「相続登記はお済みですが月間」無料法律相談実施中

「相続登記はお済みですが月間」無料法律相談実施中の広報を、高知県司法書士会が高知新聞2月8日朝刊に掲載しました。

2/4県下各会場で、相続登記の無料法律相談を開催しましたが、2月は「相続登記はお済みですが月間」として、司法書士の各事務所で、相続に関する相談を無料受付しています。

以下、掲載記事から

高知県司法書士会では、2月の1ヶ月間を「相続登記はお済みですが月間」と定め、各司法書士事務所で、相続に関する相談を無料で受け付けています。

遺言や遺産分割協議など、相続に関する法律や手続につきまして、適切なアドバイスを行います。

●名義人が先々代のまま
●相続人に行方不明者がいて、遺産分割協議ができない
●被相続人が多重債務者で相続を放棄したい
●認知症の相続人(父母など)の相続放棄をしたい
●パートナーに遺贈したい

他、お困りの方や手続に疑問をお持ちの方はお気軽にご相談ください。

司法書士は、身近な暮らしの中の法律家として、以下のような業務も行っています。

●売買や生前贈与による所有権移転登記
●債務完済後の抵当権抹消登記
●会社の設立や役員変更登記
●債務整理や破産手続
●成年後見制度の利用
●裁判関係書類の作成
●簡易裁判所における訴訟代理(民事事件に限る)

【お問い合わせ】
高知県司法書士会(電話088-825-3143)

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

手続きについてご不安がある場合は、まずは状況を整理するところからお手伝いいたします。

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高知県司法書士会所属 登録番号:第168号

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