今年は「遺言書保管制度」でななみのクイズキャンペーン

毎年恒例になってきた、司法書士の日(8月3日)記念の日本司法書士会連合会のクイズキャンペーン。

クイズに答えれば、桜庭ななみの2000円相当のQUOカードが抽選で50名に当たります。

認知度も低く期間も短い(8月6日までの10日間)ので、応募数も少なく当たる確率は高いようです。

ぜひ応募してください。

今年の問題は、令和2年7月10日から始まった法務局による遺言書保管制度に関する問題。

法務局で遺言書を保管するので、遺言者本人の死亡後に、相続人等に遺言書が発見されなかったり,改ざんされる等のおそれがある問題点が解消されました。

ヒントなしでは正解は難しいかもしれませんので、ヒントのヒントを教えましょう。 笑

問題は遺言書の間違い探し。
以下の条文に関することが間違いです。

目次

「○年○月吉日」や「○年○月末日」は無効

自筆証書遺言
民法第968条第1項
 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

夫婦一緒の遺言書は無効

共同遺言の禁止
民法第975条
 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
 
 
以上、がんばってください。笑

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この記事を書いた人

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