高知県労働委員会より個別的労使紛争のあっせんについての告知

高知県労働委員会より、高知県司法書士会を通じて、ポスターの掲示の依頼がありました。(※)

個別労働関係紛争処理制度の周知月間ポスター
個別労働関係紛争処理制度の周知月間ポスター

高知県労働委員会
780-0850
高知市丸ノ内2-4-1(高知県庁北庁舎4階)
TEL 088-821-4645
FAX 088-821-4589
e-mail 240101@ken.pref.kochi.lg.jp
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/240101/

 近年、解雇やセクハラなど個々の労働者と事業主との間の労働にかかる紛争が増加しておりますが、こうした労使紛争を未然に防止し、また解決するための制度として、各都道府県の労働委員会では労働相談や個別的労使紛争のあっせんを実施しております。

 労働相談及び個別的労使紛争のあっせんは、無料かつ簡易迅速な手続で、労働問題に対し適切な助言を行い、また、当事者の話し合いを労働委員会が仲立ちすることにより紛争を解決に導こうとするもので、労働環境の改善に大いに寄与しうるものですが、一般にはあまり知られていないのが現状です。

 このため、中央労働委員会と都道府県労働委員会とで構成する全国労働委員会連絡協議会では、本年10月1日から31日までを「個別労働関係紛争処理制度」に係る周知月間と定め、全国的に連動してPRに取り組むこととなりました。

 本県におきましても、昨今の厳しい雇用情勢を反映して、個別労働関係紛争の取扱件数が著しく増加してきており、制度のさらなる周知の必要性を強く感じているところです。

 なお、周知機関は上記のとおりですが、ポスター及びチラシの有効期限は平成21年10月1日から1年間となっております。年末及び年度末は、解雇や労働条件の変更などが行われることが多いため、ぜひご活用ください。

個別労働関係紛争処理制度の周知月間ポスター2枚目
個別労働関係紛争処理制度の周知月間ポスター2枚目

労働委員会とは?

 公益・労働者使用者の立場を代表する委員で構成された、労働者と使用者との間のトラブルを解決するための専門的な都道府県の行政機関です。

①労働相談

【例えば…】

○突然解雇された!
○賃金を支払ってくれない
○就業規則を変更したい
○有給休暇のことで

 聞きたいことが…

②あっせん制度

【例えば…】

○解雇されたが、納得がいかない。撤回してほしい
○雇止めされたが、更新してほしい
○配置転換を命じたが、理由もなく拒否されたので、解決したい

アドバイス
 →解決
 →他の機関を利用
 →あっせん制度を利用

□労働問題についての疑問、質問、お悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
□詳しくお話をお聞きして、解決に向けたアドバイスをいたします。

あっせん申請→事前聞き取り→あっせん→解決、打切り、取下げ

□個々の労働者と事業主との間で労働条件などのトラブルが発生した場合に、当事者からの申請により、あっせんを行います。
□公益、労働者、使用者の三者で構成されたあっせん員が双方の主張を聞いて歩み寄りによる解決をお手伝いします。

(※)
ポスターの掲載のみでは、ヤフーやグーグルなどで検索されたときに引っかからないので、文字情報も掲載しました。

 詳しくは高知県労働委員会事務局に問い合わせください。

2009年10月 1日

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

手続きについてご不安がある場合は、まずは状況を整理するところからお手伝いいたします。

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