「遺言と成年後見制度 講演会&相談会(無料)」を、高知県民文化ホールで開催します

遺言と成年後見

令和5年10月28日(土)に、成年後見や遺言に関する無料の講演会と無料相談会が開催されます。

このイベントは、成年後見センター・リーガルサポート高知、高知県社会福祉士会、そして高知県司法書士会が共同で主催しています。

「成年後見制度」は、判断能力の不十分な人々の財産や権利を守るための法的サポートを提供する制度です。

講演部分では、司法書士が高齢や障害のある方々の法的な悩みや成年後見制度・遺言についての詳しい情報を共有します。

遺言とは

「遺言」とは、財産の所有者(遺言をする人)が、自らの資産をどのように分けたいかを示す最後の決定です。「ゆいごん」と日常的に呼ばれることが多いですが、法的用語では「いごん」と読んだりします。

相談部分では、様々な生活上の課題や法的問題に対して、司法書士と社会福祉士が協力してアドバイスを行います。

具体的な相談内容例として、認知症の相続人の問題や、夫婦の金銭管理、障害のある子供の未来、悪徳商法の被害、遺産の問題などがあります。

  • 相続登記の手続きを進めようと考えているが、認知症を患っている可能性のある相続人がいることを懸念している。
  • 夫婦だけの生活で、どちらかが介護を必要となった場合、預貯金等財産の管理に不安を感じている。
  • 障害を持つ我が子の未来について、私たち両親が亡くなった後のことが気がかりである。
  • 田舎で暮らしている認知症の疑いのある親が、詐欺的な商法にだまされないかと気になる。
  • 私には相続人となる人が存在しないが、遺産を残したいと考える人がいる状況。
  • 相続人となる子どもいないので、配偶者が、たくさんいる兄弟やおいめいとの遺産の分配に関する話し合いが難しいのではないかと感じる。



ぜひ相談してみたい方は、成年後見センター・リーガルサポート高知まで、電話番号088-825-3141(平日のみ)でお問い合わせください。

遺言と成年後見に関するQ&A

成年後見制度で遺言書は書けますか?

成年被後見人は、基本的には遺言書を作成することはできません。ただし、民法の第973条1項「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。」の規定があり、成年被後見人であっても、一時的に判断能力が復帰している状態で、2人以上の医師の立会いと確認を得れば、遺言の作成が可能です。

成年被後見人は遺言能力はありますか?

上の質問のように、成年被後見人であっても、遺言をする際に判断能力が確認されれば、正式な遺言が可能です。さらに、民法によれば、15歳以上であれば遺言の作成が認められています。(民法961条)

成年後見人は代理で遺言を作成できますか?

遺言を行うには、十分な判断力(事実や理由を理解する能力)が必要とされます。したがって、持続的に判断能力を欠く状態の方は遺言をすることは不可能です。意思を確認することができない成年被後見人の代わりに遺言をすることはできません。

後見人が遺言をしたら無効になる?

民法第966条に被後見人の遺言の制限に関する規定があります。「被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。」