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相談・見積り・お問い合わせは無料です
不動産に関する遺産相続・遺産分割・相続放棄・所有者不明土地の利用(長期間相続登記等がされていないことの通知)の件・相続問題など、相続登記に関する相談を無料で承ります。
まずは、以下のお問い合わせフォームからメールか、お電話、ご来所にてご相談ください。
電話は、
0880-34-3822
です。
お電話・ご来所での相談は、平日9~17時でしたら、先着の予約がなければいつでもかまいません。
17時以降でも、私が事務所にいれば対応(電話に出られる)できます。
土日祝祭日、時間外も対応できますが、不在の場合もありますので、事前に予約いただけますよう、お願いいたします。
Steam での相談も可能ですので、メッセージ本文に「Steam 相談希望」とお書きください。
チャットワーク、Zoomなども対応可能です。
「登記の費用はいくらかかるんですか?」「登記をするのにどんな書類が必要なの?」「すぐにできますか?」というご質問でもかまいません。
【出張相談も対応可能】
依頼者様が高齢や病気、またはご多忙などで事務所へのご来所が難しい場合は、ご自宅やご指定の場所への出張相談も承っております。お気軽にご相談ください。
業務範囲外のご相談は承ることはできませんが、その場合は適切な専門家をご紹介します。
【無料相談をご利用いただくにあたって】
当事務所の無料相談は、不動産に関する相続登記手続きを中心に承っております。皆様に安心してご利用いただくため、「どのようなご相談が可能か」、そして「法律上の制限によりお断りする可能性のあるケース」についてご確認をお願いいたします。
1. 無料相談で承っている主なご相談内容(具体的事例)
このようなご相談・疑問をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
相続登記に関する様々な疑問にお答えし、最適な手続きをご提案します。
【手続き全般に関するご相談】
- 亡くなった親名義の不動産を自分の名義に変更したいが、何から始めたらいいかわからない。
- 相続登記に必要な書類は具体的に何を集めたらいいのか知りたい。
- 戸籍謄本など、公的書類の収集が大変なので、全て任せたい。
- 相続登記の手続きにかかる費用(登録免許税や司法書士報酬)の目安を知りたい。
- 相続登記の手続きは、どれくらいの期間で完了するのか知りたい。
- 数十年前に亡くなった祖父名義のままの土地があるが、今から名義変更できるか知りたい。
- 法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(所有者不明土地の通知)」が届いたが、どうしたらいいか。
- 遠方にある不動産だが、地元の司法書士に手続きを全て任せられるか知りたい。
- 亡くなった親に借金があるかもしれないので、不動産も含めて相続放棄をしたいが、手続きの進め方がわからない。
- 相続放棄の手続きをしたいが、期限が迫っているので急いで対応してほしい。
【特定の状況下でのご相談】
- 遺言書が見つかったが、この遺言書を使って名義変更(相続登記)ができるか確認したい。
- 相続人の中に連絡が取れない人、行方不明の人がいるが、どう手続きを進めるべきか。
- 相続人の中に未成年者がいる場合の手続きについて知りたい。
- 不動産を特定の相続人一人の名義にする方法について知りたい。
- 亡くなられたのが高齢で、戸籍の収集が大変なので、全て任せたい。
【相続登記と合わせて検討できる付随的なご相談】
- 相続登記の前に、不動産の住所変更登記や氏名変更登記が必要か確認したい。
- 将来のために、生前贈与や遺言書の作成についても併せて相談したい。
- (※実際の作成・手続きは別途お見積りとなります。)
2. ご相談をお断りする可能性のあるケース
当事務所の業務範囲や専門性、法律上の制限により、原則として以下のケースについては、無料相談の対象外とさせていただくか、お断りさせていただく場合がございます。
ただし、最終的な判断は、無料相談にて詳しくお話を伺ったうえで行いますので、まずはご遠慮なくご相談ください。
【法律上の制限・専門外のケース】
- 既に相続人同士で激しく揉めている場合
- 遺産分割の交渉や紛争の代理は弁護士の業務です。(※裁判所に提出する「遺産分割調停申立書」などの書類作成についてはご相談可能です。)
- 具体的な「相続税」や「贈与税」の計算・申告が必要な場合
- 税務に関する具体的なアドバイスや申告書の作成は、税理士の独占業務です。必要に応じて信頼できる税理士をご紹介いたします。
- 訴訟の価額(争いの金額)が140万円を超える民事事件に関する具体的な紛争解決の代理。
【受付・運営上のケース】
- 単に法律の一般論のみを知りたい場合
- 個別の事情に基づかない、一般的な質問のみを目的としたご相談はご遠慮いただいております。
- 既に他の事務所に手続きを依頼している場合
- 他の専門家が既に関与している事案は、原則としてお受けできません。
- 当事務所と利害が相反する場合
- 既に、同じ相続の件で、あなたの相手方となる方から相談や依頼を受けている場合(利益相反)は、法律の規定によりお受けできません。
ご相談内容が当事務所の業務範囲外と判断された場合は、速やかにその旨をお伝えし、適切な専門家をご紹介いたしますのでご安心ください。