相続登記に添付する除籍と被相続人の年齢

遺産相続が発生したときの手続き、不動産の相続登記、家庭裁判所での遺産分割協議、銀行口座・ゆうちょ銀行の解約の手続きなどでは、亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍をとることになります。
遺産相続登記に必要な戸籍の取り方
 
相続登記の場合、法務局に提出する戸籍類は、「生まれてから亡くなるまで」ではなく、「15、6歳から亡くなるまで」の戸籍を添付することで良いことになっています。
 

相続登記の申請書には、原則的には、相続人の身分を証する書面としては、被相続人が15、6歳の時代からの事項の記載がある戸籍及び除籍の謄本を添付する必要がある。(登記研究149)

15、6才の頃から子供ができる可能性があるので、それ以降の戸籍(除籍)をつければOKですよ、ということです。
 
たとえば、15、6才のときに養子として養親の戸籍に入った場合、養子に来る前の戸籍は添付しなくてもいいということになります。
が、15、6才は、15才のように決まった年齢ではなく、もっと低い年齢でも子供がいる可能性はあるので、当事務所では、12、3才までの戸籍まではとるようにしています。
 
なお、家庭裁判所に提出するときは「出生から死亡までの戸籍」をとって添付します。

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この記事を書いた人

昭和58年開業以来、はや30年以上経ちました。
 当事務所は、これまで地元幡多地区(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原町、宿毛市)の方を中心に、遺産相続のご相談にお答えしてまいりました。
 これまでの多数の相談実績から、豊富な経験とノウハウを蓄積してきましたので、ややこしい複雑な相続事例の相談について、適切な解決方法をご提案することができます。
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