自社株の生前贈与にも遺留分への配慮が必要です。

自社株の生前贈与にも遺留分への配慮が必要です。

Q5
私の会社の株式を、後継者である長男に全て生前贈与しようと思います。何か気をつけることはありますか。


「特別受益」に注意する必要があります。
特別受益とは、相続人への生計の資本等としての生前贈与や、遺言による遺贈のことを指します。
自社株の贈与は、通常は特別受益に該当すると考えられます。
特別受益を受けた相続人がいる場合、他の相続人との公平性を保つために、法定相当分から既に受けている贈与分が減額されます。

また、贈与がされた時期に関係なく、贈与財産を遺産に加えて遺留分を算定することになります。
したがって、せっかく贈与税等の税金面で注意を払っても、後継者(受贈者)が遺留分減殺請求を受け、予期せぬ結果になることもあります(Q3参照)。

このような問題を解決し、中小企業の事業承継を円滑に行うため、平成20年5月「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が制定されました。
これにより、親から子や孫への株式のスムーズな承継が期待されています(Q8~10参照)。

中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/download/091019shokeihou_san.pdf

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO033.html

未来の社会へ
よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会

 

2009年11月20日

 

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