遠く離れた故郷の土地。
「負動産」にしないための、最初の一歩を。

四万十市・幡多地域の「田舎相続」専門
帰省せず、地元のプロと一緒に整理を始めませんか。
「進学や就職で高知を離れて数十年。今は東京で暮らしているけれど…」
「親が亡くなって相続が始まった。でも、仕事が忙しくて平日に帰省なんてできない」
「実家のタンスのどこに権利証があるのかも分からないし、何から手をつければいいの?」
このようなお悩み、決してあなただけではありません。
司法書士の元には、同様に「故郷の不動産」について悩まれている県外の方からのご相談が多く寄せられます。
都会とは違う、幡多地域の「田舎相続」の難しさ

「実家の相続なんて、名義を変えるだけでしょ?」
都会のマンションや整地された土地なら、そうかもしれません。
しかし、ここ四万十市や幡多地域の不動産相続は、一筋縄ではいかない現実があります。
当事務所に寄せられるのは、このような切実なお悩みばかりです。
- 「山林」と書いてあるが、境界がどこか全く分からない。
- 「農地(田・畑)」が含まれていて、簡単に名義変更できないと聞いた。
- 固定資産税は払っているが、名義が祖父や曾祖父のまま放置されている。
- 実家の納屋や増築部分が「未登記」で、権利証が見当たらない。
- 「いらないから国に引き取ってほしい」が、条件が厳しくて断られた。
- 売ろうとしても、測量や解体費用のほうが高くつく(費用倒れ)。
- 地元の親戚と疎遠で、遺産分割の話し合いができない。
これらの問題は、Googleマップやインターネットの情報だけでは解決できません。
地元の慣習、現地の地形、人間関係など、地域に根ざした知識が不可欠です。
当事務所のスタンス:「安易な処分」はお約束しません

お客様から「手放したい」「売りたい」というご相談をいただくことは多々あります。そのお気持ちは痛いほど分かります。
しかし、私たちは無責任に「必ず売れます」「国が引き取ります」とは申し上げません。
なぜなら、境界が不明確な土地や、管理がされていない山林は、現実的に引き取り手を見つけるのが非常に困難だからです。
まずは「権利を確定させる」ことが最優先
焦って処分を目指す前に、やらなければならないことがあります。
それは、相続登記を行って「現在の所有者をはっきりさせること」です。
誰のものか分からない土地は、売ることも、貸すことも、国庫帰属制度に申請することもできません。放置すればするほど相続人が増え、解決は困難になります。
「孫や子供の代に、この問題を引き継がせたくない」「私の代で片をつけておきたい」。
私たちは、そんな皆様の切実な思いに寄り添い、解決への第一歩をサポートします。
県外の皆様に選ばれる、3つの特徴
1. 地域密着40年の知見
四万十市・幡多地域で長年業務を行ってきた経験から、公図や登記簿だけでは分からない地元の事情に精通しています。「名寄帳」を活用した調査を行い、見落としがちな山林や共有地の漏れを防ぎます。
2. 帰省不要で完結
お忙しい県外の方のために、相続登記の手続きは「郵送・メール・電話・オンライン」で完結できる体制を整えています。ご依頼から完了まで、一度も帰省することなく進められます。
3. 専門家ネットワーク
境界の問題は土地家屋調査士、税金は税理士、農地法許可は行政書士のように、当事務所では対応できない専門分野(測量、税務申告、許認可申請等)につきましては、地元の信頼できる専門家へとおつなぎします。
ご相談から解決までの流れ
複雑に見える田舎の不動産問題も、整理すれば以下の3ステップです。
- 手順 1:現状把握と調査
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まずは、お手元の資料(固定資産税納税通知書など)をもとに、お電話やメールでお話を伺います。
正式にご依頼(委任)いただいた後、当職が職権で戸籍収集や現地の詳細な調査(名寄帳の取得など)を行います。 - 手順 2:相続登記(権利の確定)
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調査結果をもとに、遺産分割協議書などの必要書類を作成し、郵送でやり取りします。法務局へ登記申請を行い、不動産の権利関係を確定させます。
- 手順 3:次の選択肢を検討
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名義が整った段階で初めて、現実的な次のステップが見えてきます。継続保有、売却の可能性、近隣への贈与、相続土地国庫帰属制度への申請など、お客様の状況に合わせて助言を行います。
「郵送でどうやってやり取りするの?」「必要書類は?」といった具体的な手順については、以下の記事で詳しく解説しています。まずは流れを把握したい方は、こちらをご覧ください。


ケース別・田舎不動産のお悩み解決Q&A
幡多地域特有の問題について、よくあるご質問にお答えします。
- Q. 「山林」とありますが、境界がどこか全く分かりません。
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A. ご安心ください。まずは「名寄帳」や「公図」等の資料を取得し、調査を行うことから始めます。
相続登記(名義変更)だけであれば、厳密な境界確定がなくても手続き可能です。将来的に売却などを検討される場合は、土地家屋調査士による測量が必要になるケースもありますので、まずは現状を整理しましょう。
- Q. 「農地(田・畑)」が含まれていて、簡単に名義変更できないと言われた。
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A. 「相続」による名義変更であれば、農業委員会の許可は不要です(届出のみ必要)。
ただし、その後の売却や貸し借りには農地法の許可が必要です。長年耕作しておらず山林化している土地なら、行政書士等の専門家と連携し、「非農地証明」を活用して地目を変更できる可能性もあります。
- Q. 固定資産税は払っているが、名義が祖父や曾祖父のまま放置されている。
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A. 放置すればするほど相続人が増え、解決が困難になります。
当事務所では、戸籍を職権で調査し、会ったこともない相続人を含めた全員の特定、および書類送付等の手続き支援を行っています。複雑な数次相続の事例も多数扱っておりますので、まずはご相談ください。
- Q. 実家の納屋や増築部分が「未登記」で、権利証が見当たらない。
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A. 未登記建物については、今後の活用方針によって手続きが変わります。
そのまま維持管理する場合は、市町村への届出(家屋課税台帳の変更)だけで済むこともあります。しかし、売却を考えている場合は、原則として土地家屋調査士による表題登記を経た上で、所有権保存登記を行い、登記簿を作成する必要が出てきます。
- Q. 「いらないから国に引き取ってほしい」が、条件が厳しくて断られた。
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A. 相続土地国庫帰属制度には「建物がない」「境界が明確」などの厳しい要件があります。
「どんな土地でも国が引き取る」わけではありませんが、要件を満たせるかどうかの診断や、隣地の方への贈与など、他の選択肢も含めて検討しましょう。
- Q. 売ろうとしても、測量や解体費用のほうが高くつく(費用倒れ)。
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A. 無理に売却を目指すことが最善とは限りません。
まずは相続登記をして権利関係をクリアにし、将来的なトラブル(所有者不明土地問題)を防ぐ「管理・保有」の道を選ぶことも一つの責任ある選択です。費用と手間のバランスを考慮し、現実的な選択肢をご提案します。
- Q. 地元の親戚と疎遠で、遺産分割の話し合いができない。
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A. 司法書士は代理人として遺産分割の交渉を行うことはできませんが、書類作成や手続きの支援を通じて、円滑な相続手続きをサポートします。
例えば、各相続人様へ個別に書類を郵送して署名捺印をいただくなど、皆様の負担を減らしつつ、各相続人様とのやり取りをスムーズに進めるための方法をご提案いたします。
田舎の不動産問題は、放置するほど解決が難しくなります。
まずは「こんな土地があるんだけど…」という軽いご相談からで構いません。
地元の事情に精通した司法書士が、解決に向けてサポートいたします。