相続登記の際に「検索用情報」の申し出についてご協力をお願いします

目次

相続登記の際に「検索用情報」の申し出についてご協力をお願いします

こんにちは。司法書士の小谷龍司です。

令和7年4月21日から、不動産の登記申請に関して新しいルールが始まりました。
それは「検索用情報の届出制度」というものです。

この制度は、不動産の所有者の方が将来、住所や氏名が変更されたときに、自動的に登記が変更されるようにする仕組みです。

たとえば…

  • 住所が変わった
  • 結婚や離婚などで名字が変わった

そんなとき、これまではご本人が法務局に申請をしなければ登記簿が変わらず、相続や売却のときに困ることもありました。


今後は、登記の申請時に「検索用情報」の届出が必要になります

この制度は、所有権の保存・移転・相続などの登記申請の際に、住所や生年月日、メールアドレスなどの情報を法務局に届け出ることで、将来の登記変更を自動化するものです。

とくに、相続で不動産の名義変更をされる方も、この「検索用情報」の届出が必要です。

届出といっても、難しいことはありません。ご本人の以下の情報を記入していただくだけです。

  • 氏名(ふりがな)
  • 住所(住民票の通り)
  • 生年月日(和暦)
  • メールアドレス(ない場合は「なし」でOK)

メールアドレスを記入していただいた方には、法務局から届出完了のお知らせメールが届きます。
そのメールに記載されている「認証キー」は、メールアドレスの変更などの手続きに必要になりますので、大切に保管しておいてください。


登記後の安心のために

相続により不動産の名義を自分の名前に変更する「相続登記」をされた方は、
これから先、住所が変わることや名字が変わることがあるかもしれません。

そのような場合、本来であれば再び法務局に登記の申請を行わなければならず、
「どうすればいいか分からない」「また費用がかかるのか」と心配になる方もいらっしゃいます。

検索用情報をあらかじめ届け出ておけば、そのような変更を登記官が自動的に行ってくれるようになります。
しかも、ご本人の申請や登録免許税の負担は不要です。

これからの暮らしを見据えて、余計な手続きを減らすためにも、ぜひこの制度をご活用ください。


相続登記をご依頼いただく際に、当事務所では以下のような記載票をご用意しております。

検索用情報申出記載票

このたびの登記申請にあたって、法務局に対し「検索用情報」の提供が必要となりました。
令和7年4月21日からは、所有権の保存・移転などの登記を申請する際に、所有者(登記名義人)となる方の検索用情報をあわせて届け出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

この検索用情報の届出をしておくことで、将来的に住所や氏名が変更になっても、ご本人による登記申請や登録免許税の負担をすることなく、法務局が自動で登記を変更してくれる仕組みとなっています。

つきましては、以下の項目についてご協力をお願いいたします。

1. 氏名(漢字フルネーム) 山田 太郎
2. ふりがな(ひらがな) やまだ たろう
3. 住所(住民票の記載どおり) 高知県四万十市○○町1丁目2番3号
4. 生年月日(和暦で記入) 昭和55年1月1日
5. メールアドレス(ある方のみ) example@example.com(なければ「なし」)

※この情報は、法務局が将来的に住所・氏名の変更を職権で行う際の確認に使用されます。

※メールアドレスを記入いただいた方には、申出完了後に確認メールが届きます。
このメールには認証キーが記載されていますので、将来メールアドレスを変更する際のために大切に保管してください。

相続登記の際に「検索用情報」の申し出についてご協力をお願いします


ご注意ください(メールアドレスをご記入いただいた場合)

  • 申出手続が完了すると、登録いただいたメールアドレス宛に「完了通知メール」が送信されます。
  • このメールには、申出完了通知、立件番号、不動産番号、認証キー(10桁)などが含まれます。
  • この認証キーは、将来メールアドレスを変更する際に必要となりますので、大切に保存してください。
  • メールが届かない場合、ご本人から2か月以内に法務局にご連絡ください。
  • 原因が誤記等と認められた場合は、修正後のアドレスに再送されます。
  • メールアドレスを記載しなかった場合は、「申出手続完了通知書」が書面で交付されます(登記完了証等と併せて交付)。
  • ご本人が普段利用していないメールアドレスや、ご家族のアドレスはご使用いただけません。

※なお、法務局からの申出完了通知メールは以下のアドレスから送信されます。

sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp

迷惑メール対策などで受信制限をされている場合は、このメールアドレスからのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。


ご不明な点があれば、いつでもご相談ください

相続登記や検索用情報の届出について、
「これで大丈夫かな?」というご不安がありましたら、遠慮なくお声かけください。

あわせて読みたい
不動産の住所変更登記が義務化へ|令和8年4月からの新制度と職権登記の仕組みとは? 不動産の所有者に関する住所変更登記の義務化と職権登記制度の導入(令和7年4月21日~)について 令和8年4月1日から、不動産の所有者は氏名や住所の変更日から2...
あわせて読みたい
住所変更登記が義務化!相続登記でも必要な「検索用情報」と新制度を解説 「住所・氏名変更登記の義務化」相続登記でも届出が必要な「検索用情報」とは? 「不動産の住所変更登記が義務化されるって聞いたけど、まだ先の話でしょ?」 「相続の...
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

昭和58年開業以来、はや30年以上経ちました。
 当事務所は、これまで地元幡多地区(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原町、宿毛市)の方を中心に、遺産相続のご相談にお答えしてまいりました。
 これまでの多数の相談実績から、豊富な経験とノウハウを蓄積してきましたので、ややこしい複雑な相続事例の相談について、適切な解決方法をご提案することができます。
 遺産相続のご相談は、無料で承っていますので、お気軽にご相談ください。

目次