戸籍への氏名のフリガナ記載が始まります
令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されますので、必ず内容をご確認ください。
通知されたフリガナに間違いがなければ、届け出をする必要はありません。そのまま戸籍に記載されますのでご安心ください。
もし、通知されたフリガナが間違っている場合には、正しいフリガナを届け出る必要があります。この届け出に手数料はかかりません。
届け出は、マイナポータルを利用したオンラインで行うのが便利です。マイナポータルがインストールされたスマートフォンとマイナンバーカードが必要です。また、郵送や市区町村の窓口でも届け出を行うことができます。
届け出をする際は、パスポートや年金手続きなどで使用しているフリガナをご確認ください。これらのフリガナと異なるフリガナを戸籍に記載すると、変更手続きが必要になることがあります。
なお、令和8年5月25日までに届け出がない場合、通知に記載されているフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
この新しい制度について、さらに詳しく知りたい方は、法務省のホームページをご確認ください。
戸籍への氏名のフリガナ記載に関するQ&A
Q1: 戸籍への氏名のフリガナ記載はいつから始まりますか?
A1: 令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。
Q2: 新制度が始まるとどうなりますか?何か手続きは必要ですか?
A2: 本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナが通知されます。この通知を必ず確認してください。通知されたフリガナに間違いがなければ、届け出をする必要はありません。そのまま戸籍に記載されますのでご安心ください。
Q3: 通知されたフリガナが間違っていた場合、どうすれば良いですか?
A3: 通知されたフリガナが間違っている場合には、正しいフリガナを届け出る必要があります。
Q4: 届け出に手数料はかかりますか?
A4: 届け出に手数料はかかりません。
Q5: 届け出はどのように行えますか?
A5: 届け出は、マイナポータルを利用したオンラインで行うのが便利です。また、郵送や市区町村の窓口で届け出をすることもできます。
Q6: オンライン(マイナポータル)で届け出るには何が必要ですか?
A6: マイナポータルで届け出るには、マイナポータルがインストールされたスマートフォンとマイナンバーカードが必要です。また、数字4桁の暗証番号(マイナンバーカードの読み取り時)と、電子署名用の暗証番号(届け出完了時の電子署名時)が必要になりますのでご注意ください。
Q7: 届け出る際の注意点はありますか?
A7: 届け出をする際は、パスポートや年金手続きなどで使用しているフリガナを確認しておいてください。これらのフリガナと異なるフリガナを戸籍に記載すると、変更手続きが必要になることがあります。
また、実際に使用しているフリガナが一般に認められているものでない読み方の場合、その読み方が通用していることを示す書面の提出が必要になることがあります。
フリガナの届け出は、氏(うじ)と名(めい)で分けて行う必要があり、氏は戸籍の筆頭者が、名は本人が届け出を行います。本人以外の名のフリガナを届け出る場合は、代理関係の選択が必要です。
Q8: 届け出をしなかった場合どうなりますか?
A8: 令和8年5月25日までに届け出がない場合、通知に記載されているフリガナがそのまま戸籍に記載されることになります。正しいフリガナが通知された場合は、届け出をしなくても戸籍に記載されるので安心してください。
Q9: 新制度の目的は何ですか?
A9: 提供されたソースには、新制度導入の目的についての具体的な記載がありませんでした。
Q10: もっと詳しく知りたい場合はどうすれば良いですか?
A10: さらに詳しく知りたい場合は、法務省のホームページをご確認ください。
→ 戸籍にフリガナが記載されます