8月3日(金)高知県司法書士会は、司法書士の日記念「相続登記相談会」を開催します

8月3日は「司法書士の日」。


毎年恒例の高知県司法書士会の相談事業ですが、この日を記念して、県下8会場で相続登記相談会を開催します。

四万十市・宿毛市・幡多郡黒潮町・土佐清水・三原村近辺では、JA高知はた本所(3階研修室・4階第3会議室) が近い会場となります。

県下の各会場はこちらでご確認ください。

相続に関する手続は、日頃あまりなじみがないものですが、適切な相談場所や相続に関する解決方法がわからずにお困りの方が数多くいらっしゃることと存じます。

「くらしの法律家」司法書士は、そんな方からの相談をお受けし、法的解決へのアドバイスをいたします。

平成30年8月3日(金)10:00~15:00まで、予約は不要です。

また、同日は、各司法書士事務所においても、相続登記に関する相談については無料にて対応します。

遺言、遺産分割、名義変更など、相続登記に関する市民の皆様の様々なご相談をお受けいたします。

相談例

・父が亡くなったが、不動産の名義変更ができていない。
・自分の死後に家族が揉めないように、遺言をしておきたい。
・父の遺産の分割方法について、家族の間で意見がまとまらない。
・預貯金の相続手続に、法定相続情報証明制度を利用したい。
・相続人になる人がいないと遺産はどうなる?
・交流が全くない相続人がいる。
・再婚した相手の子供に財産を残したい。
・相続人の中に行方不明になっている人がいる。
・父には多額の借金があるかもしれない。
・生前に多額の財産を受けていた相続人と遺産分割協議をしたい。
・土地建物のみが相続財産の場合の遺産分割方法について。
・相続登記をするには洞のような書類がいるのか。
・遺産分割協議をしたいが、認知症の母がいる。
・相続人の一人が海外にいる場合の相続手続きについて。
・子供のために、離婚した元夫の財産の相続放棄をしたい。
・両親が亡くなり、実家が空き家となっている。
・夫が亡くなり、妻と未成年の子供2人が相続人となった。
・亡くなった夫には、前妻との間に子供がいる。
・遺産分割協議のやり直しをしたい。

「司法書士の日」とは

 明治5年(1872年)8月3日、太政官無号達で司法職務定制が定められ、「証書人(公証人)・代書人(司法書士)・代言人(弁護士)」の3つの職能が誕生しました。

司法書士の前身である代書人が誕生したこの日を記念日として制定されました。

司法書士のひとりひとりが、その社会的使命と職能の重要性を再認識し、将来に向かって市民の皆様からの期待に応え続けていくことを確認すると共に、市民の皆様に対し、司法書士制度の社会的意義を周知する機会とします。