遺産分割と法定相続分の相続割合

遺産を分割する割合は、被相続人が遺言書で決めることもできますし(遺留分はあります)、相続人同士で話し合いで自由に決めることもできます。
 
でも、遺言書がなかったり、遺産分割について話し合いがまとまらないときには、民法で定められた取り分である法定相続分を目安に決めることになります。
 
ここでは、相続人が配偶者と子供、配偶者と祖父母など、相続する順位によって相続分が違いますので、いろんなケースの割合を解説します。

目次

相続人が一人の場合

自分以外に他の相続人がいないときは、すべての遺産を相続します。
 
配偶者だけ、親ひとりだけ、兄弟姉妹ひとりだけなどのパターンがあります。

配偶者と子供が相続人の場合

配偶者:1/2
子供:1/2
 
の相続割合となります。
 
子供が複数人いる場合は、子供の1/2を等分で分けます。
例えば、子供が3人なら1/2×1/3=各1/6ずつとなります。

配偶者と被相続人の親が相続人の場合

配偶者:2/3
親:1/3
 
の相続割合となります。
 
両親が健在なら、1/3×1/2=各1/6ずつとなります。

配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続の場合

配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
 
の相続割合となります。
 
兄弟姉妹が4人の場合は、1/4×1/4=各1/16ずつとなります。

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり司法書士として業務に携わってきました。

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