遺産相続について/キチッと把握しておきたい、相続の基本

亡くなった方(被相続人)の遺産相続人が誰になるかは重要な問題です。
遺産相続人全員で遺産分割協議を行わないと無効になってしまします。

たとえば、被相続人の子供・親・兄弟が、被相続人より先になくなったか、後でなくなったで、相続人の範囲が全然違ってきますので、注意してください。

詳しくはお近くの司法書士までご相談ください。

遺産相続する権利がある者とは。

遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人が上げられます。法定相続人とは法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。

●配偶者/配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。配偶者は婚姻届さえ出ていればたとえ別居中でも相続権があります。また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。

●子/実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実家の親の相続人にもなります。(特別養子――原則として六歳未満の子を養子とするもので、実親より養親による教育が子の利益になる場合に認められる養子縁組――の場合は不可)

●直系尊属/父母、祖父母、曽祖父母などをさします。直系尊属が相続人になれるのは死んだ人に子も孫もいないケースのみです。親等の近い者が優先的に相続人になります。

●兄弟姉妹/死んだ人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。結婚して戸籍を移した者も養子に行った者もこの中に入ります。これらの法定相続人のほかに、遺産を受け継ぐことができるのは次の人たちです。

●遺言によって指名された者(受遺者)

●法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それを認められた者(特別縁故者)

●孫も遺産相続人になる―「代襲相続人」

孫も遺産相続人となるときがあります。たとえば祖父(被相続人)の遺産を継ぐべき父親(子)が相続関以前に死亡していたり、父親が相続欠格になったり相続人から排除されたなどの要件にあてはまるときです。

2010年2月 9日