生命保険は相続財産ですか?

相続登記の相談を受けるときに、生命保険は相続財産になるのか、ならないのかという質問を受けます。

相続財産となり遺産分割協議の対象となる例として、

被相続人が保険の契約者で保険金の受取人の場合
被相続人が保険の契約者で解約返戻金がある場合
他人が保険契約者で、被相続人が被保険者(生命保険の対照となっている人)の場合

が、あります。

被相続人が受け取れるはずだった保険金が相続財産の対象となります。

しかし、被相続人が、保険の契約者ではあるが、受取人が相続人や他人となっている場合は、その保険金は受取人のものとなるので相続財産とはなりません。
なので、遺産分割の対象となりません。

ただし、この場合受取人が相続人の場合、相続税の計算の時には「みなし相続財産」として課税の対象の財産となります。

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

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