後継者への自社株承継には「種類株式」「属人的株式」等の活用を

Q6
自社株が高額なので、後継者に全部生前贈与すると多額の税金がかかってしまいます。
何か良い方法はないでしょうか。


種類株式、属人的株式、遺言書を組み合わせて、税負担を抑えながら後継者が経営権を確保できるようにしてみてはいかがでしょう。
会社の定款で定めることにより、議決権や配当などについて、株主ごとに異なる取扱いができます(これを「属人的株式」といいます)。

そこで、後継者に過度の税負担がかからない程度に株式を譲渡し、例えば後継者は議決権を他の株主よりも10倍多く持つことができるなどの定款に変更しておく方法が考えられます。

また、種類株式の活用も考えられます。
種類株式とは、剰余金の配当や株式総会における議決権の行使などについて、普通株式とは異なる権利、内容を有する株式のことです。
会社法では9種類の種類株式が定められていますが、事業承継対策においては、議決権のない種類株式や、取締役または監査役の選任・解任に関する権限を特別に付与した種類株式などが活用できるでしょう。

例えば、あらかじめ議決権のない種類株式を発行しておいて、会社経営とは無関係の相続人にその種類株式が相続されるように遺言書を作成しておく方法が考えられます。
この他にも会社や関係者の実情に応じて様々な手法が考えられますので、詳しく司法書士にご相談ください。

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よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会

 

2009年11月23日

 

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