相続人の一人が行方不明で、土地の相続登記ができない

こんな相談がありました。
もちろん、脚色しています。(笑)

Aさんは父親が建てた建物が古くなったので、取り壊して住宅を新築したいが、土地が父親名義となっている。
銀行から建築資金の融資を受けて建てるので、土地を担保に入れないといけないが、土地の名義が父親名義のままで相続登記ができていない。

兄弟姉妹で遺産分割協議をして自分の名義にしたいのだが(父親が死亡したときに土地はAさんの名義にすることを決めていた)、弟がどこにいるのかわからない状態。

弟は、数年前に借金を父親に肩代わりしてもらい、そのまま家を出て、兄弟の誰にも連絡を取らず、居場所がわからない状態で、Aさんが土地の相続登記をするには、遺産分割協議書に相続人全員の実印と印鑑証明書が必要で、もちろん所在がわからない弟さんの印鑑証明書も必要なので、相続登記手続きが進まなくなって困っている状態です。

こんな時は、Aさんの申立により、家庭裁判所に行方不明となっている弟さんの代わりに財産を管理する不在者財産管理人を選任してもらいます。

選ばれた不在者財産管理人は、不在者(弟)に代わって財産の管理・保存をすることができ、家庭裁判所に権限外行為の許可を受ければ遺産分割協議をすることもできます。

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

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