今年は「遺言書保管制度」でななみのクイズキャンペーン

毎年恒例になってきた、司法書士の日(8月3日)記念の日本司法書士会連合会のクイズキャンペーン。

クイズに答えれば、桜庭ななみの2000円相当のQUOカードが抽選で50名に当たります。

認知度も低く期間も短い(8月6日までの10日間)ので、応募数も少なく当たる確率は高いようです。

ぜひ応募してください。

今年の問題は、令和2年7月10日から始まった法務局による遺言書保管制度に関する問題。

法務局で遺言書を保管するので、遺言者本人の死亡後に、相続人等に遺言書が発見されなかったり,改ざんされる等のおそれがある問題点が解消されました。

ヒントなしでは正解は難しいかもしれませんので、ヒントのヒントを教えましょう。 笑

問題は遺言書の間違い探し。
以下の条文に関することが間違いです。

目次

「○年○月吉日」や「○年○月末日」は無効

自筆証書遺言
民法第968条第1項
 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

夫婦一緒の遺言書は無効

共同遺言の禁止
民法第975条
 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
 
 
以上、がんばってください。笑

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

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