みなし解散になった休眠会社(株式会社)を元に戻す方法

法務省から「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」の発表がホームページに掲載されました。

平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

「休眠会社」というのは、平成27年10月14日の時点で役員変更など最後の登記から12年を経過している株式会社、一般社団法人又は一般財団法人のことを指します。
有限会社は、この対象になりません。

平成27年10月14日の法務大臣の公告の内容

最後の登記をしてから12年を経過している株式会社,又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人は,事業を廃止していないときは,「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要がある。
公告の日から2か月以内に(平成27年12月14日(月)までに)「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,また,登記の申請もされないときは,平成27年12月15日付けで解散したものとみなされる。

この休眠会社に対して、平成27年12月14日(月)までに「まだ事業を廃止していない旨の届出」又は、役員変更・本店移転・商号変更などの登記の申請をしないと、会社の事業をしていないものとして、法務局の登記官の職権で会社解散の登記がされるという通知が法務局よりなされます。
これを「みなし解散」といいます。

「みなし解散」の登記をされてしまうと、会社の印鑑証明書がとれなくなったり、登記事項証明書の代表取締役が線で消されてしまい、関係官庁に提出したりするときにとても困ってしまいます。

で、このように「みなし解散」の登記をされてしまった株式会社ですが、解散前の元の会社に戻すことは可能です。

その方法は、みなし解散の登記をされた後3年以内に、株主総会を開いて、みなし解散された会社の事業を継続するという特別決議をし、決議した日から2週間以内に会社継続の登記をすることで、それによって登記簿も見なし解散前の状態に戻ります。

その登記の手続については注意が必要で、「会社継続」という登記だけを法務局に申請するのではなく、それと同時に、みなし解散時の清算人の就任の登記、会社継続後の代表取締役の登記を同時に申請する必要があります。

もしそのような状態になってお困りでしたら、ぜひお問い合わせ下さい。

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

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