不動産登記の資格証明の取り扱いの変更について|会社法人番号の記載

不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)により、平成27年11月2日から、法人が申請人又は代理人である場合の不動産登記等の申請における添付情報の取扱いが変更となり、法人の資格証明情報の添付に変えて会社法人番号の記載をすることになった。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

●紙の申請書の記載例

権利者○ ○ 市○ ○町一丁目5 番6 号
株式会社○ ○
( 会社法人等番号1 2 3 4- 5 6 - 78 9 0 1 2)
代表取締役甲野一郎

●資格証明情報の省略の取扱いは廃止

●会社法人等番号がない法人については、従来どおり資格証明書の添付が必要

不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&Aより抜粋
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00237.html

Q3   会社法人等番号と法人番号とは,どう違うのですか。
A3   社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)により会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人に指定される法人番号は,会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。今回の不動産登記令等の改正により,法人の資格証明情報の代わりに提供することとなったのは,法人番号ではなく,会社法人等番号です。

法人番号の検索

Q4   会社法人等番号は,どのように調べればよいのですか。
A4   以下の方法で調べることができます。なお,法人の閉鎖事項証明書に記載されている会社法人等番号は,現在のものと異なる場合がありますので,以下の方法により御確認願います。
1 会社法人等番号は,法人の登記事項証明書(本店又は主たる事務所の登記簿の履歴事項証明書,現在事項証明書又は代表者事項証明書)又は印鑑証明書に記載されており,これを確認する方法。
2 法務省のオンライン登記情報検索サービスを利用して確認する方法。詳しくはこちらを御覧ください。

Q5 法務局に会社法人等番号を照会することはできますか。
A5 法務局では個別の会社法人等番号の照会に対する回答は,行っていません。Q4のいずれかの方法により御確認願います

●手っ取り早い方法として国税庁の「法人番号公表サイト」で法人番号を調べるのがいいかと。

法人番号公表サイト

とりあえず法人の名前の全部又は一部を入力すれば、本店などを入れなくても検索できますね。

WS000146

WS000147

Q6 会社法人等番号を有する法人が不動産登記の申請をする場合には,会社法人等番号を提供しなければならないのですか。
A6 そのとおりです。
  ただし,作成後1か月以内の当該法人の登記事項証明書を提供した場合には,会社法人等番号の提供に代えることができます(Q8参照)。

Q18 住所の変更事項等が閉鎖登記記録に記録されている場合であっても,会社法人等番号を提供すれば,法人の住所変更等を証する情報の提供を省略することができますか。
A18 現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書の提供を省略することはできます。

Q21 誤った会社法人等番号を提供したときは,補正することができますか。
A21 補正することができます。ただし,補正は,登記官が定めた期間内にする必要があります。

Q22 連件で登記の申請をする場合には,会社法人等番号が同一であっても,各申請書に全て記載する必要がありますか。
A22 例えば,1件目の申請書に会社法人等番号を記載し,2件目以降の申請書の添付情報欄に「会社法人等番号(前件添付)」と記載して会社法人等番号の記載を省略することができます。