事業承継対策として、生前に会社の株式を子供に贈与する場合、贈与税はどのように課税されますか?

Q12 事業承継対策として、生前に会社の株式を子供に贈与する場合、贈与税はどのように課税されますか?


原則として、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の総額から、基礎控除額である110万円を控除した額について、贈与税が課税されます。

しかし、後継者が、円滑化法における経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた親族からその保有株式の全部の贈与を受け、その会社を経営していく場合には、贈与を受けた株式のうち、贈与前から既に後継者が保有していた株式と合わせてその会社の発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分(以下「猶予対象株式」といいます)について、贈与税の納税が猶予されます。

この場合、贈与者の死亡時に、後継者が猶予対象株式を相続したものとみなして、贈与時の時価を他の相続財産と合算して相続税を計算します。
その際、相続税の納税猶予制度(Q13参照)を利用することもできます。

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よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会

 

2009年12月20日

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