印紙税法（None）令和7年6月6日 施行

（（趣旨））
【第一条】
この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

（（課税物件））
【第二条】
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

（（納税義務者））
【第三条】
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書（以下「課税文書」という。）の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
２　一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

（（課税文書の作成とみなす場合等））
【第四条】
別表第一第三号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。
２　別表第一第十八号から第二十号までの課税文書を一年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。
３　一の文書（別表第一第三号から第六号まで、第九号及び第十八号から第二十号までに掲げる文書を除く。）に、同表第一号から第十七号までの課税文書（同表第三号から第六号まで及び第九号の課税文書を除く。）により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第十八号若しくは第十九号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。
４　別表第一第十九号又は第二十号の課税文書（以下この項において「通帳等」という。）に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額（同表の課税物件表の適用に関する通則４に規定する記載金額をいう。第九条第三項において同じ。）が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。別表第一第一号の課税文書により証されるべき事項十万円を超える金額別表第一第二号の課税文書により証されるべき事項百万円を超える金額別表第一第十七号の課税文書（物件名の欄１に掲げる受取書に限る。）により証されるべき事項百万円を超える金額
　一　別表第一第一号の課税文書により証されるべき事項十万円を超える金額
　二　別表第一第二号の課税文書により証されるべき事項百万円を超える金額
　三　別表第一第十七号の課税文書（物件名の欄１に掲げる受取書に限る。）により証されるべき事項百万円を超える金額
５　次条第二号に規定する者（以下この条において「国等」という。）と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法（明治四十一年法律第五十三号）に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者（公証人を除く。）が保存するものは国等が作成したものとみなす。
６　前項の規定は、次条第三号に規定する者とその他の者（国等を除く。）とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。

（（非課税文書））
【第五条】
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
　一　別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
　二　国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
　三　別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

（（納税地））
【第六条】
印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。第十一条第一項又は第十二条第一項の承認に係る課税文書これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所第九条第一項の請求に係る課税文書当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書当該印紙税納付計器の設置場所前三号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの当該作成場所第一号から第三号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの政令で定める場所
　一　第十一条第一項又は第十二条第一項の承認に係る課税文書これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
　二　第九条第一項の請求に係る課税文書当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
　三　第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書当該印紙税納付計器の設置場所
　四　前三号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの当該作成場所
　五　第一号から第三号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの政令で定める場所

（（課税標準及び税率））
【第七条】
印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。

（（印紙による納付等））
【第八条】
課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙（以下「相当印紙」という。）を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
２　課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

（（税印による納付の特例））
【第九条】
課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印（財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。）を押すことを請求することができる。
２　前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。
３　税務署長は、第一項の請求があつた場合において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。

（（印紙税納付計器の使用による納付の特例））
【第十条】
課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器（印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器（第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。）で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印（以下「納付印」という。）を付したものをいう。以下同じ。）を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
２　前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
３　第一項の承認を受けた者は、前二項の規定により印紙税納付計器を使用する前に、政令で定めるところにより、第一項の税務署長に対し、当該印紙税納付計器により表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として当該印紙税納付計器を使用するため必要な措置を講ずることを請求しなければならない。
４　前項の請求をした者は、同項の表示することができる金額の総額に相当する印紙税を、同項の措置を受ける時までに、国に納付しなければならない。
５　第一項の承認を受けた者が印紙税に係る法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができる。
６　税務署長は、印紙税の保全上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、印紙税納付計器に封を施すことができる。
７　第一項又は第二項の規定により印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す方法について必要な事項は、財務省令で定める。

（（書式表示による申告及び納付の特例））
【第十一条】
課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。毎月継続して作成されることとされているもの特定の日に多量に作成されることとされているもの
　一　毎月継続して作成されることとされているもの
　二　特定の日に多量に作成されることとされているもの
２　前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。
３　第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に財務省令で定める書式による表示をしなければならない。
４　第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第一号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分（当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。）をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第二号に掲げる課税文書に該当する場合には同号に規定する日の属する月の翌月末日までに、その承認をした税務署長に提出しなければならない。その月中（第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日）に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量（次号において「課税標準数量」という。）課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額（次項において「納付すべき税額」という。）その他参考となるべき事項
　一　その月中（第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日）に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量（次号において「課税標準数量」という。）
　二　課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額（次項において「納付すべき税額」という。）
　三　その他参考となるべき事項
５　前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。
６　第一項第一号の課税文書につき同項の承認を受けている者は、当該承認に係る課税文書につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定める手続により、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。

（（預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例））
【第十二条】
別表第一第十八号及び第十九号の課税文書のうち政令で定める通帳（以下この条において「預貯金通帳等」という。）の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、金銭をもつて、当該承認の日以後の各課税期間（四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下この条において同じ。）内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。
２　前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。
３　第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る預貯金通帳等に、課税期間において最初の付込みをする時までに、財務省令で定める書式による表示をしなければならない。ただし、既に当該表示をしている預貯金通帳等については、この限りでない。
４　第一項の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が課税期間内に作成する当該預貯金通帳等は、当該課税期間の開始の時に作成するものとみなし、当該課税期間内に作成する当該預貯金通帳等の数量は、当該課税期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数として政令で定めるところにより計算した数に相当する数量とみなす。
５　第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、課税期間ごとに、当該課税期間の開始の日から起算して一月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。当該承認に係る預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別に合計した数量（次号において「課税標準数量」という。）課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額（次項において「納付すべき税額」という。）その他参考となるべき事項
　一　当該承認に係る預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別に合計した数量（次号において「課税標準数量」という。）
　二　課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額（次項において「納付すべき税額」という。）
　三　その他参考となるべき事項
６　前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。
７　第一項の承認を受けている者は、当該承認に係る預貯金通帳等につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。

【第十三条】
削除

（（過誤納の確認等））
【第十四条】
印紙税に係る過誤納金（第十条第四項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。）の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。ただし、第十一条及び第十二条の規定による申告書（当該申告書に係る国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第十八条第二項若しくは第十九条第三項（期限後申告・修正申告）に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第二十四条から第二十六条まで（更正・決定）の規定による更正若しくは決定を含む。）に係る印紙税として納付され、又は第二十条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。
２　第九条第二項又は第十条第四項の規定により印紙税を納付すべき者が、第九条第一項又は第十条第一項の税務署長に対し、政令で定めるところにより、印紙税に係る過誤納金（前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。）の過誤納の事実の確認とその納付すべき印紙税への充当とをあわせて請求したときは、当該税務署長は、その充当をすることができる。
３　第一項の確認又は前項の充当を受ける過誤納金については、当該確認又は充当の時に過誤納があつたものとみなして、国税通則法第五十六条から第五十八条まで（還付・充当・還付加算金）の規定を適用する。

（（保全担保））
【第十五条】
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条第一項又は第十二条第一項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。
２　国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

（（納付印等の製造等の禁止））
【第十六条】
何人も、印紙税納付計器、納付印（指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。）又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印（以下「納付印等」と総称する。）を製造し、販売し、又は所持してはならない。ただし、納付印等の製造、販売又は所持をしようとする者が、政令で定めるところにより、当該製造、販売若しくは所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は第十条第一項の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、この限りでない。

（（印紙税納付計器販売業等の申告等））
【第十七条】
印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場（その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。）又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。
２　第十条第一項の承認を受けて同項の印紙税納付計器を設置した者が当該設置を廃止した場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出て同条第六項の封の解除その他必要な措置を受けなければならない。

（（記帳義務））
【第十八条】
第十一条第一項又は第十二条第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。
２　印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

（（申告義務等の承継））
【第十九条】
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続（包括遺贈を含む。）があつた場合には、相続人（包括受遺者を含む。）は、被相続人（包括遺贈者を含む。）の次に掲げる義務をそれぞれ承継する。第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告の義務前条の規定による記帳の義務
　一　第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告の義務
　二　前条の規定による記帳の義務

（（印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収））
【第二十条】
第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
２　前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第三十二条第一項（賦課決定）の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。
３　第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同条第二項の規定により印紙を消さなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収する。
４　第一項又は前項の場合において、過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。
５　前項に規定する過怠税の合計額が、第二項の規定の適用を受けた過怠税のみに係る合計額であるときは、当該過怠税の合計額については、前項の規定の適用はないものとする。
６　税務署長は、国税通則法第三十二条第三項（賦課決定通知）の規定により第一項又は第三項の過怠税に係る賦課決定通知書を送達する場合には、当該賦課決定通知書に課税文書の種類その他の政令で定める事項を附記しなければならない。
７　第一項又は第三項の過怠税の税目は、印紙税とする。

【第二十一条】
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
　一　偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
　二　偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
２　前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

【第二十二条】
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。第八条第一項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者第十六条の規定に違反した者第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
　一　第八条第一項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者
　二　第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
　三　第十六条の規定に違反した者
　四　第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

【第二十三条】
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。第八条第二項の規定に違反した者第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者
　一　第八条第二項の規定に違反した者
　二　第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者
　三　第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者

【第二十四条】
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

（（経過規定の原則））
【第二条】
この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法（以下「新法」という。）の規定は、昭和四十二年七月一日（以下「適用日」という。）以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される改正前の印紙税法（以下「旧法」という。）第一条に規定する証書又は帳簿に係る印紙税については、なお従前の例による。

（（総会等の委任状に関する経過規定））
【第三条】
新法第四条第二項の規定は、同項の総会等が適用日以後に開始される場合について適用する。この場合において、同項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る委任状については、同日に受け取つたものとみなす。

（（納付方法の特例に関する一般的経過規定））
【第四条】
旧法第六条ただし書の規定により同条各号に掲げる方法が用いられている旧法第一条に規定する証書又は帳簿で適用日以後に作成されるものは、旧法第四条の規定により算出した印紙税額（次項において「旧法の税額」という。）に相当する金額の印紙がはり付けられているものとみなす。
２　前項の規定に該当する証書又は帳簿（新法の課税文書に該当するものに限る。）で新法第七条の規定により算出した印紙税額（以下この項において「新法の税額」という。）が旧法の税額をこえるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。

（（預貯金通帳に関する経過規定））
【第六条】
新法第十二条の規定は、昭和四十三年四月一日以後に作成される預貯金通帳について適用し、同日前に作成される旧法第六条ノ二の承認を受けた預貯金通帳に係る印紙税については、なお従前の例による。
２　適用日において旧法第六条ノ二の承認を受けている者が、当該承認に係る預貯金通帳で同条の表示がされたものを昭和四十三年四月一日以後継続して使用する場合において、当該預貯金通帳につき新法第十二条第一項の承認を受けたときは、同条第七項の規定の適用上、当該預貯金通帳については、当該承認の日の属する年の前年においても同条第一項の承認を受け同条第三項の表示をしているものとみなす。

（（経過期間に係る旧法の適用関係））
【第七条】
附則第四条、第五条第一項及び第二項並びに前条第二項において、旧法の規定には、附則第二条又は前条第一項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。

（（印紙税納付計器の販売業等の申告に関する経過規定））
【第八条】
旧法第九条ノ二前段の規定による申告をしてこの法律の施行の日前から引き続いて印紙税現金納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業を行なつている者は、同日において新法第十七条第一項前段の規定による申告をしたものとみなす。

（（罰則に関する経過規定））
【第九条】
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（農業協同組合中央会の特例））
【第九条の二】
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成二十七年法律第六十三号）附則第十二条（存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更）に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条（組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例）の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第二に掲げる者とみなして、この法律の規定を適用する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十二年十二月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。）及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。第三条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の改正規定並びに第五条並びに附則第十二条第一項、附則第十九条、附則第二十条及び附則第三十二条から附則第三十四条までの規定昭和四十八年十月一日
　一　第三条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の改正規定並びに第五条並びに附則第十二条第一項、附則第十九条、附則第二十条及び附則第三十二条から附則第三十四条までの規定昭和四十八年十月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。略第六条並びに附則第三条及び附則第七条から附則第十条までの規定昭和五十年九月二十五日
　一及び二　略
　三　第六条並びに附則第三条及び附則第七条から附則第十条までの規定昭和五十年九月二十五日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条の規定（同条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十一条第三項、第十一条の二第三項及び第十一条の三第四項の改正規定を除く。）、第二条中国家公務員共済組合法第二十一条第一項第三号及び第八十八条の五第一項の改正規定、同法第九十八条第二項を削る改正規定、同法第百条第三項、第百二条第三項、第百十一条第四項及び第九項並びに附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の三とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十四条の二を削り、附則第十四条の三を附則第十四条の二とする改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第二項、第四項、第六項及び第七項、第二十二条第二項、第三項及び第五項、第三十一条第二項から第五項まで、第三十三条並びに第四十五条第二項、第六項及び第七項の改正規定並びに同法別表の改正規定（同表の備考四の改正規定を除く。）、第四条の規定並びに次項、附則第八条、第九条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定公布の日
　一　第一条の規定（同条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十一条第三項、第十一条の二第三項及び第十一条の三第四項の改正規定を除く。）、第二条中国家公務員共済組合法第二十一条第一項第三号及び第八十八条の五第一項の改正規定、同法第九十八条第二項を削る改正規定、同法第百条第三項、第百二条第三項、第百十一条第四項及び第九項並びに附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の三とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十四条の二を削り、附則第十四条の三を附則第十四条の二とする改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第二項、第四項、第六項及び第七項、第二十二条第二項、第三項及び第五項、第三十一条第二項から第五項まで、第三十三条並びに第四十五条第二項、第六項及び第七項の改正規定並びに同法別表の改正規定（同表の備考四の改正規定を除く。）、第四条の規定並びに次項、附則第八条、第九条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定公布の日

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定（同法第三条の九第一項及び第三条の十第一項の改正規定を除く。）、第二条中公共企業体職員等共済組合法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三第一項各号の改正規定、同法第六十三条第二項を削る改正規定及び同法附則第六条の二第一項から第八項までの改正規定並びに附則第七条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定公布の日
　一　第一条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定（同法第三条の九第一項及び第三条の十第一項の改正規定を除く。）、第二条中公共企業体職員等共済組合法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三第一項各号の改正規定、同法第六十三条第二項を削る改正規定及び同法附則第六条の二第一項から第八項までの改正規定並びに附則第七条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定公布の日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

（（一般的経過措置））
【第二条】
この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法（以下「新法」という。）の規定は、昭和五十六年五月一日（以下「指定日」という。）以後に作成される文書について適用し、指定日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

（（税印による納付の特例に関する経過措置））
【第三条】
改正前の印紙税法（以下「旧法」という。）第九条第一項の請求に基づき税印が押されている文書のうち指定日以後に作成されるものに係る新法第七条の規定により算出した場合における印紙税額と旧法第七条の規定により算出した場合における印紙税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。
２　前項の場合において、旧法の規定には、前条の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。

（（過怠税の徴収に関する経過措置））
【第四条】
指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税の徴収については、指定日以後においては、新法第二十条の規定を適用する。この場合において、同条第四項中「千円」とあるのは、「五百円」とする。
２　指定日以後、新法第二十条の規定により、指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税（以下この項において「旧過怠税」という。）及び指定日以後に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税（以下この項において「新過怠税」という。）を同時に徴収する場合（旧過怠税及び新過怠税で同条第五項の規定により同条第四項の規定の適用がないものとされるもののみを同時に徴収する場合を除く。）における同項に規定する過怠税の合計額については、同項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。当該過怠税の合計額に新過怠税（新法第二十条第二項の規定の適用を受けたものを除く。）の額が含まれている場合において、当該過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。前号に規定する場合以外の場合において、当該過怠税の合計額が五百円に満たないときは、これを五百円とする。
　一　当該過怠税の合計額に新過怠税（新法第二十条第二項の規定の適用を受けたものを除く。）の額が含まれている場合において、当該過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。
　二　前号に規定する場合以外の場合において、当該過怠税の合計額が五百円に満たないときは、これを五百円とする。

（（罰則に関する経過措置））
【第五条】
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。略第五章の章名及び同章第一節から第六節までの節名を削る改正規定、第百四十八条から第百九十四条までの改正規定、第四章の二を第五章とする改正規定、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条の改正規定並びに附則第二条の十三第一項の改正規定（「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る。）並びに附則第四条及び第七条から第十二条までの規定昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日
　一　略
　二　第五章の章名及び同章第一節から第六節までの節名を削る改正規定、第百四十八条から第百九十四条までの改正規定、第四章の二を第五章とする改正規定、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条の改正規定並びに附則第二条の十三第一項の改正規定（「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る。）並びに附則第四条及び第七条から第十二条までの規定昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法（以下「新法」という。）第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

（（政令への委任））
【第二十七条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

（（政令への委任））
【第二十八条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条（地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。）及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定（通商産業省設置法（昭和二十七年法律第二百七十五号）第四条第二十八号の改正規定に限る。）は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第八条並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

（（政令への委任））
【第四十二条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定昭和六十三年一月一日略第七条中印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則中４ホを４ヘとし、４ニを４ホとし、４ハの次に次のように加える改正規定
　一　略
　二　次に掲げる規定昭和六十三年一月一日略第七条中印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則中４ホを４ヘとし、４ニを４ホとし、４ハの次に次のように加える改正規定

（（印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置））
【第三十六条】
第七条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。

（（印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置））
【第三十七条】
第七条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第十五条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和六十三年六月三十日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定昭和六十四年四月一日略第九条（印紙税法別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法（昭和四十五年法律第七十七号）第三条第一号（中央会の事業の範囲の特例）の事業に関する文書の項の改正規定を除く。）並びに附則第六十条及び第六十一条の規定次に掲げる規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日第九条中印紙税法別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法（昭和四十五年法律第七十七号）第三条第一号（中央会の事業の範囲の特例）の事業に関する文書の項の改正規定
　一及び二　略
　三　次に掲げる規定昭和六十四年四月一日略第九条（印紙税法別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法（昭和四十五年法律第七十七号）第三条第一号（中央会の事業の範囲の特例）の事業に関する文書の項の改正規定を除く。）並びに附則第六十条及び第六十一条の規定
　四　次に掲げる規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日第九条中印紙税法別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法（昭和四十五年法律第七十七号）第三条第一号（中央会の事業の範囲の特例）の事業に関する文書の項の改正規定

（（印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置））
【第六十条】
第九条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。

（（印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置））
【第六十一条】
第九条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二年一月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。略第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）附則第九条の改正規定平成二年四月一日第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節罰則」を「第四節罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、附則第十八条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第二十二条の規定平成三年四月一日
　一及び二　略
　三　第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）附則第九条の改正規定平成二年四月一日
　四　第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節罰則」を「第四節罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、附則第十八条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第二十二条の規定平成三年四月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成三年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行の日が次の各号に定める日前となる場合には、当該各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。略第五条第五項（第二号に係る部分に限る。）、第七条（第五条第五項第二号に掲げる認定に係る部分に限る。）及び第九条から第十四条まで並びに次条から附則第六条までの規定民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律（平成三年法律第八十三号）の施行の日
　一　略
　二　第五条第五項（第二号に係る部分に限る。）、第七条（第五条第五項第二号に掲げる認定に係る部分に限る。）及び第九条から第十四条まで並びに次条から附則第六条までの規定民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律（平成三年法律第八十三号）の施行の日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成四年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、保険業法（平成七年法律第百五号）の施行の日から施行する。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第六条】
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第七条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定平成十一年四月一日
　一　略
　二　第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定平成十一年四月一日

（（政令への委任））
【第十四条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十年一月一日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第七十五条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定（第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。）並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定（第二百六十五条の六に係る部分に限る。）、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条（大蔵省設置法（昭和二十四年法律第百四十四号）第四条第七十九号の改正規定を除く。）及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日
　一　第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定（第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。）並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定（第二百六十五条の六に係る部分に限る。）、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条（大蔵省設置法（昭和二十四年法律第百四十四号）第四条第七十九号の改正規定を除く。）及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百九十条】
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。

（（政令への委任））
【第四条】
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
　一　第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条（厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定（「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。）、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定（「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。）並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。）並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
　一　第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条（厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定（「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。）、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定（「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。）並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。）並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定公布の日から起算して三月以内の政令で定める日

（（罰則に関する経過措置））
【第三十八条】
この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第四十条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第十八号）附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（処分等の効力））
【第六十四条】
この法律（附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第六十五条】
この法律（附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第六十七条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。略第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条（会社更生法（昭和二十七年法律第百七十二号）第二百六十九条第三項に係る部分を除く。）の規定
　一及び二　略
　三　第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条（会社更生法（昭和二十七年法律第百七十二号）第二百六十九条第三項に係る部分を除く。）の規定

（（罰則に関する経過措置））
【第十条】
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第二十三条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第三十七条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第三十八条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条（第二号に係る部分に限る。）、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条（「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。）、第十六条（金属鉱業事業団に係る部分に限る。）及び第十八条（石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。）から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定（これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。）並びに附則第二十八条及び第三十条（金属鉱業事業団に係る部分に限る。）の規定公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
　一から三まで　略
　四　第一条（第二号に係る部分に限る。）、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条（「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。）、第十六条（金属鉱業事業団に係る部分に限る。）及び第十八条（石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。）から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定（これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。）並びに附則第二十八条及び第三十条（金属鉱業事業団に係る部分に限る。）の規定公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
　一　第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日

（（罰則に関する経過措置））
【第三十八条】
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第三十九条】
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定平成十五年十月一日略第十一条中印紙税法別表第二の改正規定（雇用・能力開発機構の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。）及び同法別表第三の改正規定（農畜産業振興事業団法（平成八年法律第五十三号）第二十八条第一項第二号（業務の範囲）の業務に関する文書の項を削る部分、日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）第二十三条第一項第二号（業務）の業務に関する文書の項の次に独立行政法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第百六十一号）第十八条第一項第一号、第二号及び第八号（業務の範囲等）の業務に関する文書の項及び独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）第十三条第一項第一号から第三号まで（業務の範囲）の業務に関する文書の項を加える部分並びに「自動車事故対策センター法（昭和四十八年法律第六十五号）第三十一条第一項第三号及び第四号（業務）」を「独立行政法人自動車事故対策機構法（平成十四年法律第百八十三号）第十三条第五号及び第六号（業務の範囲）」に、「自動車事故対策センター又は」を「独立行政法人自動車事故対策機構又は」に、「同法第六十九条第一項第四号（業務の委託）の退職金共済証紙の受払いに関する」を「同法第七十条（業務の範囲）に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項（掛金）に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る」に、「勤労者退職金共済機構」を「同法第七十二条第一項（業務の委託）の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構」に、「農業者年金基金法（昭和四十五年法律第七十八号）第十九条第一号」を「独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）第九条第一号」に、「農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成十三年法律第三十九号）附則第十七条（保険料に関する経過措置）に規定する保険料の受取書若しくは同法附則第二十条第一項（国庫負担）に規定する旧年金給付、旧脱退一時金及び旧死亡一時金」を「同法附則第六条第一項第一号（業務の特例）に規定する給付」に、「農業者年金基金又は農業者年金基金法第二十条第一項第二号」を「独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号」に改める部分に限る。）並びに附則第五十六条及び第五十七条の規定略第十一条中印紙税法別表第三の改正規定（独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）第十三条第一項第一号から第三号まで（業務の範囲）の業務に関する文書の項の次に情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）第二十条第一項第三号及び第四号（業務の範囲）の業務に関する文書の項を加える部分に限る。）平成十六年一月五日次に掲げる規定平成十六年三月一日略第十一条中印紙税法別表第二の改正規定（雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。）次に掲げる規定平成十六年四月一日略第十一条中印紙税法別表第二の改正規定（帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。）及び同法別表第三の改正規定（特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成二年法律第三十五号）第六条第一項第一号（通信・放送機構の業務の特例）の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法（平成三年法律第二十七号）第六条第一項第一号（通信・放送機構の業務の特例）の業務に関する文書の項を改める部分に限る。）次に掲げる規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第百四十六号）の施行の日略第十一条中印紙税法別表第二の改正規定（中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。）及び同法別表第三の改正規定（民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法（昭和六十一年法律第七十七号）第四十条第一項第一号（業務）の業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法（平成三年法律第八十二号）第九条第一号（産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務）の業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法（平成四年法律第二十二号）第八条第一号及び第三号から第五号まで（産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務）の業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法（平成五年法律第十八号）第十条第一号（産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務）の業務並びに流通業務市街地の整備に関する法律（昭和四十一年法律第百十号）第四十七条の四第一号（産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務）の業務に関する文書の項を改める部分に限る。）
　一から三まで　略
　四　次に掲げる規定平成十五年十月一日略第十一条中印紙税法別表第二の改正規定（雇用・能力開発機構の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。）及び同法別表第三の改正規定（農畜産業振興事業団法（平成八年法律第五十三号）第二十八条第一項第二号（業務の範囲）の業務に関する文書の項を削る部分、日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）第二十三条第一項第二号（業務）の業務に関する文書の項の次に独立行政法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第百六十一号）第十八条第一項第一号、第二号及び第八号（業務の範囲等）の業務に関する文書の項及び独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）第十三条第一項第一号から第三号まで（業務の範囲）の業務に関する文書の項を加える部分並びに「自動車事故対策センター法（昭和四十八年法律第六十五号）第三十一条第一項第三号及び第四号（業務）」を「独立行政法人自動車事故対策機構法（平成十四年法律第百八十三号）第十三条第五号及び第六号（業務の範囲）」に、「自動車事故対策センター又は」を「独立行政法人自動車事故対策機構又は」に、「同法第六十九条第一項第四号（業務の委託）の退職金共済証紙の受払いに関する」を「同法第七十条（業務の範囲）に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項（掛金）に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る」に、「勤労者退職金共済機構」を「同法第七十二条第一項（業務の委託）の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構」に、「農業者年金基金法（昭和四十五年法律第七十八号）第十九条第一号」を「独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）第九条第一号」に、「農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成十三年法律第三十九号）附則第十七条（保険料に関する経過措置）に規定する保険料の受取書若しくは同法附則第二十条第一項（国庫負担）に規定する旧年金給付、旧脱退一時金及び旧死亡一時金」を「同法附則第六条第一項第一号（業務の特例）に規定する給付」に、「農業者年金基金又は農業者年金基金法第二十条第一項第二号」を「独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号」に改める部分に限る。）並びに附則第五十六条及び第五十七条の規定
　五　略
　六　第十一条中印紙税法別表第三の改正規定（独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）第十三条第一項第一号から第三号まで（業務の範囲）の業務に関する文書の項の次に情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）第二十条第一項第三号及び第四号（業務の範囲）の業務に関する文書の項を加える部分に限る。）平成十六年一月五日
　七　次に掲げる規定平成十六年三月一日略第十一条中印紙税法別表第二の改正規定（雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。）
　八　次に掲げる規定平成十六年四月一日略第十一条中印紙税法別表第二の改正規定（帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。）及び同法別表第三の改正規定（特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成二年法律第三十五号）第六条第一項第一号（通信・放送機構の業務の特例）の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法（平成三年法律第二十七号）第六条第一項第一号（通信・放送機構の業務の特例）の業務に関する文書の項を改める部分に限る。）
　九　次に掲げる規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第百四十六号）の施行の日略第十一条中印紙税法別表第二の改正規定（中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。）及び同法別表第三の改正規定（民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法（昭和六十一年法律第七十七号）第四十条第一項第一号（業務）の業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法（平成三年法律第八十二号）第九条第一号（産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務）の業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法（平成四年法律第二十二号）第八条第一号及び第三号から第五号まで（産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務）の業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法（平成五年法律第十八号）第十条第一号（産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務）の業務並びに流通業務市街地の整備に関する法律（昭和四十一年法律第百十号）第四十七条の四第一号（産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務）の業務に関する文書の項を改める部分に限る。）

（（印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置））
【第五十六条】
第十一条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。

（（印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置））
【第五十七条】
第十一条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第百三十六条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第七条】
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第八条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）の施行の日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第六条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定（第二十三条に係る部分を除く。）、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定平成十六年十月一日
　一　略
　二　第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定（第二十三条に係る部分を除く。）、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定平成十六年十月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第八十二条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。略前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）の成立の時
　一　略
　二　前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）の成立の時

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第三章（第一節第一款及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第四十八条（準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条及び第十七条を準用する部分に限る。）並びに第五十一条を除く。）、第四章（第五十四条第四号及び第五十五条を除く。）並びに附則第十一条から第十五条まで、第十七条（法務省設置法（平成十一年法律第九十三号）第四条第三十号の改正規定を除く。）、第十八条及び第十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　第三章（第一節第一款及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第四十八条（準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条及び第十七条を準用する部分に限る。）並びに第五十一条を除く。）、第四章（第五十四条第四号及び第五十五条を除く。）並びに附則第十一条から第十五条まで、第十七条（法務省設置法（平成十一年法律第九十三号）第四条第三十号の改正規定を除く。）、第十八条及び第十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。略第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定平成十七年十月一日
　一　略
　二　第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定平成十七年十月一日

（（罰則に関する経過措置））
【第七十三条】
この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第七十四条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項（通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。）及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

（（政令への委任））
【第三十九条】
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第百十七条】
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条（第十五号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第二百十一条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第二百十二条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日略第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日
　一　第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日
　二及び三　略
　四　第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日

（（罰則に関する経過措置））
【第百三十一条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。）の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（処分、手続等に関する経過措置））
【第百三十二条】
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
２　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百三十三条】
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定信託法（平成十八年法律第百八号）の施行の日略第八条中印紙税法別表第一第四号の改正規定次に掲げる規定証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五号）の施行の日略第八条中印紙税法別表第一第十七号の改正規定
　一から六まで　略
　七　次に掲げる規定信託法（平成十八年法律第百八号）の施行の日略第八条中印紙税法別表第一第四号の改正規定
　八　次に掲げる規定証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五号）の施行の日略第八条中印紙税法別表第一第十七号の改正規定

（（罰則に関する経過措置））
【第百五十七条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百五十八条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第八条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第九条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（調整規定））
【第十条】
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法（平成十九年法律第七十四号）、株式会社日本政策投資銀行法（平成十九年法律第八十五号）又は地方公営企業等金融機構法（平成十九年法律第六十四号）に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項（同条第七項に関する部分に限る。）、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日
　一及び二　略
　三　附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日

（（印紙税法の一部改正に伴う経過措置））
【第四十七条】
独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する旧政投銀法附則第三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法（昭和三十七年法律第九十五号）第十九条第一項第二号及び第七号に規定する貸付けに係る業務に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律（平成二十年法律第二十三号）の公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定日本年金機構法（平成十九年法律第百九号）の施行の日略第七条中印紙税法別表第二の改正規定
　一から五まで　略
　六　次に掲げる規定日本年金機構法（平成十九年法律第百九号）の施行の日略第七条中印紙税法別表第二の改正規定

（（罰則に関する経過措置））
【第百十九条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置））
【第百十九条の二】
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項（この附則の規定の読替えを含む。）その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百二十条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（調整規定））
【第六条】
この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十一年法律第　　　号。以下「整備法」という。）の施行の日前である場合には、附則第四条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「、第十二号並びに第十三号」と、「並びに第十一号から第十三号まで」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号第十五号を第十六号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号　十一　商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律（平成二十一年法律第八十号）第十条の規定による貸付けを行うこと。十二　商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律（平成二十一年法律第八十号）第十条の規定による貸付けを行うこと。第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十一号及び第十二号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十三号」を「同条第一項第十四号第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十三号及び第十四号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十五号第十八条第一項第一号の改正規定及び同項第十号」を「、同項第十号及び第十一号」に同項第十一号」の下に「及び第十二号」を加え　同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十一号」を「第十五条第一項第十二号第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号　同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号　同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第二十二条第一項の改正規定第十二号」を「第十三号第十三号」を「第十四号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定同項第十号」を「第十一号同項第十一号」を「第十二号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十二号」を「第十三号第十三号」を「第十四号
２　前項の場合において、整備法第十九条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十二号並びに第十三号」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」と、「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「並びに第十一号から第十三号まで」とし、整備法第百十条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十一号から第十五号まで第十一号から第十六号まで第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十一号及び第十二号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十三号第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十四号第十八条第一項第一号の改正規定、同項第十一号」を「及び同項第十号、同項第十一号及び第十二号」を「、同項第十号及び第十一号　同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十四号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十一号第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号　同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号　同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第二十二条第一項の改正規定第十三号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十二号第十四号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十三号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定同項第十一号」を「同項第十号第十二号」を「第十一号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十三号」を「第十二号第十四号」を「第十三号

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。次に掲げる規定平成二十二年六月一日略第十四条中印紙税法の目次の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条及び第二十四条を削る改正規定、同法第二十五条の改正規定、同条を同法第二十三条とする改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条を同法第二十四条とする改正規定、同法第二十七条の改正規定並びに同条を同法第二十五条とする改正規定
　一　次に掲げる規定平成二十二年六月一日略第十四条中印紙税法の目次の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条及び第二十四条を削る改正規定、同法第二十五条の改正規定、同条を同法第二十三条とする改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条を同法第二十四条とする改正規定、同法第二十七条の改正規定並びに同条を同法第二十五条とする改正規定

（（印紙税法の一部改正に伴う経過措置））
【第四十条】
この附則に別段の定めがあるものを除き、第十四条の規定（印紙税法別表第一第十号の課税物件欄に係る部分に限る。以下この項において同じ。）による改正後の印紙税法（次項において「新印紙税法」という。）別表第一第十号の規定は、施行日以後に作成される同号に掲げる保険証券に係る印紙税について適用し、施行日前に作成される同条の規定による改正前の印紙税法（次項において「旧印紙税法」という。）別表第一第十号に掲げる保険証券に係る印紙税については、なお従前の例による。
２　施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に作成される新印紙税法別表第一第十号に掲げる保険証券であって施行日の前日に作成されたとしたならば旧印紙税法別表第一第十号に掲げる保険証券に該当しないこととなるものについては、新印紙税法別表第一第十号の規定は、適用しない。

（（罰則に関する経過措置））
【第百四十六条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百四十七条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第二条の規定（障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。）、第四条の規定（児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。）及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条（第一号に係る部分に限る。）、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日
　一及び二　略
　三　第二条の規定（障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。）、第四条の規定（児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。）及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条（第一号に係る部分に限る。）、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第百十四号）の公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

（（株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置））
【第五十条】
２　前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第五十一条】
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の規定は、総合特別区域法（平成二十三年法律第八十一号）の公布の日から施行する。

（（調整規定））
【第十三条】
この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第三十七号）の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。

（（調整規定））
【第十六条】
この法律の施行の日が総合特別区域法の施行の日以後である場合には、附則第四条のうち印紙税法別表第三の改正規定中「から第十四号」とあるのは「から第十五号」と、「第十四号並びに第十五号」とあるのは「第十三号、第十五号並びに第十六号」とし、附則第五条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号第十七号を第十八号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号　十三　東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。十四　東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。第十五条第五項の改正規定第十三号第十四号第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十四号及び第十五号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十六号第十五条第一項第十四号及び第十五号」を「第十五条第一項第十五号及び第十六号」に、「同条第一項第十六号」を「同条第一項第十七号第十八条第一項第一号の改正規定及び第十二号」を「から第十三号まで第十三号」を「第十四号　同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号第十五条第一項第十六号」を「第十五条第一項第十七号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号　同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号　同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第二十二条第一項の改正規定第十四号」を「第十五号第十五号」を「第十六号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定第十二号」を「第十三号まで第十三号」を「第十四号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十四号」を「第十五号第十五号」を「第十六号
２　前項の場合において、前条の規定は、適用しない。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第二条（老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定（「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。）に限る。）、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。）及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日
　一　第二条（老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定（「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。）に限る。）、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。）及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日

（（検討））
【第二条】
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（罰則に関する経過措置））
【第五十一条】
この法律（附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第五十二条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。次に掲げる規定公布の日から起算して二月を経過した日略第十五条中印紙税法第二十三条の改正規定
　一　次に掲げる規定公布の日から起算して二月を経過した日略第十五条中印紙税法第二十三条の改正規定

（（罰則に関する経過措置））
【第九十二条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第九十三条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定平成二十五年一月一日略第十六条及び附則第三十五条の規定
　一から四まで　略
　五　次に掲げる規定平成二十五年一月一日略第十六条及び附則第三十五条の規定

（（印紙税法の一部改正に伴う経過措置））
【第三十五条】
平成二十四年十二月三十一日以前に第十六条の規定による改正前の印紙税法（以下「旧印紙税法」という。）第二十一条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問又は検査（同日後引き続き行われる調査（同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。）に係るものを含む。）については、なお従前の例による。
２　平成二十四年十二月三十一日以前に提出された旧印紙税法第二十一条第一項第一号に規定する物件又は同項第二号に規定する課税文書若しくはその写しに係る同項の規定による留置きについては、なお従前の例による。

（（罰則に関する経過措置））
【第百四条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置））
【第百四条の二】
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項（この附則の規定の読替えを含む。）その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百五条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（納税環境の整備に向けた検討））
【第百六条】
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

（（政令への委任））
【第二十七条】
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定平成二十六年四月一日第五条及び附則第十六条の規定
　一から三まで　略
　四　次に掲げる規定平成二十六年四月一日第五条及び附則第十六条の規定

（（印紙税法の一部改正に伴う経過措置））
【第十六条】
第五条の規定による改正後の印紙税法別表第一第十七号の規定は、平成二十六年四月一日以後に作成される同号に掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税について適用し、同日前に作成される同条の規定による改正前の印紙税法別表第一第十七号に掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税については、なお従前の例による。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第百六条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第百七条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（検討））
【第百八条】
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準（所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。）及び控除対象の範囲を含め、検討すること。交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
　一　大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
　二　給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準（所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。）及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
　三　交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
　四　贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第六条、第八条及び第十一条から第十六条までの規定平成二十六年四月一日
　一　附則第六条、第八条及び第十一条から第十六条までの規定平成二十六年四月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
　一　第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日

（（印紙税法の一部改正に伴う経過措置））
【第百十二条】
存続厚生年金基金が作成する老齢年金給付等に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。
２　存続連合会が作成する附則第四十条第三項第一号及び第二号に規定する給付、同条第四項第一号イ若しくはハ又は第二号に掲げる事業、附則第五十条第二項に規定する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金並びに附則第六十三条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の六第二項に規定する給付に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。
３　連合会が作成する附則第七十六条第二項に規定する給付及び附則第七十八条第二項第一号又は第三号に掲げる事業に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

（（罰則に関する経過措置））
【第百五十一条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百五十三条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定平成二十六年十月一日
　一　略
　二　第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定平成二十六年十月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
　一　附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

（（処分等の効力））
【第二十八条】
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

（（罰則に関する経過措置））
【第二十九条】
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令等への委任））
【第三十条】
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日略第二条の規定、第四条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十六条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十七条の規定、第十八条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条（ただし書を除く。）、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成十七年法律第百二十四号）第二条第五項第二号の改正規定（「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。）並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定平成二十七年四月一日
　一　第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日
　二　略
　三　第二条の規定、第四条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十六条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十七条の規定、第十八条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条（ただし書を除く。）、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成十七年法律第百二十四号）第二条第五項第二号の改正規定（「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。）並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定平成二十七年四月一日

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第七十一条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第七十二条】
附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条（都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。）、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日（以下「公布日」という。）
　一　附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条（都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。）、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日（以下「公布日」という。）

（（印紙税法の一部改正に伴う経過措置））
【第七十二条】
存続中央会は、印紙税法の規定の適用については、同法別表第二に掲げる者とみなす。

（（罰則に関する経過措置））
【第百十四条】
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第百十五条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第十五条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条（第八十条（第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）、第百十二条（第十二号に係る部分に限る。）、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第三の改正規定に限る。）、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第二十五条】
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第二十六条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定地方税法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第三号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日略第十条中印紙税法別表第二の改正規定次に掲げる規定産業競争力強化法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第二十六号）の施行の日第十条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定（「第四十二条第一項」を「第五十四条第一項」に改める部分に限る。）次に掲げる規定生産性向上特別措置法（平成三十年法律第二十五号）の施行の日第十条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定（「第十七号並びに第十八号」を「第十八号並びに第十九号（業務の範囲）」に、「（業務の範囲）に掲げる業務」を「の業務」に改める部分に限る。）
　一から十一まで　略
　十二　次に掲げる規定地方税法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第三号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日略第十条中印紙税法別表第二の改正規定
　十三　次に掲げる規定産業競争力強化法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第二十六号）の施行の日第十条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定（「第四十二条第一項」を「第五十四条第一項」に改める部分に限る。）
　十四　次に掲げる規定生産性向上特別措置法（平成三十年法律第二十五号）の施行の日第十条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定（「第十七号並びに第十八号」を「第十八号並びに第十九号（業務の範囲）」に、「（業務の範囲）に掲げる業務」を「の業務」に改める部分に限る。）

（（印紙税法の一部改正に伴う経過措置））
【第五十二条】
第十条の規定による改正前の印紙税法第十二条第一項の規定により施行日から平成三十一年三月三十一日までの期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について同項の承認を受けた場合には、当該承認は、第十条の規定による改正後の印紙税法第十二条第一項の規定により同項に規定する各課税期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について受けた承認とみなす。

（（罰則に関する経過措置））
【第百四十三条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第百四十四条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

（（印紙税法の一部改正に伴う経過措置））
【第三十八条】
施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。
２　旧運送取扱契約、旧物品運送契約又は旧寄託契約に基づき施行日以後に作成する貨物引換証、預証券及び質入証券並びに船荷証券の謄本に係る印紙税については、なお従前の例による。

（（罰則に関する経過措置））
【第五十一条】
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第五十二条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律（令和元年法律第二十一号）の施行の日第九条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定
　一から十五まで　略
　十六　次に掲げる規定中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律（令和元年法律第二十一号）の施行の日第九条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定

（（罰則に関する経過措置））
【第百十五条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第百十六条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定（同項第十号の改正規定を除く。）及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十三条の規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。）附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日略第二十条の規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）、第二十二条の規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表の改正規定（同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項の改正規定を除く。）、同法附則第三十八条第二項の表の改正規定、同条第三項の表の改正規定（同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項及び改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項の改正規定を除く。）、同法附則第四十条第二項及び第四十一条第二号の改正規定、同法附則第四十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五十一条、第五十二条、第五十七条から第五十九条まで、第七十一条第二項及び第九十三条の改正規定、第二十六条中独立行政法人農業者年金基金法第十一条、第十三条及び第四十五条第一項の改正規定、同法附則第二条第一項の改正規定（「当分の間」の下に「、第二十八条第一項の規定にかかわらず」を加える部分を除く。）、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条第一項の改正規定（「当分の間」の下に「、第三十一条第一項の規定にかかわらず」を加える部分及び「第三十一条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。）並びに同条第二項の改正規定、附則第二十六条、第二十九条から第三十三条まで及び第八十九条から第九十一条までの規定並びに附則第九十二条中住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第一の七十七の四の項の改正規定令和四年五月一日
　一　第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定（同項第十号の改正規定を除く。）及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十三条の規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。）附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日
　二から六まで　略
　七　第二十条の規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）、第二十二条の規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表の改正規定（同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項の改正規定を除く。）、同法附則第三十八条第二項の表の改正規定、同条第三項の表の改正規定（同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項及び改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項の改正規定を除く。）、同法附則第四十条第二項及び第四十一条第二号の改正規定、同法附則第四十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五十一条、第五十二条、第五十七条から第五十九条まで、第七十一条第二項及び第九十三条の改正規定、第二十六条中独立行政法人農業者年金基金法第十一条、第十三条及び第四十五条第一項の改正規定、同法附則第二条第一項の改正規定（「当分の間」の下に「、第二十八条第一項の規定にかかわらず」を加える部分を除く。）、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条第一項の改正規定（「当分の間」の下に「、第三十一条第一項の規定にかかわらず」を加える部分及び「第三十一条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。）並びに同条第二項の改正規定、附則第二十六条、第二十九条から第三十三条まで及び第八十九条から第九十一条までの規定並びに附則第九十二条中住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第一の七十七の四の項の改正規定令和四年五月一日

（（政令への委任））
【第九十七条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第八条中独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十七条第一項第八号の改正規定、同法第十八条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項の改正規定並びに同法附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項及び第十八条第一項第三号の項の改正規定並びに附則第二十一条の規定及び附則第二十二条の規定（印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）別表第三の文書名の欄の改正規定（「第十七号並びに第十八号」を「第十六号並びに第十七号」に改める部分を除く。）に限る。）公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
　一及び二　略
　三　第八条中独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十七条第一項第八号の改正規定、同法第十八条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項の改正規定並びに同法附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項及び第十八条第一項第三号の項の改正規定並びに附則第二十一条の規定及び附則第二十二条の規定（印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）別表第三の文書名の欄の改正規定（「第十七号並びに第十八号」を「第十六号並びに第十七号」に改める部分を除く。）に限る。）公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和五年四月一日から施行する。

（（印紙税法の一部改正に伴う経過措置））
【第二十二条】
第七条の規定による改正後の印紙税法別表第三の規定は、施行日以後に独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）第十五条第二項第三号に掲げる業務に関する文書について適用し、施行日前に独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成した当該業務に関する文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

（（罰則に関する経過措置））
【第七十八条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第七十九条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和六年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、国立健康危機管理研究機構法（令和五年法律第四十六号）の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第四条】
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第五条】
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定公益信託に関する法律（令和六年法律第三十号）の施行の日略第十条中印紙税法別表第一の改正規定次に掲げる規定都市緑地法等の一部を改正する法律（令和六年法律第四十号）の施行の日第十条中印紙税法別表第三外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）第八十七条第一号及び第六号（同条第一号の業務に係る業務に限る。）（業務の範囲）の業務に関する文書の項の次に次のように加える改正規定（脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和五年法律第三十二号）第五十四条第一項各号（業務の範囲）に掲げる業務に関する文書の項に係る部分を除く。）
　一から八まで　略
　九　次に掲げる規定公益信託に関する法律（令和六年法律第三十号）の施行の日略第十条中印紙税法別表第一の改正規定
　十　次に掲げる規定都市緑地法等の一部を改正する法律（令和六年法律第四十号）の施行の日第十条中印紙税法別表第三外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）第八十七条第一号及び第六号（同条第一号の業務に係る業務に限る。）（業務の範囲）の業務に関する文書の項の次に次のように加える改正規定（脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和五年法律第三十二号）第五十四条第一項各号（業務の範囲）に掲げる業務に関する文書の項に係る部分を除く。）

（（印紙税法の一部改正に伴う経過措置））
【第十八条】
施行日前に国立研究開発法人情報通信研究機構が作成した第十条の規定による改正前の印紙税法別表第三国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成十一年法律第百六十二号）第十四条第一項第一号から第八号まで（業務の範囲）の業務及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成二年法律第三十五号）第六条第一項第一号（機構による特定通信・放送開発事業の推進）の業務に関する文書の項の上欄に掲げる文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

（（罰則に関する経過措置））
【第七十二条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第七十三条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第二十二条の規定公布の日略第二章第一節（試掘に係る部分に限る。）、同章第二節（試掘及び試掘権に係る部分に限る。）、同章第三節第三款、第六十五条（試掘に係る部分に限る。）、同章第四節（試掘に係る部分に限る。）、第五章及び第六章（試掘に係る部分に限る。）、第百三十一条（第一号（第四条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項及び第百二十条第一項に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第百三十二条第二項（試掘者に係る部分に限る。）、第百三十三条（前号に掲げる規定及び第十条第一項に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。）、第百三十四条（試掘に係る部分に限る。）並びに第百三十七条第二項の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）並びに附則第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　附則第二十二条の規定公布の日
　二　略
　三　第二章第一節（試掘に係る部分に限る。）、同章第二節（試掘及び試掘権に係る部分に限る。）、同章第三節第三款、第六十五条（試掘に係る部分に限る。）、同章第四節（試掘に係る部分に限る。）、第五章及び第六章（試掘に係る部分に限る。）、第百三十一条（第一号（第四条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項及び第百二十条第一項に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第百三十二条第二項（試掘者に係る部分に限る。）、第百三十三条（前号に掲げる規定及び第十条第一項に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。）、第百三十四条（試掘に係る部分に限る。）並びに第百三十七条第二項の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）並びに附則第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（印紙税法の一部改正に伴う経過措置））
【第十一条】
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の印紙税法別表第一第一号の規定の適用については、同号中「鉱業権、貯留権」とあるのは、「鉱業権」とする。

（（罰則に関する経過措置））
【第二十一条】
この法律（附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為及び附則第十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第二十二条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定（「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。）並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
　一　第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定（「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。）並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日

（（罰則に関する経過措置））
【第四十五条】
この法律（附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第四十六条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定医療法等の一部を改正する法律（令和七年法律第号）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日略第六条中印紙税法別表第三社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書の項の改正規定及び同表高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第百三十九条第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務、同法附則第十一条第一項（病床転換助成事業に係る支払基金の業務）に規定する業務、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百六十条第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第三十六条の二十五第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務及び子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七十一条の十五第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務に関する文書の項の改正規定（「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第二十四条各号（機構の業務）に掲げる業務、介護保険法」に改める部分を除く。）第六条中印紙税法別表第三高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第百三十九条第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務、同法附則第十一条第一項（病床転換助成事業に係る支払基金の業務）に規定する業務、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百六十条第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第三十六条の二十五第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務及び子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七十一条の十五第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務に関する文書の項の改正規定（「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第二十四条各号（機構の業務）に掲げる業務、介護保険法」に改める部分に限る。）医療法等の一部を改正する法律（令和七年法律第号）附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日第六条中印紙税法別表第三児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十六条の五の二（連合会の業務）の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項（国保連合会の業務）の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号（連合会の業務）に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第九十六条の二（連合会の業務）の規定による業務に関する文書の項の改正規定（「第五十六条の五の二（連合会の業務）の規定による業務」の下に「、予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第四十三条第二号及び第三号（同条第二号の業務に係る業務に限る。）（連合会の業務）に掲げる業務」を加える部分に限る。）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和四年法律第九十六号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日第六条中印紙税法別表第三児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十六条の五の二（連合会の業務）の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項（国保連合会の業務）の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号（連合会の業務）に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第九十六条の二（連合会の業務）の規定による業務に関する文書の項の改正規定（「高齢者の医療の確保に関する法律」を「母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十二条の十四各号（連合会の業務）に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律」に改める部分に限る。）地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和六年法律第五十三号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日第六条中印紙税法別表第三児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十六条の五の二（連合会の業務）の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項（国保連合会の業務）の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号（連合会の業務）に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第九十六条の二（連合会の業務）の規定による業務に関する文書の項の改正規定（「業務並びに」を「業務、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第六十七条の十二第一号及び第三号（同条第一号の業務に係る業務に限る。）（連合会の業務）に掲げる業務並びに」に改める部分に限る。）医療法等の一部を改正する法律（令和七年法律第号）附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日
　一から七まで　略
　八　次に掲げる規定医療法等の一部を改正する法律（令和七年法律第号）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日略第六条中印紙税法別表第三社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書の項の改正規定及び同表高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第百三十九条第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務、同法附則第十一条第一項（病床転換助成事業に係る支払基金の業務）に規定する業務、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百六十条第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第三十六条の二十五第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務及び子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七十一条の十五第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務に関する文書の項の改正規定（「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第二十四条各号（機構の業務）に掲げる業務、介護保険法」に改める部分を除く。）
　九　第六条中印紙税法別表第三高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第百三十九条第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務、同法附則第十一条第一項（病床転換助成事業に係る支払基金の業務）に規定する業務、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百六十条第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第三十六条の二十五第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務及び子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七十一条の十五第一項各号（支払基金の業務）に掲げる業務に関する文書の項の改正規定（「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第二十四条各号（機構の業務）に掲げる業務、介護保険法」に改める部分に限る。）医療法等の一部を改正する法律（令和七年法律第号）附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日
　十　第六条中印紙税法別表第三児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十六条の五の二（連合会の業務）の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項（国保連合会の業務）の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号（連合会の業務）に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第九十六条の二（連合会の業務）の規定による業務に関する文書の項の改正規定（「第五十六条の五の二（連合会の業務）の規定による業務」の下に「、予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第四十三条第二号及び第三号（同条第二号の業務に係る業務に限る。）（連合会の業務）に掲げる業務」を加える部分に限る。）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和四年法律第九十六号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
　十一　第六条中印紙税法別表第三児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十六条の五の二（連合会の業務）の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項（国保連合会の業務）の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号（連合会の業務）に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第九十六条の二（連合会の業務）の規定による業務に関する文書の項の改正規定（「高齢者の医療の確保に関する法律」を「母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十二条の十四各号（連合会の業務）に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律」に改める部分に限る。）地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和六年法律第五十三号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
　十二　第六条中印紙税法別表第三児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十六条の五の二（連合会の業務）の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項（国保連合会の業務）の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号（連合会の業務）に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第九十六条の二（連合会の業務）の規定による業務に関する文書の項の改正規定（「業務並びに」を「業務、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第六十七条の十二第一号及び第三号（同条第一号の業務に係る業務に限る。）（連合会の業務）に掲げる業務並びに」に改める部分に限る。）医療法等の一部を改正する法律（令和七年法律第号）附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日

（（印紙税法の一部改正に伴う経過措置））
【第二十四条】
第六条の規定による改正後の印紙税法別表第三独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号）第十三条第一項第一号（業務の範囲）に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書の項の規定は、施行日以後に同項の下欄に掲げる者が作成する同項の上欄に掲げる文書について適用する。

（（罰則に関する経過措置））
【第七十九条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第八十条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

