おいやめいも相続できるか、また、おいめいの子はどうか

おいやめいも相続できるか、また、おいめいの子はどうか

女性(相談者)から相談を受けました。

亡くなった父(被相続人)には兄と妹がいます。
相談者には、妹が一人います。

相談者の亡き父の兄である叔父は、レストランを経営しており、相談者も経営にタッチしていました。
叔父は、独身で子供もいなかったので、めいである相談者が同居し、世話をしていましたが、先日急に財産を残したまま亡くなりました。

相談者は、叔父の遺志をついてレストランを続けていきたいのですが、遺産相続できるでしょうか?という相談でした。
叔父さんは、遺言書は残していないとのことです。

おいめいは相続できるか?

結論からいえば、相談者は被相続人のめいにあたる(被相続人の兄弟姉妹の子)ので、相続することができます。

叔父さんの法定相続人は、妻(配偶者)・子供がいない場合は、両親・祖父母ですが、みんなすでに死亡しています。

次に、兄弟姉妹が第三順位の相続人となりますが、相談者のお父さんはすでになくなっています
この場合、民法の規定により、兄弟姉妹の子が兄弟姉妹に代わって代襲相続することができます。(※)


(※)ちなみに昭和56年1月1日以前は兄弟姉妹の子はもちろん、おいめいの子、またその下の代の子に相続権が移っていきましたが、昭和56年の民法改正で代襲できる範囲が兄弟姉妹の子までとなりました。