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不動産登記事務取扱手続準則
（平成１７年２月２５日付け法務省民二第４５６号法務省民事局長通達）
最終改正：令和６年１２月２日
第１章 総則（【第１条】）
第２章 登記所及び登記官（【第２条】－【第７条】）
第３章 登記記録等
第１節 総則（【第８条】－【第１１条】）
第２節 地図等（【第１２条】－【第１６条】）
第３節 登記に関する帳簿等（【第１７条】－【第２３条】）
第４節 雑則（【第２４条】－【第２７条】）
第４章 登記手続
第１節 総則
第１款 通則（【第２８条】－【第３０条】）
第２款 受付等（【第３１条】－【第３６条】）
第３款 登記識別情報（【第３７条】－【第４１条】）
第４款 登記識別情報の提供がない場合の手続（【第４２条】－【第４９条】）
第５款 土地所在図等（【第５０条】－【第５８条】）
第２節 表示に関する登記
第１款 通則（【第５９条】－【第６６条】）
第２款 土地の表示に関する登記（【第６７条】－【第７６条】）
第３款 建物の表示に関する登記（【第７７条】－【第１０３条】）
第３節 権利に関する登記
第１款 通則（【第１０４条】－【第１１１条】）
第２款 担保権等に関する登記（【第１１２条】－【第１１４条】）
第３款 信託に関する登記（【第１１５条】）
第４款 仮登記（【第１１６条】）
第４節 補則
第１款 通知等（【第１１７条】－【第１２２条】）
第２款 登録免許税（【第１２３条】－【第１３１条】）
第５章 登記事項の証明等（【第１３２条】－【第１４０条】）
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第６章 雑則（【第１４１条】－【第１４６条】）
第１章 総則
（趣旨）
【第１条】 不動産に関する登記事務の取扱いは、法令に定めるもののほか、この準則によ
るものとする。
第２章 登記所及び登記官
（管轄登記所の指定）
【第２条】 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令（昭和５０年法務省令第６８号）第
、 、 、１条に規定する管轄登記所の指定については 一の登記所は 関係登記所と協議の上
同条第１号に掲げる場合にあっては別記第１号様式、同条第２号に掲げる場合にあっ
ては別記第１号様式に準ずる様式、その他の場合にあっては別記第２号様式による指
定請求書により、それぞれ法務局若しくは地方法務局の長又は法務大臣に請求するも
のとする。
【第３条】 法務局又は地方法務局の長が不動産登記法（平成１６年法律第１２３号。以下
「法」という ）【第６条】第２項の規定により当該不動産に関する登記の事務をつかさ。
、 。どる管轄登記所を指定するには 別記第３号様式による指定書によりするものとする
（他の登記所の管轄区域への建物のえい行移転の場合）
【第４条】 表題登記がある建物がえい行移転（建物を取り壊さずに他の土地に移転するこ
とをいう。以下同じ ）により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動し。
た場合における当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は、乙登記所が管轄登
記所としてこれを取り扱うものとする。
２　前項の登記の申請が甲登記所にされた場合には、甲登記所の登記官は、乙登記所に
別記第４号様式による通知書によりその旨を通知し、両登記所の登記官は、協力して
当該建物の所在が変更したか否かにつき実地調査をするものとする。同項の登記の申
請が乙登記所にされた場合についても、同様とする。
３　前項の調査の結果、第１項の登記の申請が相当と認められるときは、甲登記所の登
記官は、【第８条】の規定により乙登記所に関係簿書（当該申請書類を含む ）を引き継。
ぐものとする。
４　前２項の規定は、職権で、第１項の登記をすべき場合について準用する。
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（他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所）
【第５条】 甲登記所において登記されている建物について、増築若しくは附属建物の新築
がされ、又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことに
より、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、当該建物の
管轄登記所は、甲登記所とする。甲登記所において登記されている建物が、えい行移
転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合につい
ても、同様とする。
（事務の停止の報告等）
【第６条】 登記官は、水害又は火災等の事故その他の事由により登記所においてその事務
を停止しなければならないと考えるときは、直ちに、当該登記官を監督する法務局又
は地方法務局の長にその旨及び事務停止を要する期間を報告しなければならない。
２　前項の報告を受けた法務局又は地方法務局の長は、当該登記所の事務を停止しなけ
ればならない事由があると認めるときは、直ちに、法務大臣に別記第５号様式による
意見書を提出しなければならない。
（登記官の交替）
【第７条】 登記官は、その事務を交替する場合には、登記簿、地図等及び登記簿の附属書
類その他の帳簿等を点検した上で、事務を引き継がなければならない。
２　前項の規定により事務の引継ぎを受けた登記官は、引き継いだ帳簿等を調査し、当
該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその調査結果を記載した別記第６号
様式による報告書を提出するものとする。
第３章 登記記録等
第１節 総則
（管轄転属による登記記録等の移送等）
【第８条】 不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したこと 以下 管（ 「
轄転属」という ）に伴い不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号。以下「規。
則」という ）【第３２条】第１項の移送をする場合には、登記記録等（登記記録（共同。
。）、 （ 。）担保目録及び信託目録を含む 地図等 電磁的記録に記録されているものを含む
及び登記簿の附属書類（電磁的記録に記録されているものを含む ）をいう。本条に。
。） 、 、 。おいて同じ が紛失し 又は汚損しないように注意して 送付しなければならない
２　前項の場合において、移送すべき地図等が１枚の用紙に記載された地図等の一部で
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あるときは、その地図等と同一の規格及び様式により、管轄転属に係る土地又は建物
に関する部分のみの写しを作成し、当該写しを送付するものとする。
、 （ 。）３ 第１項の移送をする場合には 別記第７号様式による移送書２通 目録５通を含む
を添えてするものとする。
４　第１項の移送を受けた乙登記所の登記官は、遅滞なく、移送された登記記録等を移
送書と照合して点検し、別記第８号様式による受領書２通（目録２通を含む。この目
録は、移送書に添付した目録を用いる ）を甲登記所の登記官に交付し、又は送付す。
るものとする。この場合には、受領書の写しを作成して保管するものとする。
５　移送書又は受領書を受け取った登記官は、別記第９号様式による報告書により、こ
れに移送書又は受領書（いずれも目録１通を含む ）を添えて、当該登記官を監督す。
る法務局又は地方法務局の長に登記記録等の引継ぎを完了した旨を報告するものとす
る。この場合において、甲登記所及び乙登記所が同一の法務局又は地方法務局の管内
にあるときは、連署をもって作成した報告書により報告して差し支えない。
６　第１項の場合において、登記簿の附属書類（土地所在図等を除く。以下この項にお
いて同じ ）を直ちに移送することが困難な特別の事情があるときは、第３項の移送。
書に附属書類を移送しない旨を記載した上、便宜甲登記所において保管しておくこと
を妨げない。この場合において、乙登記所に対し、甲登記所に保管している附属書類
の閲覧の請求があった場合には、乙登記所の登記官は、直ちに甲登記所の登記官に当
該書類の移送を請求しなければならない。
（管轄転属による地番等の変更）
【第９条】 登記官は、規則【第３２条】第１項の規定により登記記録の移送を受けた場合にお
いて、管轄転属に係る不動産について地番又は家屋番号の変更を必要とするときは、
職権で、その変更の登記をしなければならない。
２　登記官は、規則【第３３条】の規定により共同担保目録の記号及び目録番号、信託目録
の目録番号又は地役権図面の番号（以下この条において「記号等」と総称する ）を。
改める場合には、従前の記号等を抹消する記号を記録して、【第１１４条】、【第１１５条】
第２項又は規則【第８６条】第３項の規定により新たに付した記号等を記録しなければな
らない。
（事務の委任による登記記録等の移送）
【第１０条】 前２条の規定は、法【第７条】の規定により一の登記所の管轄に属する事務を他
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の登記所に委任した場合について準用する。
（管轄区域がまたがる場合の移送の方法）
【第１１条】 規則【第４０条】第１項の移送は、別記第１０号様式による移送書によりするも
のとする。
２　前項の移送は、配達証明付書留郵便によりするものとする。
第２節 地図等
（地図の作成等）
【第１２条】 地図を作成するときは、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録するものと
する。ただし、電磁的記録に記録することができないときは、ポリエステル・フィル
ム等を用いて作成することができる。
２　前項ただし書の場合には、地図は、別記第１１号様式により作成するものとする。
ただし、同様式の別紙の訂正票に記載する事項がないときは、当該訂正票を設けるこ
とを要しない。
（地図に準ずる図面の備付け）
【第１３条】 規則【第１０条】第５項ただし書（同条第６項において準用する場合を含む。以
下この条及び次条第４号において同じ ）に規定する場合において、これらの図面が。
地図に準ずる図面としての要件を満たすと認められるときは、地図に準ずる図面とし
て備え付けるものとする。
２　地図に準ずる図面として備え付けた図面が、修正等により地図としての要件を満た
すこととなったとき、又はその図面につき規則【第１０条】第５項ただし書の特別の事情
が消滅したときは、地図として備え付けるものとする。
（地図等の備付け等についての報告）
【第１４条】 登記官は、次に掲げる場合は、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は
地方法務局の長に別記第１２号様式による報告書を提出するものとする。
(1) 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）【第２０条】第１項の規定により図面が送
付され、又は規則【第１０条】第６項に規定する土地の全部についての所在図が提供さ
れた場合
(2) 前号の図面又は土地の全部についての所在図を規則【第１０条】第５項（同条第６項
において準用する場合を含む ）の規定により地図として備え付けた場合。
(3) 地図に準ずる図面として備え付けた図面を前条第２項の規定により地図として備
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え付けた場合
(4) 規則【第１０条】第５項ただし書の規定により地図として備え付けなかった図面を前
条第１項の規定により地図に準ずる図面として備え付けた場合
（建物所在図の作成等）
【第１５条】 建物所在図を作成するときは、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録する
ものとする。ただし、電磁的記録に記録することができないときは、ポリエステル・
フィルム等を用いて作成することができる。
２　建物所在図の縮尺は、原則として当該地域の地図と同一とする。
３　第１項ただし書の場合には、建物所在図は、別記第１３号様式により作成するもの
とする。ただし、同様式の別紙の訂正票に記載する事項がないときは、当該訂正票を
設けることを要しない。
４　登記官は、規則【第１１条】第２項の規定により建物の全部についての所在図その他こ
れに準ずる図面を建物所在図として備え付けたときには、遅滞なく、当該登記官を監
督する法務局又は地方法務局の長に別記第１２号様式に準ずる様式による報告書を作
成して提出するものとする。
（地図等の変更の方法等）
【第１６条】 地図又は地図に準ずる図面の変更又は訂正は、次に掲げるところによってす
るものとする。
(1) 土地の表示に関する登記をしたとき、地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出を
相当と認めたときその他地図又は地図に準ずる図面の変更又は訂正をするときは、
申請情報又は申出情報と併せて提供された土地所在図又は地積測量図及び実地調査
の結果に基づいてする。規則【第１６条】第１５項の規定により職権で地図又は地図に
準ずる図面の訂正をするときは、実地調査の結果及び既に登記所に備え付けている
土地所在図又は地積測量図に基づいてする。
(2) 地図又は地図に準ずる図面（電磁的記録に記録されたものを除く ）の変更又は。
訂正をする場合には、当該地図又は地図に準ずる図面に墨を用いて細字、細線によ
り鮮明に所要の記載をし、変更前又は訂正前の記載を削除する。
(3) 土地の表題登記をした場合には、地図又は地図に準ずる図面にその土地の位置を
表示し、その地番を記録する。
(4) 分筆の登記をした場合には、地図又は地図に準ずる図面に分筆線及び分筆後の地
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番を記録する。
(5) 合筆の登記をした場合には、地図又は地図に準ずる図面に記録されている筆界線
を削除し、合筆後の地番を記録して従前の地番を削除する。
(6) 土地の異動が頻繁であるため地図又は地図に準ずる図面（電磁的記録に記録され
たものを除く ）の記載が錯雑するおそれがある場合には、当該錯雑するおそれの。
ある部分を謄写し、これをその部分に関する地図又は地図に準ずる図面として用い
る この場合には 地図又は地図に準ずる図面の当該部分及び謄写した図面に(ｲ)(ﾛ)。 、
(ﾊ)等の符号を付して、その関連を明らかにする。
(7) 地図又は地図に準ずる図面（電磁的記録に記録されたものを除く ）の訂正をし。
、 、た場合には 当該地図又は地図に準ずる図面に付した訂正票にその旨を明らかにし
登記官印を押印する。
２　建物所在図の変更又は訂正は、次に掲げるところによってするものとする。
(1) 建物の表示に関する登記をしたときその他建物所在図の変更又は訂正をするとき
は、申請情報と併せて提供された建物図面及び実地調査の結果に基づいてする。規
則【第１６条】第１５項の規定により職権で建物所在図の訂正をするときは、実地調査
の結果及び既に登記所に備え付けている建物図面に基づいてする。
(2) 前項第２号の規定は、建物所在図の変更又は訂正をする場合について準用する。
(3) 建物の表題登記をした場合には、建物所在図にその家屋番号を記録する。
(4) 建物の分割又は区分の登記をした場合には、建物所在図に変更後の各家屋番号を
記録し、変更前の家屋番号を削除する。
(5) 建物の合併の登記をした場合には、建物所在図に合併後の家屋番号を記録し、従
前の家屋番号を削除する。
(6) 建物の合体による登記等をした場合には、建物所在図に記録されている合体前の
建物の記録を削除し、合体後の建物を記録する。
第３節 登記に関する帳簿等
【第１７条】 削除
（帳簿等の様式）
【第１８条】 次の各号に掲げる帳簿等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 受付帳 別記第１４号様式
(2) 土地図面つづり込み帳目録及び建物図面つづり込み帳目録 別記第１５号様式
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(3) 地役権図面つづり込み帳目録 別記第１６号様式
(4) 職権表示登記等事件簿 別記第１７号様式
(5) 審査請求書類等つづり込み帳目録 別記第１８号様式
(6) 各種通知簿 別記第１９号様式
(7) 各種通知簿（法【第２３条】第１項の通知事項に限る ） 別記第２０号様式。
(8) 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳目録 別記第２１号様式
(8の2) 申出立件事件簿 別記第２１号の２様式
(8の3) 申出立件事務日記帳 別記第２６号様式
(9) 登記簿保存簿 別記第２２号様式又はこれに準ずる様式
(10) 登記関係帳簿保存簿 別記第２３号様式
(11) 地図保存簿 別記第２４号様式
(12) 建物所在図保存簿 別記第２５号様式
(13) 登記識別情報通知書交付簿 別記第１４号様式
(14) 登記事務日記帳 別記第２６号様式
(15) 登記事項証明書等用紙管理簿 別記第２７号様式
(16) 不正登記防止申出書類つづり込み帳目録 別記第２８号様式
(17) 次に掲げる帳簿の表紙 別記第２９号様式
ア 申請書類つづり込み帳
イ 職権表示登記等事件簿
ウ 職権表示登記等書類つづり込み帳
エ 決定原本つづり込み帳
オ 審査請求書類等つづり込み帳
カ 各種通知簿
キ 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
ク 申出立件関係書類つづり込み帳
ケ 申出立件事務日記帳
コ 代替措置等申出書写しつづり込み帳
サ 登記簿保存簿
シ 登記関係帳簿保存簿
ス 地図保存簿
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セ 建物所在図保存簿
ソ 登記事務日記帳
タ 登記事項証明書等用紙管理簿
チ 再使用証明申出書類つづり込み帳
ツ 登録免許税関係書類つづり込み帳
テ 不正登記防止申出書類つづり込み帳
ト 土地価格通知書つづり込み帳
ナ 建物価格通知書つづり込み帳
ニ 諸表つづり込み帳
ヌ 雑書つづり込み帳
(18) 次に掲げる帳簿の表紙 別記第３０号様式
ア 土地図面つづり込み帳
イ 地役権図面つづり込み帳
ウ 建物図面つづり込み帳
エ 閉鎖土地図面つづり込み帳
オ 閉鎖地役権図面つづり込み帳
カ 閉鎖建物図面つづり込み帳
（申請書類つづり込み帳）
【第１９条】 申請書類つづり込み帳には、申請書類を受付番号の順序に従ってつづり込む
ものとする。ただし、権利に関する登記の申請書類と表示に関する登記の申請書類と
は、各別の申請書類つづり込み帳につづり込んで差し支えない。
２　前項ただし書の場合には、申請書類つづり込み帳の表紙にその区別を明示しなけれ
ばならない。
３　申請書類つづり込み帳は、原則として、１冊の厚さを１０センチメートル程度とす
る。
４　登記官は、申請書類つづり込み帳を格納する場合には、処理未済がないかどうか、
登録免許税用又は手数料用の印紙等に異状がないかどうかを調査し、その結果を申請
書類つづり込み帳の表紙（裏面を含む ）の適宜の箇所に記載して登記官印を押印す。
るものとする。
５　申請書類つづり込み帳の表紙には、つづり込まれた最初の申請書類の受付番号及び
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最終の申請書類の受付番号並びに分冊ごとに付した番号を記載するものとする。この
番号は、１年ごとに更新するものとする。
６　登記官は、管轄転属等により申請書類つづり込み帳につづり込まれている申請書類
の一部を移送した場合には、その旨を申請書類つづり込み帳の表紙の裏面に記載して
登記官印を押印するものとする。
７　登記官は、管轄転属等により申請書類の移送を受けた場合には、当該申請書類に関
する申請書類つづり込み帳を別冊として保管するものとする。
（登記簿保存簿等）
【第２０条】及び【第２１条】 削除
（つづり込みの方法）
【第２２条】 規則【第１８条】第８号から第１１号まで、第１２号の２から第１２号の５まで
及び第２５号から第３４号までに掲げる帳簿は、１年ごとに別冊とする。ただし、１
年ごとに１冊とすることが困難な場合には、分冊して差し支えない。
２　前項の規定にかかわらず、所要用紙の枚数が少ない帳簿については、数年分を１冊
につづり込むことができる。この場合には、１年ごとに小口見出しを付する等して年
の区分を明らかにするものとする。
（帳簿等の廃棄）
【第２３条】 登記官は、次に掲げる帳簿等について規則【第２９条】の認可を受けようとする
ときは、別記第３１号様式による認可申請書を提出しなければならない。
(1) 閉鎖登記記録
(2) 閉鎖した土地所在図及び地積測量図
(3) 閉鎖した地役権図面
(4) 閉鎖した建物図面及び各階平面図
(5) 受付帳
(6) 申請書類つづり込み帳
(7) 職権表示登記等事件簿
(8) 職権表示登記等書類つづり込み帳
(9) 決定原本つづり込み帳
(10) 審査請求書類等つづり込み帳
(11) 各種通知簿
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(11の2) 申出立件事件簿
(11の3) 申出立件関係書類つづり込み帳
(11の4) 代替措置等申出書写しつづり込み帳
(12) 登記簿保存簿
(13) 登記関係帳簿保存簿
(14) 地図保存簿
(15) 建物所在図保存簿
第４節 雑則
（登記記録等の滅失又は滅失のおそれがある場合）
【第２４条】 次の各号に掲げる報告又は意見の申述は、当該各号に定める報告書又は意見
書によりするものとする。
(1) 規則【第３０条】第１項の規定による報告 別記第３２号様式又は別記第３３号様式
による報告書
(2) 規則【第３０条】第３項において準用する同条第１項の規定による報告 別記第３４
号様式、別記第３５号様式又は別記第３６号様式による報告書
(3) 規則【第３０条】第２項の規定による意見の申述 別記第３７号様式又は別記第３８
号様式による意見書
(4) 規則【第３０条】第３項において準用する同条第２項の規定による意見の申述 別記
第３９号様式、別記第４０号様式又は別記第４１号様式による意見書
２　前項の報告書又は意見書には、滅失の事由又は滅失のおそれがあると考える事由を
詳細かつ具体的に記載しなければならない。
（登記簿等を持ち出した場合）
【第２５条】 登記官は、規則【第３１条】第２項の規定により裁判所に関係書類を送付すると
きは、該当する書類の写しを作成し、当該関係書類が返還されるまでの間、これを保
管するものとする。
２　登記官は、前項の関係書類を送付するときは、申請書類つづり込み帳の送付した書
類をつづり込んであった箇所に、裁判所からの送付に係る命令書又は嘱託書及びこれ
らの附属書類を同項の規定により作成した写しと共につづり込むものとする。
３　登記官は、第１項の関係書類が裁判所から返還された場合には、その関係書類を前
項の命令書又は嘱託書の次につづり込むものとする。この場合には、第１項の規定に
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より作成した写しは、適宜廃棄して差し支えない。
４　前３項の規定は、裁判所又は裁判官の令状に基づき検察官、検察事務官又は司法警
察職員（以下「捜査機関」という ）が関係書類を押収する場合について準用する。。
５　規則【第３１条】第３項に規定する報告は、別記第４２号様式による報告書によりする
ものとする。
（通知番号の記載）
【第２６条】 通知書には、各種通知簿に記載した際に付した通知番号を記載するものとす
る。
（日記番号等の記載）
【第２７条】 申出立件事務日記帳又は登記事務日記帳に記載した書面には、申出立件事務
日記帳又は登記事務日記帳に記載した年月日及び日記番号を記載するものとする。
第４章 登記手続
第１節 総則
第１款 通則
（申請の却下）
【第２８条】 次の各号に掲げる却下の決定は、当該各号に定める様式による決定書により
するものとし、申請人に交付するもののほか、登記所に保存すべきものを１通作成し
なければならない。
(1) (2)に掲げるもの以外の登記の申請の却下 別記第４２号の２様式
(2) 法【第３６条】、【第４７条】並びに【第５８条】第６項及び第７項（表題登記をすることに
よって表題部所有者となる者が相違することを理由として却下されたものを除
く 、【第３７条】、【第３８条】、【第４２条】、【第４９条】、【第５１条】から【第５３条】まで並。）
びに【第５７条】の規定による登記の申請の却下 別記第４２号の３様式
２　登記官は、前項の登記所に保存すべき決定書の原本の欄外に決定告知の年月日及び
その方法を記載して登記官印を押印し、これを日記番号の順序に従って決定原本つづ
り込み帳につづり込むものとする。
３　第１項の場合には、受付帳に「却下」と記録し、書面申請にあっては、申請書に却
下した旨を記載し、これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
４　登記官は、不動産登記令（平成１６年政令第３７９号。以下「令」という ）第４。
条ただし書の規定により一の申請情報によって２以上の申請がされた場合において、
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その一部を却下するときは、受付帳に「一部却下」と記録した上、書面申請にあって
は、申請書に次の各号に掲げる却下の区分に応じ、当該各号に定める記録をしなけれ
ばならない。
(1) ２以上の登記の目的に係る申請のうち一の登記の目的に係る申請についての却下
却下に係る登記の目的についての記載の上部に、別記第４３号様式による印版を
押印し、当該登記の目的を記録すること。
(2) ２以上の不動産のうち一部についての却下 却下に係る不動産の所在の記載の上
部に、別記第４３号様式による印版を押印すること。
５　規則【第３８条】第２項の規定により申請人に送付した決定書の原本が所在不明等を理
由として返送されたときでも、何らの措置を要しない。この場合において、当該返送
された決定書の原本は、当該登記の申請書（電子申請にあっては、【第３２条】第３項に
規定する電子申請管理用紙）と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
６　登記官は、規則【第３８条】第３項ただし書の規定により添付書面を還付しなかった場
合は、申請書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。この場合において、還
付しなかった添付書面は、当該登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込
むものとする。
７　捜査機関が申請書又は規則【第３８条】第３項ただし書の規定により還付しなかった添
付書面の押収をしようとするときは、これに応じるものとする。この場合には、押収
に係る書面の写しを作成し、当該写しに当該捜査機関の名称及び押収の年月日を記載
した上、当該書面が捜査機関から返還されるまでの間、前項の規定により申請書類つ
づり込み帳につづり込むべき箇所に当該写しをつづり込むものとする。
８　法【第２５条】第１０号の規定により却下する場合には、期間満了日の翌日の日付をも
ってするものとする。法【第２３条】第１項の通知（以下「事前通知」という ）を受け。
るべき者から申請の内容が真実でない旨の申出があったとき又は通知を受けるべき者
の所在不明若しくは受取拒絶を理由に当該通知書が返戻されたときも、同様とする。
（申請の取下げ）
【第２９条】 登記官は、申請が取り下げられたときは、受付帳に「取下げ」と記録しなけ
ればならない。
２　規則【第３９条】第１項第２号に規定する書面（以下「取下書」という ）には、申請。
の受付の年月日及び受付番号を記載し、これを申請書類つづり込み帳につづり込むも
- 14 -
のとする。
３　登記官は、規則【第３９条】第３項の規定により申請書を還付する場合には、【第３２条】
第１項の規定により申請書にした押印又ははり付けた書面の記載事項を朱抹しなけれ
ばならない。この場合において、当該申請書に領収証書又は収入印紙がはり付けられ
、 、 「 」 、ていないときは 登記官は 取下書の適宜の箇所に ちょう付印紙等なし と記載し
登記官印を押印しなければならない。
４　登記官は、令【第４条】ただし書の規定により一の申請情報によって２以上の申請がさ
れた場合において、その一部の取下げがあったときは、受付帳に「一部取下げ」と記
録した上、書面申請にあっては、申請書に次の各号に掲げる取下げの区分に応じ、当
該各号に定める記録をしなければならない。
(1) ２以上の登記の目的に係る申請のうち一の登記の目的に係る申請についての取下
げ 取下げに係る登記の目的についての記載の上部に、別記第４４号様式による印
版を押印し、当該登記の目的を記録すること。
(2) ２以上の不動産のうち一部についての取下げ 取下げに係る不動産の所在の記載
の上部に、別記第４４号様式による印版を押印すること。
５　前項の場合において、申請情報の登録免許税に関する記録があるときは、申請人に
補正させ、書面申請であるときは、当該取下げ部分のみに関する添付書面を還付する
ものとする。
６　前条第６項及び第７項の規定は、規則【第３９条】第３項後段において準用する第３８
条第３項の規定により添付書面を還付しない場合について準用する。
（原本還付の旨の記載）
【第３０条】 規則【第５５条】第３項後段の原本還付の旨の記載は、同条第２項の謄本の最初
の用紙の表面余白に別記第４５号様式による印版を押印してするものとする。
第２款 受付等
（申請の受付）
【第３１条】 登記官は、登記の申請書の提出があったときは、直ちに、受付帳に規則第５
６条第１項に規定する事項のうち受付番号及び不動産所在事項を記録しなければなら
ない。規則【第５６条】第４項各号（第２号を除く ）の許可、命令又は通知があった場。
合についても、同様とする。
２　登記官は、２以上の申請書が同時に提出された場合には、当該２以上の申請書に係
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る申請に一連の受付番号を付するものとする。この場合には、法【第１９条】第３項後段
に規定する場合を除き、適宜の順序に従って受付番号を付して差し支えない。
３　提出された申請書類に不備な点がある場合でも、第１項の手続を省略して申請人又
はその代理人にこれを返戻する取扱いは、しないものとする。
４　登記の申請を却下しなければならない場合であっても、登記官が相当と認めるとき
は、事前にその旨を申請人又は代理人に告げ、その申請の取下げの機会を設けること
ができる。
（申請書等の処理）
【第３２条】 登記官は、前条第１項の手続をした申請書、許可書、命令書又は通知書の一
枚目の用紙の表面の余白に別記第４６号様式及び別記第４７号様式若しくは別記第４
８号様式による印版を押印して該当欄に申請の受付の年月日及び受付番号を記載し、
又は別記第４９号様式若しくは別記第５０号様式による申請の受付の年月日及び受付
番号を記載した書面をはり付けるものとする。
２　前項の規定により押印した印版又ははり付けた書面には、受付、調査、記入、校合
等をしたごとに該当欄に取扱者が押印するものとする。
３　電子申請にあっては、申請ごとに印刷した申請の受付の年月日及び受付番号を表示
した書面（以下「電子申請管理用紙」という ）に前項に準じた処理をするものとす。
る。
（登記官による本人確認）
【第３３条】 次に掲げる場合は、法【第２４条】第１項の申請人となるべき者以外の者が申請
していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときに該当するものとする。
(1) 捜査機関その他の官庁又は公署から、不正事件が発生するおそれがある旨の通報
があったとき。
(2) 申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者に成りすました者が申請をし
ている旨又はそのおそれがある旨の申出（以下「不正登記防止申出」という ）に。
基づき、【第３５条】第７項の措置を執った場合において、当該不正登記防止申出に係
る登記の申請があったとき（当該不正登記防止申出の日から３月以内に申請があっ
た場合に限る 。。）
(3) 同一の申請人に係る他の不正事件が発覚しているとき。
(4) 前の住所地への通知をした場合において、登記の完了前に、当該通知に係る登記
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の申請について異議の申出があったとき。
(5) 登記官が、登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却下が複数
回されていたことを知ったとき。
(6) 登記官が、申請情報の内容となった登記識別情報を提供することができない理由
が事実と異なることを知ったとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、登記官が職務上知り得た事実により、申請人となる
べき者に成りすました者が申請していることを疑うに足りる客観的かつ合理的な理
由があると認められるとき。
２　登記官は、登記の申請が資格者代理人によってされている場合において、本人確認
の調査をすべきときは、原則として、当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求
めるものとする。
３　規則【第５９条】第１項の調書（以下「本人確認調書」という ）は、別記第５１号様。
式又はこれに準ずる様式による。
４　本人確認調書は、申請書（電子申請にあっては、電子申請管理用紙）と共に保管す
るものとする。
５　登記官は 文書等の提示を求めた場合は 提示をした者の了解を得て 当該文書 国、 、 、 （
民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療保険、国家公務員共済組合、地方
公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書又は健康保険日雇特例
被保険者手帳にあっては保険者番号及び被保険者等記号・番号（国民健康保険法（昭
和３３年法律第１９２号）【第１１１条】の２第１項に規定する被保険者記号・番号等、
健康保険法（大正１１年法律第７０号）【第１９４条】の２第１項に規定する被保険者等
記号・番号等、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）【第１４３条】の２第１項に規定
する被保険者等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第
８０号 【第１６１条】の２第１項に規定する被保険者番号等 国家公務員共済組合法 昭） 、 （
和３３年法律第１２８号）【第１１２条】の２第１項に規定する組合員等記号・番号等、
地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）【第１４４条】の２４の２第１項
に規定する組合員等記号・番号等又は私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４
５号）【第４５条】第１項に規定する加入者等記号・番号等をいう。以下この項において
同じ ）が記載された部分を除き、基礎年金番号通知書（国民年金法施行規則（昭和。
３５年厚生省令第１２号）【第１条】第１項に規定する基礎年金番号通知書をいう ）に。
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あっては基礎年金番号（国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）【第１４条】に規定す
る基礎年金番号をいう。以下この項において同じ ）が記載された部分を除き、個人。
番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律（平成２５年法律第２７号）【第２条】第７項に規定する個人番号カードをいう ）に。
あってはその裏面を除く ）の写しを作成し、本人確認調書に添付するものとする。。
ただし、了解を得ることができない場合にあっては、文書の種類、証明書番号その他
文書を特定することができる番号等の文書の主要な内容（保険者番号及び被保険者等
、 （ 。）記号・番号 基礎年金番号並びに個人番号 同条第５項に規定する個人番号をいう
を除く ）を本人確認調書に記録すれば足りる。。
（他の登記所の登記官に対する本人確認の調査の嘱託）
【第３４条】 登記官が本人確認の調査のため申請人等の出頭を求めた場合において、申請
人等から遠隔の地に居住していること又は申請人の勤務の都合等を理由に他の登記所
に出頭したい旨の申出があり、その理由が相当と認められるときは、当該他の登記所
の登記官に本人確認の調査を嘱託するものとする。
２　前項の嘱託は、別記第５２号様式による嘱託書を作成し、これに登記事項証明書及
び申請書の写しのほか、委任状、印鑑証明書等の本人確認の調査に必要な添付書面の
写しを添付して、当該他の登記所に送付する方法によって行うものとする。
３　第１項の嘱託を受けた登記官が作成した本人確認調書は、調査終了後、嘱託書と共
に嘱託をした登記所に送付するものとする。
（不正登記防止申出）
【第３５条】 不正登記防止申出は、登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又
はその代表者若しくは代理人（委任による代理人を除く ）が登記所に出頭してしな。
ければならない。ただし、その者が登記所に出頭することができない止むを得ない事
情があると認められる場合には、委任による代理人が登記所に出頭してすることがで
きる。
２　不正登記防止申出は、別記第５３号様式又はこれに準ずる様式による申出書を登記
官に提出してするものとする。
３　前項の申出書には、登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代
、 。表者若しくは代理人が記名押印するとともに 次に掲げる書面を添付するものとする
(1) 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理
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人（委任による代理人を除く ）の印鑑証明書。ただし、前項の申出書に当該法人。
の会社法人等番号（商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）【第７条】（他の法令に
おいて準用する場合を含む ）に規定する会社法人番号をいう。第２号、第３号及。
び【第４６条】第２項において同じ ）をも記載したときは、登記申請における添付書。
面の扱いに準じて、その添付を省略することができる。
(2) 登記名義人又はその一般承継人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を
証する書面。ただし、前項の申出書に当該法人の会社法人等番号をも記載したとき
は、その添付を省略することができる。
(3) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面。ただし、登
記名義人若しくはその一般承継人又はその代理人が法人である場合において、前項
の申出書に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、登記申請における添付
書面の扱いに準じて、その添付を省略することができる。
４　登記官は、不正登記防止申出があった場合には、当該申出人が申出に係る登記の登
記名義人又はその相続人その他の一般承継人本人であること、当該申出人が申出をす
るに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることを確認
しなければならない。この場合において、本人であることの確認は、必要に応じ規則
【第７２条】第２項各号に掲げる方法により行うものとし、登記名義人の氏名若しくは名
称又は住所が登記記録と異なるときは、氏名若しくは名称又は住所についての変更又
は錯誤若しくは遺漏を証する書面の提出も求めるものとする。
５　登記官は、不正登記防止申出を受けたときは、不正登記防止申出書類つづり込み帳
に第２項の申出書及びその添付書面等の関係書類をつづり込むものとする。
６　前項の場合は、不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に、申出に係る不動産の
不動産所在事項、申出人の氏名及び申出の年月日を記載するものとする。
７　登記官は、不正登記防止申出があった場合において、これを相当と認めるときは、
前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。
８　不正登記防止申出の日から３月以内に申出に係る登記の申請があったときは、速や
かに、申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。本人確認の調査を
完了したときも、同様とする。
９　登記官は、不正登記防止申出に係る登記を完了したときは、第２項の申出書を不正
登記防止申出書類つづり込み帳から除却し、申請書（電子申請にあっては、電子申請
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管理用紙）と共に保管するものとする。この場合には、不正登記防止申出書類つづり
込み帳の目録に、登記を完了した旨及び除却の年月日を記載するものとする。
（補正期限の連絡等）
【第３６条】 登記官は、電子申請についての不備が補正することができるものである場合
において、登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するとき
は、次に掲げる事項を記録した補正のお知らせを作成して、登記・供託オンライン申
請システムに掲示してするものとする。
(1) 補正を要する事項
(2) 補正期限の年月日
(3) 補正期限内に補正がされなければ、申請を却下する旨
(4) 補正の方法
(5) 管轄登記所の電話番号
２　登記官は、書面申請についての不備が補正することができるものである場合におい
て、登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは、電
話その他の適宜の方法により第１項各号に掲げる事項を連絡してするものとする。
、 。３ 申請書又は添付書面の不備を補正させる場合は 登記官の面前でさせるものとする
この場合において、当該書面が資格者代理人の作成によるものであるときは、当該資
格者代理人本人に補正させるものとする。
４　申請の不備の内容が規則【第３４条】第１項各号に掲げる事項に関するものであるとき
その他の法【第２５条】に規定する却下事項に該当しないときは、補正の対象としない。
、 （ 。）申請情報の内容に不備があっても 添付情報 公務員が職務上作成したものに限る
により補正すべき内容が明らかなときも、同様とする。
５　補正期限内に補正されず、又は取り下げられなかった申請は、当該期限の経過後に
却下するものとする。
第３款 登記識別情報
（登記識別情報の通知）
【第３７条】 登記識別情報の通知は、登記識別情報のほか、次に掲げる事項を明らかにし
てするものとする。
(1) 不動産所在事項及び不動産番号
(2) 申請の受付の年月日及び受付番号又は順位番号並びに規則【第１４７条】第２項の符
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号
(3) 登記の目的
(4) 登記名義人の氏名又は名称及び住所
(5) 当該登記識別情報その他の登記官の使用に係る電子計算機において登記名義人を
識別するために必要な情報を表すバーコードその他これに類する符号
２　規則【第６３条】第１項第２号又は同条第３項に規定する登記識別情報を記載した書面
（以下「登記識別情報通知書」という ）は、別記第５４号様式によるものとし、同。
条第２項の措置として、登記識別情報及び前項第５号に規定するバーコードその他こ
れに類する符号を記載した部分が見えないように用紙を折り込みこれを被覆し、その
縁をのり付けするものとする。
３　登記識別情報通知書は、申請人に交付するまでの間、厳重に管理しなければならな
い。
４　登記識別情報通知書を登記所において交付する場合には、交付を受ける者に、当該
登記の申請書に押印したものと同一の印を登記識別情報通知書交付簿に押印させて、
登記識別情報を交付することができる者であることを確認するとともに、当該登記識
別情報通知書を受領した旨を明らかにさせるものとする。
５　前項の場合において、登記官が必要と認めるときは、身分証明書等の文書の提示を
求める方法により、登記識別情報を交付することができる者であるか否かを確認し、
その際、交付を受ける者の了解を得て、当該文書の写しを作成し、登記識別情報通知
。 、 、書交付簿に添付するものとする ただし 了解を得ることができない場合にあっては
文書の種類、証明書の番号その他文書を特定することができる番号等の文書の主要な
記載内容を登記識別情報通知書交付簿に記載するものとする。
６　登記識別情報通知書を送付の方法により交付する場合には、登記識別情報通知書交
付簿に登記識別情報通知書を送付した旨を記載するものとする。
（登記識別情報を廃棄する場合）
【第３８条】 登記官は、規則【第６４条】第３項の規定により同条第１項第２号に規定する登
記識別情報又は同項第３号に規定する登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合に
は、登記識別情報通知書交付簿にその旨を記載するものとする。
２　前項の規定により規則【第６４条】第１項第２号に規定する登記識別情報又は同項第３
号に規定する登記識別情報を記載した書面を廃棄するときは、廃棄後において、登記
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識別情報が部外者に知られないような方法によらなければならない。
（登記識別情報の失効の申出）
【第３９条】 登記官は、登記識別情報の失効の申出を受けたときは、受付帳に当該失効の
申出に係る受付番号を記録する方法により受け付けなければならない。
２　登記官は、前項の申出があった場合において、当該申出を相当と認めるときは、登
記識別情報を失効させる措置を採らなければならない。
３　前項の措置は、当該失効の申出の受付の前に同一の不動産について受け付けられた
登記の申請がある場合には、当該申請に基づく登記の処理をした後でなければ、する
ことができない。
（登記識別情報に関する証明）
【第４０条】 登記官は、令【第２２条】第１項に規定する登記識別情報に関する証明（登記識
別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明を除く ）の請求があっ。
た場合において、提供された登記識別情報が請求に係る登記についてのものであり、
かつ、失効していないときは、請求に係る登記を表示した上 「上記の登記について、
令和何年何月何日受付第何号の請求により提供された登記識別情報は，当該登記に係
るものであり，失効していないことを証明する 」旨の認証文を付すものとする。た。
だし、有効であることの証明ができないときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ
て、それぞれ当該各号に定める認証文を付して、有効であることの証明ができない理
由を明らかにするものとする。
(1) 請求に係る登記があり、かつ、当該登記の登記名義人についての登記識別情報が
失効していないが、当該登記の登記名義人についての登記識別情報と提供された登
記識別情報とが一致しないとき。 「上記の登記について令和何年何月何日受付第
何号の請求により提供された登記識別情報は，正しい登記識別情報と一致しませ
ん 」。
(2) 請求に係る登記があるが、当該登記の登記名義人についての登記識別情報が通知
、 。 「 ，されず 又は失効しているとき 上記の登記に係る登記識別情報が通知されず
又は失効しています 」。
(3) 請求に係る登記があるが、請求人が登記名義人又はその一般承継人であることが
確認することができないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る令和何年何月
何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については，請求人は，請求人
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としての適格があると認められません 」。
（注）別添として、請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお、請求情
報において明らかにされた各不動産を特定するための番号（請求番号）により証
明に係る不動産及び登記を特定するものとする。
(4) 請求に係る登記がないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る令和何年何月
何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については，請求に係る登記は
ありません 」。
（注）別添として、請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお、請求情
報において明らかにされた各不動産を特定するための番号（請求番号）により証
明に係る不動産及び登記を特定するものとする。
(5) 前各号の場合以外の理由により証明することができないとき。 これらの例にな
らって、例えば、登記手数料の納付がないなど具体的な理由を認証文に示して明ら
かにするものとする。
２　登記官は、令【第２２条】第１項に規定する登記識別情報に関する証明のうち登記識別
情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求があった場合におい
て、請求に係る登記の登記名義人についての登記識別情報が通知されず、又は失効し
ているときは、請求に係る登記を表示した上 「上記の登記に係る登記識別情報が通、
知されず，又は失効しています 」旨の認証文を付すものとする。ただし、登記識別。
情報が通知されていないこと又は失効していることの証明ができないときは、次の各
号に掲げる事由の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める認証文を付して、登記識
別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明ができない理由を明らか
にするものとする。
(1) 請求に係る登記があるが、当該登記の登記名義人についての登記識別情報が通
知され、かつ、失効していないとき。 「上記の登記に係る令和何年何月何日受
付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については，次の理由により，証明
することはできません。
当該登記に係る登記識別情報が通知され，かつ，失効していません。
注）この証明は，上記請求において登記識別情報が提供されていないため，当該
登記に係る登記識別情報が通知され，かつ，失効していない事実のみを証明す
るものであり，特定の登記識別情報が当該登記に係る登記識別情報として有効
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であることを証明するものではありません 」。
(2) 請求に係る登記があるが、請求人が登記名義人又はその一般承継人であること
が確認することができないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る令和何年
何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については，請求人は，
請求人としての適格があると認められません 」。
（注）別添として、請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお、請求情
報において明らかにされた各不動産を特定するための番号（請求番号）により証
明に係る不動産及び登記を特定するものとする。
(3) 請求に係る登記がないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る令和何年何月
何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については，請求に係る登記は
ありません 」。
（注）別添として、請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお、請求情
報において明らかにされた各不動産を特定するための番号（請求番号）により証
明に係る不動産及び登記を特定するものとする。
(4) 前３号の場合以外の理由により証明することができないとき。 これらの例にな
らって、例えば、登記手数料の納付がないなど具体的な理由を認証文に示して明ら
かにするものとする。
３　前条第１項の規定は前２項の証明の請求を受けた場合に、【第１２６条】第１項の規定
は前２項の証明の請求書を受け付けた場合について準用する。
４　第１項の証明は、当該登記識別情報に関する証明の請求の受付の前に同一の登記識
別情報について受け付けられた失効の申出がある場合には、当該申出に基づく措置を
した後でなければ、することができない。
（登記識別情報の管理）
【第４１条】 登記所の職員は、申請人から提供を受けた登記識別情報を部外者に知られな
いように厳重に管理しなければならない。
２　書面申請により提供された登記識別情報について審査したときは、その結果を印刷
し、これを申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
３　当該登記の申請が却下又は取下げとなった場合において、申請人から申請書に添付
した登記識別情報通知書を還付してほしい旨の申出があったときは、当該登記識別情
報通知書を還付するものとする。この場合には、当該登記識別情報通知書を封筒に入
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れて封をした上、とじ代に登記官の職印で契印して還付するものとする。
４　第１項の規定は、登記識別情報に関する証明の請求において請求人から提供を受け
た登記識別情報の管理について準用する。
５　【第３８条】第２項の規定は、規則【第６９条】の規定により登記識別情報を記載した書面
を廃棄する場合について準用する。
第４款 登記識別情報の提供がない場合の手続
（登記識別情報を提供することができない正当な理由）
【第４２条】 法【第２２条】ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないこと
につき正当な理由がある場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 登記識別情報が通知されなかった場合
(2) 登記識別情報の失効の申出に基づき、登記識別情報が失効した場合
(3) 登記識別情報を失念した場合
(4) 登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生
ずることとなる場合
(5) 登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うこと
ができないおそれがある場合
２　申請人が法【第２２条】に規定する申請をする場合において、登記識別情報を提供する
ことなく、かつ、令【第３条】第１２号に規定する登記識別情報を提供することができな
い理由を申請情報の内容としていないときは、登記官は、直ちに法【第２５条】第９号の
規定により登記の申請を却下することなく、申請人に補正を求めるものとする。
（事前通知）
【第４３条】 事前通知は、別記第５５号様式の通知書（以下「事前通知書」という ）に。
よるものとする。
２　登記官は、法【第２２条】に規定する登記義務者が法人である場合において、事前通知
をするときは、事前通知書を当該法人の主たる事務所にあてて送付するものとする。
ただし、申請人から事前通知書を法人の代表者の住所にあてて送付を希望する旨の申
出があったときは、その申出に応じて差し支えない。
（事前通知書のあて先の記載）
【第４４条】 事前通知書を送付する場合において、申請人から、申請情報の内容とした申
請人の住所に、例えば 「何アパート内」又は「何某方」と付記して事前通知書を送、
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付されたい旨の申出があったときは、その申出に応じて差し支えない。
２　前項の規定は、前条第２項ただし書の場合について準用する。
（事前通知書の再発送）
【第４５条】 事前通知書が受取人不明を理由に返送された場合において、規則【第７０条】第
８項に規定する期間の満了前に申請人から事前通知書の再発送の申出があったとき
は、その申出に応じて差し支えない。この場合には、同項に規定する期間は、最初に
事前通知書を発送した日から起算するものとする。
（相続人等からの申出）
【第４６条】 事前通知をした場合において、通知を受けるべき者が死亡したものとしてそ
の相続人全員から相続があったことを証する情報を提供するとともに、電子申請にあ
っては当該申請人の相続人が規則【第７０条】第２項の通知番号等を特定する情報及び当
該登記申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上、登記所に送信したと
き、書面申請にあっては当該申請人の相続人が規則【第７０条】第１項の書面に登記申請
の内容が真実である旨を記載し、記名押印した上、印鑑証明書を添付して登記所に提
出したときは、その申出を適法なものとして取り扱って差し支えない。
２　法人の代表者に事前通知をした場合において、その法人の他の代表者が、規則第７
０条第１項の書面に登記申請の内容が真実である旨を記載し、記名押印した上、その
印鑑証明書及び資格を証する書面を添付して、当該他の代表者から同項の申出があっ
たときも、前項と同様とする。ただし、規則【第７０条】第１項の書面に当該法人の会社
法人等番号をも記載したときは、当該印鑑証明書及び資格を証する書面の添付を省略
することができる。
（事前通知書の保管）
【第４７条】 登記申請の内容が真実である旨の記載がある事前通知書は、当該登記の申請
書（電子申請にあっては、電子申請管理用紙）と共に保管するものとする。
（前の住所地への通知方法等）
【第４８条】 前の住所地への通知は、別記第５６号様式の書面によってするものとする。
２　前の住所地への通知は、登記義務者の住所についての変更の登記又は更正の登記で
あって、その登記の受付の日が規則【第７１条】第２項第２号に規定する期間を経過しな
いものが２以上あるときは、当該登記による変更前又は更正前のいずれの住所にもし
なければならない。
- 26 -
３　登記義務者の住所について法【第１１９条】第６項の申出がされている場合には、前の
住所地への通知は、日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本
人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により書
面を送付してしなければならない。
４　第１項の通知が返送されたときは、当該登記の申請書（電子申請にあっては、電子
申請管理用紙）と共に保管するものとする。
（資格者代理人による本人確認情報の提供）
【第４９条】 規則【第７２条】第１項第２号の申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識
があるときとは、次に掲げるときのうちのいずれかとする。
(1) 資格者代理人が、当該登記の申請の３月以上前に当該申請人について、資格者代
理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
(2) 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住
所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、１年以上にわたる取引関係その他
の安定した継続的な関係の存在があるとき。
２　規則【第７２条】第３項の資格者代理人であることを証する情報は、次に掲げるものと
する。
(1) 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
(2) 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき
発行された電子証明書（司法書士法施行規則（昭和５３年法務省令第５５号）第２
８条第２項又は土地家屋調査士法施行規則（昭和５４年法務省令第５３号）第２６
条第２項の規定により法務大臣が指定するものに限る ）。
(3) 当該資格者代理人が所属する司法書士会、土地家屋調査士会又は弁護士会が発行
した職印に関する証明書
(4) 電子認証登記所が発行した電子証明書
(5) 登記所が発行した印鑑証明書
３　前項第３号及び第５号の証明書は、発行後３月以内のものであることを要する。
４　登記官は、本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には、事前通知
の手続を採るものとする。
第５款 土地所在図等
（地積測量図における筆界点の記録方法）
- 27 -
【第５０条】 地積測量図に規則【第７７条】第１項第８号の規定により基本三角点等に基づく
測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には、当該基本三角点等に符号を付
した上、地積測量図の適宜の箇所にその符号、基本三角点等の名称及びその座標値も
記録するものとする。
２　地積測量図に規則【第７７条】第２項の規定により近傍の恒久的な地物に基づく測量の
成果による筆界点の座標値を記録する場合には、当該地物の存する地点に符号を付し
た上で、地積測量図の適宜の箇所にその符号、地物の名称、概略図及びその座標値も
記録するものとする。
（土地所在図及び地積測量図の作成方法）
【第５１条】 規則【第７８条】の規定により地積測量図に付する分筆後の各土地の符号は、①
②③、(ｲ)(ﾛ)(ﾊ)、ＡＢＣ等適宜の符号を用いて差し支えない。
２　規則【第７３条】第１項の規定により作成された地積測量図は、土地所在図を兼ねるこ
とができる。
３　規則【第７４条】第３項に規定する用紙により地積測量図を作成する場合において、当
該用紙に余白があるときは、便宜、その余白を用いて土地所在図を作成することがで
きる。この場合には、図面の標記に「土地所在図」と追記するものとする。
４　前項の場合において、地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図
の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することが
できるときは、便宜、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができるもの
とする。この場合には、当該図面の標記を「土地所在図兼地積測量図」と記載するも
のとする。
５　一の登記の申請について、規則【第７４条】第３項に規定する用紙により土地所在図又
は地積測量図を作成する場合において、用紙が数枚にわたるときは、当該土地所在図
又は地積測量図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である
旨を記載するものとする。
（建物図面の作成方法）
【第５２条】 建物が地下のみの建物である場合における建物図面には、規則【第８２条】第１
項の規定にかかわらず、地下１階の形状を朱書するものとする。
２　建物が区分建物である場合には、次の例示のように点線をもってその建物が属する
一棟の建物の１階の形状も明確にするものとする。この場合において、その建物が１
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、 、 「 」、階以外の部分に存するときは その存する階層を 例えば 建物の存する部分３階
「建物の存する部分４階、５階」のように記録するものとする。
例示 凡例 実線 破線 一点鎖線
３　前項後段の場合において、その建物（その建物が２階以上である場合にあっては、
その１階）の存する階層の形状が一棟の建物の１階の形状と異なるときは、次の例示
のように１点鎖線をもってその階層の形状も明確にするものとする。
（例１）
８ｍ
１２ｍ
（例２）
１０ｍ ８ｍ
１２ｍ
（例３）
９ｍ
８ｍ
８ｍ
１２ｍ
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例 示
（各階平面図の作成方法）
【第５３条】 規則【第８３条】第１項の規定により各階平面図に各階の別、各階の平面の形状
及び１階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さを記録するには、次の例示のようにす
るものとする。この場合において、１階以外の階層を表示するときは、１階の位置を
点線をもって表示するものとする。
例示
２　各階が同じ形状のものについて記録するには、次の例示のようにするものとする。
（例１）
８ｍ
１２ｍ
１　階
８
ｍ
２０ｍ
２　階
８
ｍ
２０ｍ
３　階
８
ｍ
１０ｍ
４　階
８
ｍ
１０ｍ
（例２）
８ｍ
２ｍ
９ｍ
１２ｍ
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例示
（建物図面又は各階平面図の作成方法）
【第５４条】 規則【第８４条】の規定により建物図面及び各階平面図に付する分割後又は区分
後の各建物の符号は、①②③、(ｲ)(ﾛ)(ﾊ)、ＡＢＣ等適宜の符号を用いて差し支えな
い。
２　【第５１条】第３項の規定は、各階平面図を作成する場合について準用する。この場合
において 「土地所在図」とあるのは 「建物図面」と読み替えるものとする。、 、
３　【第５１条】第５項の規定は、建物図面又は各階平面図を作成する場合について準用す
る。
（図面の整理）
【第５５条】 登記官は、土地所在図又は地積測量図を土地図面つづり込み帳につづり込む
ときは、地番区域ごとに地番の順序に従ってつづり込むものとする。
２　登記官は、建物図面又は各階平面図を建物図面つづり込み帳につづり込むときは、
地番区域ごとに家屋番号の順序に従ってつづり込むものとする。
３　登記官は、土地所在図若しくは地積測量図又は建物図面若しくは各階平面図を土地
図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込んだときは、当該帳簿の目録
に、これらの図面をつづり込むごとに地番又は家屋番号、図面の種類、つづり込んだ
年月日を記載して、登記官印を押印するものとする。
（表題部の変更の登記又は更正の登記に伴う図面の処理）
【第５６条】 登記官は、表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合
において、必要があるときは、土地所在図等（電磁的記録に記録されているものを除
く ）の記録の変更若しくは訂正をし、若しくはこれらの図面のつづり替えをし、又。
は電磁的記録に記録されている土地所在図等が記録されている規則【第１７条】第１項の
電磁的記録に変更若しくは訂正があった旨を記録するものとする。
１　階 ２ 階
（各階同型）
２０ｍ
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２　登記官は、土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれた図面
について、前項の規定により地番又は家屋番号を変更し、又は訂正したときは、当該
帳簿の目録に記載された従前の地番又は家屋番号の記載を抹消し、当該箇所に変更後
又は訂正後の地番又は家屋番号を記載するものとする。
（国土調査の成果に基づく登記に伴う地積測量図の処理）
【第５７条】 登記官は、国土調査の成果に基づく登記をした場合には、当該国土調査の実
施地区内に存する土地について国土調査の成果に基づく登記をしたか否かにかかわら
ず、当該登記の前に提出された地積測量図の適宜の箇所に「国土調査実施前提出」と
記録するものとする。
（土地所在図等の除却）
【第５８条】 登記官は、土地図面つづり込み帳、地役権図面つづり込み帳又は建物図面つ
づり込み帳につづり込まれた図面を閉鎖したときは、当該図面を当該帳簿から除却す
るものとする。
２　前項の閉鎖した図面は、その左側上部に「令和何年何月何日除却」と記載し、閉鎖
土地図面つづり込み帳、閉鎖地役権図面つづり込み帳又は閉鎖建物図面つづり込み帳
に除却の日付の順序に従ってつづり込むものとする。
３　登記官は、第１項の規定又は管轄転属等により図面を土地図面つづり込み帳、地役
権図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳から除却したときは、当該帳簿の目録
のうち閉鎖した図面に係る記載を抹消し、除却の年月日を記載して、登記官印を押印
するものとする。
第２節 表示に関する登記
第１款 通則
（地番区域の変更）
【第５９条】 行政区画又は字（地番区域であるものに限る ）の変更があった場合におい。
て、地番の変更を必要とするときは、職権で、表題部に記録された地番の変更の登記
をするものとする。
（実地調査）
【第６０条】 登記官は、事情の許す限り積極的に不動産の実地調査を励行し、その結果必
要があるときは、職権で、表示に関する登記をしなければならない。
２　実地調査は、あらかじめ地図その他各種図面等を調査し、調査事項を明確にした上
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で行うものとする。
（実地調査上の注意）
【第６１条】 登記官は、実地調査を行おうとする場合には、あらかじめ土地又は建物の所
有者その他の利害関係人に通知する等、調査上支障がないように諸般の手配をしなけ
ればならない。
２　登記官は、実地調査を行う場合には、その土地又は建物の所有者その他の利害関係
人又は管理人の立会いを求め、なお必要があると認めるときは、隣地の所有者又は利
害関係人等の立会いを求めるものとする。
３　登記官は、実地調査において質問又は検査をする場合には、所有者その他の利害関
係人等に対して身分、氏名及び質問又は検査の趣旨を明らかにし、これらの者に迷惑
をかけることがないように注意しなければならない。
４　登記官は、実地調査を完了した場合において、必要があると認めるときは、土地所
在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を作成するものとする。
５　前項の図面の作成については、規則第３章第１節第７款の規定によるものとする。
（実地調査書）
【第６２条】 登記官は、申請書及びその添付書類を審査し、実地調査の必要を認めた場合
には、申請書の１枚目の用紙の上部欄外に別記第５７号様式による印版を押印するも
のとする。
２　規則【第９５条】の調書（以下「実地調査書」という ）は、別記第５８号様式又はこ。
れに準ずる様式によるものとする。
３　登記官は、実地調査をしたときは、実地調査書を申請書（電子申請にあっては、電
子申請管理用紙）と共に保管するものとする。
４　登記官は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）【第３８１条】第７項前段（他の法
令において準用する場合を含む。【第６５条】において同じ ）の規定による市町村長の。
申出に係る不動産について実地調査をしたときは、実地調査書を当該申出に係る書面
と共に保管するものとする。
（申請の催告）
【第６３条】 登記官は、法【第３６条】、【第３７条】第１項若しくは第２項、【第４２条】、第４７
条第１項（法【第４９条】第２項において準用する場合を含む 、【第４９条】第１項、第。）
３項若しくは第４項、【第５１条】第１項から第４項まで、【第５７条】又は【第５８条】第６項
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若しくは第７項の規定による申請をすべき事項で申請のないものを発見した場合に
は、直ちに職権でその登記をすることなく、申請の義務がある者に登記の申請を催告
するものとする。
２　前項の催告は、別記第５９号様式による催告書によりするものとする。
（実地調査の代行）
【第６４条】 登記官は、必要があると認める場合には、登記所の職員に細部の指示を与え
て実地調査を行わせて差し支えない。
（職権による表示に関する登記の実地調査書等の処理）
【第６５条】 登記官は、地方税法【第３８１条】第７項前段の規定による市町村長の申出に係
る書面を受け取り、又は職権で表示に関する登記をしようとする場合において、実地
調査をしたときは、実地調査書に、別記第６０号様式及び別記第６１号様式又はこれ
らに準ずる様式による印版を押印して、規則【第９６条】第１項の立件の年月日及び立件
、 、 、 、 、 、 、番号を記載し 立件 調査 記入 校合 図面の整理 所要の通知等をした場合には
そのつど該当欄に取扱者が押印するものとする。法【第７５条】（法【第７６条】第３項にお
いて準用する場合を含む ）の規定により登記をした場合において、実地調査をした。
ときも、同様とする。
２　登記官は、前項の規定により立件した事件の処理を中止により終了した場合には、
職権表示登記等事件簿に「中止」と記載し、申出書又は申出のない事件についての実
地調査書に中止の年月日及びその旨を記載するものとする。
３　地方税法【第３８１条】第７項後段の規定による通知は、申出書の写しに「処理済」又
は「中止」と記載して市町村長に交付するものとする。
（日付欄の記録）
【第６６条】 登記の日付欄に記録すべき登記の年月日は、登記完了の年月日を記録するも
のとする。
第２款 土地の表示に関する登記
（地番の定め方）
【第６７条】 地番は、規則【第９８条】に定めるところによるほか、次に掲げるところにより
定めるものとする。
(1) 地番は、他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消、滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がな
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い限り、再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には、当該土地の地番区域内における最終の地番を追
い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については、分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。た
だし、本番に支号のある土地を分筆する場合には、その１筆には、従来の地番を存
し、他の各筆には、本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
(5) 前号本文の規定にかかわらず、規則【第１０４条】第６項に規定する場合には、分筆
した土地について支号を用いない地番を存することができる。
(6) 合筆した土地については、合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
(7) 特別の事情があるときは、第３号、第４号及び第６号の規定にかかわらず、適宜
の地番を定めて差し支えない。
(8) 土地区画整理事業を施行した地域等においては、ブロック（街区）地番を付して
差し支えない。
(9) 地番の支号には、数字を用い、支号の支号は用いない。
２　登記官は、従来の地番に数字でない符号又は支号の支号を用いたものがある場合に
は、その土地の表題部の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は土地の
。 、登記記録の移記若しくは改製をする時に当該地番を変更しなければならない ただし
変更することができない特段の事情があるときは、この限りでない。
３　登記官は、同一の地番区域内の２筆以上の土地に同一の地番が重複して定められて
いるときは、地番を変更しなければならない。ただし、変更することができない特段
の事情があるときは、この限りでない。
４　地番が著しく錯雑している場合において、必要があると認めるときは、その地番を
変更しても差し支えない。
（地目）
、 。【第６８条】 次の各号に掲げる地目は 当該各号に定める土地について定めるものとする
この場合には、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存す
るときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
(1) 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
(2) 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
(3) 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
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(4) 学校用地 校舎、附属施設の敷地及び運動場
(5) 鉄道用地 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
(6) 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
(7) 鉱泉地 鉱泉（温泉を含む ）の湧出口及びその維持に必要な土地。
(8) 池沼 かんがい用水でない水の貯留池
(9) 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
(10) 牧場 家畜を放牧する土地
(11) 原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
(12) 墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
、 （ ）(13) 境内地 境内に属する土地であって 宗教法人法 昭和２６年法律第１２６号
【第３条】第２号及び第３号に掲げる土地（宗教法人の所有に属しないものを含む ）。
(14) 運河用地 運河法（大正２年法律第１６号）【第１２条】第１項第１号又は第２号
に掲げる土地
(15) 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道
線路に要する土地
(16) 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
(17) ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
(18) 堤 防水のために築造した堤防
(19) 井溝 田畝又は村落の間にある通水路
(20) 保安林 森林法（昭和２６年法律第２４９号）に基づき農林水産大臣が保安林
として指定した土地
（ （ ）(21) 公衆用道路 一般交通の用に供する道路 道路法 昭和２７年法律第１８０号
による道路であるかどうかを問わない ）。
(22) 公園 公衆の遊楽のために供する土地
(23) 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地
（地目の認定）
【第６９条】 土地の地目は、次に掲げるところによって定めるものとする。
(1) 牧草栽培地は、畑とする。
(2) 海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には、
その敷地の区域に属する部分だけを宅地とする。
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(3) 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が永久的設備と認められる
ものに限り、宅地とする。
(4) 牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるも
のは、すべて牧場とする。
(5) 水力発電のための水路又は排水路は、雑種地とする。
(6) 遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、建物の利用を主とする建物敷地
以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合には、その全部を一
団として宅地とする。
(7) 遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合でも、建
物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその附随的なものに過ぎないと認められ
るときは、その全部を一団として雑種地とする。ただし、道路、溝、堀その他によ
り建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは、これを区分して宅
地としても差し支えない。
(8) 競馬場内の土地については、事務所、観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認めら
れる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし、馬場は雑種地とし、その他の土
地は現況に応じてその地目を定める。
(9) テニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは宅地とし、その他は
雑種地とする。
(10) ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。
(11) 工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は、宅地とする。
(12) 火葬場については、その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、
建物の設備のないときは雑種地とする。
、 。(13) 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は 雑種地とする
(14) 鉄塔敷地又は変電所敷地は、雑種地とする。
(15) 坑口又はやぐら敷地は、雑種地とする。
(16) 製錬所の煙道敷地は、雑種地とする。
(17) 陶器かまどの設けられた土地については、永久的設備と認められる雨覆いがあ
るときは宅地とし、その設備がないときは雑種地とする。
(18) 木場（木ぼり）の区域内の土地は、建物がない限り、雑種地とする。
（地積）
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【第７０条】 土地の表示に関する登記の申請情報の内容とした地積と登記官の実地調査の
結果による地積との差が、申請情報の内容とした地積を基準にして規則【第７７条】第５
項の規定による地積測量図の誤差の限度内であるときは、申請情報の内容とした地積
を相当と認めて差し支えない。
（所有権を証する情報）
【第７１条】 令別表の４の項添付情報欄ハに掲げる表題部所有者となる者の所有権を証す
る情報は、公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）【第２２条】の規定による竣功認
可書、官庁又は公署の証明書その他申請人の所有権の取得を証するに足りる情報とす
る。
２　国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱
託する場合には、所有権を証する情報の提供を便宜省略して差し支えない。
（分筆の登記の申請）
【第７２条】 分筆の登記を申請する場合において、分筆前の地積と分筆後の地積の差が、
分筆前の地積を基準にして規則【第７７条】第５項の規定による地積測量図の誤差の限度
内であるときは、地積に関する更正の登記の申請を要しない。
２　分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆
前の土地が広大な土地であって、分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情
があるときに限り、分筆後の土地のうち１筆の土地について規則【第７７条】第１項第５
号から第８号までに掲げる事項（同項第５号の地積を除く ）を記録することを便宜。
省略して差し支えない。
（土地の表題部の変更の登記又は更正の登記の記録）
、 、【第７３条】 地番 地目又は地積に関する変更の登記又は更正の登記をする場合において
登記記録の表題部の原因及びその日付欄の記録をするときは、変更し、又は更正すべ
き事項の種類に応じて、当該変更又は更正に係る該当欄の番号を登記原因及びその日
付の記録に冠記してするものとする。例えば、地目の変更をするときは、登記原因及
びその日付に②を冠記するものとし、一の申請情報によって地目の変更の登記と地積
の更正の登記の申請があった場合において、これらに基づいて登記をするときは、原
因及びその日付欄に、それぞれの登記原因及びその日付に②及び③を冠記して 「②、
令和何年何月何日地目変更③錯誤」のように記録するものとする。
（分筆の登記の記録方法）
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【第７４条】 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、規則第１０１
条第２項の規定による記録をするときは、甲土地の登記記録の表題部に、地番、地目
及び地積のうち変更する事項のみを記録し（所在欄には、何らの記録を要しない 、。）
、 、「 、原因及びその日付欄に 変更を要する事項の事項欄の番号を冠記して ①③何番何
何番何に分筆 （又は「③何番何ないし何番何に分筆 ）のように記録するものとす」 」
る。
２　前項の場合において、規則【第１０１条】第１項の規定による記録をするときは、乙土
地の登記記録の表題部の原因及びその日付欄に 「何番から分筆」のように記録する、
ものとする。
（合筆の登記の記録方法）
【第７５条】 甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をする場合において、甲土地の登記記
録の表題部に規則【第１０６条】第２項の規定による記録をするときは、原因及びその日
付欄に「何番に合筆」のように記録するものとする。
２　前項の場合において、乙土地の登記記録の表題部に規則【第１０６条】第１項の規定に
よる記録をするときは、合筆後の土地の地積を記録し、原因及びその日付欄に、地積
欄の番号を冠記して 「③何番を合筆 （又は「③何番何ないし何番何を合筆 ）のよ、 」 」
うに記録するものとする。
（分合筆の登記の記録方法）
【第７６条】 甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆する場合における分筆の登記
及び合筆の登記をする場合において、甲土地の登記記録の表題部に規則【第１０８条】第
２項の規定による記録をするときは、分筆後の土地の地積を記録し、原因及びその日
付欄に、地積欄の番号を冠記して 「③何番に一部合併」のように記録するものとす、
る。
２　前項の場合において、乙土地の登記記録の表題部に規則【第１０８条】第１項の規定に
よる記録をするときは、合筆後の土地の地積を記録し、原因及びその日付欄に、地積
欄の番号を冠記して 「③何番から一部合併」のように記録するものとする。、
第３款 建物の表示に関する登記
（建物認定の基準）
【第７７条】 建物の認定に当たっては、次の例示から類推し、その利用状況等を勘案して
判定するものとする。
- 39 -
(1) 建物として取り扱うもの
ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし、上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし、屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物
エ 地下停車場、地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし、半永久的な建造物と認められるものに限
る。
(2) 建物として取り扱わないもの
ア ガスタンク、石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したもの
を除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし、固定しているものを除く。
エ アーケード付街路（公衆用道路上に屋根覆いを施した部分）
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等
（建物の個数の基準）
【第７８条】 効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、所有者の意思に反し
ない限り、１個の建物として取り扱うものとする。
２　一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫
、 、その他の建物としての用途に供することができるものがある場合には その各部分は
各別にこれを１個の建物として取り扱うものとする。ただし、所有者が同一であると
きは、その所有者の意思に反しない限り、一棟の建物の全部又は隣接する数個の部分
を１個の建物として取り扱うものとする。
（ 、 ） 、３ 数個の専有部分に通ずる廊下 例えば アパートの各室に通ずる廊下 又は階段室
エレベーター室、屋上等建物の構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供され
るべき建物の部分は、各別に１個の建物として取り扱うことができない。
（家屋番号の定め方）
【第７９条】 家屋番号は、規則【第１１２条】に定めるところによるほか、次に掲げるところ
により定めるものとする。
(1) １筆の土地の上に１個の建物が存する場合には、敷地の地番と同一の番号をもっ
て定める（敷地の地番が支号の付されたものである場合には、その支号の付された
- 40 -
地番と同一の番号をもって定める 。。）
、 、(2) １筆の土地の上に２個以上の建物が存する場合には 敷地の地番と同一の番号に
１、２、３の支号を付して、例えば、地番が「５番」であるときは「５番の１ 、」
「５番の２」等と、地番が「６番１」であるときは「６番１の１ 「６番１の２」」、
等の例により定める。
(3) ２筆以上の土地にまたがって１個の建物が存する場合には、主たる建物（附属建
物の存する場合）又は床面積の多い部分（附属建物の存しない場合）の存する敷地
の地番と同一の番号をもって、主たる建物が２筆以上の土地にまたがる場合には、
床面積の多い部分の存する敷地の地番と同一の番号をもって定める。なお、建物が
管轄登記所を異にする土地にまたがって存する場合には、管轄指定を受けた登記所
の管轄する土地の地番により定める。
(4) ２筆以上の土地にまたがって２個以上の建物が存する場合には、第２号及び前号
。 、 、の方法によって定める 例えば ５番及び６番の土地にまたがる２個の建物が存し
いずれも床面積の多い部分の存する土地が５番であるときは ５番の１ 及び ５、「 」 「
番の２」のように定める。
(5) 建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用し
たものである場合には、その建物に最も近い土地の地番と同一の番号をもって定め
る。
(6) 一棟の建物の一部を１個の建物として登記する場合において、その一棟の建物が
２筆以上の土地にまたがって存するときは、一棟の建物の床面積の多い部分の存す
る敷地の地番と同一の番号に支号を付して定める。
(7) 家屋番号が敷地の地番と同一である建物の敷地上に存する他の建物を登記する場
合には、敷地の地番に２、３の支号を付した番号をもって定める。この場合には、
最初に登記された建物の家屋番号を必ずしも変更することを要しない。
(8) 建物の分割又は区分の登記をする場合には、前各号に準じて定める。
(9) 建物の合併の登記をする場合には、合併前の建物の家屋番号のうち上位のものを
もって合併後の家屋番号とする。ただし、上位の家屋番号によることが相当でない
と認められる場合には、他の番号を用いても差し支えない。
(10) 敷地地番の変更又は更正による建物の不動産所在事項の変更の登記又は更正の
登記をした場合には、前各号に準じて、家屋番号を変更する。
- 41 -
（建物の種類の定め方）
【第８０条】 規則【第１１３条】第１項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類
は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場
合には、建物の用途により適当に定めるものとする。
校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊
技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、
物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所
２　建物の主たる用途が２以上の場合には、その種類を例えば「居宅・店舗」と表示す
るものとする。
（建物の構造の定め方等）
【第８１条】 建物の構造は、規則【第１１４条】に定めるところによるほか、おおむね次のよ
うに区分して定めるものとする。
(1) 構成材料による区分
ア 木骨石造
イ 木骨れんが造
ウ 軽量鉄骨造
(2) 屋根の種類による区分
ア セメントかわらぶき
イ アルミニューム板ぶき
ウ 板ぶき
エ 杉皮ぶき
オ 石板ぶき
カ 銅板ぶき
キ ルーフィングぶき
ク ビニール板ぶき
ケ 合金メッキ鋼板ぶき
(3) 階数による区分
ア 地下何階建
イ 地下何階付き平家建（又は何階建）
ウ ガード下にある建物については、ガード下平家建（又は何階建）
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エ 渡廊下付きの一棟の建物については、渡廊下付き平家建（又は何階建）
２　建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には、例えば「木・鉄骨造」と、屋根の
種類が異なる場合には、例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとす
る。
３　建物を階層的に区分してその一部を１個の建物とする場合において、建物の構造を
記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。
４　天井の高さ１．５メートル未満の地階及び屋階等（特殊階）は、階数に算入しない
ものとする。
（建物の床面積の定め方）
【第８２条】 建物の床面積は、規則【第１１５条】に定めるところによるほか、次に掲げると
ころにより定めるものとする。
(1) 天井の高さ１．５メートル未満の地階及び屋階（特殊階）は、床面積に算入しな
。 、 ． 、 、い ただし １室の一部が天井の高さ１ ５メートル未満であっても その部分は
当該１室の面積に算入する。
(2) 停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は、その上屋の占める部分
の乗降場及び荷物積卸場の面積により計算する。
(3) 野球場、競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は、屋根の設備のある部分の面
積を床面積として計算する。
(4) 地下停車場、地下駐車場及び地下街の建物の床面積は、壁又は柱等により区画さ
れた部分の面積により定める。ただし、常時一般に開放されている通路及び階段の
部分を除く。
(5) 停車場の地下道設備（地下停車場のものを含む ）は、床面積に算入しない。。
(6) 階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各
階の床面積に算入する。
(7) 建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。
(8) 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床
面積に算入しない。
(9) 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面の接着する壁その他の区画
の中心線で囲まれた部分による。
(10) 建物の内部に煙突又はダストシュートがある場合（その一部が外側に及んでい
- 43 -
るものを含む ）には、その部分は各階の床面積に算入し、外側にあるときは算入。
しない。
(11) 出窓は、その高さ１．５メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さに
あるものに限り、床面積に算入する。
（建物の再築）
【第８３条】 既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合（再築）
は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
（建物の一部取壊し及び増築）
【第８４条】 建物の一部の取壊し及び増築をした場合は、建物の床面積の減少又は増加と
して取り扱って差し支えない。
（建物の移転）
【第８５条】 建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築された
ものとして取り扱うものとする。
２　建物をえい行移転した場合は、建物の所在の変更として取り扱うものとする。
（合併の禁止）
【第８６条】 法【第５４条】第１項第３号の建物の合併の登記は、次に掲げる場合には、する
ことができない。
(1) 附属合併にあっては、合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にな
いとき。
(2) 区分合併にあっては、区分された建物が互いに接続していないとき。
（所有権を証する情報等）
【第８７条】 建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を
証する情報は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）【第６条】の確認及び同法第７
条の検査のあったことを証する情報、建築請負人又は敷地所有者の証明情報、国有建
物の払下げの契約に係る情報、固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有
権の取得を証するに足る情報とする。
２　共用部分又は団地共用部分である建物についての建物の所有者を証する情報は、共
用部分若しくは団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報又は
登記した他の区分所有者若しくは建物の所有者の全部若しくは一部の者が証明する情
報とする。
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３　国又は地方公共団体の所有する建物について、官庁又は公署が建物の表題登記を嘱
託する場合には、第１項の情報の提供を便宜省略して差し支えない。
（建物の所在の記録方法）
【第８８条】 建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録する場合において、当該建
物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県
名を冠記するものとする。
２　建物の登記記録の表題部に２筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録
、 、する場合には 床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し
他の土地の地番は後に記録するものとする。
３　前項の場合において、建物の所在する土地の地番を記録するには 「６番地、４番、
地、８番地」のように記録するものとし 「６、４、８番地」のように略記してはな、
らない。ただし、建物の所在する土地の地番のうちに連続する地番（ただし、支号の
あるものを除く ）がある場合には、その連続する地番を、例えば 「５番地ないし。 、
７番地」のように略記して差し支えない。
４　建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用した
ものである場合については、その建物から最も近い土地の地番を用い 「何番地先」、
のように記録するものとする。
（附属建物の表題部の記録方法）
【第８９条】 附属建物が主たる建物と同一の一棟の建物に属するものである場合におい
て、当該附属建物に関する登記事項を記録するには、その一棟の建物の所在する市、
、 、 、 、 。区 郡 町 村 字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要しない
（区分建物の構造の記録方法）
【第９０条】 区分建物である建物が、例えば、当該建物が属する一棟の建物の３階及び４
階に存する場合において、その階数による構造を記録するときは 「２階建」のよう、
に記録するものとする。
（床面積の記録方法）
【第９１条】 平家建以外の建物の登記記録の表題部に床面積を記録するときは、各階ごと
に床面積を記録しなければならない。この場合において、各階の床面積の合計を記録
することを要しない。
２　地階があるときは、その床面積は、地上階の床面積の記録の次に記録するものとす
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る。
３　床面積を記録する場合において、平方メートル未満の端数がないときであっても、
平方メートル未満の表示として 「００」と記録するものとする。、
（附属建物の略記の禁止）
【第９２条】 表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において、当該附属建物の種
類 構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときであっても 同、 、「
上」のように略記してはならない。
（附属建物等の原因及びその日付の記録）
【第９３条】 附属建物がある建物の表題登記をする場合において、附属建物の新築の日が
主たる建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄
の記録を要しない。
２　区分建物である建物の表題登記をする場合には、一棟の建物の表示欄の原因及びそ
の日付欄の記録を要しない。
３　附属建物がある区分建物である建物の表題登記をする場合において、附属建物の新
築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びそ
の日付欄の記録を要しない。
（附属建物の変更の登記の記録方法等）
【第９４条】 附属建物の種類、構造又は床面積に関する変更の登記又は更正の登記をする
場合において、表題部に附属建物に関する記録をするときは、当該附属建物の変更後
、 、 （ 。）又は更正後の種類 構造及び床面積の全部を記録し 従前の登記事項 符号を除く
の全部を抹消するものとする。
２　前項の場合において、表題部に登記原因及びその日付を記録するときは、変更し、
又は更正すべき事項の種類に応じて、登記原因及びその日付の記録に当該変更又は更
正に係る該当欄の番号を冠記してするものとする。例えば、増築による床面積に関す
る変更の登記をするときは、原因及びその日付欄に 「③令和何年何月何日増築」の、
ように記録するものとする。
３　第１項の規定により変更後又は更正後の事項を記録するときは、符号欄に従前の符
号を記録するものとする。
（合体による変更の登記の記録方法）
【第９５条】 主たる建物と附属建物の合体による建物の表題部の登記事項に関する変更の
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登記をする場合において、表題部に登記原因及びその日付を記録するときは、主たる
建物の床面積の変更については、原因及びその日付欄に、登記原因及びその日付の記
録に床面積欄の番号を冠記して 「③令和何年何月何日附属建物合体（又は「増築及、
び附属建物合体 」のように記録し、附属建物の表題部の抹消については 「令和何」） 、
年何月何日主たる建物に合体」と記録しなければならない。２以上の附属建物の合体
による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をする場合についても、同様とす
る。
（分割の登記の記録方法）
【第９６条】 甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場
合において、甲建物の登記記録の表題部に規則【第１２７条】第２項の規定による記録を
、 「 」 。するときは 原因及びその日付欄に 何番の何に分割 のように記録するものとする
２　前項の場合において、乙建物の登記記録の表題部に規則【第１２７条】第１項の規定に
よる記録をするときは、原因及びその日付欄に「何番から分割」のように記録するも
のとする。
（区分の登記の記録方法）
【第９７条】 前条の規定は、甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記を
する場合について準用する。
（附属合併の登記の記録方法）
【第９８条】 甲建物を乙建物の附属建物とする附属合併の登記をする場合において、甲建
物の登記記録の表題部に規則【第１３２条】第３項の規定による記録をするときは、原因
及びその日付欄に「何番に合併」のように記録するものとする。
２　前項の場合において、乙建物の登記記録の表題部に規則【第１３２条】第１項の規定に
よる記録をするときは、原因及びその日付欄に「何番を合併」のように記録するもの
とする。
（区分合併の登記の記録方法）
【第９９条】 区分合併（甲建物を乙建物の附属建物に合併する場合を除く ）に係る建物。
の合併の登記をする場合において、区分合併後の建物が区分建物でないときは、区分
合併前の乙建物の表題部の登記記録の一棟の建物の表題部の原因及びその日付欄に
「合併」と記録するものとする。
（建物の分割及び附属合併の登記の記録方法）
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【第１００条】 甲建物からその附属建物を分割してこれを乙建物の附属建物とする建物の
分割の登記及び附属合併の登記をする場合において、甲建物の登記記録の表題部に規
則【第１３５条】第２項の規定による記録をするときは、当該登記記録の附属建物の表示
欄の原因及びその日付欄に「何番に合併」のように記録するものとする。
２　前項の場合において、乙建物の登記記録の表題部に規則【第１３５条】第１項の規定に
よる記録をするときは 当該登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に 何、 「
番から合併」のように記録するものとする。
（附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法）
【第１０１条】 建物の滅失の登記をする場合において、当該建物の登記記録に附属建物が
あるときでも、当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には、何らの記録を要し
ない。
（附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の変更の登記の記録方法）
【第１０２条】 附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の登記事項に関する変更の
登記をする場合には、表題部の主たる建物の表示欄の原因及びその日付欄に滅失の登
記原因及びその日付を記録し、当該表示欄に主たる建物となるべき附属建物に関する
種類、構造及び床面積を記録し、当該原因及びその日付欄に「令和何年何月何日主た
る建物に変更」のように記録するものとする。この場合には、当該附属建物の表示欄
の原因及びその日付欄に「令和何年何月何日主たる建物に変更」のように記録して、
当該附属建物についての従前の登記事項を抹消するものとする。
（共用部分である旨の登記における記録方法等）
【第１０３条】 共用部分である旨の登記をするときは、原因及びその日付欄に「令和何年
何月何日規約設定」及び「共用部分」のように記録するものとする。ただし、当該共
用部分が法【第５８条】第１項第１号に掲げるものである場合には 「令和何年何月何日、
規約設定」及び「家屋番号何番、何番の共用部分」のように記録するものとする。
２　団地共用部分である旨の登記をするときは、その団地共用部分を共用すべき者の所
有する建物の所在及び家屋番号又はその建物が属する一棟の建物の所在並びに構造及
び床面積若しくはその名称を記録した上、原因及びその日付欄に「令和何年何月何日
団地規約設定」及び「団地共用部分」のように記録するものとする。
３　法【第５８条】第４項の規定により権利に関する登記を抹消する場合には 「令和何年、
何月何日不動産登記法【第５８条】第４項の規定により抹消」のように記録するものとす
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る。
４　共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建
物の表題登記をする場合には 原因及びその日付欄に 令和何年何月何日共用部分 又、 「 （
は団地共用部分）の規約廃止」のように記録するものとし、共用部分である旨又は団
、 。地共用部分である旨を抹消するときは その登記原因及びその日付の記録を要しない
第３節 権利に関する登記
第１款 通則
（職権による登記の更正の手続）
【第１０４条】 法【第６７条】第２項の規定による登記の更正の許可の申出は、別記第６２号
様式又はこれに準ずる様式による申出書によってするものとする。
２　法【第６７条】第２項の登記上の利害関係を有する第三者の承諾があるときは、前項の
申出書に当該承諾を証する書面（印鑑証明書の添付、運転免許証の提示その他の方法
により登記官が当該第三者が作成したものであることを確認したものに限る ）を添。
付するものとする。
３　第１項の申出についての許可又は不許可は、別記第６３号様式又はこれに準ずる様
式による許可（不許可）書によってするものとする。
【第１０５条】 登記官は、前条第１項の申出後に登記上の利害関係を有する第三者が生じ
た場合又は申請により当該登記の更正がされた場合には、当該登記官を監督する法務
局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。この場合において、前条第２
項の承諾があるときは、その旨も報告するものとする。
（許可書が到達した場合の処理）
【第１０６条】 【第１０４条】第３項の許可書が到達した場合において、【第３１条】第１項の規
定による受付をしたときは、受付帳に「職権更正」と記録するものとする。
２　前項の場合において、既に登記上の利害関係を有する第三者が生じているとき（そ
の承諾がある場合を除く ）又は申請により当該登記の更正がされているときは、許。
可書及び受付帳に、当該登記の更正をすることができない旨及びその理由を記録する
ものとする。
３　規則【第１５１条】の規定により許可の年月日を記録する場合には 「令和何年何月何、
日登記官の過誤につき法務局長の更正許可」のように記録するものとする。
（職権による登記の抹消の手続の開始）
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【第１０７条】 登記官は、法【第７１条】第１項に規定する事由を発見したときは、別記第６
４号様式による職権抹消調書を作成するものとする。
２　法【第７１条】第１項の通知は、別記第６５号様式による通知書によってするものとす
る。この場合には、登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその通知書の写し
を送付するものとする。
（職権による登記の抹消の公告）
【第１０８条】 法【第７１条】第２項の公告の内容は、次の例によるものとする。
何市何町何丁目何番の土地の令和何年何月何日受付第何号の何登記（登記権利者
何某、登記義務者何某）は、不動産登記法【第２５条】第１号（第２号、第３号又は第
１３号（不動産登記令【第２０条】第何号 ）に該当するので、本日から２週間以内に）
書面による異議の申述がないときは、抹消します。
令和何年何月何日 何法務局何出張所
（利害関係人の異議に対する決定）
、 、【第１０９条】 登記官は 法【第７１条】第３項の規定により異議につき決定をする場合には
当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとし、異議を却下す
る決定は、別記第６６号様式による決定書により、異議に理由があるとする決定は、
別記第６７号様式による決定書によりするものとする。
２　登記官は、前項の決定書を２通作成し、その１通を異議を述べた者に適宜の方法で
交付し、他の１通には、その欄外に決定告知の年月日を記載して登記官印を押印する
ものとする。
３　登記官は、異議につき決定をした場合には、同項の決定書の謄本を添えて当該登記
官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。
（職権による登記の抹消の手続）
【第１１０条】 登記官は、法【第７１条】第１項に規定する異議を述べた者がない場合にあっ
ては同項の期間の満了後直ちに、当該異議を述べた者があり、かつ、当該異議を却下
した場合にあっては当該却下の決定後直ちに、【第３１条】第１項及び【第３２条】の手続を
採らなければならない。この場合において、これらの規定の適用については、第３１
条第１項中「登記の申請書の提出があったときは」とあるのは「法【第７１条】第１項の
期間の満了後」と、【第３２条】第１項中「申請書、許可書、命令書又は通知書」とある
のは「職権抹消調書」とする。
- 50 -
２　規則【第１５３条】の規定により記録する事由は 「不動産登記法【第２５条】第１号（第、
２号、第３号又は第１３号（不動産登記令【第２０条】第何号 ）に該当するので、同法）
【第７１条】第４項の規定により抹消」とする。
３　法【第７１条】第４項の規定により登記を抹消したときは、職権抹消調書及び前条第２
項の規定により決定告知の年月日を記載した決定書の原本を申請書類つづり込み帳に
つづり込むものとする。
４　法【第７１条】第３項の規定により異議に理由がある旨の決定をしたときは、前条第２
項の規定により決定告知の年月日を記載した決定書の原本を決定原本つづり込み帳に
つづり込むものとする。
（差押えの登記等の抹消の通知）
【第１１０条】の２ 登記官は、法【第１０９条】第２項又は規則【第１５２条】第２項の規定によ
り、民事執行法（昭和５４年法律第４号）【第４８条】第１項（同法【第１８８条】において
準用する場合を含む ）の規定による差押えの登記その他の処分の制限の登記（裁判。
所の嘱託によってされたものに限る ）を抹消したときは、その旨を当該嘱託をした。
裁判所に通知しなければならない。
２　前項の通知は、登記事項証明書を送付する方法によって行うものとする。
（書類の契印）
【第１１１条】 登記官は、その作成に係る書面（登記事項証明書及び地図等若しくは土地
所在図等の写しを除く ）が数枚にわたる場合には、各用紙のつづり目に職印又は別。
記第６８号様式による印版により契印をするものとする。
２　前項の契印に代えて、特定の記号の形となる穴を打抜機により全用紙に一括してせ
ん孔する方法によることができる。
第２款 担保権等に関する登記
（前の登記に関する登記事項証明書）
【第１１２条】 令別表の４７、４９、５６及び５８の項添付情報欄ロに掲げる前の登記に
関する登記事項証明書は、他の登記所の管轄区域内にある不動産が２以上あるときで
あっても、他の登記所ごとに登記事項証明書（共同担保目録に記録された事項の記載
があるものに限る ）を１通提供すれば足りる。。
（共同担保目録の目録番号の記載）
【第１１３条】 規則【第１６６条】第２項の規定により申請書に共同担保目録の記号及び目録
- 51 -
番号を記載するには、その１枚目の用紙の表面の余白に別記第６９号様式による印版
を押印して該当欄に記載するものとする。
（共同担保目録の記号及び目録番号）
【第１１４条】 規則【第１６７条】第１項第２号の規定により共同担保目録の記号及び目録番
号を記録する場合には、重複又は欠番が生じないようにし、必要に応じ別記第７０号
様式又はこれに準ずる様式による共同担保目録番号簿を設け、これに基づいて付番し
た番号を記録するものとする。
２　共同担保目録の記号は、例えば「あ 「い 「う」のように付すものとする。」、 」、
３　共同担保目録の記号は、目録番号が、例えば、１０００号、５０００号又は１００
００号に達するごとに適宜記号を改め、必ずしも暦年ごとに改めることを要しない。
第３款 信託に関する登記
（信託目録の作成等）
【第１１５条】 信託目録を作成するときは、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しな
ければならない。
２　信託目録の目録番号は、１年ごとに更新しなければならない。
第４款 仮登記
（仮登記の抹消）
【第１１６条】 仮登記の抹消をする場合には、規則【第１５２条】の手続のほか、本登記をす
るための余白を抹消する記号も記録しなければならない。
第４節 補則
第１款 通知等
（各種通知簿の記載）
【第１１７条】 各種通知簿には、法【第２３条】第１項及び第２項、【第６７条】第１項、第３項
及び第４項、【第７１条】第１項及び第３項並びに【第１５７条】第３項並びに規則【第４０条】
第２項及び第３項、【第１０３条】第３項、【第１１９条】第２項、【第１２４条】第８項（規則
【第１２０条】第７項、【第１２６条】第３項、【第１３４条】第３項及び【第１４５条】第１項にお
いて準用する場合を含む 、【第１５９条】第２項（同条第４項において準用する場合。）
。）、 （ 。）、を含む 【第１６８条】第５項 規則【第１７０条】第３項において準用する場合を含む
【第１８３条】第１項及び第４項、【第１８４条】第１項、【第１８５条】第２項、【第１８６条】並
びに【第１８７条】の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するもの
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とする。
（通知書の様式）
【第１１８条】 次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める様式による通知書によりする
ものとする。
(1) 事前通知 別記第５５号様式
(2) 前の住所地への通知 別記第５６号様式
(3) 法【第６７条】第１項の通知（登記の更正の通知） 別記第７１号様式
(4) 法【第６７条】第３項の通知（登記の更正の完了の通知） 別記第７２号様式
(5) 規則【第１６条】第１項の規定による地図等の訂正の申出又は規則【第８８条】第１項の
規定による土地所在図等の訂正の申出に対する却下の決定であって、次に掲げるも
の
ア イに掲げるもの以外の却下 別記第７２号の２様式
イ 規則【第１６条】第１３項第５号又は第６号（規則【第８８条】第３項において準用す
る場合を含む ）の規定による却下 別記第７２号の３様式。
(6) 規則【第４０条】第３項の通知（管轄区域がまたがる場合の登記完了の通知） 別記
第７３号様式
(7) 規則【第１１０条】第３項（規則【第１４４条】第２項において準用する場合を含む ）。
の通知（滅失の登記における他の登記所への通知） 別記第７４号様式又は別記第
７５号様式
(8) 規則【第１５９条】第２項の通知（地役権の設定の登記における要役地の管轄登記所
への通知） 別記第７６号様式
(9) 規則【第１５９条】第４項の通知（地役権の変更の登記等における要役地の管轄登記
所への通知） 別記第７７号様式
(10) 規則【第１６８条】第５項の通知（追加共同担保の登記の他の登記所へ通知） 別
記第７８号様式
(11) 規則【第１７０条】第３項において準用する【第１６８条】第５項の通知（共同担保の
一部消滅等の他の登記所への通知） 別記第７９号様式
(12) 規則【第１８３条】第１項第１号の通知（表示に関する登記における申請人以外の
者に対する通知） 別記第８０号様式
（ ）(13) 規則【第１８３条】第１項第２号の通知 代位登記における当該他人に対する通知
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別記第８１号様式
(14) 規則【第１８３条】第１項第３号の通知（買戻しの特約に関する登記の抹消におけ
る当該登記の登記名義人であった者に対する通知） 別記第８１号の２様式
(15) 規則【第１８３条】第４項の通知（所有権の更正の登記における登記義務者に対す
る通知） 別記第８１号の３様式
(16) 規則【第１８４条】第１項の通知（処分の制限の登記における通知） 別記第８２
号様式
(17) 地方税法【第３８２条】第１項（同条第２項において準用する場合を含む ）の通。
知であって、次に掲げるもの
ア 表示に関する登記をした場合の通知 別記第８３号様式又はこれに準ずる様
式
イ 所有権の移転の登記（法【第７４条】第２項の規定による所有権の保存の登記を
含む ）若しくはその登記の抹消（法【第５８条】第４項の規定による登記の抹消。
を除く ）をした場合又は登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所につい。
ての変更の登記若しくは更正の登記をした場合の通知 別記第８４号様式又は
これに準ずる様式
ウ ア及びイ以外の登記をした場合の通知 別記第８５号様式又はこれに準ずる
様式
エ 地方税法【第３８２条】第２項（同項第２号及び第３号に係る部分に限る ）に。
おいて準用する同条第１項の規定による通知 別記第８５号の２様式又はこれ
に準ずる様式
（登記完了証を廃棄する場合）
【第１１８条】の２ 登記官は、規則【第１８２条】の２第１項の規定により登記完了証を廃
棄する場合には、登記識別情報通知書交付簿にその旨を記録するものとする。
（管轄区域がまたがる場合の登記完了の通知の様式等）
【第１１９条】 規則【第４０条】第４項に規定する帳簿には、同条第３項の登記をした登記
所の表示及び不動産所在事項を記載するものとする。
２　【第５条】の場合には、規則【第４０条】第３項及び第４項の規定に準ずるものとする。こ
の場合においては、【第１１８条】第５号及び前項の規定を準用する。
３　規則【第４０条】第３項又は前項の規定による通知をした後、通知事項に変更を生じた
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場合には、通知をした登記所の登記官は、速やかに別記第８６号様式により変更事項
を他の登記所に通知するものとする。
、 、 、４ 登記官は 前項の通知を受けた場合には 第１項の記載の次に変更事項を記載して
変更前の事項を朱抹し、備考欄に「令和何年何月何日変更」と記載して、登記官印を
押印するものとする。
（市町村長に対する通知）
【第１２０条】 【第１１８条】第１７号に掲げる通知は、通知に係る建物が２以上の市町村に
またがって存在する場合には、各市町村の長にしなければならない。
（通知書等の返戻の場合の措置）
【第１２１条】 登記官は、【第１１８条】第１号から第４号まで及び第１２号から第１６号ま
での通知書が返戻された場合には、その旨を各種通知簿の備考欄に記載し、その通知
書を通知に係る登記申請書又は許可書の次につづり込むものとする。
２　送付の方法により登記識別情報通知書又は登記完了証を交付する場合において、当
該登記識別情報通知書又は登記完了証が返戻されたときは、規則【第６４条】第３項又は
【第１８２条】の２第１項に準じて処理するものとする。
（日計表）
【第１２２条】 登記官は、別記第８７号様式による日計表を作成するものとする。
第２款 登録免許税
（課税標準認定価格の告知）
【第１２３条】 規則【第１９０条】第１項の規定による告知を書面によりする場合には、別記
第８８号様式による告知書によりするものとする。
（電子申請における印紙等による納付）
【第１２４条】 登録免許税法（昭和４２年法律第３５号。以下「税法」という ）第２１。
（ 「 」 。）条及び【第２３条】第１項の登記機関の定める書類 以下 登録免許税納付用紙 という
は、別記第８９号様式又はこれに準ずる様式によるものとする。
２　【第１２６条】第１項及び第２項の規定は、電子申請において登記所に登録免許税納付
用紙が提出された場合について準用する。
３　登記官は、登録免許税納付用紙により登録免許税の納付を確認したときは、速やか
、 （ 。に 当該申請について通知した登録免許税法施行規則 昭和４２年大蔵省令第３７号
以下「税法施行規則」という ）【第２３条】の納付情報を取り消さなければならない。。
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４　登記官は、登記の完了後、第２項において準用する【第１２６条】第１項又は第２項の
措置をした登録免許税納付用紙を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
（前登記証明書）
【第１２５条】 同一債権を担保する抵当権等に係る登記を既に受けた旨の記載のある登記
事項証明書は、これを税法施行規則【第１１条】の書類として取り扱うものとする。
２　抵当権等の設定等の登記を最初に申請した登記所に、その登記の申請と同時に申請
人から別記第９０号様式による申出書の提出があった場合には、登記官は、税法施行
規則【第１１条】の書類として、登記証明書を交付するものとする。
３　前項の登記証明書の作成は、申出書の末尾に、証明する旨及び証明の年月日を記載
し、登記官がこれに記名し、職印を押印してするものとする。
（使用済の記載等）
【第１２６条】 登記官は、登記の申請書を受け付けたときは、直ちに、これにはり付けら
れた領収証書に「使用済」と記載し、又ははり付けられた収入印紙を再使用を防止す
ることができる消印器により消印するものとする。
２　前項の領収証書については、申請の受付の年月日及び受付番号を記載して、同項の
使用済の旨の記載に代えることができる。
３　申請書以外の書面（登録免許税納付用紙を除く ）にはり付けられた収入印紙につ。
いては、消印することを要しない。
（納付不足額の通知）
【第１２７条】 税法【第２８条】第１項の通知は、別記第９１号様式による納付不足額通知書
及びその写しを作成してするものとする。
２　登記官は、前項の通知をした場合には、申請書（領収証書又は収入印紙をはり付け
た用紙に限る。次条及び【第１２９条】において同じ ）又は登録免許税納付用紙に別記。
第９２号様式による印版を押印し、これに登記官印を押印するものとする。
（還付通知）
【第１２８条】 税法【第３１条】第１項の通知は、別記第９３号様式による還付通知書及びそ
の写しを作成してするものとする。
２　登記官は、前項の通知をした場合には、申請書若しくは登録免許税納付用紙又は取
、 。下書に別記第９２号様式による印版を押印し これに登記官印を押印するものとする
３　登記官は、税法【第３１条】第２項の請求により同条第１項の通知をした場合には、申
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請書及び還付通知請求書の余白に別記第９２号様式による印版を押印し、これに登記
官印を押印するものとする。
４　登記官は、税法【第３１条】第２項の請求に理由がないと認めるときは、別記第９２号
の２様式により請求人に通知するものとする。
（再使用証明）
【第１２９条】 税法【第３１条】第３項の証明を受けようとする者は、別記第９４号様式によ
る再使用証明申出書に所要の事項を記載して申出をするものとする。
、 、 、２ 登記官は 前項の申出があった場合には 申請書又は登録免許税納付用紙の余白に
再使用することができる領収証書の金額又は収入印紙の金額を記載して、その箇所に
、 、別記第９５号様式による印版を押印し これに証明の年月日及び証明番号を記載して
登記官印を押印するものとする。
３　登記官は、前項の手続をしたときは、再使用証明申出書に証明の年月日及び証明番
号を記載するものとする。
（再使用証明後の還付手続）
【第１３０条】 登記官は、税法【第３１条】第５項の申出があった場合には、前条第２項の規
定により記載した再使用証明文を朱抹し、再使用証明を施した用紙及び再使用証明申
出書の見やすい箇所に「再使用証明失効」と朱書して、登記官印を押印するものとす
る。
２　【第１２８条】第２項及び第３項の規定は、前項の申出に基づく税法【第３１条】第１項の
通知をした場合について準用する。
（再使用証明領収証書等の使用）
【第１３１条】 登記官は、再使用証明をした領収証書又は収入印紙を使用して登記の申請
、 「 」があった場合には 【第１２９条】第２項の規定により記載した証明番号の下に 使用済
と朱書して、登記官印を押印するものとする。
２　登記官は、前項の場合には、再使用証明申出書に「使用済」と朱書して、登記官印
を押印するものとする。
第５章 登記事項の証明等
（請求書の受付）
【第１３２条】 登記官は、登記事項証明書等（登記事項証明書、登記事項要約書、地図等
の全部若しくは一部の写し（地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録
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された情報の内容を証明した書面）又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し（土
地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明
した書面）をいう ）の交付の請求が請求書を提出する方法によりされたときは、請。
求の受付の年月日を当該請求書の適宜の箇所に記載するものとする。この場合には、
別の方法で管理する場合を除き、一連の番号も当該請求書の適宜の箇所に記載するも
のとする。
２　前項後段の規定により一連の番号を記載した請求については、別記第９６号様式に
よる日計表を作成して、管理するものとする。
３　【第１２６条】第１項の規定は、第１項の請求書を受け付けた場合について準用する。
（登記事項証明書等の作成の場合の注意事項等）
【第１３３条】 登記事項証明書等を作成して交付する場合には、次に掲げるところによる
ものとする。
(1) 主任者は、作成した登記事項証明証等が請求書に係るものであることを確かめな
ければならない。
(2) 登記事項証明書等は、鮮明に作成するものとする。
(3) 登記事項証明書等が２枚以上であるときは、当該登記事項証明書等の各用紙に当
該用紙が何枚目であるかを記載するものとする。
(4) 認証文、認証者の職氏名及び作成の年月日の記載並びに職印等の押印は、整然
と、かつ、鮮明にするものとする。
(5) 主任者は、前号の認証文、認証者の職氏名及び作成の年月日並びに職印に間違
いがないことを確かめなければならない。
(6) 主任者は、地図等又は土地所在図等の全部又は一部の写しが原本の内容と相違な
いことを確かめなければならない。
(7) 請求人が受領しないため交付することができないまま１月を経過した登記事項証
明書等があるときは、請求書の余白に「交付不能」と記載し、当該登記事項証明書
等を適宜廃棄して差し支えない。
（登記事項証明書の作成）
【第１３３条】の２ 登記事項証明書には、電子計算機において不動産の所在地を管轄する
登記所を識別するための情報、不動産番号及び作成の年月日を表すバーコードその他
これに類する符号を記載するものとする。ただし、登記事項証明書と別にこれを記載
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した書面を作成するときは、この限りでない。
（地図等の写し等の作成）
【第１３４条】 地図等の写し（地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録さ
れた情報の内容を証明した書面）を作成するには、次に掲げるところによるものとす
る。
(1) 用紙は、原則として日本工業規格Ａ列３番の適宜の紙質のものを使用する。
(2) 地図及び地図に準ずる図面の写し（地図及び地図に準ずる図面が電磁的記録に記
録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面）は、請求に係る
土地のほか、接続する土地全部についてこれらの土地相互間の境界線及びその接続
する土地の地番を記載する。
(3) 地図及び地図に準ずる図面の写しは、原則として別記第９７号様式による。
(4）地図及び地図に準ずる図面に記録された情報の内容を証明した書面は、原則とし
て別記第９８号様式による。当該証明した書面に表記されている地図又は地図に準
ずる図面に閉鎖された部分が存在する場合には、当該閉鎖された部分に斜線を施す
とともに、その旨を記載する。
(5) 地図に準ずる図面に記録された情報の内容を証明した書面には、座標値及びその
種別を記載することを要しない。
(6) 建物所在図の写し（建物所在図が電磁的記録に記録されているときは、当該記録
された情報の内容を証明した書面）は、原則として別記第９９号様式による。
(7) ２筆以上の土地又は２個以上の建物を１用紙に記載して作成して差し支えない。
(8) 別記第９７号様式、別記第９８号様式及び別記第９９号様式の用紙の相当欄に余
白がある場合には、その該当欄に斜線を施すなどの方法により追記等をすることが
できないようにする。
（土地所在図等の写し等の作成）
（ 、【第１３５条】 土地所在図等の写し 土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは
当該記録された情報の内容を証明した書面）は、原則として日本工業規格Ａ列３番の
適宜の紙質の用紙を使用して作成するものとする。
（登記事項証明書等の認証文）
【第１３６条】 次の各号に掲げる登記事項証明書等には、当該各号に定める認証文を付す
ものとする。
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(1) 全部事項証明書 「これは登記記録（閉鎖された登記記録）に記録されている事
項の全部を証明した書面である 」。
(2) 現在事項証明書 「これは登記記録に記録されている現に効力を有する事項の全
部を証明した書面である 」。
(3) 何区何番事項証明書 「これは登記記録（閉鎖された登記記録）に記録されてい
る事項の何区何番事項を証明した書面である 」。
(4) 所有者証明書 「これは登記記録に記録されている所有者の氏名又は名称及び住
所を証明した書面である 」。
(5) 一棟建物全部事項証明書 「これは一棟の建物に属する区分建物の登記記録（又
は閉鎖された登記記録）に記録されている事項の全部を証明した書面である 」。
(6) 一棟建物現在事項証明書 「これは一棟の建物に属する区分建物の登記記録に記
録されている現に効力を有する事項の全部を証明した書面である 」。
(7) 地図等 電磁的記録に記録されているものを除く の全部又は一部の写し こ（ 。） 「
れは地図（建物所在図又は地図に準ずる図面）の写しである 」。
(8) 電磁的記録に記録されている地図等の内容を証明した書面 「これは地図（建物
所在図又は地図に準ずる図面）に記録されている内容を証明した書面である 」。
(9) 閉鎖された地図等（電磁的記録に記録されているものを除く ）の全部又は一部。
の写し 「これは閉鎖された地図（建物所在図又は地図に準ずる図面）の写しであ
る 」。
(10) 電磁的記録に記録され、かつ、閉鎖された地図等の内容を証明した書面 「こ
れは閉鎖された地図（建物所在図又は地図に準ずる図面）に記録されている内容を
証明した書面である 」。
(11) 土地所在図等（電磁的記録に記録されているものを除く ）の全部又は一部の。
写し 「これは図面の写しである 」。
(12) 電磁的記録に記録されている土地所在図等の内容を証明した書面 「これは図
面に記録されている内容を証明した書面である 」。
(13) 閉鎖された土地所在図等（電磁的記録に記録されているものを除く ）の全部。
又は一部の写し 「これは閉鎖された図面の写しである 」。
(14) 電磁的記録に記録され、かつ、閉鎖された土地所在図等の内容を証明した書面
「これは閉鎖された図面に記録されている内容を証明した書面である 」。
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２　規則【第１９７条】第１項後段の付記は 「ただし，登記記録の乙区（甲区及び乙区）、
に記録されている事項はない 」とするものとする。。
３　規則【第１９７条】第３項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を
省略して登記事項証明書を作成するときは、認証文に省略した旨の付記を要しない。
４　法【第１１９条】第５項の規定による請求に基づいて交付する登記事項証明書の認証文
には、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所の表示を「 何法務局何出張所管（
轄 」のように付記するものとする。）
５　前項の規定は、法第１２０第３項又は【第１２１条】第３項の規定において準用する法
【第１１９条】第５項の規定による請求に基づいて交付する場合について準用する。
（登記事項証明書等の職氏名の記載）
【第１３７条】 登記事項証明書等に登記官が職氏名を記載するには、次のようにするもの
とする。
何法務局（何地方法務局）何支局（何出張所）
登記官 何 某
（請求書の措置）
【第１３８条】 登記官は、登記事項証明書等の交付の請求書には、作成した登記事項証明
書等の通数及び枚数並びに登記手数料の額を記載しなければならない。
（閲覧）
【第１３９条】 地図等又は登記簿の附属書類を閲覧させる場合には、次に掲げるところに
留意しなければならない。
(1) 地図等又は附属書類の枚数を確認する等その抜取り及び脱落の防止に努めるこ
と。
(2) 地図等又は附属書類の汚損、記入及び改ざんの防止に厳重に注意すること。
(3) 利害関係を有する部分に限る閲覧にあっては、請求に係る部分以外を閲覧しない
ように厳重に注意すること。
(4) 閲覧者が筆記する場合には、毛筆及びペンの使用を禁ずること。
(5) 筆記の場合は、地図等又は附属書類を下敷にさせないこと。
（手数料を徴収しない場合）
【第１４０条】 国又は地方公共団体の職員が職務上登記事項証明書等の交付又は地図等若
しくは登記簿の附属書類の閲覧を請求する場合には、その旨を証する所属長の証明書
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を提出させるものとする。この場合には、請求書に請求の具体的な理由を記載させる
ものとする。
第６章 雑則
（審査請求の受理）
【第１４１条】 登記官は、法【第１５６条】の審査請求について、行政不服審査法（平成２６
年法律第６８号）【第１９条】第１項の規定に基づく審査請求書（行政手続等における情
報通信の技術の利用に関する法律（平成１４年法律第１５１号）【第３条】及び法務省の
所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
（平成１５年法務省令第１１号）【第３条】の規定により行われた審査請求の情報の内容
を印刷した書面を含む。以下同じ ）を受け取ったときは、登記事務日記帳に所要の。
事項を記載し、当該審査請求書にその年月日及び日記番号を記載するものとする。
（相当の処分）
【第１４２条】 登記官は、法【第１５７条】第１項の規定により相当の処分をしようとする場
合には、事案の簡単なものを除き、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長
に内議するものとする。この場合には、審査請求書の写しのほか、審査請求に係る登
記申請却下の決定書の写し、登記事項証明書、申請書の写しその他相当の処分の可否
を審査するに必要な関係書類を併せて送付するものとする。
２　【第１４４条】第１項の規定は、登記官を監督する法務局又は地方法務局の長が前項の
内議につき指示しようとする場合について準用する。
、 。３ 規則【第１８６条】の通知は 別記第１００号様式による通知書によりするものとする
４　登記官は、相当の処分をしたときは、その処分に係る却下決定の取消決定書その他
処分の内容を記載した書面を２通作成して、その１通を審査請求人に交付し、他の１
通を審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。
５　前項の場合には、登記官は、当該処分の内容を別記第１０１号様式による報告書に
より当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。
（審査請求事件の送付）
【第１４３条】 法【第１５７条】第２項前段の規定による審査請求事件の送付は、別記第１０
２号様式によりするものとする。この場合において、別記第１０２号様式による意見
の正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法【第１１条】第２項に
規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を送付するものとする。
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２　前項の審査請求事件の送付をする場合には、審査請求書のほか、審査請求に係る登
記申請却下の決定書の写し、登記事項証明書、申請書の写しその他審査請求の理由の
有無を審査するに必要な関係書類を送付するものとする。
３　登記官は、審査請求事件を送付した場合には、審査請求書及び送付書の各写しを日
記番号の順序に従って審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。
４　法【第１５７条】第２項後段の規定による意見の送付は、別記第１０３号様式による送
付書に第２項の規定により送付された関係書類とともにするものとする。
（審査請求についての裁決）
【第１４４条】 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をするには、次に掲げる
ところによるものとする。
(1) 地方法務局の長は、審査請求の内容に問題がある場合には、当該地方法務局を監
督する法務局の長に内議すること。
(2) 法務局の長は、審査請求につき裁決をする場合又は内議を受けた場合において、
審査請求の内容に特に問題があるときは、当職に内議すること。
２　審査請求に対する裁決は、別記第１０４号様式による裁決書によるものとし、行政
不服審査法【第４２条】第１項に規定する審理員意見書を添付するものとする。
３　法務局又は地方法務局の長は、審査請求につき裁決をしたときは、その裁決書の写
しを添えて当職にその旨を報告（地方法務局の長にあっては、当該地方法務局を監督
する法務局の長を経由して）するものとする。
【第１４５条】 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の
謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付するものとする。
２　登記官が前項の裁決書の謄本を受け取ったときは、登記事務日記帳に所要の事項を
記載し、審査請求書類等つづり込み帳につづり込んだ審査請求書の写しの次につづり
込むものとする。
（登記の嘱託）
【第１４６条】 この準則に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第１６
条第２項において準用する場合を含むものとし、この準則中「申請 「申請人」及」、
び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。