外国居住者の登記手続を日本にいる人に委任する委任状

●外国居住者の登記手続を日本にいる人に委任する委任状

    委  任  状

          住 所  

          氏 名  

 私は、右の者に対し次の権限を委任する。

 委任事項

一、私の所有する、高知県幡多郡大方町地区内の不動産の処分に関する一切の権限。

二、右の処分にともなう所有権移転登記手続その他保証通知書に対する回答権限並びにこれらに必要な各種前提登記の申請手続。

三、前二項に関する行為のため復代理人を選任する権限。

 平成  年  月  日

         本 籍  

         住 所  

         委任者  

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

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