不動産(土地建物)の遺産分割の方法

兄弟がいる場合、被相続人を含む親の面倒を見てくれる人にすべての財産を相続させるということが割と多いです。
相続する人以外の兄弟姉妹もそういう決め方に賛成する人が多いです。
 
この場合は、財産を相続する人が、他の兄弟姉妹と遺産分割協議をすることなく不動産(土地建物)の相続登記ができるように、被相続人は公証役場で、公正証書で遺言書を作成し、その遺言書を財産を譲りたい相続人に渡しておきましょう。
 
もし被相続人が亡くなったときは、他の兄弟姉妹の実印や印鑑証明がなくても、遺言書で相続登記をすることができます。
 
一人の相続人に全部の財産を譲ると、他の相続人から遺留分を請求され面倒くさいことになるのではと心配して相談されるか違いますが、今回のように相続人全員がこの遺産分割に生前から了解しているような場合は、経験上遺留分の請求をされたという事例はほとんどないと思うので、あまり心配しなくてもいいかと思います。
 

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

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