「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」の通知の趣旨・目的や通知を受け取った後の相続登記の申請手続


長期相続登記等未了土地の解消に向けた取組(法務省)

法務省では、「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」の通知の趣旨・目的や通知を受け取った後の相続登記の申請手続をYoutubeの動画で紹介しています。

当事務所にも、この通知を受けてご相談においでる方が増えてきています。

このページでは、この動画の説明を文字おこししました。


長期相続登記等未了土地の解消に向けた取組の動画

動画をご覧頂きありがとうございます。

この動画では、長期間相続登記等がされていないことの通知を受けた方々に通知の趣旨・目的などをご説明します。

最初に、このたび通知を送りした趣旨目的をご説明します。

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づく法務局の調査により、通知した土地について、土地の所有者が亡くなられているものの、その後も長期間にわたり相続登記等がされていないことが判明しました。

そこで、土地の所有者の法廷相続人の皆様に対し、相続登記等をしていただきたく、その旨を通知させていただきました。
なお、法定相続人が複数いる場合には、任意の1名の方に通知しています。

次に、このたび通知を送りした背景にある所有者不明土地問題についてご説明します。

登記記録を確認しても、所有者が直ちに判明しない、または、判明しても所有者に連絡がつかないと家を、いわゆる所有者不明土地と呼んでいます。

現在我が国では、人口減少高齢化に伴う土地利用ニーズの低下、都市部への人口移動を背景とした土地の所有権意識の希薄化により所有者不明土地が、全国的に増加しており今後もさらに増加することが予測されています。

そして、所有者不明土地の存在は、公共施行において所有者の特定のために多大な時間と労力を要し、円滑な実施への大きな支障となっています。

東日本大震災の復興事業において、迅速な用地取得の妨げになりました。

このような背景を踏まえ、所有者不明土地の解消を図るため、平成30年11月15日から「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が一部施行されました。

法務局では、この「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づき、長期間にわたり相続登記等がされていない土地の所有者の法定相続人を調査し、判明した方に対して相続登記等をしていただきたく、その旨を通知しています。

法務局ではその他長期間にわたり、相続登記等がされていない土地である旨を登記記録に表示しています。
このように登記記録に、長期相続登記等未了土地であることや、作成番号などを表示しています。

また、法定相続人情報を作成しています。
法定相続人情報とは、土地の所有者の相続関係を一覧形式で表示した情報であり、相続登記の申請をする際に利用して、戸籍謄本等の収集を省略することができます。

ここでは、一般的な登記申請手続きについてご説明します。

一般的に、登記申請は、登記申請書を作成し、必要書類を揃え、不動産の所在地を管轄する法務局に申請を行います。

登記申請は申請人ご自身で行っていただくこともできますが、司法書士等に申請手続きを依頼することもできます。

不動産の所在地を管轄する法務局の詳細は、「ホームページ 法務局 管轄」で検索してご覧下さい。

ここでは相続登記の相談についてご説明します。

相続登記の相談窓口は、通知文書と共に同封したチラシによりご案内していますが、全国の司法書士会が相談窓口を設置していますので、御相談は各窓口をご利用することができます。

ご相談のを受けられるにあたっては、法務局において、通知文書に記載されている土地の登記事項証明書を取得するほか、法定相続人情報を閲覧されることをおすすめします。

なお、法定相続人情報は、土地の所在地を管轄する法務局、地方法務局の本局、支局または出張所で閲覧してください。

法定相続人情報を閲覧される場合は、法務局に備え付けてある請求書に、通知文書に記載されている法定相続人情報の作成番号を記載する必要がありますので、通知文書を持参するなどしてください。

通知を受け取っていない相続人の方が閲覧される場合は、あらかじめ登記事項証明書を取得するなどの方法により、作成番号をご確認ください。

また、閲覧される場合は、運転免許証・保険証などの本人確認書類を持参してください。

法務局における登記の手続き案内は、予約制になっていますので、あらかじめご予約の上ご利用ください。

相続登記の申請をしない場合であっても、現在のところ罰則はありませんが、放っておくと今後、相続が起こるたびにますます権利関係が複雑になります。

相続した土地をすぐに売却することが困難、将来の登記申請がさらに困難になるなどさまざまなデメリットがあり、子や孫など相続人の方々にこれらの問題が引き継がれます。

今回の通知をきっかけとして、未来につなぐ相続登記をしていただきますようお願いします。

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