相続税、贈与税はいつから変わるの?

相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)が国税庁にPDFとして掲載されています。
これは、平成27年1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得する財産について課せられる相続税、贈与税に適用されます。

国税庁

相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)

詳しくは税理士さんにお任せするとして、司法書士に関係する主なものは、以下のようなものです。

●相続税

遺産に係る基礎控除が、5000万円から3000万円に、また「1000万円×法定相続人の数」が「600万円×法定相続人の数」に引き下げられる

相続税の税率が1億円超から細分化された

居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が、240㎡から330㎡に

●贈与税

相続時精算課税の適用を受ける対象者に孫が加わった

最高税率の引き上げ、子供や孫への贈与税率の引き下げ

詳しくは、お近くの税理士さんへおたずねください。

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昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

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