おいやめいも相続できるか、また、おいめいの子はどうか

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おいやめいも相続できるか、また、おいめいの子はどうか

女性(相談者)から相談を受けました。

亡くなった父(被相続人)には兄と妹がいます。
相談者には、妹が一人います。

相談者の亡き父の兄である叔父は、レストランを経営しており、相談者も経営にタッチしていました。
叔父は、独身で子供もいなかったので、めいである相談者が同居し、世話をしていましたが、先日急に財産を残したまま亡くなりました。

相談者は、叔父の遺志をついてレストランを続けていきたいのですが、遺産相続できるでしょうか?という相談でした。
叔父さんは、遺言書は残していないとのことです。

おいめいは相続できるか?

結論からいえば、相談者は被相続人のめいにあたる(被相続人の兄弟姉妹の子)ので、相続することができます。

叔父さんの法定相続人は、妻(配偶者)・子供がいない場合は、両親・祖父母ですが、みんなすでに死亡しています。

次に、兄弟姉妹が第三順位の相続人となりますが、相談者のお父さんはすでになくなっています
この場合、民法の規定により、兄弟姉妹の子が兄弟姉妹に代わって代襲相続することができます。(※)
 
 
(※)ちなみに昭和56年1月1日以前は兄弟姉妹の子はもちろん、おいめいの子、またその下の代の子に相続権が移っていきましたが、昭和56年の民法改正で代襲できる範囲が兄弟姉妹の子までとなりました。

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

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