相続登記に添付する除籍と被相続人の年齢

遺産相続が発生したときの手続き、不動産の相続登記、家庭裁判所での遺産分割協議、銀行口座・ゆうちょ銀行の解約の手続きなどでは、亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍をとることになります。
遺産相続登記に必要な戸籍の取り方
 
相続登記の場合、法務局に提出する戸籍類は、「生まれてから亡くなるまで」ではなく、「15、6歳から亡くなるまで」の戸籍を添付することで良いことになっています。
 

相続登記の申請書には、原則的には、相続人の身分を証する書面としては、被相続人が15、6歳の時代からの事項の記載がある戸籍及び除籍の謄本を添付する必要がある。(登記研究149)

15、6才の頃から子供ができる可能性があるので、それ以降の戸籍(除籍)をつければOKですよ、ということです。
 
たとえば、15、6才のときに養子として養親の戸籍に入った場合、養子に来る前の戸籍は添付しなくてもいいということになります。
が、15、6才は、15才のように決まった年齢ではなく、もっと低い年齢でも子供がいる可能性はあるので、当事務所では、12、3才までの戸籍まではとるようにしています。
 
なお、家庭裁判所に提出するときは「出生から死亡までの戸籍」をとって添付します。

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

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