不動産の住所変更登記が義務化へ|令和8年4月からの新制度と職権登記の仕組みとは?

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不動産の所有者に関する住所変更登記の義務化と職権登記制度の導入(令和7年4月21日~)について

令和8年4月1日から、不動産の所有者は氏名や住所の変更日から2年以内に変更登記を行うことが義務化されます。
しかし、登記の負担を軽減するため、令和7年4月21日から法務局が職権で住所変更登記をする制度が始まります。

この制度では、事前に「検索用情報」を法務局に提供することで、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を定期的に検索し、住所変更を職権で登記する仕組みです。

所有者は以下の情報を提供する必要があります。

提供すべき検索用情報

  • 氏名(ふりがな付き、外国籍の方はローマ字表記)
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス(ない場合はその旨を申請情報として記載)

なお、登記名義人にメールアドレスがない場合は、その旨を申請情報として記載することが求められる予定のようです。

その場合、法務局が職権で住所等変更登記を行う際には、登記名義人の住所に書面を送付して確認することが想定されています。

これにより、将来的に住所変更登記の義務化が始まっても、義務違反となるリスクを避けることが可能になります。

また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に登記されている方についても、職権登記の対象で、検索用情報を申し出ることができるようになります。

検索用情報の申出をしておけば、住所変更登記が義務化されても、義務違反に問われることがなくなります。

この申出は、令和7年4月21日以降、Webブラウザ上で簡易に行うことができるようになる予定とのことです。
 
 
相続登記のとき申し出する申請書はこんな感じでしょうか。

登記申請書

登記の目的 所有権移転
原因 令和7年2月11日 相続
相続人
 (被相続人 法務 太郎)
 高知県四万十市中村東町2丁目6番4号
 法務 二郎
 氏名ふりがな ほうむ じろう
 生年月日 平成10年10月10日
 メールアドレス jiro-homu3459@x.co.jp

添付情報
 登記原因証明情報 住所証明情報 検索用情報証明情報
 
 
詳細な手続きや申請方法については、法務省の公式ウェブサイトをご覧ください。
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司法書士小谷龍司事務所
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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

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