遺言はどんな効力を持つか。

一番確実なのはやはり公正証書遺言です。
遺産を譲りたい人といっしょに行き、公証人に遺言の内容を告げ、公正証書遺言を作ってもらいます。
立会人(保証人)が2名必要です。

準備していく書面としては、本人の印鑑証明書、戸籍、実印、譲りたい財産の明細、譲りたい人の戸籍、住民票などを持って行くようにしてください。その他は、公証人に確認してみてください。

費用は、遺言者の譲る財産の額にもよりますが、当事務所から依頼した場合、通常3~4万円くらいが多いようです。

●相続分の指定

誰にどのくらいの割合で相続させるかを指定できます。民法の法定相続分を変更できます。

●認知

婚姻届を出していない男女の間に生まれた子供(非摘出子)を自分の子供と認めることです。遺言によって認知されればその子は相続人になれます。

●遺贈や寄付による財産処分

遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)、公益法人などに寄付できます。

●後見人と後見監査人の指定

遺された子供が未成年であるとき、その子の財産管理、生活保護をする後見人を指定できます。また後見人が不当に遺産の処分をしないように監査役の複数の後見監査人を指定できます。
こういった事柄のほかに、遺言では、相続人の廃除や廃除の取り消し、遺産分割方法の指定またはその委託、遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定、遺言執行者の指定または指定の委託、遺留分減殺方法の指定などができます。

「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

 

2010年3月26日

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

相続登記について、
具体的な状況を踏まえて確認したい場合は、 相続登記のご相談ページをご覧ください。
(メール・オンラインでのご相談に対応しています)

相続登記のご相談(メール・オンライン対応)

高知県司法書士会 会員検索ページ

この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり司法書士として業務に携わってきました。

これまで、地元幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、
相続登記をはじめとする遺産相続に関するご相談・ご依頼に対応してきました。

相続は、手続きだけでなく、ご家族の状況や背景によって判断が難しくなる場面も少なくありません。
これまでの多数の実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、
個々の状況に応じた現実的な進め方を心がけています。

相続登記や相続手続きについて不安や疑問がある場合は、
状況を整理するところからお手伝いしています。

コメント

コメントする

目次