遺産相続の遺産分割承認書

当事務所では、不動産(土地・建物)の遺産相続登記のみをしたいという、ご依頼が多いです。

田舎なので、子どもたちで遺産をみんなで分割して相続するというのではなく、
田舎にいて両親の面倒を見る、田畑を守っていく人にすべて遺産相続させる、ということが多いです。

で、多くの場合は遺産相続についてけんかをるすことなく、財産分与をしますので、
そんなときは、不動産だけに限定した遺産分割協議書(表題は承認書)を作成して遺産相続登記をします。

承   認   書

1.不動産の表示  被相続人名義の不動産全部
1.被相続人の氏名  ○○○○
1.相続開始の年月日  平成21年10月18日

 上記相続不動産は、私たち共同相続人が遺産分割協議の結果、共同相続人中の○○○○が取得することに定めたものであることを承認する。

  平成  年  月  日

    住 所  

         共同相続人氏名  ○  ○  ○  ○   実印

(※)印鑑証明書を添付する

2009年10月18日

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

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