相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)が国税庁にPDFとして掲載されています。
これは、平成27年1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得する財産について課せられる相続税、贈与税に適用されます。
相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)
詳しくは税理士さんにお任せするとして、司法書士に関係する主なものは、以下のようなものです。
●相続税
遺産に係る基礎控除が、5000万円から3000万円に、また「1000万円×法定相続人の数」が「600万円×法定相続人の数」に引き下げられる
相続税の税率が1億円超から細分化された
居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が、240㎡から330㎡に
●贈与税
相続時精算課税の適用を受ける対象者に孫が加わった
最高税率の引き上げ、子供や孫への贈与税率の引き下げ
詳しくは、お近くの税理士さんへおたずねください。