不動産を相続したら登記を!遺産分割から3年以内に手続きが必要です

2024年(令和6年)4月から、
不動産を相続した方は、登記の申請が義務化されました。


特に注意が必要なのは、
「遺産分割協議で不動産の相続人が決まったケース」です。

協議が成立しただけでは完了ではなく、
そこから3年以内に登記手続きをしなければなりません。


📖 まずは、こちらの4コマ漫画をご覧ください

相続登記義務化の4コマ漫画


📌 登記が必要なタイミングとは?

✅ 相続で土地・建物を取得したと 知った日から3年以内
✅ または 遺産分割協議が成立した日から3年以内


⚠ 登記しないとどうなるの?

  • 登記しないまま放置すると、
     → 10万円以下の過料(罰金のようなもの)を科される可能性があります。

  • 昔の相続でまだ登記していない場合も、
     → 2027年(令和9年)3月31日までに手続きを済ませる必要があります。


💡 こんな方はご注意を

  • 「親の家を兄が継いだが、登記はまだ」

  • 「不動産の名義が亡き親のままになっている」

  • 「相続人で話し合いは済ませたが、書類を出していない」

これらのケースでも、義務化の対象です!


👨‍⚖️ 登記のことは、相続登記に強い小谷司法書士事務所へご相談ください

登記には

  • 戸籍の収集

  • 書類の作成

  • 法務局への提出手続き など、
    専門的な対応が必要です。

地元・四万十市の司法書士が、丁寧にサポートいたします!


🔗 制度の詳細はこちら(法務省)

👉 相続登記の申請義務化に関するQ&A

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

手続きについてご不安がある場合は、まずは状況を整理するところからお手伝いいたします。

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