「司法書士の日」記念「相続登記相談会」を開催します。8/3(木)

ほとんど知られていませんが、8月3日は「司法書士の日」で、明治5年(1872年)8月3日、太政官無号達で司法職務定制が定められ、司法書士の前身である代書人が誕生したこの日を記念日としています。

この日を記念して、下記のとおり、幡多地区(四万十市、西土佐村、宿毛市、黒潮町、三原町、土佐清水市)でも「相続登記相談会」を開催します。

◆日時:平成29年8月3日(木)10:00~15:00
◆場所:高知市  四万十市 JA高知はた本所 4階
◆予約:不要

 本年5月29日から開始した「法定相続情報証明制度」に関することや、遺言・遺産分割・名義変更など相続登記に関することを、市民の皆様からのいろいろなぼ相談を承ります。

 遺産相続登記に関する手続は、一生に一度が二度か体験するだけで、日頃あまりなじみがないもので、相続登記について市民の皆様の中には適切な相談場所やその解決方法がわからずにお困りになっている方が数多くいらっしゃるのではないでしょうか。

司法書士は、この相談活動を通じて、そのような皆様からの相談をお受けし、法的解決のお役に立ちたいと考えています。

以下のようなことでお困りの場合や、その他疑問なことがあれば、ぜひ会場においでください。

相 談 例

    父が亡くなったが、不動産の名義変更ができていない。
    自分の死後に家族が揉めないように、遺言をしておきたい。
    父の遺産の分割方法について、家族の間で意見がまとまらない。
    預貯金の相続手続に、法定相続情報証明制度を利用したい。
    不動産相続登記の登記費用の負担は誰になりますか。
    遺産分割による相続登記の注意点はどんなものがありますか。
    相続人の中に行方不明の人がいます。
    相続人の中に意思表示ができない人がいます。
    子供がいない場合の相続人はどうなりますか。
    建物も相続登記しないといけないですか。
    相続登記はいつまでにしないといけない?

高知県の他の会場は、司法書士会のページにてご確認ください。

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具体的な状況を踏まえて確認したい場合は、 相続登記のご相談ページをご覧ください。
(メール・オンラインでのご相談に対応しています)

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

手続きについてご不安がある場合は、まずは状況を整理するところからお手伝いいたします。

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高知県司法書士会所属 登録番号:第168号

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