相続登記無料相談会が来年2月に開催。相続登記の義務化に備えてください。

相続登記無料相談会で相続登記義務化に備えよう
高知県司法書士会は、来年2月17日(土)高知県下の高知市、安芸市、南国市、土佐市、四万十市の5会場で、相続登記無料相談会を開催します。

四万十市は、四万十市役所本庁で開催します。
詳細は、こちらからご確認ください。


来年4月1日からの相続登記の義務化、一般にもけっこう浸透しているようです。
当事務所にも相続登記の依頼や、相談が例年の数倍から5倍くらいの感覚で増えています。

二代前、三代前の祖父母・曽祖父母の名義の登記はもちろん、意外に多いのが、ご兄弟の名義の土地建物の相続登記。
ご兄弟が独身で亡くなった場合は、亡くなった方の兄弟のみで遺産分割協議ができますが、亡くなった本人に子供はいないが、配偶者がいる場合は、配偶者と本人のご兄弟が相続人となり、配偶者・兄弟で遺産分割協議をすることになります。

この時点で、遺産分割協議をすれば、比較的簡単に相続登記ができますが、さらに手続きを放置している間に、配偶者が(子供はいない)死亡した場合は、ほとんど付き合いのない配偶者の兄弟やその子が相続人となるので、さらに相続関係が複雑になります。
全然面識がない方がいたり、行方の分からない方が出てきたりして、遺産分割協議が困難な状況も想定されます。

やはり速めの相続登記手続きが大事です。

ネットで見かけた相続登記・義務化のQ&A

相続登記は2024年から義務化されますか?

相続登記の義務化は、不動産の所有権を相続した場合、「その日から3年以内に相続登記をすませなければならない」というルールが、平成6年4月1日から始まります。
ただし、相続の発生を知らなかった期間は、この3年には含まれません。

また、複数の相続人が存在する場合には、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した場合は、遺産分割された日から3年以内に相続登記をすませなければならないとされています。

相続登記義務化にかかる費用は?

相続登記義務化にかかる費用というのは特になく、相続登記に必要な費用がかかります。
費用として、司法書士に依頼する場合はその手数料、相続関係を証明する戸籍類の取得、不動産の固定資産税評価証明書の取得、登録免許税などは必ず必要です。

登録免許税についていえば、固定資産税評価額の0.4%の印紙が必要です。
不動産(土地や建物)の評価額が1000万円なら4万円の収入印紙が必要ということです。

この記事を書いている時点では、土地1筆の評価額が100万円以下なら登録免許税は免除されるので、田舎の田畑・山林がほとんどという場合は登録免許税はいらないかもしれません。

当事務所の相続登記の費用

相続登記 誰に相談?

相続登記は、相続税の節税対策のアドバイスが欲しいときは税理士さん、その他の場合は、司法書士に相談するのが一般的です。

司法書士は、相続登記に関する専門知識と経験を有しており、必要書類の収集や登記申請書の作成、法務局への提出などを代理します。

また、相続登記の際には、遺産分割協議書の作成や、抵当権などの登記抹消も必要となる場合があります。
司法書士に相談することで、これらの手続きもまとめて依頼することができます。

ただし、相続登記は、相続人全員の同意が必要です。
そのため、相続人全員の同意が得られない場合は、司法書士に相談しても、相続登記を進めることはできません。

相続登記を検討している場合は、まずは相続人全員で話し合い、相続登記を行うかどうかを決めましょう。
不動産を相続する人が決まってから、司法書士に相続登記の手続きを相談することをおすすめします。

もちろん、話し合いの前に相続登記の手続きをどのように進めていけばいいかご相談いただければ、適切なアドバイスをさせていただけます。

相続登記を司法書士に相談するメリット

相続登記を司法書士に相談するメリットは以下のようなものがあります。

  • 専門知識と経験を活かして、スムーズに手続きを進めてくれる
  • 戸籍など必要書類の収集や、登記申請書の作成を代行してくれる
  • 相続登記以外の手続きもまとめて依頼できる

相続登記は、相続人にとって重要な手続きです。
司法書士に相談することで、安心して手続きを進めることができるでしょう。