遺産分割協議の書類

不動産のみの遺産相続による登記の場合、こんな感じの遺産分割協議書を作成しています。

承   認   書

1.不動産の表示    後記のとおり
1.被相続人の氏名   山田一郎
1.相続開始の年月日  

 右相続不動産は、私たち共同相続人が遺産分割協議の結果、共同相続人中の山田二郎

が取得することに定めたものであることを承認する。

  平成  年  月  日

      住 所  

           共同相続人氏名       山 田 二 郎    印

昔は(20年以上前は)、903条の証明書(特別受益証明、生前に相続分に相当する財産を
もらってるので、被相続人の死亡による相続についてはもらう相続分がありません)を作成して
登記してました。

が、実際と違う、裁判になるということから、次第に上記の承認書を作成する
用になりました。

特定の不動産を遺産相続による登記したいときには、「不動産の表示」のところに
「東京都銀座1丁目1番の土地」と物件を特定します。

被相続人の不動産全部を遺産相続したいときは、

「被相続人名義の不動産全部」とか、
「東京都内の被相続人名義の不動産全部」のように書きます。

2009年9月28日

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

相続登記について、
具体的な状況を踏まえて確認したい場合は、 相続登記のご相談ページをご覧ください。
(メール・オンラインでのご相談に対応しています)

相続登記のご相談(メール・オンライン対応)

高知県司法書士会 会員検索ページ

この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり司法書士として業務に携わってきました。

これまで、地元幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、
相続登記をはじめとする遺産相続に関するご相談・ご依頼に対応してきました。

相続は、手続きだけでなく、ご家族の状況や背景によって判断が難しくなる場面も少なくありません。
これまでの多数の実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、
個々の状況に応じた現実的な進め方を心がけています。

相続登記や相続手続きについて不安や疑問がある場合は、
状況を整理するところからお手伝いしています。

コメント

コメントする

目次