被相続人の財産を最低限相続する権利が遺留分です。

被相続人の財産を最低限相続する権利が遺留分です。
特定の人に全部相続させるなんていう遺言があっても、遺留分として請求できる相続人がいます。
遺留分減殺請求は遺産相続した人に請求すればいいのですが、もし、話がつかないときは家庭裁判所に調停の手続きをすることになります。

いざ遺言書を開けてみると、全財産を老人ホームに寄付するというものだった。
あるいは相続人の一人だけに土地・建物を相続させると書いてあった。。。
残された者にとってあまりにも不公平な内容だったという話はよく耳にします。

こんなときのために、遺留分という制度があります。
遺留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、これだけは最低限度相続人に残しておいてやらなければならない。
いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。

民法では遺留分は次のように規定されています。

(1)法定相続人が直系卑族(子供や、子供がいない場合は代襲相続人である孫)だけ、または直系卑族と配偶者だけの時は全財産の2分の1。
(2)配偶者だけの時は全財産の2分の1。
(3)直系尊属だけの場合は全財産の3分の1。
(4)兄弟姉妹には遺留分はない。

もし、遺言に納得できないときは遺言の要件が整っているか、まず確認すべきでしょう。
そして遺留分が侵されていたら、それを取り戻す権利があります。
これを減殺請求権といいます。

減殺請求権の行使は何も家庭裁判所に訴える必要はなく、相続指定者に対して口頭でも構いません。
確実な方法としては、内容証明郵便で相続指定者に意思表示を行うのがいいでしょう。
遺留分の減殺請求は相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから一年、相続開始後十年で時効になりますので、注意してください。

「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

 

2010年4月 5日

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昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

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