Q1 事業承継のポイントについて教えてください。

●会社の規模にかかわらず株式は相続財産です。

Q2

私には妻と3人の子がいます。私は会社の代表権を後継者である長男に譲りましたが、
株式の名義は全て私のままです。私が死亡すると、会社の株式はどうなるのですか。

会社の株式も遺産相続財産の一部ですが、預貯金や不動産と同じように、相続人に遺産相続されます。

遺言書が作成されていたり、相続開始後に相続人の間で話し合い(これを「遺産分割協議」といいます)が成立すれば、その内容に従って株式が遺産相続されます。

しかし、遺言書もなく遺産分割協議も成立しない場合には、株式の1株1株を相続人全員が共有することになります。
設問の事例では、妻と後継者である長男を含めた3人の子が共有することになります。
このため、相続人間で意見が対立すると、最悪の場合には株主総会を開催することすらできず、会社の運営どころではなくなってしまいます。

事業承継を考える場合には、会社の代表権だけではなく株式の承継までを考えて、少し早いかな、と思うくらいからそのための準備をしておくことをお勧めします。

未来の社会へ
よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会

 

2009年11月13日

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

相続登記について、
具体的な状況を踏まえて確認したい場合は、 相続登記のご相談ページをご覧ください。
(メール・オンラインでのご相談に対応しています)

相続登記のご相談(メール・オンライン対応)

高知県司法書士会 会員検索ページ

この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

手続きについてご不安がある場合は、まずは状況を整理するところからお手伝いいたします。

事務所概要・アクセスはこちら
高知県司法書士会所属 登録番号:第168号

コメント

コメントする

目次