担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記がされた後、当該担保権の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合において提供すべき登記識別情報は、合筆の登記又は建物の合併の登記後に存続する土地又は建物の登記記録に記録されている担保権の登記名義人についての登記識別情報で足りると考えて差し支えない
先例より
相続登記に強い高知県四万十市中村市内の司法書士小谷龍司事務所です。四万十市・幡多郡黒潮町・大方・佐賀・幡多地区・宿毛市・高知での相続登記・遺産相続や、土地の売買、贈与、相続登記など、お気軽にご相談ください。しまんと合同事務所内、司法書士小谷龍司の日記と、簡単な業務の紹介と資料室のページです。
担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記がされた後、当該担保権の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合において提供すべき登記識別情報は、合筆の登記又は建物の合併の登記後に存続する土地又は建物の登記記録に記録されている担保権の登記名義人についての登記識別情報で足りると考えて差し支えない
先例より