代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記申請の取扱いについて

代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記申請の取扱いについて

法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

平成27年3月16日

 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し、本日以降、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとする。

内国株式会社とは

 日本国内で日本の法令により設立された株式会社

私は、実務では外国人が代表者(代表取締役)って事例は扱ったことがなかったので、外資系企業にどう影響があるか、あまりピンときません。

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昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

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