日本司法書士会連合会「法定相続情報証明制度」について

日本司法書士会連合会制作の広報ビデオ「法定相続情報証明制度」について、ご紹介します。

司法書士にはおなじみの吉本のお笑いコンビ「ロザン」が、待ちの身近な法律家司法書士の仕事について、わかりやすく説明してくれます。

今回は相続登記に関連する「法定相続情報証明制度」についての動画です。

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宇治原さん「法定相続情報証明制度って知ってますか?」
菅さん「知ってるよ!法定相続情報・・・なんちゃらやろ?」
宇「絶対に知らんやん!!!!」
菅「なんちゃらの部分があるわけやろ???」
宇「まあ・・新しい制度なんでね、たぶん知らないと思います。だから今日は勉強してみましょ!!!」
菅「そうしましょうか。あ、じゃあ普通に勉強しても面白んないんから、宇治原さんが標準語の司法書士の役やって、で、俺が、四十九日法要が終わって!手続きせなあかん息子の役やるから・・・。」
宇「ものすごい具体的やな!」
菅「そうしてくれって言われてるから」
宇「いや!いや!そんな感じで内部の事情を言わなくても・・・」
菅「やってくれって言われてるから!」
宇「まあ~わかりました。ほんなら、ちょっとやってみましょか!?」

司法書士に聞いてみよう!
「法定相続情報証明制度」
はじまるよ!!

菅「あ~、困った~。親父の四十九日法要が終わって、そろそろ名義変更の手続き、いっぱいせなあかんねやけど・・・」
菅「不動産!預金!!株?!いっぱいあって、どうしていいかわからへん・・・困ったー!・・・そや!司法書士に聞いてみよ!って思うたら、都合よくおった!!!司法書士!!」
宇「ジャン♪司法書士の宇治原です。」
菅「ジャン♪ってなんですか?」
宇「登場音です!」
菅「・・・・へえぇぇぇ、、そうなんだ!でも、どうしたらいいんですか?こういうときの手続きは?」

宇「手続きをする際には、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本など、相続を証明する書類一式が、申請する手続きごとに必要になります。」
菅「そうなんやぁぁぁ。めっちゃ大変そうやなあ。銀行だけでもいっぱいあるし・・・全部手続きするのお金いっぱいかかるんじゃないですか?」
宇「通常は、1通ずつ用意して使い回すので、たくさんの費用がかかるということはないですけどね・・・」
菅「ふ~ん、でも、順番に手続きしていったら・・・全部終わるまで、めっちゃ、時間かかるんちゃいますん?」
宇「いままではそうでした!でも新たに、「法定相続情報証明制度」というのがはじまり、そんなことはなくなりました!」

菅「法定相続・・・なんちゃら?」
宇「法定相続情報証明制度です」
菅「・・・なっ?えっ?なに???何よそれ?」
宇「じゃあ説明しますよ。」

宇「まず各種の手続きをする前に、戸籍謄本など一式とともに、相続人を記載した一覧図、こういうものですが(法定相続情報一覧図の写しを手に持って)、これを用意して、法務局に、この一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申し出をします。(※)」

法定相続情報一覧図の写し例

宇「法務局では内容を確認してもらい、間違いなければ、一覧図の写しが交付されます。この写しを、『法定相続情報証明』と呼ぶことにします。これを戸籍謄本などの代わりに、銀行などに提出すれば手続ができます。」

銀行等において取り扱いが異なることがあります(※)

宇「ちなみに、提出した戸籍などは戻してもらえます。」

菅「う~ん。あと10回くらい言ってくれたら、理解する自信あります・・・」
宇「わかりました!まず各種の手続きをする前に・・・いや!そんな時間ないです!」
菅「時間ってなんですか?」
宇「いや、一応決まってるんでね・・・時間が。」
菅「どういう時間ですか?」
宇「いや!何て言うんですか・・・これは一応・・・まあその・・・あるじゃないですか?!」

(笑)

菅「でもさぁ!そんなに簡単になるんやったら、結構、お金かかるんじゃないですか?法定なんちゃら・・・」
宇「『法定相続情報証明制度』。なんとこの制度のいいところは、『法定相続情報証明』を何通とってもタダなんですよ!」

(司法書士報酬が発生することがあります)(※)

菅「まじで?!タダなん?!それやったらすぐに手続きしてくださいよ!はよ言ってくださいよ。その法定相続の・・ちゃう、法定なんちゃらのやつ。」
宇「法定相続までは確実に言えてましたけどね。」
菅「もう僕は覚えてないです・・・」
宇「いえ、言えるんでしょうね。おそらくね。そろそろちゃんと覚えてくださいね!」

宇「『法定相続情報証明制度』」

宇「それでは早速『法定相続情報証明』を使って手続きをすることにしましょう。」
菅「お願いします!」
 
 
宇「・・・わかってもらえましたか?」
菅「ようわかった!実際に必要なときは、絶対!」
宇「うん!うん!」
菅「法定相続なんちゃらにするわ!」
宇「いや、もう最後まで覚えへんね!!!」
菅「そうしよう、そうしよう。うん、うん、うん。」

宇「『法定相続情報証明』のご相談は、お近くの司法書士へ!」
菅「法定なんちゃらじゃないよ!」
宇「お前がいうな!もうええわ!」

「法定相続情報証明」と「相続手続」は、小谷司法書士事務所へ
 
 
 
(※)
法定相続情報証明制度で相続手続きが便利になるかも?

(※)
「法定相続情報一覧図の写し」が、銀行などの金融機関での預貯金の解約、相続税の手続きなどにも利用できるようになったので便利になりました。

四万十市・黒潮町付近で「法定相続情報一覧図の写し」の使える銀行

(※)
「法定相続情報一覧図の写し」は必要な枚数を、無料で交付してもらえるので、多めに請求できます。

(※)
「法定相続情報一覧図の写し」の交付手続きに関する当事務所での手数料は、相続登記と一緒に申請する場合は無料、「法定相続情報一覧図の写し」の交付手続きのみの場合は1件15000円とさせていただいています。(戸籍謄本などの取得費用の実費は別途必要です。)

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

手続きについてご不安がある場合は、まずは状況を整理するところからお手伝いいたします。

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