少数株主対策には「相続人に対する売渡請求」「取得条項付株式」等の活用を

Q7
当社には現在株主が10名おり、高齢の株主も多数います。遺産相続でこれ以上株主が増えることを避けたいのですが、どうしたらいいでしょうか。


「相続人に対する売渡請求」制度や「取得条項付株式」が活用できます。

「相続人に対する売渡請求」とは、会社の定款を定めることにより、株主に相続が生じた場合に、

①相続があったことを知ったときから1年以内に、
②一定の財源の範囲内で、
③相続人に株式を会社に売り渡してもらう

よう請求できる制度です。

この制度を利用することにより、会社にとって好ましくない相続人に株主が分散することを防ぎ、会社の経営の安定を図ることができます。

なお、株式の売買価格は会社と相続人の協議によりますが、協議が成立しない場合は、裁判所に価格を決めてもらうよう申し立てる必要があります。
「取得条項株式」とは、あらかじめ決められた時期や条件が整うと、株主の同意をもらわなくても会社が強制的に買い取ることができる株式で、種類株式の1種です(Q6参照)。

会社の取得対価は定款で決めておく必要がありますが、金銭以外にも他の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債などでもよいとされています。例えば、株主の死亡を条件として、会社がその株式を取得するようにしておくと、取得対価は金銭に限らないので柔軟に対応できますし、あらかじめ決められているので、後からもめることは少なくなるでしょう。

詳しくは司法書士にご相談ください。

未来の社会へ
よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会

2009年11月24日

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