長期間相続登記等がされていないことの通知がきたら

四万十市というか、幡多地域・高知県でも法務局より「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届いています。

うちの事務所にもこの通知を持って相続登記の相談に来られる方がときどきおられます。
具体的に相続登記ができたのは、5件中1件でした。

法務局から来るお知らせの文書の他は、

法務省のパンフレット(内容がぜんぜんわからない)
相続登記手続きをご検討の方は高知県司法書士会へ相談してね、の文書

です。

具体的に、どの土地が対象不動産で、誰が相続人なの?という資料

土地登記簿謄本(登記事項証明書)
相続関係説明図(法定相続人情報)

は、入ってません。

相続登記をお願いするのだから、これらの書類は同封してあげればと思うのですが、個人情報との関係でだめなんでしょうね。

実際に登記された方は、来所の際に「土地登記簿謄本(登記事項証明書)」は法務局で取得されていました。
法廷相続人は30名以上いましたが、ほとんど把握されていたので、1か月くらいで全員から遺産分割協議書へはんこを集めることができたので、相続登記を完了することができました。

登記する土地が田畑で評価合計が1000円以下で、登記費用が15~30万くらいはかかりそうなケースでしたが、長期相続登記等未了土地解消作業に協力する意味もあり、低予算で手続きをさせていただきました。

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

手続きについてご不安がある場合は、まずは状況を整理するところからお手伝いいたします。

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