円滑化法による合意をした後に前社長が再婚しました。この場合、合意の効果は?

Q10
円滑化法による合意をした後に前社長が再婚しました。この場合、合意の効果はどうなりますか。


円滑化法に基づく合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失うことになります。

 1.経済産業大臣の確認が取り消されたこと
 2.旧代表者の生存中に後継者が死亡し、または後見開始もしくは保佐開始の審判を受けたこと
 3.合意の当事者以外の者が新たに旧代表者の推定相続人となったこと
 4.合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となったこと

設問の事例では、再婚相手が新たに前社長の推定相続人となりますので、3に該当します。
したがって、既に行われた合意は効力を失い、改めて新しく加わった再婚相手を含めて推定相続人全員で合意をすることが必要になります。
旧代表者の子が新たに出生した場合も同様です。

未来の社会へ
よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会

2009年11月30日

相談は無料です

不動産に関する遺産相続・遺産分割・相続放棄・相続問題など、相続登記に関する相談を無料で承ります。お電話(0880-34-3822)・ご来所でもOK。お気軽にお問い合わせください。
こちらからどうぞ → メール相談・お問い合わせ


シェアする

フォローする