司法書士って

さゆりのへや」のような商売?とはぜーんぜん関係ない職業の人なんです。
せっかくなので、「司法書士」という職業がどんなことをする人なのか紹介してみます。
一口にいえば、司法書士は一般的には「不動産登記の鉄人」的な人です。
でも、ちまたでは「代書屋」って言われてますねえ・・
正式には、「司法書士」は、不動産、商業法人登記、供託手続の代理、裁判所、検察庁、法務局、地方法務局に提出する書類の作成を簡易裁判所における訴訟代理関係の業務としています。

具体的には、
・土地建物の売買をしてその所有権移転登記をしたい
・家を新築したのでその新築の登記をしたい
・親や、祖父母が死亡ので相続の登記をしたい
・金融機関からお金を借りたので土地建物を担保に入れたい
・大家が家賃の値上げを要求して家賃の受取を拒否しているので供託したい
・店子が家賃を払わないので建物の明渡しの訴状を作りたい
・お金を返してくれないので支払命令の申立をしたい
・隣人と土地の境界のことで争いになり、解決がつかないので調停の申立をしたい
・日本国籍取得のための帰化の申請をしたい
・裁判になるようなトラブルをかかえているけれど、どうしていいかわからない
などのイベント、トラブルが発生したときに活躍する人たちなんです。
「町の法律家」をキャッチフレーズにしてますが、こういったことが日常的に発生することはないのであまり知られてないでしょうが、この機会にぜひ覚えてくださいね。

法律は、社会生活や経済活動を円滑にするための、いわば「道具」です。
具体的な、個別の事柄に応じて使う道具も異なります。

個別、具体的な事柄に対する相談や対応については、最寄りの司法書士会や、お近くの司法書士事務所(司法書士会に照会すればわかります。)に御相談ください。高知ですと、県下3ヶ所で司法書士法律相談(事前予約制)を実施しています。

また、お近くの法務局では、法律相談をしてくれます。
子どもの人権問題に関する相談は、子どもの人権110番があります。(法務省のHP参照)

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり司法書士として業務に携わってきました。

これまで、地元幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、
相続登記をはじめとする遺産相続に関するご相談・ご依頼に対応してきました。

相続は、手続きだけでなく、ご家族の状況や背景によって判断が難しくなる場面も少なくありません。
これまでの多数の実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、
個々の状況に応じた現実的な進め方を心がけています。

相続登記や相続手続きについて不安や疑問がある場合は、
状況を整理するところからお手伝いしています。

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