- 1 -
商業登記等事務取扱手続準則
（平成１７年３月２日付け法務省民商第５００号民事局長通達）
最終改正：令和６年 １２月２日（令和６年 １２月２日付け法務省民商第１８２
号民事局長通達）
目次
第１章 総則（【第１条】）
第２章 登記所及び登記官（【第２条】－【第５条】）
第３章 登記簿等（【第６条】－【第３１条】）
第４章 登記事項証明書等（【第３２条】－【第３９条】）
第５章 登記手続
第１節 受付等（【第４０条】－【第５２条】）
第１節の２ 申請書に添付すべき電磁的記録（【第５２条】の２）
第２節 却下及び取下げ（【第５３条】・【第５４条】）
第３節 登記の方法（【第５５条】・【第５６条】）
第４節 商号の登記（【第５７条】）
第５節 会社の登記（ 【第５８条】－【第６１条】 ）
第６節 登記の更正及び抹消（ 【第６２条】－【第６８条】 ）
第６章 オンライン申請等（ 【第６９条】）
第７章 審査請求（ 【第７０条】－【第７４条】 ）
第８章 登録免許税（ 【第７５条】－【第７９条】 ）
第９章 雑則（【第８０条】－【第８２条】 ）
第１章 総則
（趣旨）
【第１条】 商業登記等に関する事務は、法令に定めるもののほか、この準則によるものと
する。
２　嘱託による登記の事務は、申請による登記の事務に準じて取り扱うものとする。
第２章 登記所及び登記官
（管轄転属による登記記録等の移送等）
【第２条】 甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したこと（以下「管轄転属」
- 2 -
という。 ） に伴い商業登記規則 （昭和３９年法務省令第２３号。 以下 「規則」 という。 ）
【第１１条】の規定により規則【第１条】第１項に規定する登記記録、規則【第５条】に規定する
印鑑記録及び附属書類（以下「登記記録等」という。）を移送する場合には、登記記
録及び印鑑記録にあってはそれぞれ乙登記所の登記記録又は印鑑記録に記録してする
ものとし、附属書類にあっては紛失し又は毀損しないよう、保管に注意して、職 員が
自ら携帯して送付しなければならない。ただし、その方法により難い事情があるとき
は、配達証明付書留郵便又は規則【第９条】の４第５項に規定する信書便の役務であって
同項に規定する信書便事業者において配達若しくは交付の事実の証明を行うものによ
って送付するものとする。
２　登記記録等の移送は、別記第１号様式による移送書２通のほか、当該移送書に添付
された目録と同一内容の目録３通を添えてするものとする。
３　登記記録等の移送を受けた乙登記所の登記官は、遅滞なく、移送された登記記録等
を移送書と照合して点検し、前項の目録のうち ２通を用いて別記第２号様式による受
領書２通を作成し、これを甲登記所の登記官に交付し、又は送付するものとする。な
お、この場合、同項の目録のうち１通を用いて受領書の写しを作成し、これを保管す
るものとする。
４　移送書又は受領書を受け取った登記官は、当該移送書又は受領書を用いて別記第３
号様式による報告書を作成し、これにより、当該登記官を監督する法務局又は地方法
務局の長に登記記録等の引継ぎを完了した旨を報告するものとする。この場合におい
て、甲登記所及び乙登記所が同一の法務局又は地方法務局の管内にあるときは、連署
をもって作成した報告書により報告して差し支えない。
５　第１項の場合において、登記簿の附属書類を直ちに移送することが困難な特別の事
情があるときは、第２項の移送書に附属書類を移送しない旨を記載し、便宜甲登記所
において保管することを妨げない。この場合において、乙登記所に対し、甲登記所に
保管している附属書類の閲覧の請求があったときは、乙登記所の登記官は、直ちに、
甲登記所の登記官に当該書類の移送を請求しなければならない。
（事務の委任による登記記録等の移送）
【第３条】 前条の規定は、商業登記法（昭和３８年法律第１２５号。 以下「法」という。）
【第２条】の規定により一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任した場合につ
いて準用する。
- 3 -
（事務の停止の報告等）
【第４条】 登記官は、水害又は火災等の事故その他の事由により登記所においてその事務
を停止しなければならない場合には、直ちに、当該登記官を監督する法務局又は地方
法務局の長にその旨及び事務停止を要する期間を報告しなければならない。
２　前項の報告を受けた法務局又は地方法務局の長は、当該登記所の事務を停止しなけ
ればならない事由があると認めるときは、直ちに、法務大臣に別記第４号様式によ る
意見書を提出しなければならない。
（登記官の交替）
【第５条】 登記官は、その事務を交替する場合には、登記簿及びその附属書類その他の帳
簿等を点検した上で、事務を引き継がなければならない。
２　前項の規定により事務の引継ぎを受けた登記官は、引き継いだ帳簿等を調査し、当
該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその調査結果を記載した別記第５号
様式による報告書を提出するものとする。
第３章 登記簿等
（受付帳）
【第６条】 受付帳は、磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録す
ることができる物を含む。 以下同じ。）をもって調製しなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、受付帳の保存をするには、その記録を別記第６号様式又
はこれに準ずる様式により書面に記載してすることができる。
（管理番号）
【第７条】 登記記録には、管理番号を付すものとする。
２　前項の管理番号は、次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに、登記所及
び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従って付す１２桁の番号と
する。
(1) 株式会社
(2) 合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社
(3) 商号、支配人、未成年者及び後 見人
（商号検索用ファイル の調製等）
【第８条】 登記所には、磁気ディスクをもって調製する 商号検索用ファイル を備える。
２　商号検索用ファイル には、登記した商号を記録しなければならない。この場合にお
- 4 -
いて、当該記録は、登記申請の調査の際に当該商号を片仮名で記録するものとする。
３　商号の新設又は変更（更正を含む。）に係る登記をしたときは、 商号検索用ファイ
ルに追加又は変更の記録をするものとする。
（印鑑に関する事務等）
【第９条】 印鑑に関する事務の取扱いについては、この準則によるほか、商業・法人登記
における印鑑関係事 務取扱要領（令和３年１月２９日付け法務省民商第１１号当職通
達）によるものとする。
（印鑑記録の処理）
【第１０条】 印鑑記録には、規則【第９条】第６項の規定により記録される印鑑及び被証明事
項並びに規則【第９条】の５第２項の規定により記録される印鑑カード番号及び交付の年
月日のほか、印鑑の提出年月日をも記録するものとする。
（資格喪失等による印鑑記録の処理）
【第１１条】 規則【第９条】の２及び【第１１条】第３項の規定による記録をするときは、その年
月日をも記録しなければならない。
（印鑑カードの作成等）
【第１２条】 印鑑カードは、別記第 ８号様式又はこれに準ずる様式により作成しなければ
ならない。
２　規則【第９条】の４の規定による印鑑カードの交付の請求の受付は、受付の年月日を申
請書の１枚目の用紙の表面余白に記載してするものとする。
３　印鑑カードの交付の請求の受付をしたときは、主任者は、申請書の記載と登記簿及
び印鑑記録とが相違しないことを確かめ、かつ、申請書において明らかにされた印鑑
と登記所に提出された印鑑とを照合しなければならない。この場合には、主任者は、
申請書の欄外右上部に押印するものとする。
４　規則【第９条】の５第２項の規定により印鑑カード 番号及び交付の年月日を申請書に記
載するには、別記第９号様式又はこれに準ずる様式による印版をその１枚目の用紙の
表面余白に押印し、該当欄に所要の事項を記載して、主任者が押印するものとする。
５　前３項の規定は、規則【第９条】の５第３項の規定による印鑑カードの廃止の届出があ
った場合について準用する。
（電子認証に関する事務等）
【第１２条】の２ 電子認証に関する事務の取扱いについては、この準則によるほか、商業
- 5 -
登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて（平成
１２年９月２９日付け法務省民四第２２７ ４号当職通達）によるものとする。
（申請書類つづり込み帳）
【第１３条】 申請書類つづり込み帳は、１年ごとに別冊としなければならない。
２　登記事件の申請書類つづり込み帳には、申請書類を受付番号の順序に従ってつづり
込むものとする。ただし、商号の登記の抹消の申請書類及び本店を他の登記所の管轄
区域内に移転した場合の旧所在地における登記の申請書類は、これを別冊とすること
ができる。
３　登記事件以外の事件の申請書類つづり込み帳には、申請書類を受付の順序によりつ
づり込むものとする。ただし、申請の種類ごとに、別冊とすること ができる。
４　申請書類つづり込み帳の表紙は、 別記第１０号様式により作成しなければならない。
ただし、第２項ただし書及び前項ただし書の場合には、表紙にその区別を明示しなけ
ればならない。
【第１４条】 申請書類つづり込み帳を分冊する場合には、原則として１冊の厚さを１０セ
ンチメートル程度とする。
２　登記官は、申請書類つづり込み帳を格納する場合には、処理未済がないかどうか、
登録免許税用の印紙等に異状がないかどうかを調査し、その結果を申請書類つづり込
み帳の表紙（裏面を含む。）の適宜の箇所に記載して押印するものとする。
３　申請書類つづり込み帳の表紙には、つづり込まれた最初の申請書類の受付番号と最
終の申請書類の受付番号並びに分冊ごとに付した番号を記載するものとする。この番
号は、１年ごとに更新するものとする。ただし、登記事件以外の事件の申請書類つづ
り込み帳については、この限りでない。
４　登記官は、管轄転属等により申請書類つづり込み帳につづり込まれている申請書類
の一部を移送した場合には、その旨を申請書類つづり込み帳の表紙の裏面に記載して
押印するものとする。
５　登記官は、管轄転属等により申請書類の移送を受けた場合には、当該申 請書類に関
する申請書類つづり込み帳を別冊として保管するものとする。
（電磁的記録に代わる書面の作成方法等）
【第１４条】の２ 規則【第９条】の７第１項の保存すべき書面は、法【第１７条】第３項に規定す
る電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法により作成する
- 6 -
ものとする。
２　登記官は、前項の規定により作成した保存すべき書面の１枚目の用紙の表面の余白
に、同項の電磁的記録に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに当該書面を作成
した年月日を記載して押印するものとする。
３　前２項の規定は、規則【第９条】の７第 ３項において準用する法【第１９条】の２に規定す
る電磁的記録について準用する。
（帳簿の様式等）
【第１５条】 規則【第３４条】第１項各号に規定する帳簿等のうち、次の各号に掲げる帳簿の
表紙及び様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 登記関係帳簿保存簿 別記第１１号様式
(2) 登記事務日記帳 別記第１２号様式
(3) 登記事項証明書等用紙管理簿  別記第１３号様式
(4) 印鑑証明書用紙管理簿 別記第１４号様式
(5) 決定原本つづり込み帳 別記第１０号様式
(6) 審査請求書類等つづり込み帳  別記第１０号様式
(7) 清算未了申出書等つづり込み帳  適宜の様式
(8) 印鑑届書等つづり込み帳 適宜の様式
(9) 再使用証明申出書類つづり込み帳  適宜の様式
(10) 登録免許税関係書類つづり込み帳  適宜の様式
(11) 不正登記防止申出書類つづり込み帳  別記第１０号様式
(12) 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳  別記第１０号様式
(13) 諸表つづり込み帳 適宜の様式
(14) 雑書つづり込み帳 適宜の様式
【第１６条】 前条第２号から第１４号までの帳簿は、１年ごとに別冊とする。ただし、１
年ごとに１冊とすることが困 難な場合には、分冊して差し支えない。
２　前項の規定にかかわらず、用紙の枚数が少ない帳簿については、数年分を１冊につ
づり込むことができる。この場合には、１年ごとに小口見出しを付する等の方法によ
り、年の区分を明らかにするものとする。
【第１７条】 削除
（日記番号等の記載）
- 7 -
【第１８条】 規則【第３４条】第２項第２号の規定により登記事務日記帳にその発送又は受領
を記載した書類には、登記事務日記帳に記載した受付の年月日及び日記番号を記載す
るものとする。
【第１９条】から【第２６条】 削除
（登記簿等の持出）
【第２７条】 登記簿又はその 附属書類を登記所外に持ち出した場合には、登記官は、速や
かに、別記第１５号様式による報告書により、当該登記官を監督する法務局又は地方
法務局の長に報告するものとする。
（附属書類の裁判所への送付）
【第２８条】 登記官は、法【第７条】の２ただし書の規定により裁判所に関係書類を送付する
ときは、該当する書類の写しを作成し、当該関係書類が返還されるまでの間、保管す
るものとする。
２　登記官は、前項の関係書類を送付するときは、申請書類つづり込み帳の当該関係書
類をつづり込んであった箇所に、裁判所からの送付に係る命令書又は嘱託書及 びこれ
らの附属書類を同項の規定により作成した写しと共につづり込むものとする。
３　登記官は、第１項の関係書類が裁判所から返還された場合には、その関係書類を前
項の命令書又は嘱託書の次につづり込むものとする。この場合には、第１項の規定に
より作成した写しは、適宜廃棄して差し支えない。
４　前３項の規定は、裁判所又は裁判官の令状に基づき検察官、検察事務官又は司法警
察職員（以下「捜査機関」という。）が関係書類を押収する場合について準用する。
（登記簿の滅失の場合の措置）
【第２９条】 規則【第１５条】第１項の報告は、別記第１ ６号様式又はこれに準ずる様式によ
る報告書により、同条第２項の意見の申述は、別記第１７号様式又はこれに準ずる様
式による意見書によってするものとする。
２　前項の報告書又は意見書には、滅失の事由を詳細かつ具体的に記載しなければなら
ない。
（登記簿等の滅失のおそれがある場合の措置）
【第３０条】 前条の規定は、規則【第１６条】に規定する場合について準用する。
（廃棄処分）
【第３１条】 規則【第１７条】の規定による帳簿又は書類の廃棄の認可の申請は、別記第１８
- 8 -
号様式による申請書によってするものとする。
第４章 登記事項証明書等
（受付）
【第３２条】 規則【第２９条】の規定によってする登記事件以外の事件の受付は、受付の年月
日を申請書の適宜の箇所に記載してするものとする。この場合には、別の方法により
申請書を管理する場合を除き、申請書の適宜の箇所に一連の番号を記載するものとす
る。
２　前項後段の規定により一連の番号を記載した申請書に係る請求については、別記第
１９号様式による日計表を作成して、管理するものとする。
３　【第４５条】の規定は、第１項の受付をした場合について準用する。
（登記事項証明書等の作成の場合の注意事項等）
【第３３条】 登記事項証明書 、 登記事項要約書又は印鑑証明書 （以下 「登記事項証明書等」
という。）を作成して交付する場合には、この条に定めるところによるものとする。
２　主任者は、作成した登記事項証明書等が申請書に係るものであることを確かめなけ
ればならない。
３　登記事項証明書等は、鮮明に作成するものとする。
４　登記事項証明書又は登記事項要約書が２枚以上であるときは、当該登記事項証明書
又は登記事項要約書の各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならな
い。
５　認証文、 認証者の職氏名及び認証日付の記載並びに職印等の押印は、 整然と、 かつ、
鮮明にするものとする。
６　登記官は、前項の認証文、認証者の職氏名及び認証日付並びに職印等に間違いがな
いことを確かめなければならない。
７　主任者は、登記事項証明書を作成するときは、別記第２０号様式又はこれに準ずる
様式による印版を申請書の１枚目の用紙の表面余白に押印し、該当欄に所要の事項を
記載するものとする。
８　主任者は、印鑑証明書を作成するときは、別記第２１号様式又はこれに準ずる様式
による印版を申請書の１枚目の用紙の表面余白に押印し、該当欄に所要の事項を記載
するとともに、証明書の欄外下 部に整理番号を記載するものとする。
９　前２項の規定にかかわらず、規則【第１０１条】第１項第８号の規定により電子情報処
- 9 -
理組織を使用してする登記事項証明書又は印鑑証明書の交付の請求（以下「証明書オ
ンライン請求」という。）にあっては、申請ごとに請求の受付の年月日及び受付番号
を表示した書面に、前２項に準じた記載（登記事項証明書の交付の請求（登記事項証
明書の送付の請求を除く。）にあっては受取人が申告する証明書の交付を受ける者の
氏名及び住所、申請番号並びに証明書の合計の請求通数について申告された事項（以
下「申告事項」とい う。）の内容を確認した旨及び当該申告事項の確認を行った者の
氏名の記載を含み、印鑑証明書の交付の請求（印鑑証明書の送付の請求を除く。）に
あっては受取人が申告する申告事項の内容を確認した旨の記載及び受取人が提示する
印鑑カードの番号を確認した旨の記載並びに当該申告事項及び印鑑カードの番号の確
認を行った者の氏名の記載を含む。）をするものとする。
１０　申請人が受領しないため交付することができないまま１月を経過した登記事項証
明書等があるときは、申請書（証明書オンライン請求にあっては、前項の書面）の余
白に「交付不能」と 記載し、当該登記事項証明書等を適宜廃棄して差し支えない。
（登記事項証明書の認証文）
【第３４条】 規則【第３０条】第３項の規定による登記事項証明書の認証文は、次のとおりと
する。
(1) 現在事項全部証明書 「これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の
全部であることを証明した書面である。」
(2) 現在事項一部証明書 「これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の
一部であることを証明した書面である。」
(3) 履歴事項全部証明書 「これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の
全部であることを証明 した書面である。」
(4) 履歴事項一部証明書 「これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の
一部であることを証明した書面である。」
(5) 閉鎖事項全部証明書 「これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の全部で
あることを証明した書面である。」
(6) 閉鎖事項一部証明書 「これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の一部で
あることを証明した書面である。」
(7) 代表者事項証明書 「これは上記の者の代表権に関して登記簿に記録されている
現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。」
- 10 -
２　法【第１０条】第２項の規定による請求に基づいて交付する登記事項証明書の認証文に
は、 請求に係る登記簿の備えられている登記所の表示を 「 （何法務局何出張所管轄） 」
のように付記するものとする。
３　前項に規定する付記は、法【第１０条】第１項の規定による請求に基づいて交付する登
記事項証明書の認証文にもすることができる。
（登記事項証明書の記載事項）
【第３５条】 現在事項証明書には、規則【第３０条】第１項第１号に掲げる 事項のほか、 次の
事項を記載するものとする。
(1) 現に効力を有する商号及び本店の登記が更正登記によるものであると きは、当該
更正登記によって更正された登記の原因及び登記年月日
(2) 現に効力を有する登記（商号及び本店の登記を除く。）が法 【第１３３条】第２項 の
規定による更正登記（以下「職権更正登記」という。）によるものであるときは、
当該職権更正登記によって更正された登記の原因及び登記年月日
(3) 現に効力を有する商号及び本店の登記の直前の登記が更正登記であるときは、当
該更正登記によって更正された登記の原因及び登記年月日
(4) 法【第３３条】 の規定により会社の商号が抹消されているときは、抹消された商号及
びその直前の商号
(5) 法【第３３条】 の規定により現に効力を有する会社の商号の直前の商号が抹消されて
いるときは、抹消に係る登記
(6) 現に効力を有する会社の役員 、 会計監査人又は支配人の登記において、 その住所、
氏名又は支配人を置いた営業所が就任の登記（重任の登記を含む。）又は選任の登
記の時におけるものと異なる場合 （職権更正登記により異なる場合を除く。 ） には、
その住所、氏名又は支配人を置いた営業所の変更登記（更正登記を含む。）の原因
及び登記年月日
２　閉鎖事項証明書には、 規則【第３０条】第１項第２号の基準日 （以下 「基準日」 という。 ）
前に抹消の記号が付された一切の登記事項を記載するものとする。ただし、基準日ま
でに全部行使等による抹消の登記がされていない新株予約権の登記のうち、変更登記
（更正登記を含む。）により抹消する記号が記録されている登記事項については、こ
の限りでない。
３　代表者事項証明書の文末余白には、「以下余白」と記載しなければならない。
- 11 -
４　登記事項証明書の標準的な様式及び記載は、 登記事項証明書記載例のとおりとする。
（印鑑証明書の証明文）
【第３６条】 規則【第３２条】の２の規定による印鑑証明書の証明文は、「これは提出されて
いる印鑑の写 しに相違ないことを証明する。」とする。
２　【第３４条】第２項及び第３項の規定は、法【第１２条】第２項において準用する法第１０
条第２項の規定に基づいて交付する印鑑証明書の証明文について準用する。
（職氏名の記載）
【第３７条】 登記事項証明書又は印鑑証明書に登記官が職氏名を記載するには、次のよう
にするものとする。
何法務局（何地方法務局）何支局（何出張所）
登記官       何  某
（閲覧）
【第３８条】 登記簿の附属書類を閲覧させる場合には、次に掲げるところに留意しなけれ
ばならない。
(1) 附属書類の枚数を確認 する等その抜取り及び脱落の防止に努めること。
(2) 附属書類の汚損、記入及び改ざんの防止に厳重に注意すること。
(3) 請求に係る部分以外を閲覧しないように厳重に注意すること。
(4) 閲覧者が筆記する場合には、毛筆及びペンの使用を禁じ、附属書類を下敷にさせ
ないこと。
（手数料を徴収しない場合）
【第３９条】 国又は地方公共団体の職員が職務上登記事項証明書若しくは登記事項要約書
の交付又は登記簿の附属書類の閲覧を請求する場合（登記手数料令（昭和２４年政令
第１４０号）【第１８条】の規定により手数料を納めることを要しな い場合に限る。）に
は、その旨を証する所属長の証明書を提出させるものとする。この場合には、申請書
に請求の具体的な理由を記載させるものとする。
第５章 登記手続
第１節 受付等
（受付）
【第４０条】 登記官は、登記の申請書の提出があったときは、直ちに、受付帳に受付年月
日、受付番号、登記の種類及び申請人の氏名又は商号 若しくは名称 を記録しなければ
- 12 -
ならない。
２　登記官は、２以上の申請書が同時に提出された場合には、適宜の順序に従って、当
該２以上の申請書に係る申請に一連の受付番号を付するものとする。
３　提出された申請書 類に不備な点がある場合でも、第１項の手続を省略して便宜申請
人又はその代理人にこれを返戻する取扱いは、しないものとする。
４　登記の申請を却下しなければならない場合であっても、登記官が相当と認めるとき
は、事前にその旨を申請人又はその代理人に告げ、その申請の取下げの機会を設ける
ことができる。
（日計表）
【第４１条】 登記官は、別記第２２号様式による日計表を作成するものとする。
（立件簿への記録）
【第４２条】 登記官が職権で登記する場合において、受付帳に記録することを要しない事
件については、磁気ディスクをもって調製す る立件簿に記録するものとする。
（申請書の処理）
【第４３条】 登記官は、【第４０条】第１項の手続をした申請書の１枚目の用紙の表面の余白
に、別記第２３号様式若しくはこれに準ずる様式による印版を押印して該当欄に受付
の年月日及び受付番号を記載し、又は別記第２４号様式、別記第２４号の２様式若し
くはこれに準ずる様式による申請の受付の年月日及び受付番号を記載した書面を貼り
付けるものとする。
２　前項の規定により押印した印版又は貼り付けた書面には、 受付、 調査、 印鑑の照合、
記入、校合等をする都度、該当欄に取扱者が押印するものとす る。
３　前２項の規定にかかわらず、規則【第１０１条】第１項第１号の規定により電子情報処
理組織を使用してする登記の申請（以下「オンライン登記申請」という。）にあって
は、申請ごとに印刷した申請の受付の年月日及び受付番号を表示した書面に前項に準
じた処理をするものとする。
（申請書及び添付書類の受領証）
【第４４条】 登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には、これらの
書類及び登録免許税額を表示した書面を提出させ、登記官が受付の年月日及び受付番
号を記載して押印し、これを交付するものとする。
２　前項の規定 にかかわらず、オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表
- 13 -
示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作
成するものとする。
（使用済の記載等）
【第４５条】 登記官は、申請書の受付をしたときは、直ちに、これに貼り付けられた領収
証書に「使用済」と記載し、又は貼り付けられた印紙に再使用を防止することができ
る消印器で消印するものとする。
２　前項の領収証書については、その余白中適宜の個所に、申請の受付の年月日及び受
付番号を記載して、同項の使用済みの旨の記載に代えることができる。
３　第１項の規定は、オンライン登記申請において、登録免許税法（昭和４２年法律第
３５号）【第２１条】若しくは【第２２条】（他の法令において準用する場合を含む。）の規
定により登記官の定める書類に領収証書又は印紙を貼り付けたものの提出があった場
合について準用する。
４　前項の登記官の定める書類は、別記第２４号の３様式又はこれに準ずる様式による
ものとする。
（印鑑の照合）
【第４６条】 登記官は、登記の申請があった場合には、申請書又は委任状に押された印鑑
と、登記所に提出された印鑑とを照合しなければならない。
２　前項の規定は、規 則【第９条】第５項第３号イ、第５号 イ及び第８号イ に定める保証書
に押された印鑑について準用する。
（登記官による本人確認）
【第４７条】 次に掲げる場合は、法【第２３条】の２第１項の申請人となるべき者以外の者が
申請していると疑うに足りる相当な理由があると認める場合に該当するものとする。
(1) 捜査機関その他の官庁又は公署から、不正事件が発生するおそれがある旨の通報
があったとき。
(2) 申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者に成りすました者が申請をし
ている旨又はそのおそれがある旨の申出（以下「不正登記防止申出」 という。）に
基づき、【第４９条】第６項の措置を執った場合において、当該不正登記防止申出に係
る登記の申請があったとき（当該不正登記防止申出の日から３月以内に申請があっ
た場合に限る。）。
(3) 同一の申請人に係る他の不正事件が発覚しているとき。
- 14 -
(4) 前３号に掲げる場合のほか、登記官が職務上知り得た事実により、申請人となる
べき者に成りすました者が申請していることを疑うに足りる客観的かつ合理的な
理由があると認められるとき。
２　規則【第３８条】の３第１項の調書（以下「本人確認調書」という。）は、別記第２５
号様式又はこ れに準ずる様式による。
３　本人確認調書は、申請書と共に保管するものとする。
４　登記官は、文書等の提示を求めた場合には、提示をした者の了解を得て、当該文書
（国民健康保険、船員保険、後期高齢者医療保険 、健康保険、国家公務員共済組合、
地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書又は健康保険日雇
特例被保険者手帳 にあっては保険者番号及び被保険者等記号・番号（それぞれ国民健
康保険法（昭和３３年法律第１９２号）【第１１１条】の２第１項に規定する被保険者記
号・番号等、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）第１ ４３条の２第１項に規定す
る被保険者等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８
０号）【第１６１条】の２第１項に規定する被保険者番号等、健康保険法（大正１１年法
律第７０号）【第１９４条】の２第１項に規定する被保険者等記号・番号等、国家公務員
共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）【第１１２条】の２第１項に規定する組合員等
記号・番号等、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）【第１４４条】の
２４の２第１項に規定する組合員等記号・番号等又は私立学校教職員共済法（昭和２
８年法律第２４５号）【第４５条】第１ 項に規定する加入者等記号・番号等をいう。以下
この項において同じ。）が記載された部分を除き、 防衛省の職員の給与等に関する法
律（昭和２７年法律第２６６号）【第２２条】第６項に規定する書面 にあっては自衛官診
療証記号・番号等（ 同条第７項 に規定する自衛官診療証記号・番号等をいう。以下こ
の項において同じ。）が記載された部分を除き、国民年金手帳（年金制度の機能強化
のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４０号）による改正前
の国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）【第１３条】第１項に規定する国民年金手帳
をいう。）及び基礎年金番号通知書にあっては基礎年金番号（同法【第１４条】に規定す
る基礎年金番号をいう。以下この項において同じ。）が記載された部分を除き、個人
番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律（平成２５年法律第２７号）【第２条】第７項に規定する個人番号カードをいう。）に
あってはその裏面を除く。）の写しを作成し、本人確認調書に添付するものとする。
- 15 -
ただし、了解を得ることができない場合にあっては、文書の種類、証明書番号その他
文書を特定することができる番号等の文書の主要な内容（保険者番号、被保険者等記
号・番号及び自衛官診療証記号・番号等、基礎年金番号並びに個人番号（同条第５項
に規定する個人番号をいう。）を除く。）を本人確認調書に記録すれば足りる。
（他の登記所の登記官に対する本人確認の調査の嘱託）
【第４８条】 登記官が本人確認の調査のため申請人等の出頭を求めた場合において、申請
人等から遠隔の地に居住していること又は申請人の勤務の都合等を理由に他の登記所
に出頭したい旨の申出があり、その理由が相当と認められるときは、当該他の登記所
の登記官に本人確認の調査を嘱託するものとする。
２　前項の嘱託は、別記第２６号様式による嘱託書を作成し、これに登記事項証明書、
印鑑証明書及び申請書の写しのほか、委任状等の本人確認の調査に必要な添付書面の
写しを添付して、当該他の登記所に送付する方法によって行うものとする。
３　第１項の嘱託を受けた 登記官が作成した本人確認調書は、調査終了後、嘱託書と共
に嘱託をした登記所に送付するものとする。
（不正登記防止申出）
【第４９条】 不正登記防止申出は、登記の申請人となるべき者又はその代表者若しくは代
理人 （委任による代理人を除く。 ） が登記所に出頭してしなければならない。 ただし、
その者が登記所に出頭することができないやむを得ない事情があると認められる場合
には、当該登記の申請人となるべき者の委任による代理人が登記所に出頭してするこ
とができる。
２　不正登記防止申出は、別記第２７号様式又はこれに準ずる様式による申出書 を登記
官に提出してするものとする。
３　前項の申出書には、登記の申請人となるべき者又はその代表者若しくは代理人が記
名押印するとともに、代理人によって申出をするときは、当該代理人の代理権限を証
する書面を添付するものとする。この場合において、申出書又は委任状に押印された
印鑑（登記所に提出された印鑑と同一のものを除く。）につき市町村長（特別区の区
長を含むものとし、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）【第２５２条】の１９第１項
の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。）の作成した証明書
を添付しなければな らない。
４　登記官は、不正登記防止申出があった場合には、当該申出人が申出に係る登記の申
- 16 -
請人となるべき者本人であること、当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が
必要となった理由に対応する措置を執っていることを確認しなければならない。
５　登記官は、不正登記防止申出を受け、規則【第３４条】第３項第７号の規定により不正
登記防止申出書類つづり込み帳に第２項の申出書及びその添付書面等をつづり込んだ
場合には、不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録（別記第２８号様式）に、申出
に係る登記の申請人となるべき者の氏名又は 商号若しくは名称及び住所、申出人の氏
名又は商号若しくは名称並びに申出の年月日を記載するものとする。
６　登記官は、不正登記防止申出があった場合において、これを相当と認めるときは、
前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。
７　不正登記防止申出の日から３月以内に申出に係る登記の申請があったときは、速や
かに、申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。本人確認の調査を
完了したときも、同様とする。
８　登記官は、不正登記防止申出に係る登記を完了したときは、第２項の申出書を不正
登記防止申出書類 つづり込み帳から除却し、申請書と共に保管するものとする。この
場合には、不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に、登記を完了した旨及び除却
の年月日を記載するものとする。
（補正期限の連絡等）
【第５０条】 登記官は、申請書の不備が補正することができるものである場合において、
登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは、電話そ
の他の適宜の方法により次に掲げる事項を連絡してするものとする。ただし、オンラ
イン登記申請については、当該事項を記録した補正のお知らせを登記・供託オンライ
ン申請システムに 掲示する方法によりするものとする。
(1) 補正を要する事項
(2) 補正期限の年月日
(3) 補正期限内に補正がされなければ、申請を却下する旨
(4) 補正の方法
(5) 管轄登記所の電話番号
２　申請の不備の内容が法【第２４条】に規定する却下事項に該当しないときは、補正の対
象としない。却下事項に該当する場合であっても、添付書面（公務員が職務上作成し
たものに限る。）により補正すべき内容が明らかなときは、同様とする。
- 17 -
３　補正期限内に補正されず、又は取り下げられなかった申請は、当該期限の経過後に
却下するものとす る。
（補正）
【第５１条】 申請の補正は、書面によってするものとする。ただし、オンライン登記申請
については、電子情報処理組織を使用して補正に係る情報を登記所に提供する方法に
よって補正をすることができる。
（原本還付）
【第５２条】 規則【第４９条】第３項の原本還付の旨の記載は、同条第２項の謄本若しくは還
付請求書の１枚目の用紙の表面余白又は登記の申請書の添付書面を記載した箇所に別
記第２９号様式による印版を押印してするものとする。
２　登記官は、規則【第４９条】第２項ただし書の規定により還付請求された書類が、偽造
された書類そ の他不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書類であるとき
は、当該書類を還付することを要しない。
３　登記官は、前項の規定により添付書面を還付しなかった場合には、申請書の適宜の
余白にその理由を記載するものとする。この場合において、還付しなかった添付書面
は、当該登記の申請書と共に、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
第１節の２ 申請書に添付すべき電磁的記録
【第５２条】の２ 登記官は、電磁的記録を添付した申請書の受付をしたときは、当該電磁
的記録について、 速やかに次に掲げる処理をしなければならない。 この場合において、
第２号から第４号までに掲げる処理については、第１号に掲げる処理を完了した後で
なければ、これをしてはならない。
(1) コンピュータ・ウイルスのチェック
(2) 電子署名の検証
(3) 電子証明書の有効性の確認
(4) 検証及び有効性の確認の結果（登記・供託オンライン申請システムの機能により
出力したものに限る。）並びに記録された情報の内容の印刷
２　前項第４号に掲げる処理による検証及び有効性の確認の結果を印刷した書面につい
ては、規則【第９条】の７第３項において準用する同条第１項の規定により法第１９ 条の
２に規定する電磁的記録に代わるものとして保存すべき書面と一括して管理するもの
とする。
- 18 -
３　申請書に添付された電磁的記録について第１項第１号から第３号までの処理を行っ
た結果が次に掲げる場合は、申請人がこれを補正したときを除き、登記の申請を却下
しなければならない（法【第２４条】第７号該当）。ただし、第４号又は第５号に掲げる
場合にあっては、当該保留とされた理由が登記事項に変更を生ずべき先行する登記の
申請を受け付けたことのみによるものである場合において、当該登記事項に変更を生
じなかったときは、当該電子証明書が保留さ れていることを理由として、申請を却下
することを要しない。
(1) コンピュータ・ウイルスが検出された場合
(2) 電子署名の検証の結果、当該電磁的記録に記録された情報が改ざんされているこ
とが検知された場合（検証に失敗した場合）
(3) 電磁的記録に記録された情報の作成者（認証を要するものについては、作成者及
び認証者）として表示された者とその電子署名の検証の結果及び電子証明書の有効
性の確認の結果に係る情報（以下「検証結果情報」という。）に当該電磁的記録に
電子署名をした者として表示されたものとが異なる場合
(4) 委任による代理人の権限を証する情報（以下「委任状情報」という。）を除き、
その検証結果情報により、当該電磁的記録に記録された情報の電子署名に係る電子
証明書が電子署名を行った時において存在せず、 若しくは有効期限が切れ、 失効し、
又は保留されていたことが確認された場合（当該電子証明書が電子署名を行った時
において有効でないことが明らかでないときを除く。）
(5) 委任状情報についての検証結果情報により、当該委任状情報の電子署名に係る電
子証明書が当該登記の申請の受付時において存在せず、若しくは有効期限が切れ、
失効し、又は保留されていたことが確認された場合。ただし、外国会社の日本にお
ける代表者（当該代表者が法人である場合にあっては、当該外国会社の日本におけ
る代表者の職務を行うべき者。以下同じ。）が委任状情報の作成者として表示され
た者である場合において、委任状情報の作成者として表示された者の住所とその検
証結果情報に電子署名をした者として表示されたものとが異なるときであっても、
同一人であることを確認することができる情報が提供され、登記官がその内容を相
当と認めるときは、他に却下事由がない限り、申請を却下することを要しない。
(6) 当該電磁的記録に記録された情報の電子署名に係る電子証明書が規則【第３６条】第
４項各号に規定するものでない場合
- 19 -
第２節 却下及び取下げ
（申請の却下）
【第５３条】 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人に交付
するものとする。ただし、代理人によって申請された場合は、当該代理人に交付すれ
ば足りる。
２　前項の交付は、当該決定書を送付する方法により行うことができる。
３　申請の却下の決定書は、別記第３０号様式又はこれに準ずる様式によるものとし、
申請人に交付するもののほか、登記所に保存すべき ものを１通作成しなければならな
い。
４　登記官は、前項の登記所に保存すべき決定書の原本の欄外に決定告知の年月日及び
その方法を記載して押印し、日記番号の順序に従って、決定原本つづり込み帳につづ
り込むものとする。
５　登記官は、第１項の場合には、決定書の謄本を添えて、当該登記官を監督する法務
局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。ただし、却下事由が簡単で明
瞭なものである場合は、この限りでない。
６　第１項の場合には、受付帳に「却下」と記録し、申請書（オンライン登記申請にあ
っては、申請書情報の内容を表示 した書面。次項において同じ。）に却下した旨を記
載し、これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
７　第２項の規定により申請人又はその代理人に送付した決定書の原本が所在不明等を
理由として返送されたときでも、何らの措置を要しない。この場合においては、返送
された決定書を当該登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとす
る。
８　第６項の規定は、法 【第５２条】第３項 及びその準用規定により却下の通知を受けた場
合について準用する。
（申請の取下げ）
【第５４条】 申請の取下げは、書面によってするものとする。 ただし、オンライン登記申
請については、電子情報処理組織を使用して取下げに係る情報を登記所に提供する方
法によって取下げをすることができる。
２　申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
３　登記官は、申請が取り下げられたときは、受付帳に「取下げ」と記録しなければな
- 20 -
らない。
４　第１項の書面（同項ただし書の場合にあっては、同項ただし書に規定する情報の内
容を表示した書面を含む。以下「取下書」という。）には、申請の受付の年月日及び
受付番号を記載し、これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
５　登記官は、申請が取り下げられたときは、【第４３条】の規定によってした記載及び押
印を朱抹し、申請書及びその添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書
類その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書類については、この限
りでない。
６　登記官は、前項ただし書の規定により申請書又は添付書面を還付しなかった場合に
は、取下書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。この場合において、還付
しなかった申請書又は添付書面は、取下書と共に申請書類つづり込み帳につづり込む
ものとする。
７　第５項の規定による還付は、 【第７７条】の再使用証明申出書の提出のない場合には、
【第７６条】の規定による通知をした後にするものとする。
８　登記官は、同一の申請書によって２以上の申請がされた場合において、その一部の
取下げがあったときは、受付帳に「一部取下げ」と記録しなければならない。この場
合において、申請書（オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した
書面）には、取下げに係る申請についての登記すべき事項の記載の左に、別記第３１
号様式による印版を押印するものとする。
第３節 登記の方法
（登記官を明らかにする措置）
【第５５条】 登記簿に規則【第３９条】の登記官の識別番号を記録するには、登記情報システ
ム等情報セキュリティ及び運用管理規程（令和２年３月２６日付け法務省民総第２６
８号当職通達） 【第２条】第４６号に規定する登記官カードを用いてしなければならない。
（行政区画等の変更の記録）
【第５６条】 規則【第４２条】第１項の規定による記録をする場合は、登記の年月日の記録に
代えて、「何年何月何日修正」と記録するものとする。
第４節 商号の登記
（商号の登記が抹消された会社の表示）
【第５７条】 商人の商号の登記が抹消された場合において、登記に関して当該商人の表示
- 21 -
をするには、抹消された商号に「抹消前商号」の字を冠するものとする。
第５節 会社の登記
（本店移転の登記）
【第５８条】 株式会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在
地における登記の申請書及び新所在地における登記の申請書が旧所在地を管轄する登
記所に提出されたときは、登記官は、これらの申請書（オンライン登記申請にあって
は、申請書情報の内容を表示した書面）の処理については、【第４０条】及び【第４３条】に
定めるところによるものとする。
２　登記官は、法 【第５２条】第２項 の規定により申請書等を送付した場合には 、受付帳に
その旨及び年月日を記録しなければならない。この場合において、当該郵便物をこれ
と同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いにより送付したときは、
その旨を付記しなければならない。
３　登記官は、法 【第５２条】第２項 の規定により申請書等の送付を受けた場合には、その
申請書（オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した書面）の処理
については、【第４０条】及び【第４３条】に定めるところによるものとする。
４　法【第５２条】第３項 の規定により通知をし、又は通知を受けた場合には、登記官は、
受付帳にその旨及び 年月日を記録しなければならない。
５　法【第５２条】第３項 の規定による通知は、別記第３２号様式による通知書によってす
る。
（合併等の登記 ）
【第５９条】 前条第１項から第３項までの規定は、 法【第８２条】第３項、【第８７条】第２項又
は【第９１条】第２項に規定する登記の申請があった場合について準用する。
（設立及び 本店移転等 の登記）
【第６０条】 株式会社の設立の登記をする場合には、会社成立の年月日を記録しなければ
ならない。
２　株式会社が本店移転の登記をする場合又は 支店設置の登記をする場合（設立の登記
をする場合を含む。）には、当該登 記所における登記の順序に従って支店番号を付さ
なければならない。
（準用規定）
【第６１条】 【第５８条】から前条までの規定は、 合名会社、合資会社及び合同会社並びに法
- 22 -
【第１３１条】において法【第５１条】及び法【第５２条】を準用する場合の外国会社 について準
用する。
第６節 登記の更正及び抹消
（更正の記録）
【第６２条】 登記の更正をする場合には、登記の年月日の記録に代えて、「何年何月何日
更正」と記録するものとする。ただし、職権により登記の更正をするときは、当該登
記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得た年月日を記録した上、登 記の
年月日の記録に代えて、「何年何月何日登記官の過誤につき更正」と記録するものと
する。
【第６３条】 登記の更正をする場合において、規則【第９９条】第１項の規定により登記を回
復するときは、登記の年月日の記録に代えて、「何年何月何日更正により回復」と記
録するものとする。
（更正の通知）
【第６４条】 法【第１３３条】第１項の規定による通知は、別記第３３号様式による通知書に
よってするものとする。
（職権による登記の更正の許可の手続）
【第６５条】 法【第１３３条】第２項の規定による許可を得るための申出は、別記第３４号様
式又はこれに準ず る様式による申出書によってするものとする。
２　前項の申出についての許可又は不許可は、別記第 第３５号様式又はこれに準ずる様
式による許可書又は不許可書によってするものとする。
３　登記官は、 法【第１３３条】第２項 の規定による登記の更正の許可書が到達したときは、
受付帳に所要の事項を記録するほか、許可書に受付の年月日及び受付番号を記載する
ものとする。
（抹消の記録）
【第６６条】 【第６２条】本文及び【第６３条】 の規定は、登記の抹消の記録について準用する。
２　法【第１３７条】 の規定によって登記の抹消をする場合における規則【第１００条】 第２項
の規定による記録は、「職権抹消」とする。
（職権抹消の手続）
【第６７条】 登記官は、法 【第１３５条】第１項に規定する事由を発見したときは、別記第３
６号様式による職権抹消調書を作成するものとする。
- 23 -
２　法【第１３５条】第１項の通知は、別記第３７号 様式による通知書によってするものと
する。この場合には、登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその通知書の写
しを送付するものとする。
３　法【第１３５条】第２項の公告の公告文は、別記第３８号様式による。
４　登記官は、法 【第１３６条】 の規定により異議につき決定をする場合には、当 該登記官
を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとし、異議を却下する決定は別
記第３９号様式による決定書により、異議に理由があるとする決定は別記第４０号様
式による決定書によりするものとする。
５　登記官は、前項の決定書を２通作成し、その１通を異議を述べた者に適宜の方法で
交付し、又は送付し、他の１通は、その欄外に決定告知の年月日を記載して押印し、
日記番号の順序に従い、審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。
６　登記官は、異議につき決定をした場合には、第４項の決定書の写しを添えて当該登
記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。
（商号の登記の抹消の手続）
【第６８条】 前条第１項から第６項までの規定は、法【第３３条】の規定による商号の登記の
抹消の申請があった場合について準用する。
第６章 オンライン申請等
（オンライン申請等）
【第６９条】 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５
１号）及び規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行う登記の申請
（官庁の嘱託による登記を含む。）、印鑑の提出若しくは廃止の届出、電子証明書に
よる証明の請求等又は登記 事項証明書若しくは印鑑の証明書の交付の請求に関する事
務の取扱いについては、この準則によるほか、商業登記オンライン申請等事務取扱規
程（平成２４年３月３０日付け法務省民商第８８６号当職通達）によるものとする。
第７章 審査請求
（審査請求の受理）
【第７０条】 登記官は、法 【第１４３条】の規定により 、行政不服審査法（平成２６年法律第
６８号）【第１９条】第１項の規定に基づく審査請求書を受け取ったときは、登記事務日
記帳に所要の事項を記載し、当該審査請求書にその年月日及び日記番号を記載するも
のとする。
- 24 -
（相当の処分）
【第７１条】 登記官は、法 【第１４４条】 の規定により相当の処分をしようとする場合には、
事案の簡単なものを除き、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議す
るものとする。この場合には、審査請求書の写しのほか、審査請求に係る登記申請却
下の決定書の写し、登記事項証明書、申請書の写しその他相当の処分の可否を審査す
るのに必要な関係書類を併せて送付するものとする。
２　【第７３条】第１項 の規定は、登記官を監督する法務局又は地方法務局の長が前項の内
議につき指示しようとする場合について準用する。
３　登記官は、法 【第１４４条】 の規定により相 当の処分をしたときは、別記 第４２号様式
により、審査請求人に当該処分の内容を通知しなければならない。
４　登記官は、相当の処分をしたときは、その処分に係る却下決定の取消決定書その他
処分の内容を記載した書面を２通作成して、その１通を審査請求人に交付し、又は送
付し、他の１通を審査請求書類等つづり込み帳につづり込んだ審査請求書の次につづ
り込むものとする。
５　前項の場合には、登記官は、別記 第４３号様式による報告書により、当該処分の内
容を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。
（審査請求事 件の送付）
【第７２条】 法【第１４５条】前段の規定による審査請求事件の送付は、審査請求書の正本に
よってするものとし、別記第４４号様式による意見を記載した書面（以下この条にお
いて「意見書」という。）を付してするものとする。 この場合において、意見書は、
正本及び当該意見書を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法【第１１条】第２項に
規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を送付しなければならない。
２　前項の規定により審査請求事件を送付する場合には、審査請求書の正本のほか、審
査請求に係る登記申請却下の決定書の写し、 登記事項証明書、申請書の写しその他の
審査請求の理由の有無を審査するのに必要な関係書類を送付するものとする。
３　登記官は、審査請求事件を送付したときは、審査請求書及び意見書の各写しを、日
記番号の順序に従い、審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。
４　法【第１４５条】後段の規定による意見の送付は、 意見書の副本によってするものとし、
別記第４４号の２様式による送付書に第１項及び第２項の規定により送付された審査
請求書の正本及び関係書類を添付してするものとする。
- 25 -
５　法【第１４６条】の２において読み替えて適用する 行政不服審査法【第２９条】第５項の規
定による法【第１４５条】に規定する意見の送付は、意見書の副本によってする。
（審査請求についての裁決）
【第７３条】 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をするには、次に掲げると
ころによるものとする。
(1) 地方法務局の長は、審査請求の内容に問題がある場合には、当該地方法務局を監
督する法務局の長に内議すること。
(2) 法務局の長は、審査請求につき裁決をする場合又は内議を受けた場合において、
審査請求の内容に特に問題があるときは、当局に内議すること。
２　裁決書は、 別記第４５号様式によるものとし、 審理員意見書を添付するものとする。
３　法務局又は地方法務局の長は、審査請求につき裁決をしたときは、その裁決書の写
しを添えて当局にその旨を報告するものとする。この場合において、地方法務局の長
にあっては、当該地方法務局を監督する法務局の長を経由して報告しなければならな
い。
【第７４条】 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の謄
本（審理員意見書の写しを含む。）を審査請求人及び登記官に交付するものとする。
２　登記官が前項の裁決書の謄本を受け取ったときは、登記事務日記 帳に所要の事項を
記載し、審査請求書類等つづり込み帳につづり込んだ審査請求書の写しの次につづり
込むものとする。
第８章 登録免許税
（納付不足額の通知）
【第７５条】 登録免許税法【第２８条】第１項の通知は、別記 第４６号様式による納付不足額
通知書及びその写しを作成してするものとする。
２　前項の通知をした場合には、申請書（オンライン登記申請の場合における【第４４条】
第２項の書面を含む。以下この章において同じ。）の領収証書又は印紙を貼り付けた
用紙に別記 第４７号様式による印版を押印して、登記官が押印するものとする。
（還付通知）
【第７６条】 登録免許税法【第３１条】第１項の通知は、別記 第４８号様式又はこれに準ずる
様式による還付通知書及びその写しを作成してするものとする。ただし、同条第３項
の規定により再使用することができる証明をしたときは、この限りでない。
- 26 -
２　前項の通知をした場合には、申請書の領収証書若しくは印紙を貼り付けた用紙又は
取下書に別記 第４９号 様式による印版を押印して、登記官が押印するものとする。
３　登録免許税法【第３１条】第２項の請求により同条第１項の通知をした場合には、登録
免許税法施行令【第３１条】第２項に規定する請求書の余白 に別記第４９号様式の印版を
押印して、登記官が押印するものとする。
４　登記官は、登録免許税法【第３１条】第２項の請求に理由がないと認めるときは、別記
第４９号の２様式により請求人に通知しなければならない。
（再使用証明）
【第７７条】 登録免許税法【第３１条】第３項の証明を受けようとする者は、別記 第５０号様
式による再使用証明申出書に所要の事項を記載して申出をするものとする。
２　登記官又は主任者は、前項の申出があった場合には、申請書の領収証書又は印紙を
貼り付けた用紙の余白に、再使用することができる領収証書の金額又は印紙の 金額を
記載して、その箇所に別記 第５１号様式による印版を押印し、証明の年月日及び証明
番号を記載して押印するものとする。
３　登記官又は主任者は、前項の手続をしたときは、再使用証明申出書に証明の年月日
及び証明番号を記載するものとする。
（再使用証明後の還付手続）
【第７８条】 登記官は、登録免許税法【第３１条】第５項の規定による登録免許税の還付を受
けたい旨の申出があった場合には、前条第２項の規定により記載した再使用証明文を
朱抹し、再使用証明を施した用紙及び再使用証明申出書の見やすい箇所に「再使用証
明失効」と朱書して、押 印するものとする。
２　【第７６条】第２項及び第３項の規定は、前項の申出に基づく登録免許税法【第３１条】第
１項の通知をした場合について準用する。
（再使用証明領収証書等の使用）
【第７９条】 登記官は、再使用証明をした領収証書又は印紙を使用して登記の申請があっ
た場合には、 【第７７条】第２項 の規定により記載した証明番号の下に「使用済」と朱書
して、押印しなければならない。
２　登記官は、前項の場合には、再使用証明申出書に「使用済」と朱書して、押印しな
ければならない。
第９章 雑則
- 27 -
（書類の契印）
【第８０条】 登記官は、その作成に 係る書面（登記事項証明書を除く。）が数枚にわたる
場合には、各用紙のつづり目に職印又は別記 第５２号様式による印版で契印をするも
のとする。
２　前項の場合には、同項の契印に代えて、特定の記号の形となる穴を打抜機により全
用紙に一括してせん孔する方法によることができる。
（過料事件の通知）
【第８１条】 登記官は、その職務上過料に処せられるべき者があることを知ったときは、
遅滞なく、別記 第５３号 様式による通知書に登記事項証明書を添えて、その事件の管
轄地方裁判所（登記記録に過料に処せられるべき者の日本国内の住所が記録されて い
ないときは、非訟事件手続法（平成２３年法律第５１号）【第８条】の規定による最高裁
判所規則で定める地を管轄する裁判所）に通知しなければならない。
２　前項の場合において、裁判所から請求があったときは、当該請求に係る書面を送付
するものとする。
３　第１項の通知をしたときは、その旨を磁気ディスクをもって調製する過料事件通知
簿に記録するものとする。
（準用）
【第８２条】 この準則は、その性質に反しない限り、会社を除くその他の法人、外国会社
を除くその他の外国法人、投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成１０年法律
第９０号）【第２条】第２項に規定する投資事業有限責任組合、有限責任事業組合契約に
関する法律（平成１７年法律第４０号）【第２条】に規定する有限責任事業組合及び信託
法（平成１８年法律第１０８号）【第２条】第１２項に規定する限定責任信託の各登記に
関する事務の取扱いについて準用する。