家事事件手続規則
平成24年7月17日最高裁判所規則第８号
改正 平成27年8月3日最高裁判所規則第７号
平成31年3月20日最高裁判所規則第１号
令和元年7月9日最高裁判所規則第３号
令和2年1月10日最高裁判所規則第２号
令和4年5月13日最高裁判所規則第１４号
令和4年11月7日最高裁判所規則第１７号
令和5年9月19日最高裁判所規則第４号
令和5年11月22日最高裁判所規則第7号
目次
第一編 総則
第一章 通則（【第一条】―【第五条】）
第二章 管轄（【第六条】―【第九条】）
第三章 裁判所職員の除斥、忌避及び回避（【第十条】―【第十四条】）
第四章 当事者能力及び手続行為能力（【第十五条】―【第十七条】）
第五章 手続代理人（【第十八条】）
第六章 手続費用
第一節 手続費用の負担（【第十九条】・【第二十条】）
第二節 手続上の救助（【第二十一条】）
第七章 家事事件の審理等（【第二十二条】―【第二十六条】）
第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿（【第二十六条】の二）
第二編 家事審判に関する手続
第一章 総則
第一節 家事審判の手続
第一款 通則（【第二十七条】―【第三十六条】）
第二款 家事審判の申立て（【第三十七条】―【第四十一条】）
第三款 家事審判の手続の期日（【第四十二条】・【第四十三条】）
第四款 事実の調査及び証拠調べ（【第四十四条】―【第四十六条】）
第五款 家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則（【第四十七条】
・【第四十八条】）
第六款 審判等（【第四十九条】―【第五十一条】）
第七款 取下げによる事件の終了（【第五十二条】）
第八款 高等裁判所が第一審として行う手続（【第五十三条】）
第二節 不服申立て
第一款 審判に対する不服申立て
第一目 即時抗告（【第五十四条】―【第六十条】）
第二目 特別抗告（【第六十一条】―【第六十八条】）
第三目 許可抗告（【第六十九条】）
第二款 審判以外の裁判に対する不服申立て（【第七十条】―【第七十二条】）
第三節 再審（【第七十三条】・【第七十四条】）
第四節 審判前の保全処分（【第七十五条】）
第五節 戸籍の記載等の嘱託（【第七十六条】・【第七十七条】）
第二章 家事審判事件
第一節 成年後見に関する審判事件（【第七十八条】―【第八十四条】）
第二節 保佐に関する審判事件（【第八十五条】）
第三節 補助に関する審判事件（【第八十六条】）
第四節 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件（【第八十七条】）
第五節 失踪の宣告に関する審判事件（【第八十八条】・【第八十九条】）
第六節 婚姻等に関する審判事件（【第九十条】―【第九十二条】）
第七節 親子に関する審判事件（【第九十三条】―【第九十四条】）
第八節 親権に関する審判事件（【第九十五条】・【第九十六条】）
第九節 未成年後見に関する審判事件（【第九十七条】）
第十節 扶養に関する審判事件（【第九十八条】）
第十一節 推定相続人の廃除に関する審判事件（【第九十九条】―【第百一条】）
第十一節の二 相続財産の保存に関する処分の審判事件（【第百一条】の二）
第十二節 遺産の分割に関する審判事件（【第百二条】―【第百四条】）
第十三節 相続の承認及び放棄に関する審判事件（【第百五条】―【第百七条】）
第十四節 財産分離に関する審判事件（【第百八条】）
第十五節 相続人の不存在に関する審判事件（【第百九条】―【第百十二条】）
第十六節 遺言に関する審判事件（【第百十三条】―【第百十六条】）
第十六節の二 特別の寄与に関する審判事件（【第百十六条】の二）
第十七節 任意後見契約法に規定する審判事件（【第百十七条】・【第百十八条】）
第十八節 戸籍法に規定する審判事件（【第百十九条】）
第十九節 厚生年金保険法に規定する審判事件（【第百二十条】）
第十九節の二 児童福祉法に規定する審判事件（【第百二十条】の二）
第二十節 破産法に規定する審判事件（【第百二十一条】・【第百二十二条】）
第二十一節 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件（第
百二十三条）
第三編 家事調停に関する手続
第一章 総則
第一節 通則（【第百二十四条】―【第百二十六条】）
第二節 家事調停の申立て（【第百二十七条】）
第三節 家事調停の手続（【第百二十八条】・【第百二十九条】）
第四節 調停の成立（【第百三十条】・【第百三十一条】）
第五節 調停の成立によらない事件の終了（【第百三十二条】）
第六節 付調停等（【第百三十三条】）
第二章 合意に相当する審判（【第百三十四条】―【第百三十六条】）
第三章 調停に代わる審判（【第百三十七条】・【第百三十八条】）
第四章 不服申立て等（【第百三十九条】）
第四編 履行の確保（【第百四十条】・【第百四十一条】）
附則
第一編 総則
第一章 通則
（当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項）【第一条】 申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面に
は、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものとす
る。
一 当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 事件の表示
三 附属書類の表示
四 年月日
五 裁判所の表示
２　前項の規定にかかわらず、当事者、利害関係参加人又は代理人からその住所を記載した
同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを
記載することを要しない。
（裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出）【第二条】 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信
することにより提出することができる。
一 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の規定により手数料を納付
しなければならない申立てに係る書面
二 家事事件手続法（平成二十三年法律第五十二号。以下「法」という。）【第三十八条】の二
において準用する民事訴訟法（平成八年法律第百九号）【第百三十三条】第二項の規定による書
面
三 その提出により家事事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面（第一号に該
当する書面を除く。）
四 法定代理権、家事事件の手続における手続上の行為（【第十五条】において「手続行為」と
いう。）をするのに必要な授権又は手続代理人の権限を証明する書面その他の家事事件の手
続上重要な事項を証明する書面
五 特別抗告の抗告理由書又は法【第九十七条】第二項（法【第百二条】及び【第二百八十八条】におい
て準用する場合を含む。）の申立てに係る理由書
２　ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が
裁判所に提出されたものとみなす。
３　裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、
送信に使用した書面を提出させることができる。
（裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供等）【第三条】 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載さ
れている情報の内容を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用
に供されるものをいう。以下この項において同じ。）を有している場合において、必要があ
ると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法（電子情
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）であって裁判
所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
２　裁判所は、申立書その他の書面を送付しようとするときその他必要があると認めるとき
は、当該書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出するこ
とを求めることができる。
（公告の方法等）【第四条】 公告は、特別の定めがある場合を除き、裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見
やすい場所に掲示し、かつ、官報に掲載してする。
２　公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
（申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用）【第五条】 民事訴訟規則（平成八年最高裁判所規則第五号）【第一条】の規定は家事事件の手続に
おける申立てその他の申述の方式について、同規則【第四条】の規定は家事事件の手続における
催告及び通知について、同規則【第五条】の規定は家事事件の手続における書類の記載の仕方に
ついて準用する。
第二章 管轄
（法【第七条】の最高裁判所規則で定める地の指定）【第六条】 法【第七条】の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
（移送の申立ての方式・法【第九条】）【第七条】 移送の申立ては、家事事件の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなけれ
ばならない。
２　前項の申立てをするときは、申立ての理由を明らかにしなければならない。
（移送等における取扱い・法【第九条】）【第八条】 家庭裁判所は、法【第九条】第一項ただし書の規定による裁判（移送の裁判を除く。）
をするときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴かなければならない。
２　家庭裁判所は、法【第九条】第一項ただし書又は第二項の規定による移送の裁判をするとき
は、当事者及び利害関係参加人の意見を聴くことができる。
（移送に関する民事訴訟規則の準用・法【第九条】）【第九条】 民事訴訟規則【第九条】の規定は、家事事件の移送の裁判について準用する。
第三章 裁判所職員の除斥、忌避及び回避
（除斥又は忌避の申立ての方式等・法【第十条】等）【第十条】 裁判官に対する除斥又は忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する
裁判所にしなければならない。
２　前項の申立ては、家事事件の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければな
らない。
３　除斥又は忌避の原因は、申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない。法第
十一条第二項ただし書に規定する事実についても、同様とする。
（除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述・法【第十二条】）【第十一条】 裁判官は、その除斥又は忌避の申立てについて意見を述べることができる。
（裁判官の回避）【第十二条】 裁判官は、法【第十条】第一項又は【第十一条】第一項に規定する場合には、監督権を有
する裁判所の許可を得て、回避することができる。
（裁判所書記官等の除斥等・法【第十三条】等）【第十三条】 裁判所書記官、参与員及び家事調停官の除斥、忌避及び回避については、前三条
の規定を準用する。この場合において、簡易裁判所の裁判所書記官の回避の許可は、その裁
判所書記官の所属する裁判所の裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）【第三十七条】に規定
する裁判官がする。
（家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避・法【第十六条】）【第十四条】 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避については、【第十条】から第十
二条までの規定（忌避に関する部分を除く。）を準用する。
第四章 当事者能力及び手続行為能力
（法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出等・法【第十七条】）【第十五条】 家事事件の手続における法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出
については民事訴訟規則【第十四条】の規定を、家事事件の手続における法定代理権及び手続行
為をするのに必要な授権の証明については同規則【第十五条】前段の規定を準用する。
（法定代理権の消滅の届出・法【第二十条】）【第十六条】 法【第二十条】の規定による通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なけれ
ばならない。
２　法別表第二に掲げる事項についての審判事件及び家事調停事件以外の家事事件において
法定代理権が消滅したときは、本人又は代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出なければ
ならない。
（法人の代表者等への準用・法【第二十一条】）【第十七条】 法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有するものの代表者又
は管理人については、この規則中法定代理及び法定代理人に関する規定を準用する。
第五章 手続代理人
（手続代理人の代理権の証明等・法【第二十二条】等）【第十八条】 手続代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
２　前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務
員の認証を受けるべきことを手続代理人に命ずることができる。
３　法【第二十五条】の規定により他方の当事者に通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届
け出なければならない。
４　法【第二十五条】の規定による裁判所に対する通知は、書面でしなければならない。
第六章 手続費用
第一節 手続費用の負担
（後見登記法に定める登記の手数料の予納等）【第十九条】 裁判所は、後見登記等に関する法律（平成十一年法律第百五十二号）に定める登
記（【第七十七条】において「後見登記法に定める登記」という。）の手数料に充てるための費
用に限り、金銭に代えて収入印紙で予納させることができる。
２　前項の規定により予納させた収入印紙の管理については、民事訴訟費用等に関する法律
【第十三条】の規定により予納させた郵便切手の管理の例による。
（手続費用に関する民事訴訟規則の準用・法【第三十一条】）【第二十条】 民事訴訟規則第一編第四章第一節の規定は、手続費用（家事審判及び家事調停に
関する手続の費用をいう。【第五十一条】において同じ。）の負担について準用する。この場合
において、同規則【第二十四条】第二項中「訴訟費用又は和解の費用」とあるのは「手続費用
（家事審判及び家事調停に関する手続の費用をいう。）又は家事事件手続法（平成二十三年
法律第五十二号）【第二十九条】第四項の訴訟費用」と、同項並びに同規則【第二十五条】、第二十
六条及び【第二十八条】中「訴訟費用等」とあるのは「手続費用等」と、同規則【第二十四条】第二
項中「【第四十七条】（書類の送付）第一項」とあるのは「家事事件手続規則（平成二十四年最
高裁判所規則第八号）【第二十六条】第一項」と読み替えるものとする。
第二節 手続上の救助
（手続上の救助の申立ての方式等・法【第三十二条】）【第二十一条】 手続上の救助の申立ては、書面でしなければならない。
２　手続上の救助の事由は、疎明しなければならない。
第七章 家事事件の審理等
（受命裁判官又は受託裁判官の期日指定・法【第三十四条】）【第二十二条】 受命裁判官又は受託裁判官が行う家事事件の手続の期日は、その裁判官が指定
する。
（期日変更の制限・法【第三十四条】）【第二十三条】 家事事件の手続の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては、してはならな
い。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
一 当事者又は利害関係参加人の一人につき手続代理人が数人ある場合において、その一部
の代理人について変更の事由が生じたこと。
二 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
（裁判長等が定めた期間の伸縮・法【第三十四条】）【第二十四条】 裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が定めた期間の伸縮については、民事訴訟
規則【第三十八条】の規定を準用する。
（送達・法【第三十六条】）【第二十五条】 送達については、民事訴訟規則第一編第五章第四節の規定（同規則【第四十一条】
第二項及び【第四十七条】の規定を除く。）を準用する。この場合において、同規則【第三十九条】
中「地方裁判所」とあるのは、「家庭裁判所」と読み替えるものとする。
（書類の送付）【第二十六条】 直送（当事者又は利害関係参加人（以下この条及び【第四十六条】第三項において
「当事者等」という。）の他の当事者等に対する直接の送付をいう。以下この条及び第四十
六条第三項において同じ。）その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類の
ファクシミリを利用しての送信によってする。
２　裁判所が当事者等その他の関係人に対し送付すべき書類の送付に関する事務は、裁判所
書記官が取り扱う。
３　裁判所が当事者等の提出に係る書類の他の当事者等への送付をしなければならない場合
（送達をしなければならない場合を除く。）において、当事者等がその書類について直送を
したときは、その送付は、することを要しない。
４　当事者等が直送をしなければならない書類について、直送を困難とする事由その他相当
とする事由があるときは、当該当事者等は、裁判所に対し、当該書類の他の当事者等への送
付を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。
第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
（申立ての方式等に関する民事訴訟規則の準用・法【第三十八条】の二）【第二十六条】の二 家事事件の手続における申立ての方式等については、民事訴訟規則第五十
二条の九（第二号を除く。）、【第五十二条】の十第一項、【第五十二条】の十二第一項及び第五十
二条の十三の規定を準用する。この場合において、同規則【第五十二条】の十三第一項中「又は
秘匿事項を推知することができる事項が記載された」とあるのは、「が記載された」と読み
替えるものとする。
第二編 家事審判に関する手続
第一章 総則
第一節 家事審判の手続
第一款 通則
（参加の申出の方式等・法【第四十一条】等）【第二十七条】 法【第四十一条】第三項の書面には、家事審判の手続に参加する者が同条第一項又
は第二項に規定する者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。
２　法【第四十一条】第一項の規定による参加の申出があった場合には、当該申出を却下する裁
判があったときを除き、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなけ
ればならない。
３　法【第四十一条】第二項の規定による参加の裁判があったときは、裁判所書記官は、その旨
を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
４　第一項の規定は法【第四十二条】第四項において準用する法【第四十一条】第三項の書面につい
て、第二項の規定は法【第四十二条】第一項の規定による参加の申出があった場合について、前
項の規定は同条第二項の規定による参加の許可の裁判又は同条第三項の規定による参加の裁
判があった場合について準用する。この場合において、第一項中「同条第一項又は第二項」
とあるのは、「法【第四十二条】第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
（手続からの排除の通知・法【第四十三条】）【第二十八条】 法【第四十三条】第一項の規定による排除の裁判があったときは、裁判所書記官
は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
（受継の申立ての方式等・法【第四十四条】等）【第二十九条】 法【第四十四条】第一項又は第三項の規定による受継の申立ては、書面でしなけれ
ばならない。
２　前項の書面には、家事審判の手続を受け継ぐ者が法令により手続を続行する資格のある
者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。
３　法【第四十四条】第一項又は第三項の規定による受継があったときは、裁判所書記官は、そ
の旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
４　第一項及び第二項の規定は法【第四十五条】第一項の規定による受継の申立てについて、前
項の規定は法【第四十五条】第一項又は第二項の規定による受継があった場合について準用す
る。この場合において、第二項中「法令により手続を続行する資格のある」とあるのは、
「当該家事審判の申立てをすることができる」と読み替えるものとする。
（家事審判の申立人の死亡等の届出・法【第四十五条】）【第三十条】 家事審判の申立人に死亡、資格の喪失その他の家事審判の手続を続行することが
できない事由が生じた場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないとき
は、当該申立人又はその手続代理人は、その事由が生じた旨を家庭裁判所に書面で届け出な
ければならない。
（期日調書の形式的記載事項・法【第四十六条】等）【第三十一条】 法【第四十六条】及び【第百十四条】第一項の調書（以下「期日調書」という。）に
は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 裁判官及び裁判所書記官の氏名
三 出頭した当事者、利害関係参加人、代理人、補佐人、通訳人及びその他の関係人の氏名
四 期日の日時及び場所
２　期日調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければならない。
３　前項の場合において、裁判長に支障があるときは、陪席裁判官がその事由を付記して認
印しなければならない。裁判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記載すれば足
りる。
（期日調書の実質的記載事項・法【第四十六条】等）【第三十二条】 期日調書には、手続の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなけれ
ばならない。
一 申立ての趣旨又は理由の変更及び申立ての取下げ
二 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述
三 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった
理由
四 検証の結果
五 裁判長が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載を許した事項
六 書面を作成しないでした裁判
２　前項の規定にかかわらず、家事審判の手続が裁判によらないで完結した場合には、裁判
長の許可を得て、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記載を省略するこ
とができる。ただし、当事者が家事審判の手続の完結を知った日から一週間以内にその記載
をすべき旨の申出をしたときは、この限りでない。
３　期日調書には、手続の要領のほか、当事者及び利害関係参加人による書面の提出の予定
その他手続の進行に関する事項を記載することができる。
（期日及び期日調書に関する民事訴訟規則の準用・法【第四十六条】等）【第三十三条】 民事訴訟規則【第六十八条】から【第七十六条】まで及び【第七十七条】前段の規定は、家
事審判の手続の期日及び期日調書について準用する。この場合において、同規則【第六十八条】
第一項中「前条（口頭弁論調書の実質的記載事項）第一項」とあるのは「家事事件手続規則
【第三十二条】第一項」と、同規則【第七十四条】第一項第三号中「上訴の提起又は上告受理」とあ
るのは「審判に対する即時抗告若しくは特別抗告の提起又は家事事件手続法【第九十七条】第二
項」と読み替えるものとする。
（家事審判事件の記録の正本等の様式・法【第四十七条】）【第三十四条】 家事審判事件の記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であるこ
とを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
（家事審判事件の記録の閲覧等の許可・法【第四十七条】）【第三十五条】 家事審判事件の記録の閲覧等（法【第四十七条】第一項に規定する記録の閲覧等を
いう。以下この条において同じ。）を許可する裁判においては、当該事件の記録中記録の閲
覧等を許可する部分を特定しなければならない。
（受命裁判官の指定）【第三十六条】 受命裁判官にその職務を行わせる場合には、裁判長がその裁判官を指定する。
第二款 家事審判の申立て
（家事審判の申立書の記載事項等・法【第四十九条】）【第三十七条】 家事審判の申立書には、申立ての趣旨及び申立ての理由（申立てを特定するの
に必要な事実をいう。次項において同じ。）を記載するほか、事件の実情を記載しなければ
ならない。
２　申立ての理由及び事件の実情についての証拠書類があるときは、その写しを家事審判の
申立書に添付しなければならない。
３　家庭裁判所は、家事審判の申立てをした者又はしようとする者に対し、家事審判の申立
書及び前項の証拠書類の写しのほか、当該申立てに係る身分関係についての資料その他家事
審判の手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
（家事審判の申立書の補正の促し・法【第四十九条】）【第三十八条】 裁判長は、家事審判の申立書の記載について必要な補正を促す場合には、裁判
所書記官に命じて行わせることができる。
（家事審判の申立書の却下の命令に対する即時抗告・法【第四十九条】等）【第三十九条】 家事審判の申立書の却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却
下された家事審判の申立書を添付しなければならない。
（参考事項の聴取・法【第四十九条】）【第四十条】 裁判長は、家事審判の申立てがあったときは、当事者から、家事審判の手続の進
行に関する意見その他手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。
２　裁判長は、前項の聴取をする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
（申立ての変更の通知・法【第五十条】）【第四十一条】 申立人が法【第五十条】第一項の規定により申立ての趣旨又は理由を変更した場合
には、同条第三項又は第四項の規定による裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その
旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第三款 家事審判の手続の期日
（音声の送受信による通話の方法による手続・法【第五十四条】）【第四十二条】 家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができ
る方法によって家事審判の手続の期日における手続（証拠調べを除く。）を行うときは、家
庭裁判所又は受命裁判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであ
ること。
２　前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を家事審判事件の記録
上明らかにしなければならない。
（手続代理人の陳述禁止等の通知・法【第五十五条】）【第四十三条】 手続代理人の陳述禁止等の通知については、民事訴訟規則【第六十五条】の規定を
準用する。
第四款 事実の調査及び証拠調べ
（事実の調査・法【第五十六条】等）【第四十四条】 事実の調査は、必要に応じ、事件の関係人の性格、経歴、生活状況、財産状態
及び家庭環境その他の環境等について、医学、心理学、社会学、経済学その他の専門的知識
を活用して行うように努めなければならない。
２　事実の調査については、裁判所書記官は、その要旨を家事審判事件の記録上明らかにし
ておかなければならない。
（裁判所の嘱託の手続・法【第六十一条】等）【第四十五条】 裁判所がする事実の調査及び証拠調べに関する嘱託の手続は、特別の定めがあ
る場合を除き、裁判所書記官がする。
（証拠調べ・法【第六十四条】）【第四十六条】 家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟規則第二編第三章第一
節から第六節までの規定（同規則【第九十九条】第二項、【第百条】、【第百一条】、【第百五条】の二、第
百二十一条及び【第百三十九条】の規定を除く。）を準用する。この場合において、これらの規
定中「直送」とあるのは「家事事件手続規則【第二十六条】第一項の直送」と、同規則第百二十
九条の二中「口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日」とあるのは「家事審
判の手続の期日」と、同規則【第百四十条】第三項中「【第九十九条】（証拠の申出）第二項」とあ
るのは「家事事件手続規則【第四十六条】第三項」と読み替えるものとする。
２　法【第六十四条】第五項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない
場合には、民事訴訟規則【第百十一条】の規定は、前項において準用する同規則【第百二十七条】た
だし書の規定にかかわらず、当該当事者の勾引について準用する。
３　当事者等が第一項において準用する民事訴訟規則【第九十九条】第一項の証拠の申出を記載
した書面を裁判所に提出する場合には、当該書面について直送をしなければならない。
４　裁判長は、必要があると認めるときは、第一項の証拠調べの期日において参与員、家庭
裁判所調査官又は医師である裁判所技官が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを
発することを許すことができる。
（令五最裁規四・一部改正）
第五款 家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
（家事審判の申立書の写しの添付・法【第六十七条】）【第四十七条】 法別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立てをするときは、家事審判
の申立書に相手方の数と同数の写しを添付しなければならない。
（審問の期日の通知・法【第六十九条】）【第四十八条】 法【第六十九条】の審問の期日は、当事者及び利害関係参加人に通知しなければな
らない。ただし、その通知をすることにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認め
られるときは、この限りでない。
第六款 審判等
（審判確定証明書等・法【第七十四条】等）【第四十九条】 家庭裁判所の裁判所書記官は、法【第四十七条】第一項又は第六項の規定による請
求により、家事審判事件の記録に基づいて審判の確定についての証明書を交付する。
２　家事審判事件がなお抗告審に係属中であるときは、前項の規定にかかわらず、当該家事
審判事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、審判の確定した部分のみについて同項の
証明書を交付する。
３　前二項の規定は、審判以外の裁判について準用する。
（審判の方式等・法【第七十六条】等）【第五十条】 審判書には、審判をした裁判官が記名押印しなければならない。
２　合議体の構成員である裁判官が審判書に記名押印することに支障があるときは、他の裁
判官が審判書にその事由を付記して記名押印しなければならない。
３　審判の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を家事審判事件の
記録上明らかにしなければならない。
４　前三項の規定は、審判以外の裁判について準用する。
（脱漏した手続費用の負担の裁判を求める申立て・法【第七十九条】等）【第五十一条】 手続費用の負担の裁判を脱漏した場合における手続費用の負担の裁判を求める
申立てについては、民事訴訟規則【第百六十一条】の規定を準用する。
第七款 取下げによる事件の終了
（家事審判の申立ての取下げがあった場合の取扱い・法【第八十二条】等）【第五十二条】 家事審判の申立ての取下げがあった場合において、相手方の同意を要しないと
きは、裁判所書記官は、申立ての取下げがあった旨を当事者及び利害関係参加人に通知しな
ければならない。
２　家事審判の申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合において、相手方が申立
ての取下げに同意したとき（法【第八十二条】第四項の規定により同意したものとみなされた場
合を含む。）は、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければな
らない。
３　第一項の規定は、法【第八十三条】の規定により家事審判の申立ての取下げがあったものと
みなされた場合について準用する。
第八款 高等裁判所が第一審として行う手続
（高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用・法第
八十四条）
【第五十三条】 高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の
適用については、【第三十条】、【第三十七条】第三項、【第四十二条】第一項及び【第四十九条】第一項中
「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、同項及び同条第二項並びに【第五十条】第三項中
「審判の」とあるのは「審判に代わる裁判の」と、同条第一項及び第二項中「審判書」とあ
るのは「審判に代わる裁判の裁判書」と、同条第一項中「審判を」とあるのは「審判に代わ
る裁判を」とする。
２　【第三十九条】の規定は、高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合について
は、適用しない。
第二節 不服申立て
第一款 審判に対する不服申立て
第一目 即時抗告
（抗告状の写しの添付・法【第八十八条】）【第五十四条】 審判に対する即時抗告をするときは、抗告状には、原審における当事者及び利
害関係参加人（抗告人を除く。）の数と同数の写しを添付しなければならない。
（原審判の取消事由等を記載した書面）【第五十五条】 審判に対する即時抗告をする場合において、抗告状に原審判の取消し又は変更
を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、即時抗告の提起後十四日以内に、こ
れらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。
２　前条の規定は、前項の書面について準用する。
（抗告裁判所への事件送付）【第五十六条】 審判に対する即時抗告があった場合には、原裁判所は、抗告却下の審判をした
ときを除き、遅滞なく、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
２　前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、抗告裁判所の裁判所書記
官に対し、家事審判事件の記録を送付してしなければならない。
（原裁判所の意見）【第五十七条】 審判（法別表第二に掲げる事項についての審判を除く。）に対する即時抗告が
あった場合において、抗告裁判所に事件を送付するときは、原裁判所は、抗告事件について
の意見を付さなければならない。
（原審判の取消事由等を記載した書面の写しの送付・法【第八十八条】）【第五十八条】 抗告裁判所は、原裁判所から事件の送付を受けた場合には、即時抗告が不適法
であるとき又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者及び
利害関係参加人（抗告人を除く。）に対し、【第五十五条】第一項の書面（即時抗告の提起後十
四日以内に提出されたものに限る。）の写しを送付しなければならない。ただし、抗告審に
おける手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
（審判書の引用・法【第九十一条】）【第五十九条】 抗告審の決定書における理由の要旨の記載は、審判書を引用してすることがで
きる。
（家事審判の手続の規定及び民事訴訟規則の準用・法【第九十三条】）【第六十条】 審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがあ
る場合を除き、前節第一款から第七款までの規定（【第三十九条】並びに【第五十二条】第一項及び
第三項の規定を除く。）、第四節の規定及び次章の規定を準用する。
２　民事訴訟規則【第百七十三条】、【第百七十七条】及び【第百八十五条】の規定は、審判に対する即
時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同規則第百七十
三条第三項及び【第百七十七条】第二項中「相手方」とあるのは、「原審における当事者及び利
害関係参加人」と読み替えるものとする。
第二目 特別抗告
（特別抗告をする場合における費用の予納・法【第九十四条】等）【第六十一条】 特別抗告をするときは、抗告状の写しの送付に必要な費用のほか、抗告提起通
知書の送達及び送付、抗告理由書の写しの送付、裁判の告知並びに抗告裁判所が家事審判事
件又は抗告事件の記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければなら
ない。
（特別抗告の抗告提起通知書の送達及び送付・法【第九十四条】等）【第六十二条】 特別抗告があった場合には、原裁判所は、抗告状却下の命令又は法【第九十六条】
第一項において準用する法【第八十七条】第三項の規定による抗告却下の決定があったときを除
き、抗告提起通知書を、抗告人に送達するとともに、原審における当事者及び利害関係参加
人（抗告人を除く。）に送付しなければならない。
（特別抗告の抗告理由書の提出期間・法【第九十四条】等）【第六十三条】 特別抗告の抗告理由書の提出の期間は、抗告人が前条の規定による抗告提起通
知書の送達を受けた日から十四日とする。
（特別抗告の理由を記載した書面の写しの添付・法【第九十四条】等）【第六十四条】 特別抗告の理由を記載した書面には、原審における当事者及び利害関係参加人
（抗告人を除く。）の数に六を加えた数の写しを添付しなければならない。
（抗告裁判所への事件送付・法【第九十四条】等）【第六十五条】 特別抗告があった場合には、原裁判所は、抗告状却下の命令又は抗告却下の決
定があったときを除き、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。この場合において、
原裁判所は、抗告人が特別抗告の理由中に示した家事審判事件の手続に関する事実の有無に
ついて意見を付することができる。
２　前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、抗告裁判所の裁判所書記
官に対し、家事審判事件の記録を送付してしなければならない。ただし、原裁判所が家事審
判事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件
の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
３　抗告裁判所の裁判所書記官は、前項の規定による家事審判事件又は抗告事件の記録の送
付を受けたときは、速やかに、その旨を原審における当事者及び利害関係参加人に通知しな
ければならない。
４　第二項ただし書の規定により抗告事件の記録のみが送付された場合において、抗告裁判
所が同項の家事審判事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官
は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
（特別抗告の抗告理由書の写しの送付・法【第九十四条】等）【第六十六条】 抗告裁判所は、原裁判所から事件の送付を受けた場合には、特別抗告が不適法
であるとき又は特別抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者及び
利害関係参加人（抗告人を除く。）に対し、特別抗告の抗告理由書の写しを送付しなければ
ならない。
（執行停止の申立ての方式・法【第九十五条】）【第六十七条】 法【第九十五条】第一項ただし書の申立ては、書面でしなければならない。
（即時抗告の規定及び民事訴訟規則の準用・法【第九十六条】）【第六十八条】 【第五十四条】、【第五十九条】及び【第六十条】の規定は、特別抗告及びその抗告審に関
する手続について準用する。この場合において、【第五十九条】中「審判書」とあるのは、「原
審の裁判書」と読み替えるものとする。
２　民事訴訟規則【第五十条】の二、【第百九十条】第一項、【第百九十二条】、【第百九十三条】、第百九
十六条及び【第二百二条】の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。
この場合において、同規則【第百九十六条】第一項中「【第百九十四条】（上告理由書の提出期
間）」とあるのは「家事事件手続規則【第六十三条】」と、「【第百九十条】（法【第三百十二条】第一
項及び第二項の上告理由の記載の方式）又は【第百九十一条】（法【第三百十二条】第三項の上告理
由の記載の方式）」とあるのは「同規則【第六十八条】第二項において準用する【第百九十条】第一
項」と読み替えるものとする。
第三目 許可抗告
（即時抗告等の規定及び民事訴訟規則の準用・法【第九十八条】）【第六十九条】 【第五十四条】及び【第五十九条】から【第六十七条】までの規定は、許可抗告及びその抗
告審に関する手続について準用する。この場合において、【第五十四条】中「審判に対する即時
抗告」とあり、並びに【第六十一条】、【第六十二条】、【第六十四条】及び【第六十五条】第一項中「特別
抗告」とあるのは「法【第九十七条】第二項の申立て」と、【第五十四条】及び【第六十一条】中「抗告
状」とあるのは「法【第九十七条】第二項の規定による許可の申立書」と、【第五十九条】中「審判
書」とあるのは「原審の裁判書」と、【第六十一条】から【第六十三条】までの規定中「抗告提起通
知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書」と、【第六十一条】中「抗告理由書」とあり、並び
に【第六十三条】及び【第六十六条】中「特別抗告の抗告理由書」とあるのは「法【第九十七条】第二項
の申立てに係る理由書」と、【第六十二条】及び【第六十五条】第一項中「抗告状却下」とあるのは
「法【第九十七条】第二項の規定による許可の申立書の却下」と、【第六十二条】中「法【第九十六条】
第一項において準用する法【第八十七条】第三項の規定による抗告却下」とあり、及び第六十五
条第一項中「抗告却下」とあるのは「法【第九十七条】第二項の申立ての却下若しくは不許可」
と、【第六十六条】中「特別抗告が不適法であるとき又は特別抗告」とあるのは「法【第九十七条】
第二項の申立てが不適法であるとき又は同項の申立て」と読み替えるものとする。
２　民事訴訟規則【第百九十二条】、【第百九十三条】、【第百九十六条】及び【第百九十九条】第一項の規
定は法【第九十七条】第二項の申立てについて、同規則【第二百条】の規定は法【第九十七条】第二項の
規定による許可をする場合について、同規則【第五十条】の二及び【第二百二条】の規定は許可抗告
の抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同規則【第百九十六条】第一項中
「【第百九十四条】（上告理由書の提出期間）」とあるのは「家事事件手続規則【第六十九条】第一
項において読み替えて準用する同規則【第六十三条】」と、「【第百九十条】（法【第三百十二条】第一
項及び第二項の上告理由の記載の方式）又は【第百九十一条】（法【第三百十二条】第三項の上告理
由の記載の方式）」とあるのは「同規則【第六十九条】第二項において準用する【第百九十九条】第
一項」と、同条第二項中「法【第三百十六条】（原裁判所による上告の却下）第一項第二号の規
定による上告却下」とあるのは「家事事件手続法【第九十七条】第二項の規定による申立ての不
許可」と、「法【第三百十五条】（上告の理由の記載）第二項」とあるのは「家事事件手続規則
【第六十九条】第二項において準用する【第百九十九条】第一項」と読み替えるものとする。
第二款 審判以外の裁判に対する不服申立て
（抗告状の記載事項・法【第九十九条】）【第七十条】 審判以外の裁判に対する即時抗告をするときは、抗告状には、原裁判の取消し又
は変更を求める事由を具体的に記載しなければならない。
（即時抗告の提起に係る記録の送付・法【第九十九条】）【第七十一条】 審判以外の裁判に対する即時抗告（第三項の即時抗告を除く。）があった場合
において、原裁判所が家事審判事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、次条にお
いて準用する【第五十六条】第二項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件
の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
２　前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が同項の家事
審判事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、そ
の送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
３　法【第四十七条】第十項の規定による即時抗告があったときは、次条において準用する第五
十六条第二項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告
裁判所の裁判所書記官に送付するものとする。
４　前項の場合には、同項の記録に、抗告事件についての原裁判所の意見を記載した書面及
び抗告事件の審理に参考となる資料を添付しなければならない。
（審判に対する不服申立ての規定の準用・法【第百二条】）【第七十二条】 前款の規定（【第五十四条】（【第六十八条】第一項及び【第六十九条】第一項において準
用する場合を含む。）、【第五十五条】及び【第五十八条】の規定を除く。）は、裁判所、裁判官又
は裁判長がした審判以外の裁判に対する不服申立てについて準用する。
第三節 再審
（再審の手続・法【第百三条】）【第七十三条】 再審の申立書には、不服の申立てに係る裁判書の写しを添付しなければならな
い。
２　前項に規定するほか、再審の手続については、その性質に反しない限り、各審級におけ
る家事審判の手続に関する規定を準用する。
（法【第百四条】第一項の申立て）【第七十四条】 法【第百四条】第一項の規定による申立てについては、【第六十七条】の規定を準用す
る。
第四節 審判前の保全処分
（審判前の保全処分の手続・法【第百六条】等）【第七十五条】 審判前の保全処分の申立ての取下げについては、【第五十二条】第一項の規定は、
適用しない。ただし、その取下げが、家庭裁判所（法【第百五条】第二項の場合にあっては、高
等裁判所）が審判前の保全処分の事件における審判を受ける者となるべき者に対し当該事件
が係属したことを通知し、又は審判前の保全処分を告知した後にされたものである場合は、
この限りでない。
２　【第六十七条】の規定は、法【第百十一条】第一項（法【第百十三条】第三項において準用する場合
を含む。）の規定による申立てについて準用する。
３　民事保全規則（平成二年最高裁判所規則第三号）【第二条】、【第十二条】及び【第十七条】の規定
は審判前の保全処分に関する手続における担保について、同規則【第十八条】から【第二十条】まで
の規定（これらの規定（同規則【第十九条】第一項を除く。）を同規則【第二十三条】において準用
する場合を含む。）及び同規則【第二十二条】の規定は審判前の保全処分について、同規則第二
十四条第二項及び【第二十七条】第一項の規定は審判前の保全処分の取消しの申立てについて準
用する。この場合において、同規則【第二十七条】第一項中「【第九条】第二項第二号又は第六号」
とあるのは、「家事事件手続法【第七十六条】第二項第二号又は第三号」と読み替えるものとす
る。
第五節 戸籍の記載等の嘱託
（戸籍の記載の嘱託・法【第百十六条】）【第七十六条】 法【第百十六条】第一号の審判又はこれに代わる裁判であって、同条ただし書の戸
籍の記載の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判及びこ
れに代わる裁判とする。
一 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判
二 未成年後見人又は未成年後見監督人の選任の審判
三 未成年後見人又は未成年後見監督人の辞任についての許可の審判
四 未成年後見人又は未成年後見監督人の解任の審判
五 未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審
判
六 性別の取扱いの変更の審判
２　法【第百十六条】第二号の審判前の保全処分であって、同条ただし書の戸籍の記載の嘱託を
要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判前の保全処分とする。
一 法【第百六十六条】第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定により親権
者若しくは未成年後見人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保
全処分及び同条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定により職務代行
者を改任する審判前の保全処分
二 法【第百七十四条】第一項又は【第百七十五条】第三項の規定により親権者の職務の執行を停止
し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分及び法【第百七十四条】第三項又は第百七
十五条第五項の規定により職務代行者を改任する審判前の保全処分
三 法【第百八十一条】において準用する法【第百二十七条】第一項の規定により未成年後見人若し
くは未成年後見監督人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全
処分及び同条第三項の規定により職務代行者を改任する審判前の保全処分
３　法【第百十六条】の規定により戸籍の記載を嘱託する場合には、嘱託書に次に掲げる事項
を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
一 審判（これに代わる裁判を含む。以下この号において同じ。）を受ける者及び当該戸籍
の記載に係る未成年者（第一項第六号に掲げる審判にあっては、審判を受ける者に限る。）
の氏名及び戸籍の表示（審判を受ける者が法人である場合にあっては、名称及び住所）
二 戸籍の記載の原因及びその原因が生じた日
三 戸籍の記載をすべき事項
四 嘱託の年月日
五 裁判所書記官の氏名及び所属裁判所
４　前項の嘱託書には、戸籍の記載の原因を証する書面を添付しなければならない。
（後見登記法に定める登記の嘱託・法【第百十六条】）【第七十七条】 法【第百十六条】第一号の審判又はこれに代わる裁判であって、同条ただし書の後
見登記法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げ
る審判及びこれに代わる裁判とする。
一 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判及びその取消しの審判二 成年後見人、成年後見
監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人（以下「成年後見人等」という。）の
選任の審判
三 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判並びに任意後見監
督人が欠けた場合及び任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の
審判
四 成年後見人等又は任意後見監督人の辞任についての許可の審判
五 成年後見人等、任意後見監督人又は任意後見人の解任の審判
六 成年後見人等又は任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判
七 保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判及びその取消しの審
判
八 保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判及びその取消しの審判
２　法【第百十六条】第二号の審判前の保全処分であって、同条ただし書の後見登記法に定める
登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判前の保全処
分とする。
一 法【第百二十六条】第二項、【第百三十四条】第二項又は【第百四十三条】第二項の規定により財産
の管理者の後見、保佐又は補助を受けることを命ずる審判前の保全処分並びに法第百二十六
条第八項、【第百三十四条】第六項及び法【第百四十三条】第六項において準用する法【第百二十五条】
第一項の規定により財産の管理者を改任する審判前の保全処分
二 法【第百二十七条】第一項（同条第五項並びに法【第百三十五条】、【第百四十四条】及び第二百二
十五条第一項において準用する場合を含む。）の規定により成年後見人等若しくは任意後見
監督人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分及び法第百
二十七条第三項（同条第五項並びに法【第百三十五条】、【第百四十四条】及び【第二百二十五条】第一
項において準用する場合を含む。）の規定により職務代行者を改任する審判前の保全処分
三 法【第二百二十五条】第二項において読み替えて準用する法【第百二十七条】第一項の規定に
より任意後見人の職務の執行を停止する審判前の保全処分
３　後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判又はこれに代わる裁判が効力を生じた場合
において、任意後見契約に関する法律（平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約
法」という。）【第十条】第三項の規定により終了する任意後見契約があるときは、裁判所書記
官は、遅滞なく、登記所に対し、その任意後見契約が終了した旨の後見登記法に定める登記
を嘱託しなければならない。
４　法【第百十六条】及び前項の規定により後見登記法に定める登記を嘱託する場合には、嘱託
書に次に掲げる事項を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
一 成年被後見人、被保佐人、被補助人、財産の管理者の後見、保佐若しくは補助を受ける
べきことを命ぜられた者又は任意後見契約法【第二条】第二号の本人の氏名、出生の年月日、住
所及び本籍（外国人にあっては、国籍）
二 登記すべき事項を記録すべき登記記録があるときは、その登記記録の登記番号
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 嘱託の年月日
六 裁判所書記官の氏名及び所属裁判所
七 登記所の表示
八 登記手数料の額
５　前項の嘱託書には、登記の事由を証する書面を添付しなければならない。
第二章 家事審判事件
第一節 成年後見に関する審判事件
（申立ての取下げの理由の明示等・法【第百二十一条】）【第七十八条】 法【第百二十一条】各号に掲げる申立ての取下げをするときは、取下げの理由を明
らかにしなければならない。
２　前項の取下げについては、【第五十二条】第一項の規定は、適用しない。
３　法【第百二十一条】の許可があったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係
参加人に通知しなければならない。
（成年後見人の解任に関する家庭裁判所調査官の報告等）【第七十九条】 家庭裁判所調査官は、成年後見人に民法（明治二十九年法律第八十九号）第八
百四十六条に規定する事由があると認めるときは、その旨を家庭裁判所に報告しなければな
らない。
２　前項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によってしなければならな
い。
一 解任すべき成年後見人及び成年被後見人の氏名及び住所（成年後見人が法人である場合
にあっては、名称及び住所）
二 成年後見開始の原因及び年月日
三 第一号の成年後見人が就職した年月日
四 解任すべき事由
五 その他参考となる事項
３　前二項の規定は、成年後見監督人の解任について準用する。
（成年後見の事務の監督に関する家庭裁判所調査官の報告・法【第百二十四条】）【第八十条】 家庭裁判所調査官は、民法【第八百六十三条】の規定による成年後見の事務に関する
処分の必要があると認めるときは、その旨を家庭裁判所に報告しなければならない。
２　前条第二項の規定は、前項の規定による報告について準用する。
（成年後見人に対する指示等）【第八十一条】 家庭裁判所は、いつでも、成年後見人に対し、成年被後見人の療養看護及び財
産の管理その他の成年後見の事務に関し相当と認める事項を指示することができる。
２　家庭裁判所は、いつでも、成年後見監督人に対し、成年後見監督の事務に関し相当と認
める事項を指示することができる。
（管理者による財産の目録の提出等・法【第百二十五条】）【第八十二条】 第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選
任された管理者及び法【第百二十五条】第一項の規定により改任された管理者は、法令の規定に
よりその管理すべき財産の目録を作成する場合には、二通を作成し、その一通を家庭裁判所
に提出しなければならない。
２　家庭裁判所は、前項の財産の目録が不十分であると認めるときは、同項の管理者に対
し、公証人に財産の目録を作成させることを命ずることができる。
（抵当権の設定等の登記の嘱託書の添付書類・法【第百二十五条】）【第八十三条】 法【第百二十五条】第五項の規定により抵当権の設定の登記を嘱託するときは、嘱
託書に抵当権の設定を命ずる審判書の謄本を添付しなければならない。
２　前項の規定は、法【第百二十五条】第五項の規定により設定した抵当権の変更又は消滅の登
記を嘱託する場合について準用する。
（管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法【第百二十六条】）【第八十四条】 【第八十二条】の規定は法【第百二十六条】第一項の規定により選任された財産の管理
者及び同条第八項において準用する法【第百二十五条】第一項の規定により改任された財産の管
理者について、前条の規定は法【第百二十六条】第八項において準用する法【第百二十五条】
第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
第二節 保佐に関する審判事件
（成年後見に関する審判事件の規定の準用・法【第百三十三条】等）【第八十五条】 【第七十八条】の規定は保佐開始の申立ての取下げ及び保佐人の選任の申立ての取
下げについて、【第七十九条】第一項及び第二項の規定は保佐人又は保佐監督人の解任につい
て、【第八十条】及び【第八十一条】第一項の規定は保佐の事務について、同条第二項の規定は保佐
監督の事務について、【第八十二条】の規定は法【第百三十四条】第一項において準用する法第百二
十六条第一項の規定により選任された財産の管理者及び法【第百三十四条】第六項において準用
する法【第百二十五条】第一項の規定により改任された財産の管理者について、【第八十三条】の規
定は法【第百三十四条】第六項において準用する法【第百二十五条】第五項の規定による登記の嘱託
について準用する。
第三節 補助に関する審判事件
（成年後見に関する審判事件の規定の準用・法【第百四十二条】等）【第八十六条】 【第七十八条】の規定は補助開始の申立ての取下げ及び補助人の選任の申立ての取
下げについて、【第七十九条】第一項及び第二項の規定は補助人又は補助監督人の解任につい
て、【第八十条】及び【第八十一条】第一項の規定は補助の事務について、同条第二項の規定は補助
監督の事務について、【第八十二条】の規定は法【第百四十三条】第一項において準用する法第百二
十六条第一項の規定により選任された財産の管理者及び法【第百四十三条】第六項において準用
する法【第百二十五条】第一項の規定により改任された財産の管理者について、【第八十三条】の規
定は法【第百四十三条】第六項において準用する法【第百二十五条】第五項の規定による登記の嘱託
について準用する。
第四節 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
（管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法【第百四十六条】）【第八十七条】 【第八十二条】の規定は民法【第二十五条】第一項の規定により選任された管理人及び
同法【第二十六条】又は法【第百四十六条】第一項の規定により改任された管理人について、第八十
三条の規定は法【第百四十六条】第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
第五節 失踪の宣告に関する審判事件
（公告すべき事項・法【第百四十八条】）【第八十八条】 法【第百四十八条】第三項の規定による公告には、同項各号に掲げる事項のほか、
次に掲げる事項を掲げなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所
二 不在者の氏名、住所及び出生の年月日
（失踪の宣告の審判等の確定の公告及び通知・法【第百四十八条】等）【第八十九条】 失踪の宣告の審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、その旨を公
告し、かつ、失踪者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければなら
ない。
２　前項の規定は、失踪の宣告の取消しの審判が確定した場合について準用する。
第六節 婚姻等に関する審判事件
（夫婦間の協力扶助に関する処分の審判における指示・法【第百五十四条】）【第九十条】 家庭裁判所は、夫婦間の協力扶助に関する処分の審判において、扶助の程度若し
くは方法を定め、又はこれを変更する場合には、必要な事項を指示することができる。
（共有財産の分割に関する処分の審判の申立書の記載事項等・法【第百五十五条】）【第九十一条】 共有財産の分割に関する処分の審判の申立書には、共有者を記載し、かつ、共
有財産の目録を添付しなければならない。
（管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法【第百五十八条】）【第九十二条】 【第八十二条】の規定は法【第百五十八条】第一項の規定により選任された財産の管理
者及び同条第三項において準用する法【第百二十五条】第一項の規定により改任された財産の管
理者について、【第八十三条】の規定は法【第百五十八条】第三項において準用する法【第百二十五条】
第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
第七節 親子に関する審判事件
（特別養子縁組の成立の審判の申立書の記載事項等・法【第百六十四条】）【第九十三条】 特別養子縁組の成立の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければな
らない。
一 申立人が特別養子適格の確認の申立てを同時にすることなく特別養子縁組の成立の申立
てをする場合において、養子となるべき者について児童相談所長の申立てによる特別養子適
格の確認の審判が確定しているときはその旨並びにその審判事件が係属しているときは当該
審判事件が係属している裁判所及び当該審判事件の表示
二 養親となるべき者による養子となるべき者の監護の開始の年月日、開始の経緯及び開始
後の状況
三 児童相談所又は養子縁組をあっせんする事業を行う者（以下この号、第四項及び次条第
一項第二号において「児童相談所等」という。）のあっせんの有無並びにそのあっせんが行
われたときは当該児童相談所等の氏名又は名称及び住所
２　養子となるべき者について、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の申立て
についての審判が確定したとき、又は児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の申
立てが取り下げられたときは、特別養子適格の確認の申立てを同時にすることなく特別養子
縁組の成立の申立てをした者は、その旨を家庭裁判所に届け出なければならない。
３　特別養子縁組の成立の審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、養親の本籍
地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。
４　特別養子縁組の成立の申立てについての審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞
なく、当該特別養子縁組のあっせんを行った児童相談所等及び当該特別養子縁組について家
庭裁判所からの嘱託に応じて調査を行った児童相談所に対し、その旨を通知しなければなら
ない。
５　特別養子縁組の成立の申立てを却下する審判が確定したとき、又は特別養子縁組の成立
の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該申立てをした者の申立
てによる特別養子適格の確認の審判事件の記録の存する裁判所に対し、その旨を通知しなけ
ればならない。
（令二最裁規二・一部改正）
（特別養子適格の確認の審判の申立書の記載事項等・法【第百六十四条】の二）【第九十三条】の二 特別養子適格の確認の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなけれ
ばならない。
一 養子となるべき者の父母の同意の有無及びその同意がないときは民法【第八百十七条】の六
ただし書に規定する場合に該当することを示す事情
二 児童相談所等のあっせんの有無並びにそのあっせんが行われたときは当該児童相談所等
の氏名又は名称及び住所
２　特別養子適格の確認の申立てについての審判が確定したとき、又は特別養子適格の確認
の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、直ちに、当該申立てをした者の申立て
による特別養子縁組の成立の審判事件の記録の存する裁判所に対し、その旨を通知しなけれ
ばならない。
３　法【第百六十四条】の二第十四項の規定により特別養子適格の確認の審判が効力を失ったと
きは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該審判の告知を受けた者に対し、その旨を通知しなけ
ればならない。
（令二最裁規二・追加）
（特別養子縁組の離縁の審判の確定の通知・法【第百六十五条】）【第九十四条】 特別養子縁組の離縁の審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、養
子の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。
第八節 親権に関する審判事件
（親権者の指定又は変更の審判等の確定の通知・法【第百六十七条】等）【第九十五条】 親権者の指定又は変更の審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、
子の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。親権喪失、
親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判が確定したときも、同様とする。
（管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法【第百七十三条】）【第九十六条】 【第八十二条】の規定は第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件に
おいて選任された管理者及び法【第百七十三条】において準用する法【第百二十五条】第一項の規定
により改任された管理者について、【第八十三条】の規定は法【第百七十三条】において準用する法
【第百二十五条】第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
第九節 未成年後見に関する審判事件
（成年後見に関する審判事件の規定の準用・法【第百八十条】）【第九十七条】 【第七十八条】の規定は未成年後見人の選任の申立ての取下げについて、第七十九
条第一項及び第二項の規定は未成年後見人又は未成年後見監督人の解任について、【第八十条】
及び【第八十一条】第一項の規定は未成年後見の事務について、同条第二項の規定は未成年後見
監督の事務について、【第八十二条】の規定は第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関
する処分の審判事件において選任された管理者及び法【第百八十条】において準用する法第百二
十五条第一項の規定により改任された管理者について、【第八十三条】の規定は法【第百八十条】に
おいて準用する法【第百二十五条】第五項の規定による登記の嘱託について準用
する。
第十節 扶養に関する審判事件
（扶養の程度又は方法についての決定の審判等における指示・法【第百八十五条】）【第九十八条】 家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取
消しの審判において、必要な事項を指示することができる。
第十一節 推定相続人の廃除に関する審判事件
（推定相続人の廃除の審判事件における手続・法【第百八十八条】）【第九十九条】 推定相続人の廃除の審判事件における手続については、申立人及び廃除を求め
られた推定相続人を当事者とみなして、【第四十七条】及び【第四十八条】の規定を準用する。
（推定相続人の廃除の審判等の確定の通知・法【第百八十八条】）【第百条】 推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判が確定したときは、裁判所書記官
は、遅滞なく、廃除された者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなけ
ればならない。
（管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法【第百八十九条】）【第百一条】 【第八十二条】の規定は推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺
産の管理に関する処分の審判事件において選任された管理人及び法【第百八十九条】第二項にお
いて準用する法【第百二十五条】第一項の規定により改任された管理人について、【第八十三条】の
規定は法【第百八十九条】第二項において準用する法【第百二十五条】第五項の規定による登記の嘱
託について準用する。この場合において、【第八十二条】中「家庭裁判所」とあるのは、「推定
相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分を命じた裁判
所」と読み替えるものとする。
第十一節の二 相続財産の保存に関する処分の審判事件
（管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法【第百九十条】の二）【第百一条】の二 【第八十二条】の規定は相続財産の保存に関する処分の審判事件において選任さ
れた相続財産の管理人及び法【第百九十条】の二第二項において準用する法【第百二十五条】第一項
の規定により改任された相続財産の管理人について、【第八十三条】の規定は法【第百九十条】の二
第二項において準用する法【第百二十五条】第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
第十二節 遺産の分割に関する審判事件
（遺産の分割の審判の申立書の記載事項等・法【第百九十一条】等）【第百二条】 遺産の分割の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、遺産の目録を
添付しなければならない。
一 共同相続人
二 民法【第九百三条】第一項に規定する遺贈又は贈与の有無及びこれがあるときはその内容三
遺産の一部の分割の有無及びこれがあるときはその内容
四 民法【第九百九条】の二に規定する遺産の分割前における預貯金債権の行使の有無及びこれ
があるときはその内容
２　寄与分を定める処分の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 寄与の時期、方法及び程度その他の寄与の実情
二 遺産の分割の審判又は調停の申立てがあったときは、当該事件の表示
三 民法【第九百十条】に規定する場合にあっては、共同相続人及び相続財産の表示、認知され
た日並びに既にされた遺産の分割その他の処分の内容
（平三一最裁規一・一部改正）
（遺産の換価を命ずる裁判に関する手続・法【第百九十四条】）【第百三条】 法【第百九十四条】第一項又は第二項の規定による裁判（第六項において「換価を命
ずる裁判」という。）が確定したときは、裁判所書記官は、同条第六項又は法【第二百条】第一
項の規定により選任された財産の管理者に対し、その旨を通知しなければならない。
２　法【第百九十四条】第一項の規定による裁判により換価を命じられた相続人は、執行裁判所
又は執行官に対して競売の申立てをしたときは、その旨及び事件の表示を家庭裁判所に届け
出なければならない。
３　前項の規定による届出があったときは、裁判所書記官は、執行裁判所又は執行官に対
し、第一項の財産の管理者の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。同項の財産
の管理者がその地位を失ったときも、同様とする。
４　家庭裁判所は、法【第百九十四条】第二項の規定により遺産の全部又は一部について任意に
売却して換価することを命ずるときは、売却の方法及び期限その他の条件を付することがで
きる。
５　家庭裁判所は、法【第百九十四条】第二項の規定により遺産のうち不動産について任意に売
却して換価することを命ずるときは、最低売却価額を定めなければならない。
６　換価を命ずる裁判により換価を命じられた相続人は、換価の手続が終了したときはその
結果を、換価することができなかったときはその理由及び結果を、遅滞なく、家庭裁判所に
対して報告しなければならない。
７　法【第百九十四条】第二項の規定による裁判により換価を命じられた相続人は、換価の手続
が終了したときは、直ちに、換価代金を第一項の財産の管理者に引き渡さなければならな
い。
８　【第八十二条】の規定は法【第百九十四条】第六項の規定により選任された財産の管理者及び同
条第八項において準用する法【第百二十五条】第一項の規定により改任された財産の管理者につ
いて、【第八十三条】の規定は法【第百九十四条】第八項において準用する法【第百二十五条】第五項の
規定による登記の嘱託について準用する。
９　民事執行規則（昭和五十四年最高裁判所規則第五号）【第百二十三条】及び【第百二十四条】の
規定は、法【第百九十四条】第二項の規定による裁判に基づいて動産を売却する場合について準
用する。
（管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法【第二百条】）【第百四条】 【第八十二条】の規定は法【第二百条】第一項の規定により選任された財産の管理者及び
同条第四項において準用する法【第百二十五条】第一項の規定により改任された財産の管理者に
ついて、【第八十三条】の規定は法【第二百条】第四項において準用する法【第百二十五条】第五項の規
定による登記の嘱託について準用する。
（平三一最裁規一・一部改正）
第十三節 相続の承認及び放棄に関する審判事件
（限定承認及び相続の放棄の申述書の記載事項等・法【第二百一条】）【第百五条】 限定承認及び相続の放棄の申述書には、法【第二百一条】第五項各号に掲げる事項の
ほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被相続人の氏名及び最後の住所
二 被相続人との続柄
三 相続の開始があったことを知った年月日
２　限定承認の取消し及び相続の放棄の取消しの申述書には、法【第二百一条】第五項各号及び
前項第一号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 限定承認又は相続の放棄の申述を受理した裁判所及び受理の年月日
二 限定承認又は相続の放棄の取消しの原因
三 追認をすることができるようになった年月日
３　【第三十七条】から【第四十一条】までの規定は、限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及
びその取消しの申述について準用する。
（限定承認等の申述の受理・法【第二百一条】）【第百六条】 法【第二百一条】第七項の規定により申述書に同条第五項の申述の受理の審判をする
旨を記載するときは、審判をした裁判官が当該申述書に記名押印しなければならない。
この場合においては、【第五十条】第二項の規定を準用する。
２　前項の審判がされたときは、裁判所書記官は、当事者及び利害関係参加人に対し、その
旨を通知しなければならない。
【第百七条】 削除（令四最裁規一四）
第十四節 財産分離に関する審判事件
（管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法【第二百二条】）【第百八条】 【第八十二条】の規定は財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件
において選任された相続財産の管理人及び法【第二百二条】第三項において準用する法第百二十
五条第一項の規定により改任された相続財産の管理人について、【第八十三条】の規定は法第二
百二条第三項において準用する法【第百二十五条】第五項の規定による登記の嘱託について準用
する。
第十五節 相続人の不存在に関する審判事件
（相続財産の清算人の選任等の公告・法【第二百三条】等）【第百九条】 民法【第九百五十二条】第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を掲げなけれ
ばならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所
二 被相続人の氏名、職業及び最後の住所
三 被相続人の出生及び死亡の場所及び年月日
四 相続財産の清算人の氏名又は名称及び住所
五 相続人は、一定の期間までにその権利の申出をすべきこと。
（特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書の記載事項等・法【第二百四条】）【第百十条】 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書には、被相続人との特別の縁
故関係を記載しなければならない。
２　特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てがあったときは、裁判所書記官は、遅滞な
く、民法【第九百五十二条】第一項の規定により選任され、又は法【第二百八条】において準用する
法【第百二十五条】第一項の規定により改任された相続財産の清算人に対し、その旨を通知しな
ければならない。当該申立てについての審判が確定したときも、同様とする。
（遺産の換価を命ずる裁判に関する手続の規定の準用・法【第二百七条】）【第百十一条】 【第百三条】第四項から第六項まで及び第九項の規定は、特別縁故者に対する相続
財産の分与の審判事件について準用する。この場合において、同条第六項中「相続人」とあ
るのは、「相続財産の清算人」と読み替えるものとする。
（管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法【第二百八条】）【第百十二条】 【第八十二条】の規定は相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処
分の審判事件において選任された相続財産の清算人及び法【第二百八条】において準用する法第
百二十五条第一項の規定により改任された相続財産の清算人について、【第八十三条】の規定は
法【第二百八条】において準用する法【第百二十五条】第五項の規定による登記の嘱託について準用
する。
第十六節 遺言に関する審判事件
（遺言書の検認の方法・法【第二百十一条】）【第百十三条】 家庭裁判所は、遺言書の検認をするには、遺言の方式に関する一切の事実を調
査しなければならない。
（遺言書の検認の調書の記載事項・法【第二百十一条】）【第百十四条】 法【第二百十一条】の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 裁判官及び裁判所書記官の氏名
三 申立人の氏名又は名称及び住所
四 立ち会った相続人その他の利害関係人の氏名及び住所
五 検認の年月日
六 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要旨
七 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった
理由
八 事実の調査の結果
２　前項の調書については、【第三十一条】第一項並びに【第三十二条】第一項及び第二項の規定
は、適用しない。
（遺言書の検認の期日の通知等・法【第二百十一条】等）【第百十五条】 裁判所書記官は、申立人及び相続人に対し、遺言書の検認の期日を通知しなけ
ればならない。
２　遺言書の検認がされたときは、裁判所書記官は、遺言書の検認の期日に立ち会わなかっ
た相続人、受遺者その他の利害関係人（前項の規定による通知を受けた者を除く。）に対
し、その旨を通知しなければならない。
（遺言の確認の申立ての取下げ及び遺言書の検認の申立ての取下げ・法【第二百十二条】）【第百十六条】 遺言の確認の申立ての取下げ及び遺言書の検認の申立ての取下げについては、
【第七十八条】の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「法【第百二十一条】」とある
のは「法【第二百十二条】」と、「及び利害関係参加人」とあるのは「、利害関係参加人及び第
百十五条第一項の規定による通知を受けた者」と読み替えるものとする。
第十六節の二 特別の寄与に関する審判事件
（平三一最裁規一・追加）
（特別の寄与に関する処分の審判の申立書の記載事項・法【第二百十六条】の二等）【第百十六条】の二 特別の寄与に関する処分の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しな
ければならない。
一 特別の寄与の時期、方法及び程度その他の特別の寄与の実情
二 相続の開始及び相続人を知った年月日
（平三一最裁規一・追加）
第十七節 任意後見契約法に規定する審判事件
（任意後見監督人に対する指示・法【第二百十七条】等）【第百十七条】 家庭裁判所は、任意後見監督人に対し、任意後見契約法【第七条】第一項第二号に
規定する報告の時期及び内容を指示しなければならない。
２　家庭裁判所は、いつでも、任意後見監督人に対し、任意後見監督人の事務に関し相当と
認める事項を指示することができる。
（成年後見に関する審判事件の規定の準用・法【第二百二十一条】等）【第百十八条】 【第七十八条】の規定は任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の
選任の申立ての取下げ及び任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任の申
立ての取下げについて、【第七十九条】第一項及び第二項の規定は任意後見監督人の解任につい
て、【第八十条】の規定は任意後見監督人の職務について準用する。この場合において、第七十
八条第三項中「法【第百二十一条】」とあるのは「法【第二百二十一条】」と、【第七十九条】第二項第
一号中「成年後見人及び成年被後見人」とあるのは「任意後見監督人、任意後見契約法第二
条第二号の本人及び任意後見人」と、「成年後見人が」とあるのは「任意後見監督人及び任
意後見人が」と、同項第二号中「成年後見開始の原因及び」とあるのは「任意後見契約法第
四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された」と、同項第三号中「成年後見人が就
職した」とあるのは「任意後見監督人が選任された」と、【第八十条】第一項中「民法第八百六
十三条」とあるのは「任意後見契約法【第七条】第三項」と読み替えるものとする。
第十八節 戸籍法に規定する審判事件
（就籍許可の審判の発効等の通知・法【第二百二十六条】等）【第百十九条】 次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、遅滞なく、当該各号に定める地
の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。
一 就籍許可の審判が効力を生じたとき 就籍しようとする地
二 戸籍の訂正についての許可の審判が確定したとき その戸籍のある地
第十九節 厚生年金保険法に規定する審判事件
（平二七最裁規七・一部改正）
（請求すべき按分割合に関する処分の審判の申立書の添付書類・法【第二百三十三条】）【第百二十条】 請求すべき按分割合に関する処分の審判の申立書には、厚生年金保険法（昭和
二十九年法律第百十五号）【第七十八条】の四第一項の情報の内容が記載された文書であって、
同項の規定により提供されたものを添付しなければならない。
（平二七最裁規七・一部改正）
第十九節の二 児童福祉法に規定する審判事件
（令二最裁規二・追加）
（児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判の申立書の記載事項・法第二百三
十四条等）
【第百二十条】の二 児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判の申立書には、養
子となるべき者の父母の同意の有無及びその同意がないときは民法【第八百十七条】の六ただし
書に規定する場合に該当することを示す事情を記載しなければならない。
（令二最裁規二・追加）
第二十節 破産法に規定する審判事件
（相続の放棄の承認についての申述書の記載事項等・法【第二百四十二条】）【第百二十一条】 破産手続における相続の放棄の承認についての申述書には、法第二百四十二
条第三項において準用する法【第二百一条】第五項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を
記載しなければならない。
一 被相続人の氏名及び最後の住所
二 相続の放棄をした者の氏名及び住所
三 被相続人と相続の放棄をした者との続柄
四 相続の放棄の申述を受理した裁判所及び受理の年月日
五 申述者が相続の放棄があったことを知った年月日
２　【第三十七条】から【第四十一条】までの規定は、破産手続における相続の放棄の承認について
の申述について準用する。
（共有財産の分割に関する処分の審判の申立書の記載事項等に関する規定の準用・法第二百
四十二条）
【第百二十二条】 【第九十一条】の規定は破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による
財産の管理者の変更等の審判の申立書について、【第九十二条】の規定は破産手続が開始された
場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件を本案とする保全処分に
ついて、【第百六条】の規定は破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判
について準用する。
第二十一節 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
（遺留分の算定に係る合意についての許可の審判の申立書の添付書類・法【第二百四十三条】）【第百二十三条】 遺留分の算定に係る合意についての許可の審判の申立書には、次の各号に掲
げる場合に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成二十年法律第三十三号）【第四条】
第一項の規定による合意（同法【第五条】又は【第六条】第二項の規定による合意をした場合にあっ
ては、同法【第四条】第一項及び【第五条】又は【第六条】第二項の規定による合意）についての申立て
に係るものである場合 同法【第七条】第一項の確認をしたことを証明する経済産業大臣の作成
した書面（当該確認に係る合意の内容が明らかにされたものに限る。）
二 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律【第四条】第三項の規定による合意（同法
【第五条】又は【第六条】第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法【第四条】第三項及び第
五条又は【第六条】第二項の規定による合意）についての申立てに係るものである場合 同法第
七条第二項の確認をしたことを証明する経済産業大臣の作成した書面（当該確認に係る合意
の内容が明らかにされたものに限る。）
（令元最裁規三・一部改正）
第三編 家事調停に関する手続
第一章 総則
第一節 通則
（移送等における取扱い等に関する規定の準用・法【第二百四十六条】）【第百二十四条】 【第八条】第二項の規定は法【第二百四十六条】第二項及び第三項の規定による移送
の裁判について、【第九条】の規定は法【第二百四十六条】第一項から第三項までの規定による移送
の裁判について準用する。
（家事調停官の権限・法【第二百五十一条】）【第百二十五条】 家事調停官は、その取り扱う家事調停事件の処理について、この規則におい
て家庭裁判所、裁判官又は裁判長が行うものとして定める家事調停事件の処理に関する権限
を行うことができる。
（期日調書等に関する規定及び民事訴訟規則の準用・法【第二百五十三条】等）【第百二十六条】 【第三十一条】及び【第三十二条】の規定は法【第二百五十三条】の調書について、第三
十四条の規定は家事調停事件の記録の正本等について、【第三十五条】の規定は家事調停事件の
記録の閲覧等について準用する。この場合において、【第三十一条】第一項第二号中「裁判官」
とあるのは「裁判官又は家事調停官、家事調停委員」と、【第三十二条】第一項第一号中「及び
申立ての取下げ」とあるのは「、申立ての取下げ、法【第二百六十八条】の合意及び法第二百七
十一条又は【第二百七十二条】第一項の規定による事件の終了」と、【第三十五条】中「法第四十七
条第一項に規定する記録の閲覧等」とあるのは「家事調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、
その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事調停事件に関する事項の証明書の交付」と読み
替えるものとする。
２　民事訴訟規則【第六十八条】から【第七十六条】まで及び【第七十七条】前段の規定は、家事調停の
手続の期日及び前項の調書について準用する。この場合において、同規則【第六十八条】第一項
中「前条（口頭弁論調書の実質的記載事項）第一項」とあるのは「家事事件手続規則第百二
十六条第一項において読み替えて準用する同規則【第三十二条】第一項」と、同規則【第七十四条】
第一項第三号中「上訴の提起又は上告受理」とあるのは「家事調停に関する審判に対する即
時抗告若しくは特別抗告の提起又は家事事件手続法【第二百八十八条】において準用する同法第
九十七条第二項」と読み替えるものとする。
第二節 家事調停の申立て
（家事調停の申立て等・法【第二百五十五条】等）【第百二十七条】 家事調停の申立てについては【第三十七条】から【第四十一条】まで及び【第四十七条】
の規定を、遺産の分割の調停の申立書については【第百二条】第一項の規定を、寄与分を定める
処分の調停の申立書については同条第二項の規定を、特別の寄与に関する処分の調停の申立
書については【第百十六条】の二の規定を、請求すべき按分割合に関する処分の調停の申立書に
ついては【第百二十条】の規定を準用する。
２　民法【第七百七十二条】第三項の規定により父が定められている子の嫡出否認についての調
停の申立てをするときは、家事調停の申立書には、同法【第七百七十四条】四項に規定する前夫
の氏名及び住所又は居所を明らかにするために必要な戸籍の謄本その他の書類を添付しなけ
ればならない。
（平三一最裁規一・一部改正）
（令五最裁規七・第二項追加）
第三節 家事調停の手続
（家事調停の手続における参加及び排除等・法【第二百五十八条】）【第百二十八条】 家事調停の手続における参加及び排除については【第二十七条】及び【第二十八条】
の規定を、家事調停の手続における受継については【第二十九条】（第四項を除く。）の規定
を、家事調停の手続における受命裁判官の指定については【第三十六条】の規定を、家事調停の
手続の期日については【第四十二条】及び【第四十三条】の規定を、家事調停の手続における事実の
調査及び証拠調べについては【第四十四条】第一項、【第四十五条】及び【第四十六条】の規定を、家事
調停に関する審判については【第四十九条】から【第五十一条】まで（【第四十九条】第三項及び第五十
条第四項を除く。）の規定を、家事調停に関する審判以外の裁判については【第四十九条】第三
項、【第五十条】第四項及び【第五十一条】の規定を準用する。この場合において、【第四十九条】第一
項中「【第四十七条】第一項又は第六項」とあるのは、「【第二百五十四条】第一項又は第四項」と
読み替えるものとする。
２　調停委員会を組織する家事調停委員は、家事調停の手続における証拠調べにおいて、調
停委員会を組織する裁判官に告げて、証人、当事者本人又は鑑定人を尋問することができ
る。
（調停前の処分に違反した場合の制裁の告知・法【第二百六十六条】）【第百二十九条】 調停委員会（裁判官のみで家事調停の手続を行う場合にあっては、その裁判
官。【第百三十一条】において同じ。）は、法【第二百六十六条】第一項の処分を命ずる場合には、
同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
２　調停委員会を組織する裁判官が法【第二百六十六条】第二項の規定により同条第一項の処分
を命ずる場合には、当該裁判官は、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなけれ
ばならない。
第四節 調停の成立
（調停の成立の通知・法【第二百六十八条】等）【第百三十条】 調停が成立したときは、裁判所書記官は、当事者（法【第二百七十条】第一項の規
定により調停条項案を受諾する旨の書面を提出した者に限る。）及び利害関係参加人に対
し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
２　次の各号に掲げる事項についての調停が成立したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、
当該各号に定める者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければなら
ない。
一 離婚、離縁その他戸籍の届出又は訂正を必要とする事項（親権者の指定及び変更を除
く。） 当該調停に係る身分関係の当事者
二 親権者の指定又は変更 子
（調停条項案の書面による受諾の手続・法【第二百七十条】）【第百三十一条】 調停委員会が法【第二百七十条】第一項の規定により調停条項案を提示するとき
は、書面に記載してしなければならない。この書面には、同項に規定する効果を付記するも
のとする。
２　法【第二百七十条】第一項に規定する調停条項案を受諾する旨の書面の提出があったとき
は、調停委員会は、その書面を提出した当事者の真意を確認しなければならない。
第五節 調停の成立によらない事件の終了
（調停をしない場合等の取扱い・法【第二百七十一条】等）【第百三十二条】 法【第二百七十一条】の規定により家事調停事件が終了したときは、裁判所書記
官は、当事者及び利害関係参加人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
２　法【第二百七十二条】第一項（法【第二百七十七条】第四項において準用する場合を含む。）
の規定により家事調停事件が終了したときは、裁判所書記官は、利害関係参加人に対し、遅
滞なく、その旨を通知しなければならない。
３　第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げがあった場合について準用する。
第六節 付調停等
（訴えの取下げの擬制等の通知・法【第二百七十六条】）【第百三十三条】 法【第二百七十六条】第一項の規定により訴えの取下げがあったものとみなされ
たときは、裁判所書記官は、当該訴えに係る訴訟が係属していた裁判所に対し、遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。
２　法【第二百七十六条】第二項の規定により家事審判事件が終了したときは、裁判所書記官
は、当該家事審判事件が係属していた裁判所に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければな
らない。
第二章 合意に相当する審判
（審判の確定の通知・法【第二百七十七条】）【第百三十四条】 法【第二百七十七条】第一項の審判（法【第二百七十四条】第三項の規定により高等
裁判所が自ら調停を行う場合にあっては、審判に代わる裁判。以下この条、次条及び第百三
十七条において同じ。）について、法【第二百七十九条】第一項の規定による異議の申立てがな
いときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該審判に係る身分関係の当事者の本籍地の戸籍事
務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。当該審判について、同項の規定
による異議の申立てを却下する審判が確定したときも、同様とする。
（令五最裁規七・一部改正）
（通知する審判の内容等・法【第二百八十三条】の二）【第百三十五条】 法【第二百八十三条】の二の規定による通知をする法【第二百七十七条】第一項の審
判の内容は、次に掲げるものとする。
一 主文
二 子が嫡出であることが否認された父の氏名
三 子の氏名及び生年月日
２　前項に規定する通知をする場合において、裁判所書記官は、同項の審判が確定した日を
通知するものとする。
（令五最裁規七・追加）
（異議の申立ての方式・法【第二百七十九条】）【第百三十六条】 法【第二百七十九条】第一項の規定による異議の申立ては、書面でしなければな
らない。
２　当事者が前項の異議の申立てをするときは、同項の書面には、異議の理由を記載し、か
つ、異議の理由を明らかにする資料を添付しなければならない。
３　利害関係人が第一項の異議の申立てをするときは、同項の書面には、利害関係を記載
し、かつ、利害関係を有することを明らかにする資料を添付しなければならない。
第三章 調停に代わる審判
（令五最裁規七・旧【第百三十五条】繰下）
（審判の確定の通知・法【第二百八十四条】）【第百三十七条】 次の各号に掲げる事項についての法【第二百八十四条】第一項の審判について、
法【第二百八十六条】第一項の規定による異議の申立てがないときは、裁判所書記官は、遅滞な
く、当該各号に定める者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければ
ならない。当該審判について、同項の規定による異議の申立てを却下する審判が確定したと
きも、同様とする。
一 離婚、離縁その他戸籍の届出又は訂正を必要とする事項（親権者の指定及び変更を除
く。） 当該審判に係る身分関係の当事者
二 親権者の指定又は変更 子
（令五最裁規七・旧【第百三十六条】繰下）
（異議の申立ての方式等・法【第二百八十六条】）【第百三十八条】 法【第二百八十六条】第一項の規定による異議の申立ては、書面でしなければな
らない。
２　【第百三十二条】第二項の規定は、法【第二百八十六条】第五項の規定により法【第二百八十四条】
第一項の審判が効力を失った場合について準用する。
（令五最裁規七・旧【第百三十七条】繰下）
第四章 不服申立て等
（家事調停の手続においてされた裁判に対する不服申立て及び再審・法【第二百八十八条】）第
百三十九条 家事調停の手続においてされた裁判に対する不服申立て及び再審については、
特別の定めのある場合を除き、それぞれ前編第一章第二節及び第三節の規定を準用する。
（令五最裁規七・旧【第百三十八条】繰下）
第四編 履行の確保
（義務の履行状況の調査及び履行の勧告の手続における嘱託等・法【第二百八十九条】）第百四
十条 法【第二百八十九条】第二項又は第五項（これらの規定を同条第七項において準用する場
合を含む。）の規定による嘱託の手続は、裁判所書記官がする。
２　法【第二百八十九条】第六項（同条第七項において準用する場合を含む。以下この条におい
て同じ。）の規定による許可があった場合における同条第六項の記録の閲覧等又はその複製
の請求に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
３　【第三十五条】の規定は、法【第二百八十九条】第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録
の閲覧等について準用する。
（令五最裁規七・旧【第百三十九条】繰下）
（義務履行の命令に違反した場合の制裁の告知等・法【第二百九十条】）【第百四十一条】 家庭裁判所は、法【第二百九十条】第一項（同条第三項において準用する場合を
含む。）の規定による義務の履行をすべきことを命ずる審判をする場合には、同時に、義務
者に対し、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
２　前項に規定するもののほか、同項の審判の手続については、第二編第一章に定めるとこ
ろによる。
（令五最裁規七・旧【第百四十条】繰下）
附則
（施行期日）【第一条】 この規則（以下「新規則」という。）は、法の施行の日から施行する。
（施行の日＝平成二五年一月一日）
（経過措置の原則）【第二条】 新規則は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律（平成二十三年法律第五十三号。次条において「整備法」という。）【第四条】に規定
する事件以外の家事事件の手続について適用する。
（履行の確保に関する規定に関する経過措置）【第三条】 整備法【第三条】の規定による廃止前の家事審判法（昭和二十二年法律第百五十二号）
の規定による義務を定める審判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は同法第二
十八条第二項に規定する調停前の措置（整備法【第四条】の規定によりなお従前の例によること
とされる場合におけるものを含む。以下この条において「義務を定める審判等」という。）
がされた場合においては、義務を定める審判等を法の規定による義務を定める審判その他の
裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は調停前の処分とみなして、【第百三十九条】及び第百
四十条の規定を適用する。
（訴訟に関する経過措置）【第四条】 【第百三十三条】第一項の規定は、新規則の施行前に訴えの提起があった訴訟について
は、適用しない。
（民法附則に関する経過措置）【第五条】 新規則の規定の適用に関しては、次に掲げる事項は、法別表第二に掲げる事項とみ
なす。
一 民法の一部を改正する法律（昭和二十二年法律第二百二十二号）の附則（次号において
「民法附則」という。）【第二十四条】の規定による扶養に関してされた判決の変更又は取消し
二 民法附則【第三十二条】の規定による遺産の分割に関する処分
２　【第九十八条】の規定は、前項第一号に掲げる事項についての審判事件について準用する。
３　【第百二条】から【第百四条】まで（【第百二条】第二項を除く。）の規定は、第一項第二号に掲げ
る事項についての審判事件及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。
（後見登記法に定める登記の手数料の予納等に関する経過措置）【第六条】 裁判所は、当分の間、【第十九条】第一項に規定する費用を、金銭に代えて登記印紙で
予納させることができる。
２　【第十九条】第二項の規定は、前項の規定により予納させた登記印紙の管理について準用す
る。
附則（平成二七年八月三日最高裁判所規則第七号）
この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則（平成三一年三月二〇日最高裁判所規則第一号）
この規則は、平成三十一年七月一日から施行する。
附則（令和元年七月九日最高裁判所規則第三号）
この規則は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改
正する法律（令和元年法律第二十一号）の施行の日から施行する。
（施行の日＝令和元年七月一六日）
附則（令和二年一月一〇日最高裁判所規則第二号）
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則（令和四年五月一三日最高裁判所規則第一四号） 抄
（施行期日）
１　この規則は、民法等の一部を改正する法律（令和三年法律第二十四号。以下「改正法」と
いう。）の施行の日（令和五年四月一日）から施行する。
（家事事件手続規則の一部改正に伴う経過措置）
２　この規則の施行前に改正法【第一条】の規定による改正前の民法（明治二十九年法律第八十九
号） 【第九百五十二条】第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における当該相
続財産の管理人の選任の公告及び相続人の捜索の公告に掲げる事項については、なお従前の
例による。
附則（令和四年一一月七日最高裁判所規則第一七号） 抄
（施行期日）【第一条】 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和四年法律第四十八号。以下こ
の条において「改正法」という。）附則【第一条】第二号に掲げる規定の施行の日（令和五年二月
二〇日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す
る。
一 【第一条】中民事訴訟規則【第三十二条】、【第七十七条】、【第七十八条】、【第九十六条】及び第百六十三
条第一項の改正規定、【第十四条】の規定、【第十八条】中労働審判規則【第三十七条】の改正規定（「第
七十七条」を「【第七十七条】前段」に改める部分に限る。）、【第二十条】中非訟事件手続規則第二十
一条及び【第五十条】の改正規定、【第二十一条】中家事事件手続規則【第三十三条】及び【第百二十六条】
第二項の改正規定並びに【第二十二条】中国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施
に関する法律による子の返還に関する事件の手続等に関する規則【第二十三条】及び【第五十三条】
第一項の改正規定 改正法附則【第一条】第三号に掲げる規定の施行の日（令和五年三月一日）
二 【第一条】中民事訴訟規則目次の改正規定（「【第三十一条】」を「【第三十条】の二」に改める部分に
限る。）及び同規則第一編第五章第一節中【第三十一条】の前に二条を加える改正規定、【第三条】の
規定、【第六条】の規定、【第七条】中民事執行規則【第十五条】の二の改正規定、【第八条】中民事保全規
則【第六条】の改正規定、【第十条】中民事再生規則【第十一条】の改正規定、【第十二条】中外国倒産処理
手続の承認援助に関する規則【第十二条】の改正規定、【第十三条】中会社更生規則【第十条】の改正規
定、【第十六条】の規定、【第十七条】中破産規則【第十二条】の改正規定並びに【第二十三条】の規定 改
正法附則【第一条】第四号に掲げる規定の施行の日
三 【第十五条】の規定 改正法附則【第一条】第五号に掲げる規定の施行の日
（調書の記載等に関する経過措置）【第二条】
４　この規則の施行前に行われた家事審判の手続の期日における手続の記録については、第二
十一条の規定による改正後の家事事件手続規則【第四十二条】第二項の規定にかかわらず、なお
従前の例による。
附則（令和五年九月一九日最高裁判所規則第四号） 抄
（施行期日）【第一条】 この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律（令和五年法律第二十八号）附則第
一条第三号に掲げる規定の施行の日（令和五年一一月一五日）から施行する。ただし、【第一条】
中刑事訴訟規則【第六条】の改正規定及び附則【第二条】の規定は、公布の日から施行する。
附則（令和五年一一月二二日最高裁判所規則第七号）
（施行期日）【第一条】 この規則は、民法等の一部を改正する法律（令和四年法律第百二号）の施行の日（令
和六年四月一日）から施行する。