正しい遺言書を残すには、公正証書遺言が最適です

将来のトラブルを未然に防ぐためにもぜひ書いておきたい遺言書。
ただ、たとえ夫婦でも、同一の書面に二人で一緒に遺言すると無効になります。

遺言には次の種類があります。

普通方式

自筆証書遺言

手軽に作成できるもので、全文を自署し、日付・氏名を入れ、押印することが必要です。
内容の秘密保持には適していますが、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。

秘密証書遺言

内容を記載した遺言書(自筆である必要はありません)に、遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人に提出してその確認を受けます。

公正証書遺言

証人2人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。
偽造・変造等のおそれはなく、公証人が内容を確認できますので、後日無効になる心配もありません。

また他の遺言方法と異なり、後に家庭裁判所での検認(下記参照)手続が不要となり、遺言中で遺言執行者を定めておけば、不動産の名義変更にも便利な方法です。
公証人の費用が必要ですが、もっとも安全で確実な方法といえます。(※)

特別方式

危急時遺言・隔絶地遺言

死亡の危急に迫った者や、遭難した船舶中にある者などが行えるものです。

検認

遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。


(※)相続登記の相談時にも、遺言の方法について聞かれることは多いですが、自筆証書遺言の場合、相続させたい財産の表示、特定が曖昧な表現となり、たとえば、「○○に佐賀の家を譲る」というように、本人はわかっているが、客観的に第三者が読んだときに相続させたい財産の特定がむつかしい場合があります。

「佐賀」は地名で「黒潮町佐賀」のこと、「家を譲る」は、家だけではなく土地建物を相続させたい意味で遺言者は書いていますが、他人が見ると佐賀?家を相続させるんだという意味にとってしまします。

このような場合、自筆証書遺言を使って不動産の相続登記をしようしても、登記したい物件(土地・建物)が特定できないので遺言者が希望する不動産を登記することが困難な場合が多いので、当事務所では、公証役場で作成する公正証書遺言をオススメしています。

公証役場でしたら、相続したい財産、土地建物なら登記簿の謄本、預貯金なら預金通帳などの資料を持っていき、公証人に遺言したい内容を口頭で伝えて、遺言書を作成してもらうことになるので、安心確実な方法です。

遺言者と相続させたい人が同行し、遺言書を作成するというのが多いパターンです。

その際には、成人の証人2名が必要となります。
保証人には未成年者、相続人などの利害が絡む人は相続人になれません。

遺言書の作成について、小谷龍司司法書士事務所に相談いただいた場合は、証人として立ち会うことができますので、ぜひご相談ください。(保証人としての手数料はいただいていません。)

公証役場で公正証書遺言を作成する手数料は以下のとおりです。
当事務所から紹介して作成したケースでは2~4万円の範囲の方が多いようです。

●公正証書遺言の作成手数料

目的財産の価額手数料の額
100万円まで5000円
200万円まで7000円
500万円まで11000円
1000万円まで17000円
3000万円まで23000円
5000万円まで29000円
1億円まで43000円

民法第969条
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 証人二人以上の立会いがあること。
 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。



平成29年5月の法定相続情報証明制度の施行に伴い、この制度に関するページを新設した、司法書士アクセスブック「よくわかる相続」の改訂版が出たので、その紹介と、(※)以下にその内容について少しコメントしました。

PDFデータとして日本司法書士連合会のホームページにありますので、ご利用ください。
司法書士アクセスブック「よくわかる相続」