農業協同組合法（None）令和7年6月6日 施行

【第一条】
この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

【第二条】
この法律において「農業者」とは、農民又は農業を営む法人（その常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人を除く。）をいう。
２　この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は農業に従事する個人をいう。
３　この法律において「農業」とは、耕作、養畜又は養蚕の業務（これらに付随する業務を含む。）をいう。
４　自ら前項に掲げる業務を営み、又はこれに従事する者が行う薪炭生産の業務（これに付随する業務を含む。）は、この法律の適用については、農業とみなす。

【第三条】
農業協同組合又は農業協同組合連合会は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。
２　農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならない。

【第四条】
農業協同組合及び農業協同組合連合会（以下「組合」と総称する。）は、法人とする。

【第五条】
組合が、その事業の利用分量の割合に応じて行つた剰余金の配当（第七条第三項において「事業利用分量配当」という。）に相当する金額は、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

【第六条】
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

【第七条】
組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。
２　組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。
３　組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、事業から生じた収益をもつて、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない。

【第八条】
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。）の適用については、これを私的独占禁止法第二十二条第一号及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。

【第九条】
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
２　前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

【第十条】
組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。組合員（農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第四項並びに第十一条の五十第三項を除き、以下この節において同じ。）のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け組合員の貯金又は定期積金の受入れ組合員の事業又は生活に必要な物資の供給組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設（医療又は老人の福祉に関するものを除く。）の設置農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理組合員の生産する物資の運搬、加工、保管又は販売農村工業に関する施設共済に関する施設医療に関する施設老人の福祉に関する施設農村の生活及び文化の改善に関する施設組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結前各号の事業に附帯する事業
　一　組合員（農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第四項並びに第十一条の五十第三項を除き、以下この節において同じ。）のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導
　二　組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
　三　組合員の貯金又は定期積金の受入れ
　四　組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
　五　組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設（医療又は老人の福祉に関するものを除く。）の設置
　六　農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設
　七　農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理
　八　組合員の生産する物資の運搬、加工、保管又は販売
　九　農村工業に関する施設
　十　共済に関する施設
　十一　医療に関する施設
　十二　老人の福祉に関する施設
　十三　農村の生活及び文化の改善に関する施設
　十四　組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
　十五　前各号の事業に附帯する事業
２　組合員又は会員に出資をさせる組合（以下「出資組合」という。）は、前項の事業のほか、組合員（農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者）の委託を受けて行う農業の経営の事業を併せ行うことができる。
３　第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地又は採草放牧地（農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）第二条第一項に規定する農地（同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。）又は採草放牧地をいう。第十一条の五十第一項において同じ。）前号に規定する土地に併せて当該信託をすることを相当とする農林水産省令で定めるその他の不動産で信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係るもの
　一　信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地又は採草放牧地（農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）第二条第一項に規定する農地（同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。）又は採草放牧地をいう。第十一条の五十第一項において同じ。）
　二　前号に規定する土地に併せて当該信託をすることを相当とする農林水産省令で定めるその他の不動産で信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係るもの
４　組合員又は会員に出資をさせない組合（以下「非出資組合」という。）は、第一項の規定にかかわらず、同項第三号又は第十号の事業を行うことができない。
５　出資組合は、第一項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を併せ行うことができる。組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等（農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。）の売渡し若しくは貸付け（住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。）又は区画形質の変更の事業組合員からのその所有に係る転用相当農地等の借入れ及びその借入れに係る土地の貸付け（当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地の貸付け又は当該施設の売渡し若しくは貸付けを含む。）の事業組合員からのその所有に係る転用相当農地等の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し又は貸付け（当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。）の事業
　一　組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等（農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。）の売渡し若しくは貸付け（住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。）又は区画形質の変更の事業
　二　組合員からのその所有に係る転用相当農地等の借入れ及びその借入れに係る土地の貸付け（当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地の貸付け又は当該施設の売渡し若しくは貸付けを含む。）の事業
　三　組合員からのその所有に係る転用相当農地等の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し又は貸付け（当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。）の事業
６　第一項第三号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。手形の割引為替取引債務の保証又は手形の引受け有価証券（第六号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号の二及び第七号において同じ。）の売買（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。）又は有価証券関連デリバティブ取引（書面取次ぎ行為に限る。）有価証券の貸付け国債、地方債若しくは政府保証債（以下この号において「国債等」という。）の引受け（売出しの目的をもつてするものを除く。）又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い金銭債権（譲渡性貯金証書その他の主務省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。）の取得又は譲渡特定目的会社が発行する特定社債（特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権（民法（明治二十九年法律第八十九号）第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法（平成十九年法律第百二号）第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。）又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。）その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの（以下この号において「特定社債等」という。）の引受け（売出しの目的をもつてするものを除く。）又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い短期社債等の取得又は譲渡有価証券の私募の取扱い農林中央金庫その他主務大臣が定める者（外国の法令に準拠して外国において銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第二項に規定する銀行業を営む者（同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。次号及び第十一条の十二において「外国銀行」という。）を除く。）の業務（同号の事業に該当するものを除く。）の代理又は媒介（主務大臣が定めるものに限る。）外国銀行の業務の代理又は媒介（外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。）国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い有価証券、貴金属その他の物品の保護預り振替業両替店頭デリバティブ取引（有価証券関連店頭デリバティブ取引に該当するものを除く。）であつて主務省令で定めるもののうち、第六号の事業に該当するもの以外のものデリバティブ取引（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。）の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるもの金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量（地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次項第七号において同じ。）の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて主務省令で定めるもの（次号において「金融等デリバティブ取引」という。）のうち第一項第三号の事業を行う組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの（第六号及び第十二号の事業に該当するものを除く。）金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理（第十二号の二の事業に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。）有価証券関連店頭デリバティブ取引（当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第六号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。）であつて、第三号の二の事業に該当するもの以外のもの有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理前各号の事業に附帯する事業
　一　手形の割引
　二　為替取引
　三　債務の保証又は手形の引受け
　三の二　有価証券（第六号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号の二及び第七号において同じ。）の売買（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。）又は有価証券関連デリバティブ取引（書面取次ぎ行為に限る。）
　四　有価証券の貸付け
　五　国債、地方債若しくは政府保証債（以下この号において「国債等」という。）の引受け（売出しの目的をもつてするものを除く。）又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
　六　金銭債権（譲渡性貯金証書その他の主務省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。）の取得又は譲渡
　六の二　特定目的会社が発行する特定社債（特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権（民法（明治二十九年法律第八十九号）第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法（平成十九年法律第百二号）第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。）又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。）その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの（以下この号において「特定社債等」という。）の引受け（売出しの目的をもつてするものを除く。）又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
　六の三　短期社債等の取得又は譲渡
　七　有価証券の私募の取扱い
　八　農林中央金庫その他主務大臣が定める者（外国の法令に準拠して外国において銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第二項に規定する銀行業を営む者（同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。次号及び第十一条の十二において「外国銀行」という。）を除く。）の業務（同号の事業に該当するものを除く。）の代理又は媒介（主務大臣が定めるものに限る。）
　八の二　外国銀行の業務の代理又は媒介（外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。）
　九　国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
　十　有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
　十の二　振替業
　十一　両替
　十二　店頭デリバティブ取引（有価証券関連店頭デリバティブ取引に該当するものを除く。）であつて主務省令で定めるもののうち、第六号の事業に該当するもの以外のもの
　十二の二　デリバティブ取引（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。）の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるもの
　十三　金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量（地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次項第七号において同じ。）の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて主務省令で定めるもの（次号において「金融等デリバティブ取引」という。）のうち第一項第三号の事業を行う組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの（第六号及び第十二号の事業に該当するものを除く。）
　十四　金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理（第十二号の二の事業に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。）
　十五　有価証券関連店頭デリバティブ取引（当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第六号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。）であつて、第三号の二の事業に該当するもの以外のもの
　十六　有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
　十七　前各号の事業に附帯する事業
７　第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業（前項の規定により行う事業を除く。）金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業信託法（平成十八年法律第百八号）第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託担保付社債信託法（明治三十八年法律第五十二号）により行う担保付社債に関する信託事業国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業（前項の規定により行う事業を除く。）であつて、主務省令で定めるもの
　一　金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
　二　金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業（前項の規定により行う事業を除く。）
　三　金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業
　四　信託法（平成十八年法律第百八号）第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
　五　地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
　六　担保付社債信託法（明治三十八年法律第五十二号）により行う担保付社債に関する信託事業
　七　国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業（前項の規定により行う事業を除く。）であつて、主務省令で定めるもの
８　第一項第十号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社（保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。）その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行（農林水産省令で定めるものに限る。）の事業を行うことができる。
９　第六項第三号の二、第六号の三及び第十五号並びに第十二項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に規定する短期社債削除投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）第五十四条の四第一項に規定する短期債保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条第八項に規定する特定短期社債農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三号）第六十二条の二第一項に規定する短期農林債その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券（新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。）に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの各権利の金額が一億円を下回らないこと。元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
　一　社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に規定する短期社債
　二　削除
　三　投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
　四　信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）第五十四条の四第一項に規定する短期債
　五　保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債
　六　資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条第八項に規定する特定短期社債
　七　農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三号）第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
　八　その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券（新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。）に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの各権利の金額が一億円を下回らないこと。元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
１０　第六項第三号の二及び第十二号の二の「有価証券関連デリバティブ取引」、同項第三号の二の「書面取次ぎ行為」、同項第十二号の「店頭デリバティブ取引」、同項第十二号、第十五号及び第十六号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」又は同項第十二号の二の「デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引、同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為、同法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引、同法第二十八条第八項第四号に掲げる行為又は同法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
１１　第六項第五号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
１２　第六項第六号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第六号の三の事業には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う事業を含むものとする。
１３　第六項第六号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
１４　第六項第七号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募（金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。）の取扱いをいう。
１５　第六項第十号の二の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
１６　組合は、第七項第四号から第六号までの事業に関しては、信託業法（平成十六年法律第百五十四号）、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書の規定は、適用しない。
１７　組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設（第六項第三号及び第四号並びに第七項第五号及び第六号の規定による施設並びに第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第二十三項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。）を利用させることができる。ただし、第六項第二号から第十七号まで、第七項、第八項及び第二十四項の規定による施設並びに第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第二十三項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設に係る場合を除き、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額（第一項第二号及び第六項第一号の事業を併せ行う場合には、これらの事業の利用分量の額の合計額。以下この条において同じ。）は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一（政令で定める事業については、政令で定める割合）を超えてはならない。
１８　第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う組合であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第一項第二号及び第六項第一号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして行政庁の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該組合の貯金及び定期積金の合計額に百分の二十以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。
１９　行政庁は、農業協同組合について前項の指定を行おうとするときは、主務大臣の意見を聴かなければならない。
２０　組合は、第十七項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人に対する資金の貸付け農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け（前号に掲げるものを除く。）銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
　一　地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人に対する資金の貸付け
　二　農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け（前号に掲げるものを除く。）
　三　銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
２１　組合は、第十七項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の組合の組合員その他の農林水産省令で定める基準に適合する者に第一項第八号の規定による施設を利用させることができる。
２２　第一項第二号、第三号、第十号若しくは第十二号、第二項、第三項又は第五項の事業の利用に関する第十七項ただし書及び第十八項の規定の適用については、第一項第二号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人に対し貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者、同項第三号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び営利を目的としない法人、同項第十号又は第十二号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者、第二項、第三項又は第五項の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び当該委託を受け、当該信託の引受けを行い、又は当該借入れをする際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者であつた者（同項第二号の事業にあつては、当該借入れに係る土地でその借入れの際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者の所有に係るものの所有権を取得した者を含む。）は、これを組合員とみなす。
２３　第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項第二号の事業及び同項第四号の事業のうち次に掲げるもの並びにこれらの事業又は同項第三号の事業に附帯する事業並びに第六項、第七項及び次項の事業のほか、他の事業を行うことができない。機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業契約の対象とする物件（以下この号において「リース物件」という。）を使用させる期間（以下この号において「使用期間」という。）の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。前号に掲げる事業の代理又は媒介
　一　機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業契約の対象とする物件（以下この号において「リース物件」という。）を使用させる期間（以下この号において「使用期間」という。）の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
　二　前号に掲げる事業の代理又は媒介
２４　第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、組合員のために、次の事業を行うことができる。組合員から取得した当該組合員に関する情報を当該組合員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該農業協同組合連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該農業協同組合連合会の行う第一項第二号若しくは第三号の事業の高度化又は当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資するもの当該農業協同組合連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該農業協同組合連合会の行う第一項第二号又は第三号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの前二号の事業に附帯する事業
　一　組合員から取得した当該組合員に関する情報を当該組合員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該農業協同組合連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該農業協同組合連合会の行う第一項第二号若しくは第三号の事業の高度化又は当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資するもの
　二　当該農業協同組合連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該農業協同組合連合会の行う第一項第二号又は第三号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの
　三　前二号の事業に附帯する事業
２５　第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、同号の事業に附帯する事業及び第八項の事業のほか、他の事業を行うことができない。

【第十条の二】
組合は、前条の事業を行うに当たつては、組合員に対しその利用を強制してはならない。

【第十条の三】
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の出資の総額は、農林水産省令で定める区分に応じ、農林水産省令で定める額以上でなければならない。
２　前項の農林水産省令で定める額は、農業協同組合の出資の総額にあつては一億円（組合員（第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。）の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する農業協同組合の出資の総額にあつては千万円）、農業協同組合連合会の出資の総額にあつては十億円を、それぞれ下回つてはならない。

【第十一条】
組合が、第十条第一項第三号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
２　前項の信用事業規程には、信用事業（第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの（これらの事業に附帯する事業を含む。）並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業をいう。以下同じ。）の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。
３　信用事業規程の変更（軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。）又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
４　組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

【第十一条の二】
主務大臣は、第十条第一項第三号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
　一　当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
　二　当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
　三　当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
２　前項第二号の「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権（総株主又は総出資者の議決権（株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第四節及び第百一条第一項第二十三号において同じ。）をいう。以下同じ。）の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
３　前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権（委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。）その他農林水産省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの（農林水産省令で定める議決権を除く。）及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

【第十一条の三】
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。

【第十一条の四】
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為（次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。利用者に対して虚偽のことを告げる行為利用者に対して、不確実な事項につき断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為利用者に対して、当該組合又は当該組合の特定関係者（当該組合の子会社（第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。）、当該組合を所属組合（第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十第一項において同じ。）とする特定信用事業代理業者（第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十第一項において同じ。）その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の九において同じ。）その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為（利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。）前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
　一　利用者に対して虚偽のことを告げる行為
　二　利用者に対して、不確実な事項につき断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
　三　利用者に対して、当該組合又は当該組合の特定関係者（当該組合の子会社（第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。）、当該組合を所属組合（第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十第一項において同じ。）とする特定信用事業代理業者（第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十第一項において同じ。）その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の九において同じ。）その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為（利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。）
　四　前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

【第十一条の五】
金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。）、同章第二節第一款（第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。）及び同法第四十五条（第三号及び第四号を除く。）の規定は、第十条第一項第三号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約（特定貯金等（金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。）の受入れを内容とする契約をいう。第九十二条の五において同じ。）の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定（同法第三十九条第三項本文の規定を除く。）中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定（同法第三十四条の規定を除く。）中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為（第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。）を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに貯金者及び定期積金の積金者（以下この項において「貯金者等」という。）の保護に資するための当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき事項（次項において「参考事項等」という。）」と、同条第二項中「除く。）」とあるのは「除く。）及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引（買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。）又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券売買取引等」という。）」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券等」という。）」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客（信託会社等（信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。）が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。）」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三（第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。）、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第十一条の六】
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ（特定貯金等の受入れを除く。）に関し、貯金者及び定期積金の積金者（以下この項及び第九十二条の五の二第二項第二号において「貯金者等」という。）の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
２　前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

【第十一条の七】
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。指定信用事業等紛争解決機関（第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。）が存在する場合一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等（第九十二条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。）に係る手続実施基本契約（同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに第十一条の三十第一項第一号及び第三項において同じ。）を締結する措置指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
　一　指定信用事業等紛争解決機関（第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。）が存在する場合一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等（第九十二条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。）に係る手続実施基本契約（同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに第十一条の三十第一項第一号及び第三項において同じ。）を締結する措置
　二　指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
２　前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。苦情処理措置利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第十一条の三十第二項第二号において同じ。）により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
　一　苦情処理措置利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
　二　紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第十一条の三十第二項第二号において同じ。）により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
３　第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
４　第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務（第九十二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第十一条の三十第四項第一号及び第二号において同じ。）の廃止の認可又は第九十二条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第九十二条の六第一項の規定による指定が第九十二条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。）その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の六第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
　一　第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務（第九十二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第十一条の三十第四項第一号及び第二号において同じ。）の廃止の認可又は第九十二条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
　二　第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第九十二条の六第一項の規定による指定が第九十二条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。）その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
　三　第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の六第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

【第十一条の八】
第十条第一項第三号の事業を行う組合の同一人（当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。）に対する信用の供与等（信用の供与又は出資（信用の供与又は出資に相当するものを含む。）として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額（以下この条において「信用供与等限度額」という。）を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割（法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。）若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
２　前項の組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者（以下この条において「子会社等」という。）を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額（以下この条において「合算信用供与等限度額」という。）を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
３　前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等
　一　国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
　二　信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等
４　第二項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
５　いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、第一項の組合又はその子会社等が同項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、当該組合又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。
６　前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

【第十一条の九】
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき農林水産省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして農林水産省令で定める取引当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして農林水産省令で定める取引又は行為
　一　当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして農林水産省令で定める取引
　二　当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして農林水産省令で定める取引又は行為

【第十一条の十】
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務（同項第二号又は第三号の事業、第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。）に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
２　前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者（金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。）、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。

【第十一条の十一】
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

【第十一条の十二】
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、同条第六項第八号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。

【第十一条の十三】
第十条第一項第八号の保管の事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
２　前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
３　第一項の許可を受けた組合が発行する同項の倉荷証券については、商法（明治三十二年法律第四十八号）第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定を準用する。
４　第一項の許可を受けた組合については、倉庫業法（昭和三十一年法律第百二十一号）第八条第一項及び第二項、第十二条、第二十二条並びに第二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第八条第一項中「その実施前に、国土交通大臣」とあり、及び同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第十二条第一項中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と、同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と、同法第二十二条及び第二十七条第一項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第十一条の十四】
前条第一項の許可を受けた組合の作成する同項の倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。

【第十一条の十五】
第十一条の十三第一項の許可を受けた組合が同項の倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
２　前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

【第十一条の十六】
第十一条の十三第一項の許可を受けた組合が同項の倉荷証券を発行した場合については、商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定を準用する。

【第十一条の十七】
組合が、第十条第一項第十号の事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
２　前項の共済規程には、共済事業（第十条第一項第十号の事業（この事業に附帯する事業を含む。）及び同条第八項の事業をいう。以下同じ。）の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
３　共済規程の変更（軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。）又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
４　組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

【第十一条の十八】
主務大臣は、第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金（第九十二条の六第五項第三号を除き、以下「共済金等」という。）の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
　一　出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
　二　共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額

【第十一条の十九】
第十条第一項第十号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者（以下この条において「申込者等」という。）は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除（以下この条において「申込みの撤回等」という。）を行うことができる。申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。当該共済契約の共済期間が一年以下であるとき。当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。申込者等が組合又は共済代理店（組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。）の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。その他農林水産省令で定めるとき。
　一　申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
　二　当該共済契約の共済期間が一年以下であるとき。
　三　当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
　四　申込者等が組合又は共済代理店（組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。）の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。
　五　その他農林水産省令で定めるとき。
２　前項第一号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第九十七条の四第二項第三号を除き、以下同じ。）により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。
３　前項前段の電磁的方法（農林水産省令で定める方法を除く。）により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
４　共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
５　第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
６　第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
７　共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
８　共済代理店は、第一項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
９　共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。
１０　第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

【第十一条の二十】
第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済（団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする共済をいう。以下同じ。）に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為（当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行つた者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は当該団体共済に係る共済契約者と農林水産省令で定める特殊の関係のある者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であつて、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できるときとして農林水産省令で定めるときにおける当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。次条及び第十一条の二十四において同じ。）に関し、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者（以下「共済契約者等」という。）の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
２　前項の規定は、第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結に関しては、適用しない。
３　共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合の名称自己が代理人として共済契約を締結するか、又は共済契約の締結を媒介するかの別その他農林水産省令で定める事項
　一　当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合の名称
　二　自己が代理人として共済契約を締結するか、又は共済契約の締結を媒介するかの別
　三　その他農林水産省令で定める事項

【第十一条の二十一】
第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関し、利用者の意向を把握し、これに沿つた共済契約の締結等（共済契約の締結又は共済契約への加入をいう。以下この条において同じ。）の提案、共済契約の内容の説明及び共済契約の締結等に際しての利用者の意向と共済契約の内容が合致していることを利用者が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

【第十一条の二十二】
共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務（自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に密接に関連する業務を含む。）に関し、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

【第十一条の二十三】
共済代理店は、その主たる目的として、自己を共済契約者又は被共済者とする共済契約（次項において「自己契約」という。）の締結の代理又は媒介を行つてはならない。
２　前項の規定の適用については、共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた自己契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額が、当該共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超えることとなつたときは、当該共済代理店は、自己契約の締結の代理又は媒介を行うことをその主たる目的としたものとみなす。

【第十一条の二十四】
第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為（当該団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為（被共済者に対するものに限る。）に限り、第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結に関しては同号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第四号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。ただし、第十一条の二十第一項ただし書の農林水産省令で定める場合における第一号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち共済契約者若しくは被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為前三号に定めるもののほか、共済契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為
　一　共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち共済契約者若しくは被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
　二　共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
　三　共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
　四　前三号に定めるもののほか、共済契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為

【第十一条の二十五】
共済代理店については、保険業法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項（第三号に係る部分に限る。）の規定を準用する。この場合において、同法第三百三条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る」とあるのは「限る」と、同法第三百四条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百五条第一項及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の締結の代理又は媒介」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
２　前項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員については、同法第三百十一条の規定を準用する。

【第十一条の二十六】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。

【第十一条の二十七】
金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。）、同章第二節第一款（第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。）及び同法第四十五条（第三号及び第四号を除く。）の規定は、第十条第一項第十号の事業を行う組合が行う特定共済契約（金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ（当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。）がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。）の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定（同法第三十九条第三項本文の規定を除く。）中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定（同法第三十四条の規定を除く。）中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為（第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。）を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び共済契約者等（農業協同組合法第十一条の二十第一項に規定する共済契約者等をいう。以下この項において同じ。）の保護に資するための当該特定共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき事項（次項において「参考事項等」という。）」と、同条第二項中「除く。）」とあるのは「除く。）及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引（買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。）又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券売買取引等」という。）」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券等」という。）」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客（信託会社等（信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。）が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。）」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失（当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等（農業協同組合法第十一条の十八に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。）の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。）」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三（第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。）及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第十一条の二十八】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
２　前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
３　第一項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。
４　民法第七百二十四条及び第七百二十四条の二の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。

【第十一条の二十九】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

【第十一条の三十】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。指定共済事業等紛争解決機関（第九十二条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。）が存在する場合一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等（第九十二条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。）に係る手続実施基本契約を締結する措置指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
　一　指定共済事業等紛争解決機関（第九十二条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。）が存在する場合一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等（第九十二条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。）に係る手続実施基本契約を締結する措置
　二　指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
２　前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。苦情処理措置利用者（利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同じ。）からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
　一　苦情処理措置利用者（利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同じ。）からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
　二　紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
３　第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
４　第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第九十二条の九第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の第九十二条の六第一項の規定による指定が第九十二条の九第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。）その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の六第一項の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
　一　第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第九十二条の九第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
　二　第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の第九十二条の六第一項の規定による指定が第九十二条の九第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。）その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
　三　第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第九十二条の六第一項の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間

【第十一条の三十一】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務（同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。）に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
２　前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。

【第十一条の三十二】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

【第十一条の三十三】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

【第十一条の三十四】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、農業協同組合にあつてはその所有する資産で第十一条の三十六の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、農業協同組合連合会にあつてはその所有する資産のうちに、それぞれ価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産（次項において「特定資産」という。）があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
２　前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失（売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。）の額が特定資産の売買等による利益（売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。）の額を超える場合においてその差額の塡補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。

【第十一条の三十五】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、契約者割戻し（共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。）を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
２　契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

【第十一条の三十六】
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

【第十一条の三十七】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定（次項において「特別勘定」という。）を設けなければならない。
２　前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
　一　特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
　二　特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。

【第十一条の三十八】
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の財産で第十一条の三十六の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの及び同号の事業を行う農業協同組合連合会の財産は、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。

【第十一条の三十九】
第十条第一項第十号の事業を行う組合（農林水産省令で定める要件に該当する農業協同組合を除く。）は、理事会（第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会）において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
２　共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。

【第十一条の四十】
共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。その他農林水産省令で定める事項
　一　農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
　二　契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
　三　その他農林水産省令で定める事項
２　共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
３　行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
４　前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

【第十一条の四十一】
行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。

【第十一条の四十二】
農業協同組合が、第十条第三項の信託の引受けの事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
２　前項の信託規程には、事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
３　信託規程の変更（軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。）は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
４　農業協同組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る信託規程の変更をしたとき、又は信託規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

【第十一条の四十三】
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託の委託者又はその一般承継人は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。
２　第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。
３　第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。
４　第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託についての信託法第四十条第二項の規定の適用については、同項中「第二十八条」とあるのは、「農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十一条の四十三第三項」とする。

【第十一条の四十四】
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、当該信託に係る不動産を信託行為に基づき貸し付け、又は売り渡す場合には、信託の本旨に従うほか、組合員又は信託規程で定めるその他の者の農業経営の改善に資することとなるように配意してしなければならない。

【第十一条の四十五】
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限（次に掲げる裁判に関するものを除く。）は、行政庁に属する。信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判
　一　信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判
　二　信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判
　三　信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判
　四　信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判

【第十一条の四十六】
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託は、信託法第百六十三条又は第百六十四条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、終了する。信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了したとき。当該農業協同組合の信託規程に係る第十一条の四十二第一項の承認の取消しがあつたとき。
　一　信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了したとき。
　二　当該農業協同組合の信託規程に係る第十一条の四十二第一項の承認の取消しがあつたとき。

【第十一条の四十七】
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託には、信託法第三条（第三号に係る部分に限る。）、第四条第三項、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第三十五条、第五十五条、第七十九条から第八十九条まで、第九十三条、第九十五条、第九十六条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百四十六条、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、適用しない。

【第十一条の四十八】
組合が、第十条第五項の事業（以下「宅地等供給事業」という。）を行おうとするときは、宅地等供給事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
２　前項の宅地等供給事業実施規程には、事業の実施方法及び宅地等供給事業に係る契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
３　宅地等供給事業実施規程の変更（軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。）は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
４　組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る宅地等供給事業実施規程の変更をしたとき、又は宅地等供給事業実施規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

【第十一条の四十九】
第十条第一項第十四号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
２　組合員の締結する契約でその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。

【第十一条の五十】
出資組合は、次に掲げる場合には、第十条に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農地又は採草放牧地の農業上の利用の増進を図るためには組合が自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて農業の経営を行う場合農地又は採草放牧地を利用しないで行う場合において、前号に掲げる場合に準ずる場合として農林水産省令で定めるとき。
　一　当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農地又は採草放牧地の農業上の利用の増進を図るためには組合が自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて農業の経営を行う場合
　二　農地又は採草放牧地を利用しないで行う場合において、前号に掲げる場合に準ずる場合として農林水産省令で定めるとき。
２　出資組合の行う前項の事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。
３　第一項の規定により組合が農業の経営を行うには、当該組合の総会に総組合員（第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。）又は総会員（同条第二項第二号又は第三号の規定による会員を除く。）の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。

【第十一条の五十一】
組合が、前条第一項の事業を行おうとするときは、農業経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
２　前項の農業経営規程には、事業の実施区域その他事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
３　農業経営規程の変更（軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。）は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
４　組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る農業経営規程の変更をしたとき、又は農業経営規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
５　行政庁は、農業経営規程に記載された事業の実施区域が農業経営基盤強化促進法（昭和五十五年法律第六十五号）第十九条第一項に規定する地域計画の区域内にある場合において、第一項又は第三項の承認をしようとするときは、当該地域計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。この場合において、行政庁は、必要があると認めるときは、当該地域計画を定めた市町村の意見を聴くものとする。

【第十一条の五十二】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約（変更対象外契約を除く。）について共済金額の削減その他の契約条項の変更（以下この節において「契約条件の変更」という。）を行う旨の申出をすることができる。
２　前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
３　行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
４　第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約（当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。）その他の政令で定める共済契約をいう。

【第十一条の五十三】
行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。

【第十一条の五十四】
契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
２　契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第十条第一項第十号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。

【第十一条の五十五】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第十一条の五十二第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の決議を経なければならない。
２　前項の決議には、第四十六条の規定を準用する。
３　第一項の決議を行う場合には、同項の組合は、第四十三条の六第一項又は第二項の通知において、会議の目的である事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。
４　第一項の決議を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
５　前項の方針については、その内容を定款に記載しなければならない。

【第十一条の五十六】
前条第一項の決議又はこれとともに行う第四十六条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項に係る決議は、同条（前条第二項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、出席した組合員又は会員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
２　前項の規定により仮にした決議（以下この条において「仮決議」という。）があつた場合においては、組合員又は会員（第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員又は同条第二項第二号若しくは第三号の規定による会員を除く。）に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
３　前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮決議を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。

【第十一条の五十七】
第十条第一項第十号の事業を行う組合の理事は、第十一条の五十五第一項の決議を行うべき日の二週間前から第十一条の六十三第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに第十一条の五十五第四項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。）を各事務所に備えて置かなければならない。
２　組合員及び会員並びに共済契約者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。前項の書面の閲覧の請求前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
　一　前項の書面の閲覧の請求
　二　前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
　三　前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
　四　前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
３　組合員及び会員並びに共済契約者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

【第十一条の五十八】
行政庁は、第十一条の五十二第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
２　前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
３　行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
４　民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）第六十条及び第六十一条第一項の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
５　前項において準用する民事再生法第六十一条第一項に規定する費用及び報酬は、第十一条の五十二第三項の規定による承認に係る組合（次条第一項及び第九十九条の十一において「被調査組合」という。）の負担とする。

【第十一条の五十九】
共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況（これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。）につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
２　共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

【第十一条の六十】
共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
２　共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。

【第十一条の六十一】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、第十一条の五十五第一項の決議があつた場合（第十一条の五十六第三項の規定により第十一条の五十五第一項の決議があつたものとみなされる場合を含む。）には、遅滞なく、当該決議に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
２　行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第十一条の五十五第一項の決議に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

【第十一条の六十二】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第十一条の五十五第一項の決議に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者（以下この条において「変更対象契約者」という。）に対し、同項の決議に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
２　前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第十一条の五十五第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
３　前項の期間は、一月を下つてはならない。
４　第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
５　第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。

【第十一条の六十三】
第十条第一項第十号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
２　前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。

【第十一条の六十四】
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社（第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。以下この条において「子会社対象会社」という。）を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。農業協同組合の行う特定事業に従属する業務として農林水産省令で定めるもの（第四項及び次条第一項において「従属業務」という。）次項第一号に掲げる農業協同組合にあつては第十条第一項第二号、第三号又は第十号の事業に、次項第二号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第二号又は第三号の事業に、次項第三号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第十号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
　一　農業協同組合の行う特定事業に従属する業務として農林水産省令で定めるもの（第四項及び次条第一項において「従属業務」という。）
　二　次項第一号に掲げる農業協同組合にあつては第十条第一項第二号、第三号又は第十号の事業に、次項第二号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第二号又は第三号の事業に、次項第三号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第十号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
２　前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合信用事業又は共済事業第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合（前号に掲げる農業協同組合を除く。）信用事業第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合（第一号に掲げる農業協同組合を除く。）共済事業
　一　第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合信用事業又は共済事業
　二　第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合（前号に掲げる農業協同組合を除く。）信用事業
　三　第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合（第一号に掲げる農業協同組合を除く。）共済事業
３　第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由により当該農業協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
４　第一項の場合において、会社が主として農業協同組合の行う事業のために従属業務（信用事業に従属する業務を除く。）を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該農業協同組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。

【第十一条の六十五】
第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社は、特定事業会社（特定事業（前条第二項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。）に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。）である国内の会社（従属業務又は前条第一項第二号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。）の議決権については、合算して、その基準議決権数（当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。）を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
２　前項の規定は、同項の農業協同組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の農林水産省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該農業協同組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
３　前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第一項の農業協同組合又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
４　第一項の農業協同組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該農業協同組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。当該農業協同組合が第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき（農林水産省令で定める場合に限る。）その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日第六十五条第二項の認可を受けて当該農業協同組合が合併により設立されたときその設立された日当該農業協同組合が第六十五条第二項の認可を受けて合併をしたとき（当該農業協同組合が存続する場合に限る。）その合併をした日
　一　当該農業協同組合が第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき（農林水産省令で定める場合に限る。）その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日
　二　第六十五条第二項の認可を受けて当該農業協同組合が合併により設立されたときその設立された日
　三　当該農業協同組合が第六十五条第二項の認可を受けて合併をしたとき（当該農業協同組合が存続する場合に限る。）その合併をした日
５　行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に第一項の農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
６　第一項の農業協同組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該農業協同組合が取得し、又は保有するものとみなす。
７　第十一条の二第三項の規定は、前各項の場合において第一項の農業協同組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

【第十一条の六十六】
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社（国内の会社に限る。第十号、第七項及び次条第一項において「子会社対象会社」という。）以外の会社を子会社としてはならない。銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、信託業務（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。）を営むもの（第五号ロにおいて「信託兼営銀行」という。）資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業（同条第二項に規定する資金移動業をいう。）その他主務省令で定める業務を専ら営むもの金融商品取引業者のうち、有価証券関連業（金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。）のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの（第五号ロにおいて「証券専門会社」という。）金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業（同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。）のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの（第五号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。）金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介（ハに掲げる行為に該当するものを除く。）金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律（平成十二年法律第百一号）第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務（同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。）のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為（前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。）金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの（次号ロにおいて「信託専門会社」という。）次に掲げる業務を専ら営む会社（イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該農業協同組合連合会、その子会社（第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。）その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。）従属業務金融関連業務（当該農業協同組合連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該農業協同組合連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合（当該農業協同組合連合会が第十条第七項の規定により同項第三号の事業を行う場合を除く。）にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。）新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社（当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの（次号及び第八号並びに第十一条の六十七第三項及び第四項において「特定子会社」という。）以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数（同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。）を超える議決権を有していないものに限る。）経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社（その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社（第十一条の六十七第一項及び第三項において「特別事業再生会社」という。）にあつては、当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。）地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社（当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。）前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該農業協同組合連合会の行う第十条第一項第二号若しくは第三号の事業の高度化若しくは当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として主務省令で定める会社子会社対象会社のみを子会社とする持株会社（私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。）で主務省令で定めるもの（当該持株会社になることを予定している会社を含む。）
　一　銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、信託業務（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。）を営むもの（第五号ロにおいて「信託兼営銀行」という。）
　一の二　資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業（同条第二項に規定する資金移動業をいう。）その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
　二　金融商品取引業者のうち、有価証券関連業（金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。）のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの（第五号ロにおいて「証券専門会社」という。）
　三　金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業（同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。）のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの（第五号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。）金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介（ハに掲げる行為に該当するものを除く。）金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
　三の二　金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律（平成十二年法律第百一号）第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務（同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。）のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為（前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。）金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
　四　信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの（次号ロにおいて「信託専門会社」という。）
　五　次に掲げる業務を専ら営む会社（イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該農業協同組合連合会、その子会社（第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。）その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。）従属業務金融関連業務（当該農業協同組合連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該農業協同組合連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合（当該農業協同組合連合会が第十条第七項の規定により同項第三号の事業を行う場合を除く。）にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。）
　六　新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社（当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの（次号及び第八号並びに第十一条の六十七第三項及び第四項において「特定子会社」という。）以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数（同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。）を超える議決権を有していないものに限る。）
　七　経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社（その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社（第十一条の六十七第一項及び第三項において「特別事業再生会社」という。）にあつては、当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。）
　八　地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社（当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。）
　九　前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該農業協同組合連合会の行う第十条第一項第二号若しくは第三号の事業の高度化若しくは当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として主務省令で定める会社
　十　子会社対象会社のみを子会社とする持株会社（私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。）で主務省令で定めるもの（当該持株会社になることを予定している会社を含む。）
２　前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。従属業務第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの金融関連業務第十条第一項第二号若しくは第三号の事業、有価証券関連業又は信託業（信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。）に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
　一　従属業務第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
　二　金融関連業務第十条第一項第二号若しくは第三号の事業、有価証券関連業又は信託業（信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。）に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
　三　証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
　四　信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
３　第十一条の六十四第三項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十六第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第六号から第八号までに掲げる会社の株式又は持分の取得」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由（当該農業協同組合連合会又はその子会社による同項第六号から第八号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。）」と読み替えるものとする。
４　第一項の農業協同組合連合会は、同項第一号から第五号まで、第九号又は第十号に掲げる会社（従属業務（第二項第一号に規定する従属業務をいう。）又は第十条第一項第二号若しくは第三号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条において「認可対象会社」という。）を子会社としようとするとき（第一項第九号に掲げる会社（主務省令で定める会社を除く。）にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき）は、第五十条の二第三項又は第六十五条第二項の規定により信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
５　前項の規定は、認可対象会社が、第一項の農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合連合会の子会社（同項第九号に掲げる会社（前項の主務省令で定める会社を除く。）にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。）となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
６　第四項の規定は、第一項の農業協同組合連合会が、現に子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社（認可対象会社に限る。）に該当する子会社としようとするときについて準用する。
７　第一項の農業協同組合連合会は、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有している子会社対象会社（当該農業協同組合連合会の子会社及び同項第九号に掲げる会社（第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。）を除く。）が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を有することについて行政庁の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
８　第一項の農業協同組合連合会は、第四項の規定による認可を受けて認可対象会社を子会社としようとするとき、第五項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第六項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社（認可対象会社に限る。）に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
９　第一項の農業協同組合連合会が前項の規定により定款で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

【第十一条の六十六の二】
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会（子会社対象会社を子会社としているものに限る。）は、当該農業協同組合連合会の属する農業協同組合連合会グループ（農業協同組合連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。）の経営管理を行わなければならない。
２　前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。農業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保農業協同組合連合会グループに属する農業協同組合連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整農業協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備前三号に掲げるもののほか、農業協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの
　一　農業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
　二　農業協同組合連合会グループに属する農業協同組合連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
　三　農業協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備
　四　前三号に掲げるもののほか、農業協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの

【第十一条の六十七】
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社（第十一条の六十六第一項第一号から第四号までに掲げる会社、同項第五号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第七号に掲げる会社（特別事業再生会社を除く。）、同項第九号及び第十号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。）の議決権については、合算して、その基準議決権数（当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。第四項において同じ。）を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
２　第十一条の六十五第二項から第七項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社（同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。）の議決権をその基準議決権数（同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。）」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部」とあるのは「次条第四項又は第五十条の二第三項の認可を受けて次条第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は信用事業の全部若しくは一部」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「その信用事業の全部又は一部」とあるのは「その子会社とした日又はその信用事業の全部若しくは一部」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第二項から前項まで並びに第十一条の六十七第一項、第三項及び第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と読み替えるものとする。
３　第一項の場合及び前項において準用する第十一条の六十五第二項から第七項までの場合において、第十一条の六十六第一項第六号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第八号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
４　第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社（第十一条の六十六第一項第八号に掲げる会社に該当しないものであつて、第一項の農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。）及び同条第一項第六号から第八号までに掲げる会社（当該農業協同組合連合会の子会社であるものに限る。）と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

【第十一条の六十八】
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社（第四項において「子会社対象会社」という。）以外の会社を子会社としてはならない。保険会社保険業（保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。）を行う外国の会社少額短期保険業者（保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。）次に掲げる業務を専ら営む会社（イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。）従属業務関連業務新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として農林水産省令で定める会社（当該会社の議決権を、当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの（次条第三項において「特定子会社」という。）以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。）前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社（私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。）で農林水産省令で定めるもの（当該持株会社になることを予定している会社を含む。）
　一　保険会社
　二　保険業（保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。）を行う外国の会社
　二の二　少額短期保険業者（保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。）
　三　次に掲げる業務を専ら営む会社（イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。）従属業務関連業務
　四　新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として農林水産省令で定める会社（当該会社の議決権を、当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの（次条第三項において「特定子会社」という。）以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。）
　五　前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社（私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。）で農林水産省令で定めるもの（当該持株会社になることを予定している会社を含む。）
２　前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。従属業務第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第二号の二までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの関連業務第十条第一項第十号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
　一　従属業務第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第二号の二までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの
　二　関連業務第十条第一項第十号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
３　第十一条の六十四第三項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十八第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第四号に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由（当該農業協同組合連合会又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由を除く。）」と読み替えるものとする。
４　第一項の農業協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、同項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる会社（従属業務（第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この項、第六項及び次条第一項において同じ。）又は関連業務（第二項第二号に規定する関連業務をいう。同条第一項において同じ。）のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社（従属業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。）を除く。以下この条において「認可対象会社」という。）を子会社としようとするときは、第六十五条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
５　第十一条の六十六第五項、第六項、第八項及び第九項の規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定」とあるのは「第十一条の六十八第四項の規定」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「その他の主務省令」とあるのは「その他の農林水産省令」と、「子会社（同項第九号に掲げる会社（前項の主務省令で定める会社を除く。）にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。）」とあるのは「子会社」と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第十一条の六十八第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第八項中「第一項の」とあるのは「第十一条の六十八第一項の」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、同条第九項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十八第一項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
６　第一項第三号又は第四項の場合において、会社が主として農業協同組合連合会の行う事業若しくはその子会社の行う業務又は農業協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。

【第十一条の六十九】
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社（前条第一項第一号及び第二号の二に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第五号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。）の議決権については、合算して、その基準議決権数（当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。）を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
２　第十一条の六十五第二項から第七項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社（同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。）の議決権をその基準議決権数（同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。）」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項」とあるのは「第十一条の六十八第四項」と、「信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき（農林水産省令で定める場合に限る。）」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第十一条の六十九第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第十一条の六十五第二項から前項まで」と、「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と読み替えるものとする。
３　第一項の場合及び前項において準用する第十一条の六十五第二項から第七項までの場合において、前条第一項第四号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
４　第一項の「特例対象会社」とは、前条第一項第四号に掲げる会社（第一項の農業協同組合連合会の子会社であるものに限る。）と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

【第十二条】
農業協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。農業者（組合を除く。）当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者であつて、当該農業協同組合の施設を利用することを相当とするもの当該農業協同組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合農事組合法人等当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員となつている団体で協同組織の下に当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものその他当該農業協同組合又は当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員又は出資者となつている団体（前三号に掲げる者を除く。）
　一　農業者（組合を除く。）
　二　当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者であつて、当該農業協同組合の施設を利用することを相当とするもの
　三　当該農業協同組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
　四　農事組合法人等当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員となつている団体で協同組織の下に当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものその他当該農業協同組合又は当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員又は出資者となつている団体（前三号に掲げる者を除く。）
２　農業協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。組合他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの組合が主たる構成員又は出資者となつている法人（次に掲げる者を除く。）前二号に掲げる者第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の六十六第一項第一号から第四号までに掲げる会社第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の六十八第一項第一号から第二号の二までに掲げる会社
　一　組合
　二　他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの
　三　組合が主たる構成員又は出資者となつている法人（次に掲げる者を除く。）前二号に掲げる者第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の六十六第一項第一号から第四号までに掲げる会社第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第十一条の六十八第一項第一号から第二号の二までに掲げる会社

【第十三条】
組合は、定款の定めるところにより、組合員又は会員（以下この章において「組合員」と総称する。）に出資をさせることができる。
２　出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
３　出資一口の金額は、均一でなければならない。
４　出資組合の組合員の責任は、第十七条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
５　組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

【第十四条】
出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
２　組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
３　持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
４　組合員は、持分を共有することができない。

【第十五条】
非出資組合の組合員の責任は、第十七条の規定による経費の負担に限る。

【第十六条】
組合員は、各々一箇の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、第十二条第一項第二号から第四号まで又は第二項第二号若しくは第三号の規定による組合員（以下「准組合員」という。）は、議決権及び選挙権を有しない。
２　農業協同組合連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員（准組合員を除く。）の数、当該会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員（准組合員を除く。）の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
３　組合員は、定款の定めるところにより、第四十三条の六第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権（以下「議決権等」という。）を行うことができる。この場合には、その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員（准組合員を除く。）でなければ、代理人となることができない。
４　組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
５　前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。
６　代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
７　代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
８　代理人による議決権等の行使については会社法第三百十条（第一項及び第五項を除く。）の規定を、書面による議決権等の行使については同法第三百十一条（第二項を除く。）の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条（第三項を除く。）の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第十六条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第十六条第七項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第十七条】
組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
２　組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

【第十八条】
組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課すことができる。

【第十九条】
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

【第二十条】
出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
２　非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
３　前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
４　第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第十四条第一項及び第二項の規定は適用しない。

【第二十一条】
組合員は、次の事由によつて脱退する。組合員たる資格の喪失死亡又は解散除名
　一　組合員たる資格の喪失
　二　死亡又は解散
　三　除名
２　除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員その他定款で定める行為をした組合員
　一　長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員
　二　出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
　三　その他定款で定める行為をした組合員
３　前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

【第二十二条】
出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
２　前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。

【第二十三条】
持分を計算するに当たり、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第二十一条第一項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

【第二十四条】
前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

【第二十五条】
第二十一条第一項の規定により脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。

【第二十六条】
出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
２　前項の場合には、第二十二条から第二十四条までの規定を準用する。

【第二十七条】
理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。氏名又は名称及び住所加入の年月日及び組合員たる資格の別出資口数及び出資各口の取得の年月日払込済みの出資の額及びその払込みの年月日
　一　氏名又は名称及び住所
　二　加入の年月日及び組合員たる資格の別
　三　出資口数及び出資各口の取得の年月日
　四　払込済みの出資の額及びその払込みの年月日
２　理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
３　組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
　一　組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
　二　組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

【第二十八条】
組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。事業名称地区事務所の所在地組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度経費の分担に関する規定剰余金の処分及び損失の処理に関する規定利益準備金の額及びその積立ての方法役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定事業年度公告の方法（組合が公告（この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。）をする方法をいう。以下同じ。）
　一　事業
　二　名称
　三　地区
　四　事務所の所在地
　五　組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
　六　出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
　七　経費の分担に関する規定
　八　剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
　九　利益準備金の額及びその積立ての方法
　十　役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
　十一　事業年度
　十二　公告の方法（組合が公告（この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。）をする方法をいう。以下同じ。）
２　前項第十号の役員の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員を総会外において選挙することとしたときはその旨を定めなければならない。
３　組合の定款には、第一項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。

【第二十九条】
次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。総会又は総代会に関する規定業務の執行及び会計に関する規定役員に関する規定組合員に関する規定その他必要な事項
　一　総会又は総代会に関する規定
　二　業務の執行及び会計に関する規定
　三　役員に関する規定
　四　組合員に関する規定
　五　その他必要な事項

【第二十九条の二】
理事は、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程（以下「定款等」という。）を各事務所に備えて置かなければならない。
２　組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
　一　定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
　二　前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
　三　定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
　四　前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
３　組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
４　定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所（主たる事務所を除く。）における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

【第三十条】
組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
２　理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
３　第十条第一項第三号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する専任の理事一人以上を含めて常勤の理事三人以上を置かなければならない。
４　役員は、定款の定めるところにより、組合員が総会（設立当時の役員にあつては、創立総会）においてこれを選挙する。ただし、農業協同組合の役員（設立当時の役員を除く。）は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
５　役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。
６　投票は、一人（第十六条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える農業協同組合連合会にあつては、選挙権一個）につき一票とする。
７　役員の選挙においては選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
８　役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
９　総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
１０　役員は、第四項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会（設立当時の役員にあつては、創立総会）においてこれを選任することができる。
１１　組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員（准組合員を除き、組合員の組合員又はその組合員で准組合員でないものを含む。以下この項において同じ。）たる個人又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出た農業者（法人にあつては、その役員）又は設立の同意を申し出た組合の組合員（法人にあつては、その役員）でなければならない。
１２　農業協同組合の理事の定数の過半数は、次に掲げる者のいずれかでなければならない。ただし、その地区内における認定農業者（農業経営基盤強化促進法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。第一号において同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。認定農業者（法人にあつては、その役員）農畜産物の販売その他の当該農業協同組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者
　一　認定農業者（法人にあつては、その役員）
　二　農畜産物の販売その他の当該農業協同組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者
１３　農業協同組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。
１４　第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合（その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。）にあつては、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。次のイ又はロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者以外の者であること。農業協同組合当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合の組合員たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人農業協同組合連合会当該農業協同組合連合会の会員たる法人の役員又は使用人その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、執行役若しくは使用人でなかつたこと。当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
　一　次のイ又はロに掲げる組合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者以外の者であること。農業協同組合当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合の組合員たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人農業協同組合連合会当該農業協同組合連合会の会員たる法人の役員又は使用人
　二　その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、執行役若しくは使用人でなかつたこと。
　三　当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
１５　第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合（その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。）は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。

【第三十条の二】
組合（次項に規定する農業協同組合連合会を除く。）は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
２　第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会その他の政令で定める農業協同組合連合会は、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置かなければならない。
３　経営管理委員の定数は、五人以上とする。
４　経営管理委員については、前条第十一項から第十三項までの規定を準用する。この場合において、同条第十一項中「三分の二」とあるのは「四分の三」と、同条第十二項中「次に掲げる者のいずれか」とあるのは「第一号に掲げる者」と読み替えるものとする。
５　経営管理委員を置く組合（以下「経営管理委員設置組合」という。）の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。
６　経営管理委員設置組合の理事は、前条第四項及び第十項の規定にかかわらず、経営管理委員会が選任する。
７　経営管理委員設置組合の理事は、農畜産物の販売その他の当該経営管理委員設置組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。
８　前条第十一項から第十三項までの規定は、経営管理委員設置組合の理事には、適用しない。

【第三十条の三】
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

【第三十条の四】
次に掲げる者は、役員となることができない。法人心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）の規定に違反し、又は民事再生法第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法（平成十六年法律第七十五号）第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除く。）
　一　法人
　二　心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者
　三　この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）の規定に違反し、又は民事再生法第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法（平成十六年法律第七十五号）第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
　四　前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除く。）
２　前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者第十条第一項第三号又は第十号の事業金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第一項第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者第十条第一項第三号の事業
　一　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者第十条第一項第三号又は第十号の事業
　二　金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第一項第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者第十条第一項第三号の事業

【第三十条の五】
第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事、経営管理委員設置組合の理事並びに組合の常務に従事する役員（経営管理委員を除く。）及び参事は、他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、他の組合の経営管理委員となる場合その他当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがない場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
２　経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
３　監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

【第三十一条】
役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
２　設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
３　合併又は新設分割（第七十条の三第一項に規定する新設分割をいう。第五十一条第四項において同じ。）による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。

【第三十二条】
組合は、理事会を置かなければならない。
２　理事会は、全ての理事で組織する。
３　理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
４　経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。

【第三十三条】
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数（これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上）が出席し、その過半数（これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上）をもつて行う。
２　前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
３　理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
４　前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
５　理事会の決議に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
６　理事会の招集については、会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第三十四条】
経営管理委員設置組合は、経営管理委員会を置かなければならない。
２　経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。
３　経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。
４　経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
５　理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
６　前項の規定による招集については、会社法第三百六十八条第一項の規定を準用する。
７　経営管理委員会は、理事が第三十五条の二第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
８　経営管理委員会は、総会の日の七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
９　第七項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
１０　経営管理委員会については、前条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第三十五条】
理事は、理事会（経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。）の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
２　理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
３　組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
　一　第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
　二　第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
４　組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
５　裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
６　第四項の許可については、会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項（第一号に係る部分に限る。）、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条（第五号に係る部分に限る。）、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第三十五条の二】
理事（経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項及び第四項において同じ。）は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会（経営管理委員設置組合にあつては、総会及び経営管理委員会）の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
２　理事は、次に掲げる場合には、理事会（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。）において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
　一　理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
　二　組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
３　民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
４　第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

【第三十五条の三】
組合は、理事会（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会）の決議により、理事の中から組合を代表する理事（以下「代表理事」という。）を定めなければならない。
２　代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
３　代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

【第三十五条の四】
理事及び経営管理委員については会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項（第三号から第五号までを除く。）及び第四項の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「理事（農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員）」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
２　代表理事については、会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第三十五条の五】
監事は、理事（経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。）の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
２　監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
３　監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会（経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会）に報告しなければならない。
４　経営管理委員設置組合の監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。
５　監事については、第三十五条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項から第三項まで、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第二項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事（農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員）」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の五第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等（農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。）」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会（農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会及び経営管理委員会）」と、同項ただし書中「監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「同項に規定する経営管理委員設置組合にあっては」と、「同条第二項の取締役会」とあるのは「理事会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事（農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事又は経営管理委員）」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会（農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会又は経営管理委員会）」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と、同項第一号中「取締役（取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員（理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第三十五条の六】
役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
２　前項の責任の原因となつた行為が理事会（経営管理委員設置組合にあつては、理事会又は経営管理委員会）の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事（経営管理委員設置組合にあつては、理事又は経営管理委員）は、その行為をしたものとみなす。
３　第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
４　前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。賠償の責任を負う額当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額代表理事六代表理事以外の理事又は経営管理委員四監事二
　一　賠償の責任を負う額
　二　当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額代表理事六代表理事以外の理事又は経営管理委員四監事二
５　前項の場合には、理事（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員）は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠責任を免除すべき理由及び免除額
　一　責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
　二　前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
　三　責任を免除すべき理由及び免除額
６　理事（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員）は、第一項の責任の免除（理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。）に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
７　第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
８　役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
９　次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。理事次に掲げる行為第三十六条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録虚偽の登記虚偽の公告監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
　一　理事次に掲げる行為第三十六条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録虚偽の登記虚偽の公告
　二　監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
１０　役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

【第三十五条の七】
組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約（以下この条において「補償契約」という。）の内容の決定をするには、理事会（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。）の決議によらなければならない。当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
　一　当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
　二　当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
２　組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
　一　前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
　二　当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
　三　役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
３　補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
４　補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事（経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。）は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
５　第三十五条の二第二項及び第四項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
６　民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。

【第三十五条の八】
組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの（当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。）の内容の決定をするには、理事会（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会）の決議によらなければならない。
２　第三十五条の二第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事（経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員）を被保険者とするものの締結については、適用しない。
３　民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。

【第三十六条】
理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表（非出資組合にあつては、財産目録）を作成しなければならない。
２　理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの（以下「計算書類」という。）並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
３　前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。
４　理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの（事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。）を作成の日から十年間保存しなければならない。
５　第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
６　前項の規定により監事の監査を受けたもの（第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第三項の規定により会計監査人の監査を受けたもの）については、理事会（経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会）の承認を受けなければならない。
７　理事（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員）は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの（監査報告（第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報告）を含む。以下この条及び第四十三条の六の二において「決算関係書類」という。）を提供しなければならない。
８　理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
９　理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
１０　理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
１１　組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
　一　決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
　二　前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
　三　決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
　四　前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
１２　組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
１３　第一項及び第二項の規定により作成したものについては、会社法第四百四十三条の規定を準用する。

【第三十七条】
組合（第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。）の理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
２　前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会（経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会）の承認を受けなければならない。

【第三十七条の二】
出資組合であつて、次に掲げるものは、会計監査人を置かなければならない。第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合（政令で定める規模に達しないものを除く。）農業協同組合連合会（政令で定める規模に達しないものを除く。）
　一　第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合（政令で定める規模に達しないものを除く。）
　二　農業協同組合連合会（政令で定める規模に達しないものを除く。）
２　前項に規定する出資組合以外の出資組合は、定款で定めるところにより、会計監査人を置くことができる。
３　会計監査人設置組合（前二項の規定により会計監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。）は、第三十六条第二項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
４　会計監査人設置組合については、会社法第四百三十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第六項の承認を受けた同条第二項に規定する計算書類」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十四条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第三十七条の三】
会計監査人については、第三十条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社等（農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。）」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「理事（農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員）」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「同法第四十三条の五第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び経営管理委員並びに参事」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等」と、同条第五項第二号及び第三号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の理事、経営管理委員、監事若しくは参事その他の使用人又は当該会計監査人設置組合の子会社等」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事及び経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項」と、同法第三百九十九条第一項中「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
２　会計監査人の責任については、第三十五条の六、第三十五条の七第一項から第三項まで及び第三十五条の八第一項の規定を準用する。この場合において、第三十五条の六第一項及び第四項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同項第二号ハ中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同条第七項及び第八項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同条第九項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同条第十項及び第三十五条の七第一項から第三項までの規定中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、第三十五条の八第一項中「役員が」とあるのは「役員又は会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「役員又は会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「役員又は会計監査人の」と読み替えるものとする。

【第三十八条】
組合員（准組合員を除く。）は、総組合員（准組合員を除く。）の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。）以上の連署をもつて、その代表者から役員（経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。）の改選を請求することができる。
２　経営管理委員設置組合にあつては、組合員（准組合員を除く。）は、総組合員（准組合員を除く。）の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
３　前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程の違反を理由とする改選又は解任の請求は、この限りでない。
４　第一項又は第二項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。）に提出してしなければならない。
５　第一項又は第二項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第四十三条の三第二項及び第四十三条の四第二項の規定を準用する。
６　第四項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、総会の日の七日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
７　第一項又は第二項の規定による請求につき第五項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

【第三十九条】
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員（次条第一項の一時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。）が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
２　会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
３　前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社等（農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。）」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第四十条】
役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員（経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。）を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙し、若しくは選任させることができる。
２　前項の総会の招集については、第四十三条の六及び第四十三条の七の規定を準用する。
３　代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。

【第四十一条】
役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節（第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。）の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条（第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第四十二条】
組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
２　参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。
３　参事については、会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。

【第四十三条】
組合員（准組合員を除く。）は、総組合員（准組合員を除く。）の十分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
２　前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。
３　第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
４　理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

【第四十三条の二】
通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

【第四十三条の三】
臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
２　組合員（准組合員を除く。）が総組合員（准組合員を除く。）の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。以下この項及び第四項において同じ。）に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
３　前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
４　前項前段の電磁的方法（農林水産省令で定める方法を除く。）により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

【第四十三条の四】
総会は、理事（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。次項において同じ。）が招集する。
２　理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
３　経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。

【第四十三条の五】
理事（理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。）は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。総会の日時及び場所総会の目的である事項があるときは、当該事項前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
　一　総会の日時及び場所
　二　総会の目的である事項があるときは、当該事項
　三　前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
２　前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項（第三十八条第五項において準用する場合を含む。）又は第四十八条の二第四項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会（経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会）の決議によらなければならない。

【第四十三条の六】
総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の十日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
２　総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
３　前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
４　総会においては、第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した前条第一項第二号に掲げる事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
５　第一項及び第二項の通知については、会社法第三百一条及び第三百二条の規定を準用する。この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第四十三条の六の二】
組合が行う総会参考書類（前条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。）、議決権行使書面（同項に規定する書面をいう。）及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置（電磁的方法により組合員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、農林水産省令で定めるものをいう。第百一条第一項第四十号の二において同じ。）については、同法第二編第四章第一節第三款（第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。）の規定を準用する。この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者（農業協同組合法第四十三条の五第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。）」と、「電磁的方法により株主（種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。）が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第四十三条の六の二に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の五第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第四十三条の六第一項又は第二項の通知には、同法第四十三条の五第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第七項並びに同法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第四十三条の六第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項（第三百二十五条において準用する場合を含む。）」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、「株主（当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日（第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。）を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。）」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。

【第四十三条の七】
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先に宛てればよい。
２　前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
３　前二項の規定は、第四十三条の六第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

【第四十四条】
次の事項は、総会の決議を経なければならない。定款の変更規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程の設定、変更及び廃止毎事業年度の事業計画の設定及び変更経費の賦課及び徴収の方法財産目録又は計算書類及び事業報告事業の全部の譲渡農業協同組合連合会の設立の発起人となり又は設立準備会の議事に同意すること。組合への加入及び組合からの脱退
　一　定款の変更
　二　規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程の設定、変更及び廃止
　三　毎事業年度の事業計画の設定及び変更
　四　経費の賦課及び徴収の方法
　五　財産目録又は計算書類及び事業報告
　六　事業の全部の譲渡
　七　農業協同組合連合会の設立の発起人となり又は設立準備会の議事に同意すること。
　八　組合への加入及び組合からの脱退
２　定款の変更（軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。）は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
３　前項の認可については、第五十九条第二項、第六十条及び第六十一条の規定を準用する。
４　組合は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
５　共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。

【第四十五条】
総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
２　議長は、総会においてこれを選任する。
３　議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

【第四十六条】
次の事項は、総組合員（准組合員を除く。）の半数（これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上が出席し、その議決権の三分の二（これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上の多数による決議を必要とする。定款の変更組合の解散及び合併組合員の除名事業の全部の譲渡、第五十条の二第一項の規定による信用事業の全部の譲渡並びに第五十条の四第一項の規定による共済事業の全部の譲渡及び同条第二項の規定による共済契約の移転であつて全部を移転するもの第三十五条の六第四項の規定による責任の免除
　一　定款の変更
　二　組合の解散及び合併
　三　組合員の除名
　四　事業の全部の譲渡、第五十条の二第一項の規定による信用事業の全部の譲渡並びに第五十条の四第一項の規定による共済事業の全部の譲渡及び同条第二項の規定による共済契約の移転であつて全部を移転するもの
　五　第三十五条の六第四項の規定による責任の免除

【第四十六条の二】
役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

【第四十六条の三】
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十三条の五及び第四十三条の六の規定は、適用しない。

【第四十六条の四】
総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
２　理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
３　理事は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
４　組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
　一　第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
　二　第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

【第四十七条】
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条（第十六号及び第十七号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等（当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役）」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主（当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主）又は取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。）」とあるのは「組合員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項（第四百七十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第三十九条第一項（同法第七十二条の三」と、同項及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第四十八条】
五百人以上の組合員（准組合員を除く。）を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
２　総代は、組合員（准組合員を除く。）でなければならない。
３　総代の定数は、その選挙の時における組合員（准組合員を除く。）の総数の五分の一（その総数が二千五百人を超える組合にあつては、五百人）以上でなければならない。
４　総代は、定款の定めるところにより、組合員が総会においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総代を総会外において選挙することができる。
５　総代の任期は、三年以内において定款で定める。
６　総代には、第三十条第五項から第九項までの規定を準用する。
７　総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十六条第三項後段中「その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員（准組合員を除く。）」とあるのは「他の組合員（准組合員を除く。）」と、同条第六項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
８　総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。

【第四十八条の二】
総代会において組合の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から十日以内に、組合員（准組合員を除く。）に当該決議の内容を通知しなければならない。
２　組合員（准組合員を除く。）が総組合員（准組合員を除く。）の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。）に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。
３　第四十三条の三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。
４　第二項の請求の日から二週間以内に理事（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員）が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
５　第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。

【第四十九条】
出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
２　前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。出資一口の金額の減少の内容当該出資組合の計算書類に関する事項として農林水産省令で定めるもの債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
　一　出資一口の金額の減少の内容
　二　当該出資組合の計算書類に関する事項として農林水産省令で定めるもの
　三　債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
３　前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

【第五十条】
債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
２　債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
３　組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項（第五号に係る部分に限る。）及び第二項（第五号に係る部分に限る。）、第八百三十四条（第五号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第五十条の二】
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、総会の決議を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合に譲り渡すことができる。
２　第十条第一項第三号の事業を行う組合は、総会の決議を経て、同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
３　前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
４　第一項及び第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、前二条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。
５　第一項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
６　前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
７　第一項の規定により組合がその信用事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。

【第五十条の三】
第十条第一項第三号の事業を行う組合が同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水産省令で定める方法により算定される額の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）を超えないときの前条第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会）」とする。
２　前項に規定する組合が同項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合には、当該譲受けを約した日から二週間以内に、当該譲受けに係る契約の相手方である組合の名称及び住所並びに同項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けをする旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
３　第一項に規定する組合の総組合員（准組合員を除く。）の六分の一以上の組合員（准組合員を除く。）が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。

【第五十条の四】
第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済事業の全部又は一部を譲渡するには、総会の決議によらなければならない。
２　前項に規定する組合は、総会の決議により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
３　第一項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
４　第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第四十九条及び第五十条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。
５　第一項の規定によりその共済事業の全部を譲渡した組合及び共済契約の全部を移転した組合については、第五十条の二第七項の規定を準用する。

【第五十条の五】
組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

【第五十条の六】
組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
２　前項の会計帳簿については、会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定を準用する。

【第五十一条】
出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一（第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、五分の一）以上を利益準備金として積み立てなければならない。
２　前項の定款で定める利益準備金の額は、出資総額の二分の一（第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、出資総額）を下つてはならない。
３　出資組合は、出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失の塡補に充てた金額を超えるときは、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。
４　合併又は新設分割に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額については、農林水産省令で定める。
５　第一項の利益準備金及び第三項の資本準備金は、損失の塡補に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。
６　利益準備金をもつて損失の塡補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。
７　出資組合は、第十条第一項第一号及び第十三号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

【第五十二条】
出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。出資総額前条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金の額前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない利益準備金の額前条第七項の繰越金の額その他農林水産省令で定める額
　一　出資総額
　二　前条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金の額
　三　前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない利益準備金の額
　四　前条第七項の繰越金の額
　五　その他農林水産省令で定める額
２　剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資組合の事業の利用分量の割合に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。

【第五十二条の二】
第十一条の八、第十一条の十一、第十一条の三十二から第十一条の三十八まで及び第五十条の五から前条までに定めるもののほか、組合が、当該組合とその組合員との間の財務関係を明らかにし、その他組合員の利益を保全するためにその財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令でこれを定める。

【第五十三条】
出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

【第五十四条】
出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
２　出資組合は、次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。第二十条第一項の規定により組合員の持分を譲り受けたとき。農業協同組合連合会がその会員たる農業協同組合連合会と合併したとき。
　一　第二十条第一項の規定により組合員の持分を譲り受けたとき。
　二　農業協同組合連合会がその会員たる農業協同組合連合会と合併したとき。
３　出資組合が前項の規定により組合員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

【第五十四条の二】
組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
２　組合が子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社（以下この項、次条、第九十四条の二及び第九十八条第六項において「子会社等」という。）を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
３　前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

【第五十四条の三】
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所（主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農林水産省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。）に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
２　前項の組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
３　前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
４　第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として農林水産省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
５　前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
６　第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、信用事業又は共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

【第五十四条の四】
非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。
２　理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
３　第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。
４　第一項の規定による出資組合への移行については、第四十八条の二及び第六十二条第三項の規定を準用する。

【第五十四条の五】
出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。
２　出資組合の組合員は、前項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつたときは、変更後の定款の定めるところにより、当該組合員の持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
３　第一項の規定による非出資組合への移行については、第二十二条第二項、第二十三条から第二十五条まで、第四十八条の二から第五十条まで及び前条第三項の規定を準用する。この場合において、第二十二条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の五第二項」と、「脱退した事業年度末」とあるのは「非出資組合への移行の日」と、第二十四条中「前二条」とあるのは「第五十四条の五第二項及び同条第三項において準用する前条」と、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「非出資組合に移行する旨」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第五十五条】
農業協同組合を設立するには、十五人以上の農業者が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。

【第五十六条】
発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
２　前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

【第五十七条】
設立準備会においては、出席した農業者（法人にあつては、その役員）又は組合の理事（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員）の中から、定款の作成に当たるべき者（以下「定款作成委員」という。）を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
２　定款作成委員は、農業協同組合にあつては十五人以上、農業協同組合連合会にあつては二人以上でなければならない。
３　設立準備会の議事は、出席した農業者又は組合の過半数の同意をもつてこれを決する。

【第五十八条】
定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
２　前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
３　定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
４　創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
５　創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
６　前項の申出をした者は、書面又は代理人をもつて議決権等を行うことができる。この場合には、第十六条第三項後段の規定を準用する。
７　創立総会については、第十六条第一項及び第四項から第七項まで、第四十五条第二項及び第三項並びに第四十六条の二から第四十六条の四まで並びに会社法第三百十条第二項、第三項及び第六項から第八項まで、第三百十一条（第二項を除く。）並びに第三百十二条第一項及び第四項から第六項までの規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、同法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条（第十六号及び第十七号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第十六条第四項中「前項」とあるのは「第五十八条第六項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第五十八条第六項又は前項」と、第四十六条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第四十六条の三中「第四十三条の五及び第四十三条の六」とあるのは「第五十八条第一項及び第二項」と、同法第三百十条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役（設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役）又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第五十九条】
発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
２　発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

【第六十条】
行政庁は、前条第一項の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
　一　設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
　二　事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

【第六十一条】
第五十九条第一項の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
２　行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第五十九条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
３　行政庁が第五十九条第二項の規定により報告書の提出の請求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。
４　行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
５　発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に第五十九条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。

【第六十二条】
第五十九条第一項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
２　出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。
３　現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。

【第六十三条】
組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
２　組合が第五十九条第一項の設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、行政庁は、当該認可を取り消すことができる。

【第六十三条の二】
組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第二項（第一号に係る部分に限る。）、第八百三十四条（第一号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等（株主、取締役又は清算人（監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人）をいう。以下この節において同じ。）」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第六十四条】
組合は、次に掲げる事由によつて解散する。総会の決議組合の合併組合についての破産手続開始の決定存立時期の満了第九十五条の二の規定による解散の命令
　一　総会の決議
　二　組合の合併
　三　組合についての破産手続開始の決定
　四　存立時期の満了
　五　第九十五条の二の規定による解散の命令
２　第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
３　前項の認可については、第五十九条第二項の規定を準用する。
４　組合（第二項の組合を除く。次条第一項及び第六十四条の三において同じ。）は、第一項第一号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
５　第一項の事由によるほか、農業協同組合は、第十二条第一項第一号の規定による組合員が十五人未満になつたことによつて、農業協同組合連合会は、同条第二項第一号の規定による会員が欠けたことによつて解散する。この場合には、組合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
６　信用事業又は共済事業のみを行う組合にあつては、第一項及び前項の事由によるほか、第九十五条第三項の規定による承認の取消しによつて解散する。
７　第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会にあつては、第一項及び前二項の事由によるほか、次の事由によつて解散する。第七十条第一項の規定による権利義務の承継があつたこと。第七十条第二項において準用する第六十五条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。第七十条第三項の期間内に前号に規定する認可の申請がなかつたこと。
　一　第七十条第一項の規定による権利義務の承継があつたこと。
　二　第七十条第二項において準用する第六十五条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
　三　第七十条第三項の期間内に前号に規定する認可の申請がなかつたこと。
８　農業協同組合連合会は、前項第三号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

【第六十四条の二】
休眠組合（組合であつて、当該組合に関する登記が最後にあつた日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。）は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に農林水産省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。
２　行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、当該休眠組合に対し、その旨の通知を発しなければならない。

【第六十四条の三】
組合は、第六十四条第一項第一号又は第四号に掲げる事由により解散した場合（前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。）には、その清算が結了するまで（前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあつては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。）、総会の決議によつて、組合を継続することができる。
２　前項の規定による組合の継続については、第四十六条及び第四十八条の二の規定を準用する。
３　第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

【第六十五条】
組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
２　合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
３　前項の認可については、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては第五十九条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十条及び第六十一条の規定を、それぞれ準用する。
４　組合の合併には、第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替えるものとする。

【第六十五条の二】
合併によつて消滅する組合の総組合員（准組合員を除く。以下この項及び第四項において同じ。）の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一（これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。）を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会）」とする。
２　前項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第一項の合併契約に定めなければならない。
３　合併後存続する組合が第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第一項の合併契約を締結した日から二週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
４　合併後存続する組合の総組合員の六分の一以上の組合員（准組合員を除く。）が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行うことはできない。

【第六十五条の三】
次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第六十五条第一項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。合併によつて消滅する組合次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで第六十五条第一項の総会の日の二週間前の日第六十五条第四項において準用する第四十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日合併後存続する組合次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで第六十五条第一項の総会の日（前条第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会）の決議の日）の二週間前の日前号ロに掲げる日合併によつて設立する組合合併の登記の日から六月間
　一　合併によつて消滅する組合次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで第六十五条第一項の総会の日の二週間前の日第六十五条第四項において準用する第四十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
　二　合併後存続する組合次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで第六十五条第一項の総会の日（前条第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会）の決議の日）の二週間前の日前号ロに掲げる日
　三　合併によつて設立する組合合併の登記の日から六月間
２　前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。前項の書面の閲覧の請求前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
　一　前項の書面の閲覧の請求
　二　前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
　三　前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
　四　前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
３　組合員及び当該組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

【第六十五条の四】
組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
２　組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第六十五条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合（同条第四項の通知があつた場合を除く。）は、この限りでない。

【第六十六条】
合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員（法人にあつては、その役員）、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員（合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。）を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
２　前項の規定による設立委員の選任には、第四十六条の規定を準用する。
３　第一項の規定による理事の選任については、第三十条第十一項本文、第十二項及び第十三項の規定を準用する。
４　第一項の規定による経営管理委員の選任については、第三十条の二第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第十一項から第十三項まで」とあるのは、「前条第十一項本文、第十二項及び第十三項」と読み替えるものとする。

【第六十七条】
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。

【第六十八条】
合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務（当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。）を承継する。

【第六十八条の二】
合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
２　理事は、合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
３　組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。第一項の書面の閲覧の請求第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求第一項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
　一　第一項の書面の閲覧の請求
　二　第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
　三　第一項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
　四　第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
４　組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

【第六十九条】
組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項（第七号及び第八号に係る部分に限る。）及び第二項（第七号及び第八号に係る部分に限る。）、第八百三十四条（第七号及び第八号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条（第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。）並びに第八百四十六条の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項（第六号に係る部分に限る。）、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条（第五号に係る部分に限る。）、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第七十条】
第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務（当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。）を承継することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。当該農業協同組合連合会が出資組合である場合において、その会員に第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員があるとき。当該組合の当該農業協同組合連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
　一　当該農業協同組合連合会が出資組合である場合において、その会員に第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員があるとき。
　二　当該組合の当該農業協同組合連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
２　前項の規定による権利義務の承継については、第四十六条、第四十八条の二、第六十五条、第六十五条の三、第六十七条及び第六十八条の二の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項（第五号に係る部分に限る。）及び第二項（第五号に係る部分に限る。）、第八百三十四条（第五号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第六十五条第三項中「第六十一条」とあるのは「第六十一条第一項から第四項まで」と、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
３　前項において準用する第六十五条第二項の認可の申請は、当該農業協同組合連合会の第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。
４　第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる農業協同組合連合会は、その時に消滅する。

【第七十条の二】
出資組合は、その事業（信用事業及び共済事業を除く。）に関して有する権利義務の全部又は一部を分割によつて設立する出資組合に承継させることができる。

【第七十条の三】
出資組合は、前条の分割（以下「新設分割」という。）をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
２　新設分割計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。新設分割によつて設立する出資組合（以下「新設分割設立組合」という。）の第二十八条第一項各号に掲げる事項前号に掲げるもののほか、新設分割設立組合の定款で定める事項新設分割設立組合が新設分割によつて新設分割をする出資組合（以下「新設分割組合」という。）から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項新設分割組合の組合員が新設分割に際して取得する新設分割設立組合の出資の口数又はその口数の算定方法（新設分割設立組合の組合員となることができない新設分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。）新設分割組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項新設分割設立組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項その他農林水産省令で定める事項
　一　新設分割によつて設立する出資組合（以下「新設分割設立組合」という。）の第二十八条第一項各号に掲げる事項
　二　前号に掲げるもののほか、新設分割設立組合の定款で定める事項
　三　新設分割設立組合が新設分割によつて新設分割をする出資組合（以下「新設分割組合」という。）から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
　四　新設分割組合の組合員が新設分割に際して取得する新設分割設立組合の出資の口数又はその口数の算定方法（新設分割設立組合の組合員となることができない新設分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。）
　五　新設分割組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項
　六　新設分割設立組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項
　七　その他農林水産省令で定める事項
３　新設分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
４　前項の認可については、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては第五十九条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十条及び第六十一条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第六十条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び新設分割によつて新設分割組合の組合員であつて新設分割設立組合の組合員となることができないものの利益が不当に害されるおそれがある場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
５　新設分割については、第四十六条、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第六十五条の三、第六十五条の四第二項、第六十六条、第六十七条並びに第六十八条の二並びに民法第三百九十八条の十の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「新設分割をする旨」と、同条第三項中「催告」とあるのは「催告（不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。）」と、第六十五条の三第一項中「第六十五条第一項の合併契約」とあるのは「新設分割計画」と、同項第二号中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合」と、同号イ中「第六十五条第一項」とあるのは「第七十条の三第一項」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の四第一項」と、同項第三号中「合併によつて設立する組合」とあるのは「新設分割設立組合」と、第六十五条の四第二項中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合」と、同項ただし書中「第六十五条の二第一項」とあるのは「第七十条の四第一項」と、第六十六条第一項中「合併によつて設立する組合」とあり、及び第六十七条中「合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合」とあるのは「新設分割設立組合」と、第六十八条の二第一項中「合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は」とあるのは「新設分割組合及び新設分割設立組合の理事は、共同で」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「新設分割設立組合が承継した新設分割組合」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「組合員、組合の債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第七十条の四】
新設分割によつて新設分割設立組合に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一（これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合）を超えない場合における新設分割についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会）」とする。
２　前項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う新設分割組合は、その旨を新設分割計画に定めなければならない。
３　新設分割組合が第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う場合においては、新設分割組合は、新設分割についての理事会（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会）の決議の日から二週間以内に、新設分割設立組合の名称及び住所、新設分割を行う時期並びに同項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
４　新設分割組合の総組合員（准組合員を除く。）の六分の一以上の組合員（准組合員を除く。）が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に新設分割組合に対し書面をもつて新設分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行うことはできない。

【第七十条の五】
新設分割設立組合は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割組合の権利義務を承継する。
２　前項の規定にかかわらず、新設分割組合の債権者であつて、第七十条の三第五項において準用する第四十九条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたもの（同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。）は、新設分割計画において新設分割後に当該新設分割組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割組合に対して、当該新設分割組合が新設分割設立組合の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
３　第一項の規定にかかわらず、新設分割組合の債権者であつて、第七十条の三第五項において準用する第四十九条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立組合に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
４　新設分割組合の組合員（新設分割設立組合の組合員となることができないものを除く。）は、新設分割設立組合の成立の日に、第七十条の三第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設分割設立組合の組合員となる。

【第七十条の六】
新設分割に伴う労働契約の承継に関しては、新設分割組合は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律（平成十二年法律第百三号）第二条第一項の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。
２　会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第八条までの規定は、前項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護について準用する。この場合において、同法第二条第一項中「会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割（吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する新設分割（以下「分割」という」と、同法第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項中「会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項」とあるのは「農業協同組合法第七十条の五第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第七十条の七】
新設分割の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項（第十号に係る部分に限る。）及び第二項（第十号に係る部分に限る。）、第八百三十四条（第十号に係る部分に限る。）、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条第一項（第四号に係る部分に限る。）及び第二項並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第十号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第七十条の八】
第七十条の二から前条までに定めるもののほか、新設分割に関し必要な事項は、政令で定める。

【第七十一条】
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第六十四条第七項第一号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
２　第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合が、第六十四条第六項の規定により解散したときは、前項の規定及び第七十二条の三において準用する会社法第四百七十八条第二項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。

【第七十一条の二】
清算人は、次に掲げる職務を行う。現務の結了債権の取立て及び債務の弁済残余財産の分配
　一　現務の結了
　二　債権の取立て及び債務の弁済
　三　残余財産の分配

【第七十二条】
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
２　経営管理委員設置組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

【第七十二条の二】
清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
２　経営管理委員設置組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
３　第一項の承認については、会社法第五百七条第四項の規定を準用する。

【第七十二条の三】
組合の清算については、会社法第四百七十五条（第三号に係る部分を除く。）、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定を、組合の清算人については、第二十七条、第二十九条の二、第三十条の三、第三十条の四、第三十条の五第二項及び第三項、第三十二条、第三十三条、第三十四条第五項及び第六項、第三十五条（第二項を除く。）、第三十五条の二、第三十五条の三第二項及び第三項、第三十五条の四、第三十五条の五第一項から第三項まで、第三十五条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項（第一号に係る部分に限る。）及び第十項、第三十六条（第一項及び第十項を除く。）、第三十九条第一項、第四十三条の三第二項から第四項まで、第四十三条の四、第四十三条の五第二項、第四十六条の二並びに第四十六条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第二項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項（各号列記以外の部分に限る。）、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節（第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。）、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）、第八百七十一条、第八百七十二条（第四号に係る部分に限る。）、第八百七十四条（第一号及び第四号に係る部分に限る。）、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第三十五条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第三十六条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの（以下「計算書類」という。）並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員（准組合員を除く。）の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の同意を得た組合員（准組合員を除く。）」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条（第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第七十二条の三において準用する同法第三十五条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第七十二条の四】
農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする。

【第七十二条の五】
農事組合法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければならない。
２　農事組合法人でない者は、その名称中に農事組合法人という文字を用いてはならない。

【第七十二条の六】
農事組合法人は、法人とする。

【第七十二条の七】
農事組合法人（法人税法第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。）が、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事した程度に応じて行つた剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

【第七十二条の八】
農事組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

【第七十二条の九】
第九条の規定は、農事組合法人について準用する。

【第七十二条の十】
農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。農業に係る共同利用施設の設置（当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。）又は農作業の共同化に関する事業農業の経営（その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。）前二号の事業に附帯する事業
　一　農業に係る共同利用施設の設置（当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。）又は農作業の共同化に関する事業
　二　農業の経営（その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。）
　三　前二号の事業に附帯する事業
２　組合員に出資をさせない農事組合法人（以下「非出資農事組合法人」という。）は、前項の規定にかかわらず、同項第二号の事業を行うことができない。
３　第一項第一号の事業を行う農事組合法人は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の五分の一を超えてはならない。

【第七十二条の十一】
私的独占禁止法第八条第一号及び第四号の規定は、農事組合法人が行う前条第一項第一号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。

【第七十二条の十二】
第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人（以下「農業経営農事組合法人」という。）の当該事業に常時従事する者のうち、組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外のものの数は、その常時従事する者の数の三分の二を超えてはならない。

【第七十二条の十三】
農事組合法人の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者（農業経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第一号に掲げる者）で定款で定めるものとする。農民組合当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構（農地中間管理事業の推進に関する法律（平成二十五年法律第百一号）第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。）当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの
　一　農民
　二　組合
　三　当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構（農地中間管理事業の推進に関する法律（平成二十五年法律第百一号）第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。）
　四　当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの
２　前項の規定の適用については、農業経営農事組合法人の同項第一号の規定による組合員が農民でなくなり、又は死亡した場合におけるその農民でなくなつた者又はその死亡した者の相続人であつて農民でないものは、その農業経営農事組合法人との関係においては、農民とみなす。
３　農業経営農事組合法人の組合員のうち第一項第四号に掲げる者及び前項の規定により農民とみなされる者の数は、総組合員の数の三分の一を超えてはならない。

【第七十二条の十四】
組合員は、各々一個の議決権を有する。
２　総会に出席しない組合員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行うことができる。
３　前項の組合員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
４　前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

【第七十二条の十五】
農事組合法人と特定の組合員との関係について決議をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

【第七十二条の十六】
農事組合法人の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資農事組合法人の定款には、第一号の事項のうち第二十八条第一項第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。第二十八条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項役員の定数、職務の分担及び任免に関する規定
　一　第二十八条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
　二　役員の定数、職務の分担及び任免に関する規定
２　前項の定款には、第二十八条第三項の規定を準用する。

【第七十二条の十七】
農事組合法人は、役員として理事を置かなければならない。
２　農事組合法人は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。
３　農事組合法人の役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
４　農事組合法人の理事は、その組合員（第七十二条の十三第一項第一号の規定による組合員に限る。第七十二条の三十四第一項において同じ。）でなければならない。
５　農事組合法人の理事は、監事と兼ねてはならない。

【第七十二条の十八】
理事が二人以上ある場合において、定款に特別の定めがないときは、農事組合法人の業務は、理事の過半数で決する。

【第七十二条の十九】
理事は、農事組合法人の全ての業務について、農事組合法人を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

【第七十二条の二十】
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

【第七十二条の二十一】
理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

【第七十二条の二十二】
理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、農事組合法人の組合員その他利害関係人の請求により、一時理事の職務を行うべき者を選任しなければならない。

【第七十二条の二十三】
農事組合法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、総会の決議により、特別代理人を選任しなければならない。

【第七十二条の二十四】
監事は、次に掲げる職務を行う。農事組合法人の財産の状況を監査すること。理事の業務の執行の状況を監査すること。財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
　一　農事組合法人の財産の状況を監査すること。
　二　理事の業務の執行の状況を監査すること。
　三　財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
　四　前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

【第七十二条の二十五】
理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資農事組合法人にあつては事業報告及び財産目録を、組合員に出資をさせる農事組合法人（以下「出資農事組合法人」という。）にあつては事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。
２　前項の規定により作成すべきもの（以下この条及び第七十二条の二十九第一項第三号において「事業報告等」という。）は、電磁的記録をもつて作成することができる。
３　理事は、通常総会の日の一週間前までに、事業報告等を監事に提出し、又は提供し、かつ、主たる事務所に備えて置かなければならない。
４　組合員及び農事組合法人の債権者は、農事組合法人の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて農事組合法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
　一　事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
　二　前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
　三　事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
　四　前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて農事組合法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
５　組合員及び農事組合法人の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農事組合法人の定めた費用を支払わなければならない。
６　理事は、監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添えて、事業報告等を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

【第七十二条の二十六】
理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。

【第七十二条の二十七】
理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
２　総組合員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総組合員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

【第七十二条の二十八】
総会の招集の通知は、その総会の日の五日前までに、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
２　総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

【第七十二条の二十九】
次の事項は、総会の決議を経なければならない。定款の変更毎事業年度の事業計画の設定及び変更事業報告等
　一　定款の変更
　二　毎事業年度の事業計画の設定及び変更
　三　事業報告等
２　農事組合法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。

【第七十二条の三十】
次の事項は、農事組合法人の総組合員の三分の二以上の多数による決議を必要とする。定款の変更農事組合法人の解散及び合併組合員の除名
　一　定款の変更
　二　農事組合法人の解散及び合併
　三　組合員の除名

【第七十二条の三十一】
出資農事組合法人は、損失を埋め、第七十三条第二項において準用する第五十一条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
２　剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資農事組合法人の事業の利用分量の割合若しくは組合員がその事業に従事した程度に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。

【第七十二条の三十二】
農事組合法人を設立するには、三人以上の農民が発起人となることを必要とする。
２　発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
３　前項の規定による理事の選任については、第七十二条の十七第四項の規定を準用する。
４　農事組合法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。

【第七十二条の三十三】
農事組合法人の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が当該財産について定款に記載され、又は記録された価額（定款の変更があつた場合にあつては、変更後の価額）に著しく不足するときは、発起人及び設立時の理事は、当該農事組合法人に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
２　農事組合法人の成立後現物出資を行う者の出資の目的となる財産の出資当時の価額が当該財産の出資についてされた定款の変更の決議により変更された定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、当該決議に賛成した組合員は、当該農事組合法人に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
３　前二項の義務は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

【第七十二条の三十四】
農事組合法人は、第七十三条第四項において準用する第六十四条第一項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
２　農事組合法人は、第七十三条第四項において準用する第六十四条第一項第二号及び第五号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

【第七十二条の三十五】
第七十三条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による設立委員の選任については、第七十二条の三十の規定を準用する。
２　第七十三条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による理事の選任については、第七十二条の十七第四項の規定を準用する。
３　農事組合法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書（合併によつて設立した農事組合法人にあつては、登記事項証明書及び定款）を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。

【第七十二条の三十六】
解散した農事組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

【第七十二条の三十七】
第七十三条第四項において準用する第七十一条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

【第七十二条の三十八】
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

【第七十二条の三十九】
清算人は、次に掲げる職務を行う。現務の結了債権の取立て及び債務の弁済残余財産の引渡し
　一　現務の結了
　二　債権の取立て及び債務の弁済
　三　残余財産の引渡し
２　清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

【第七十二条の四十】
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
２　前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
３　清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
４　第一項の公告は、官報に掲載してする。

【第七十二条の四十一】
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農事組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

【第七十二条の四十二】
清算中に農事組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
２　清算人は、清算中の農事組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
３　前項に規定する場合において、清算中の農事組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
４　第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

【第七十二条の四十三】
農事組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
２　裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
３　農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
４　行政庁は、農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

【第七十二条の四十四】
清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。

【第七十二条の四十五】
農事組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

【第七十二条の四十六】
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

【第七十二条の四十七】
裁判所は、第七十二条の三十七の規定により清算人を選任した場合には、農事組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人（監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算人及び監事）の陳述を聴かなければならない。

【第七十二条の四十八】
裁判所は、農事組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
２　前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人（監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算人及び監事）」とあるのは、「農事組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。

【第七十三条】
農事組合法人の組合員については、第十三条、第十四条、第十八条、第二十条第二項及び第三項並びに第二十一条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第十三条第四項中「第十七条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定めるもののほか」と、第二十条第二項中「非出資組合」とあるのは「農事組合法人」と、第二十二条第一項中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに第二十三条及び第二十五条中「第二十一条第一項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
２　農事組合法人の管理については、第二十九条の二、第三十条の三、第三十一条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の六第一項、第八項、第九項（第一号に係る部分に限る。）及び第十項、第三十九条第一項前段、第四十六条の三、第四十六条の四、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第五十一条第一項から第六項まで、第五十三条、第五十四条第一項、第五十四条の四並びに第五十四条の五並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定を準用する。この場合において、第三十五条の二第一項中「理事」とあるのは「役員」と、同号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは「第七十二条の二十五第一項」と、第三十九条第一項前段中「次条第一項の一時理事又は監事」とあるのは「第七十二条の二十二の一時理事」と、第四十六条の三中「第四十三条の五及び第四十三条の六」とあるのは「第七十二条の二十八」と、第四十九条第二項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と、第五十一条第一項中「十分の一（第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、五分の一）」とあるのは「十分の一」と、同条第二項中「二分の一（第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、出資総額）」とあるのは「二分の一」と、第五十四条の四第二項中「定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第四項中「第四十八条の二及び第六十二条第三項」とあるのは「第六十二条第三項」と、第五十四条の五第二項中「定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第三項中「第四十八条の二から第五十条まで」とあるのは「第四十九条、第五十条」と、「移行する旨」とあるのは「移行する旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
３　農事組合法人の設立については、第六十二条及び第六十三条第一項の規定を準用する。この場合において、第六十二条第一項中「第五十九条第一項の認可があつたときは、発起人は」とあるのは、「発起人は、理事を選任したときは」と読み替えるものとする。
４　農事組合法人の解散、合併及び清算については、第六十四条第一項、第六十四条の二、第六十四条の三、第六十五条第一項及び第四項、第六十五条の三、第六十五条の四第一項及び第二項本文、第六十六条第一項、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条第一項並びに第七十二条第一項並びに会社法第五百二条本文並びに第五百七条第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、第六十四条の三第二項中「第四十六条及び第四十八条の二」とあるのは「第七十二条の三十」と、第六十五条第四項中「又は計算書類」とあるのは「又は貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは損失処理案」と、第六十六条第一項中「農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員（法人にあつては、その役員）、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合の役員」とあるのは「第七十二条の十三第一項第一号の規定による組合員」と、「役員（合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。）」とあるのは「役員」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第七十三条の二】
出資組合（第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合を除く。以下この節において同じ。）又は出資農事組合法人は、その組織を変更し、株式会社になることができる。

【第七十三条の三】
出資組合又は出資農事組合法人は、前条の規定による組織変更（以下この節において「組織変更」という。）をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
２　前項の決議をする場合には、出資組合にあつては第四十六条に規定する決議に、出資農事組合法人にあつては第七十二条の三十に規定する決議によらなければならない。
３　第一項の総会の招集に対する第四十三条の六第一項及び第三項並びに第七十二条の二十八第一項の規定の適用については、第四十三条の六第一項中「十日前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」と、第七十二条の二十八第一項中「五日前」とあるのは「二週間前」と、「会議の目的である事項」とあるのは「会議の目的である事項及び組織変更計画の要領」とする。
４　組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。組織変更後の株式会社（以下「組織変更後株式会社」という。）の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項組織変更後株式会社の取締役の氏名次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称組織変更後株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）である場合組織変更後株式会社の監査役の氏名組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称組織変更をする出資組合の組合員若しくは会員（以下この章において「組合員等」という。）又は出資農事組合法人の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項組織変更がその効力を生ずる日（以下この節において「効力発生日」という。）その他農林水産省令で定める事項
　一　組織変更後の株式会社（以下「組織変更後株式会社」という。）の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
　二　前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
　三　組織変更後株式会社の取締役の氏名
　四　次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称組織変更後株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）である場合組織変更後株式会社の監査役の氏名組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
　五　組織変更をする出資組合の組合員若しくは会員（以下この章において「組合員等」という。）又は出資農事組合法人の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法
　六　組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
　七　組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
　八　組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
　九　組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項
　十　組織変更がその効力を生ずる日（以下この節において「効力発生日」という。）
　十一　その他農林水産省令で定める事項
５　組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
６　組織変更については、第四十八条の二、第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「計算書類又は貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは損失処理案」と読み替えるものとする。

【第七十三条の四】
組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員で、前条第一項の総会に先立つて当該出資組合又は出資農事組合法人に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該出資組合又は出資農事組合法人を脱退することができる。
２　前項の規定による通知又は請求は、同項の出資組合又は出資農事組合法人の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。
３　第一項の規定による出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員の脱退については、第二十二条から第二十五条までの規定を準用する。この場合において、第二十二条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」と読み替えるものとする。
４　第一項の規定により脱退する出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

【第七十三条の五】
組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員（前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。）は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
２　前項の株式又は金銭の割当ては、組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員の出資口数に応じてしなければならない。
３　前二項の株式の割当てについては、会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条（第四号に係る部分に限る。）、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、同法第二百三十四条第二項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第七十三条の六】
組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

【第七十三条の七】
出資組合又は出資農事組合法人の持分を目的とする質権は、当該出資組合の組合員等又は当該出資農事組合法人の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。
２　出資組合又は出資農事組合法人は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

【第七十三条の八】
組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、株式会社となる。
２　組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、第七十三条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
３　組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員は、効力発生日に、第七十三条の三第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
４　前三項の規定は、第七十三条の三第六項において準用する第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
５　組織変更の効力発生日については、会社法第七百八十条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「農業協同組合法第四章第一節」と読み替えるものとする。

【第七十三条の九】
出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
２　前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

【第七十三条の十】
出資組合又は出資農事組合法人は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

【第七十四条】
組織変更後株式会社は、第七十三条の三第六項において準用する第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。
２　組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。前項の書面の閲覧の請求前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
　一　前項の書面の閲覧の請求
　二　前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
　三　前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
　四　前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
３　組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

【第七十五条】
組織変更の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項（第六号に係る部分に限る。）及び第二項（第六号に係る部分に限る。）、第八百三十四条（第六号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第七十六条】
この節に定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。

【第七十七条】
非出資組合又は非出資農事組合法人は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。

【第七十八条】
非出資組合又は非出資農事組合法人は、前条の規定による組織変更（以下この節において「組織変更」という。）をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
２　組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。組織変更後の一般社団法人（以下「組織変更後一般社団法人」という。）の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項前号に掲げるもののほか、組織変更後一般社団法人の定款で定める事項組織変更後一般社団法人の理事の氏名次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項組織変更後一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の監事の氏名組織変更後一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称組織変更後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所組織変更がその効力を生ずる日（次条において「効力発生日」という。）その他農林水産省令で定める事項
　一　組織変更後の一般社団法人（以下「組織変更後一般社団法人」という。）の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
　二　前号に掲げるもののほか、組織変更後一般社団法人の定款で定める事項
　三　組織変更後一般社団法人の理事の氏名
　四　次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項組織変更後一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の監事の氏名組織変更後一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称
　五　組織変更後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所
　六　組織変更がその効力を生ずる日（次条において「効力発生日」という。）
　七　その他農林水産省令で定める事項

【第七十九条】
組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、一般社団法人となる。
２　組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
３　組織変更をする非出資組合の組合員等又は非出資農事組合法人の組合員は、効力発生日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後一般社団法人の社員となる。

【第八十条】
組織変更については、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の三第二項及び第三項、第七十三条の八第四項及び第五項並びに第七十三条の九から第七十六条までの規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、第七十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第七十八条第一項」と、同条第三項中「第一項の総会」とあるのは「第七十八条第一項の総会」と、第七十三条の八第四項中「前三項」とあるのは「第七十九条」と、「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十条」と、同条第五項中「第四章第一節」とあるのは「第四章第二節」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第八十一条】
農業協同組合（次に掲げる農業協同組合を除く。次条第一項及び第二項、第八十三条並びに第八十五条において同じ。）は、その組織を変更し、地域による消費生活協同組合になることができる。組合員に出資をさせない農業協同組合第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合（前二号に掲げる農業協同組合を除く。）
　一　組合員に出資をさせない農業協同組合
　二　第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合
　三　都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合（前二号に掲げる農業協同組合を除く。）

【第八十二条】
農業協同組合は、前条の規定による組織変更（以下この節において「組織変更」という。）をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
２　組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。組織変更後の消費生活協同組合（以下「組織変更後消費生活協同組合」という。）の消費生活協同組合法（昭和二十三年法律第二百号）第二十六条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十六号までに掲げる事項前号に掲げるもののほか、組織変更後消費生活協同組合の定款で定める事項組織変更後消費生活協同組合の理事及び監事の氏名組織変更をする農業協同組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後消費生活協同組合の出資の口数又はその口数の算定方法（組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができない組織変更をする農業協同組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。）組織変更をする農業協同組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項組織変更後消費生活協同組合が組織変更に際して組織変更をする農業協同組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法組織変更をする農業協同組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項組織変更後消費生活協同組合の準備金に関する事項組織変更がその効力を生ずべき日その他主務省令で定める事項
　一　組織変更後の消費生活協同組合（以下「組織変更後消費生活協同組合」という。）の消費生活協同組合法（昭和二十三年法律第二百号）第二十六条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十六号までに掲げる事項
　二　前号に掲げるもののほか、組織変更後消費生活協同組合の定款で定める事項
　三　組織変更後消費生活協同組合の理事及び監事の氏名
　四　組織変更をする農業協同組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後消費生活協同組合の出資の口数又はその口数の算定方法（組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができない組織変更をする農業協同組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。）
　五　組織変更をする農業協同組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項
　六　組織変更後消費生活協同組合が組織変更に際して組織変更をする農業協同組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
　七　組織変更をする農業協同組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
　八　組織変更後消費生活協同組合の準備金に関する事項
　九　組織変更がその効力を生ずべき日
　十　その他主務省令で定める事項
３　前項第三号の理事の選任については、理事の定数の少なくとも三分の二は、組織変更後消費生活協同組合の組合員になろうとする者のうちから選任するものとし、同号の理事及び監事の任期は、組織変更後最初の通常総会の日までとする。

【第八十三条】
組織変更をする農業協同組合の組合員で、組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものは、組織変更の日に当該農業協同組合を脱退したものとみなして、第二十二条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第八十二条第一項に規定する組織変更の日」とする。

【第八十四条】
組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
２　都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。組織変更後消費生活協同組合が消費生活協同組合法第二条第一項各号に掲げる要件を欠くとき。組織変更の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする都道府県知事の処分に違反するとき。組織変更後消費生活協同組合が事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
　一　組織変更後消費生活協同組合が消費生活協同組合法第二条第一項各号に掲げる要件を欠くとき。
　二　組織変更の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする都道府県知事の処分に違反するとき。
　三　組織変更後消費生活協同組合が事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
３　第一項の認可については、消費生活協同組合法第五十七条第二項及び第五十九条の規定を準用する。

【第八十五条】
組織変更をする農業協同組合は、第八十二条第二項第九号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日（次項及び第三項において「効力発生日」という。）に、消費生活協同組合となる。
２　組織変更をする農業協同組合は、効力発生日に、第八十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
３　組織変更をする農業協同組合の組合員（組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものを除く。）は、効力発生日に、第八十二条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号の出資を有する組織変更後消費生活協同組合の組合員となる。

【第八十六条】
組織変更については、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の三第二項及び第三項、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の八第五項、第七十三条の九並びに第七十四条から第七十六条までの規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第八十二条第一項」と、同条第三項中「第一項の総会」とあるのは「第八十二条第一項の総会」と、第七十三条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、「通知したもの」とあるのは「通知したもの（組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものを除く。）」と、第七十三条の五第三項中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の六中「資本準備金」とあるのは「準備金」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の七第一項中「受けるべき株式又は」とあるのは「有すべき消費生活協同組合法第二十一条の規定による払戻請求権、同法第五十二条の規定による割戻請求権及び組織変更後消費生活協同組合が解散した場合における財産分配請求権又は組織変更により受けるべき」と、第七十三条の八第五項中「組織変更の効力発生日」とあるのは「第八十二条第二項第九号の日」と、「第四章第一節」とあるのは「第四章第三節」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十六条」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第八十七条】
組合（第十条第一項第十一号又は第十二号の事業（これらの事業に附帯する事業を含む。）のみを行う組合であつて、病院（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定する病院をいう。）、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所（同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。）、介護老人保健施設（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。）又は介護医療院（同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。）を開設するものに限る。以下この節において同じ。）は、その組織を変更し、社団である医療法人になることができる。

【第八十八条】
組合は、前条の規定による組織変更（以下この節において「組織変更」という。）をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。
２　組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。組織変更後の医療法人（以下「組織変更後医療法人」という。）の医療法第四十四条第二項第一号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる事項前号に掲げるもののほか、組織変更後医療法人の定款で定める事項組織変更後医療法人の理事及び監事の氏名組織変更後医療法人の社員の氏名又は名称及び住所組織変更後医療法人が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員等に対してその持分に代わる金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法組織変更をする組合の組合員等に対する前号の財産の割当てに関する事項組織変更がその効力を生ずべき日その他主務省令で定める事項
　一　組織変更後の医療法人（以下「組織変更後医療法人」という。）の医療法第四十四条第二項第一号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる事項
　二　前号に掲げるもののほか、組織変更後医療法人の定款で定める事項
　三　組織変更後医療法人の理事及び監事の氏名
　四　組織変更後医療法人の社員の氏名又は名称及び住所
　五　組織変更後医療法人が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員等に対してその持分に代わる金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
　六　組織変更をする組合の組合員等に対する前号の財産の割当てに関する事項
　七　組織変更がその効力を生ずべき日
　八　その他主務省令で定める事項

【第八十九条】
組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
２　都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る組織変更後医療法人の資産が医療法第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款の内容が法令に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
３　第一項の認可については、医療法第四十五条第二項及び第六十七条の規定を準用する。

【第九十条】
前条第一項の認可の申請をした組合は、都道府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る組織変更後医療法人が医療法第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
２　前項の認定については、医療法第四十二条の二第二項の規定を準用する。

【第九十一条】
組織変更をする組合は、第八十八条第二項第七号の日又は第八十九条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日（以下この条において「効力発生日」という。）に、医療法人となる。
２　組織変更をする組合は、効力発生日に、第八十八条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
３　組織変更をする組合の組合員等は、効力発生日に、第八十八条第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後医療法人の社員となる。
４　前条第一項の認定を受けた組合は、効力発生日に、医療法第四十二条の二第一項の認定を受けたものとみなす。

【第九十二条】
組織変更については、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の七、第七十三条の八第五項並びに第七十三条の九から第七十六条まで並びに医療法第七十三条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の七第一項中「株式又は金銭」とあるのは「金銭その他の財産」と、第七十三条の八第五項中「組織変更の効力発生日」とあるのは「第八十八条第二項第七号の日」と、「第四章第一節」とあるのは「第四章第四節」と、第七十三条の十中「とき」とあるのは「とき（都道府県の区域を超える区域を地区とする組合又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会が組織変更をしたときに限る。）」と、「行政庁」とあるのは「農林水産大臣」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第九十二条」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同法第七十三条中「この法律中都道府県が」とあるのは「農業協同組合法第四章第四節中都道府県が」と、「、この法律中都道府県」とあるのは「、同節中都道府県知事」と、「指定都市に」とあるのは「指定都市の長に」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第九十二条の二】
特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
２　前項に規定する「特定信用事業代理業」とは、第十条第一項第三号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
　一　資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介
　二　貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
　三　手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
　四　為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
３　特定信用事業代理業者（第一項の許可を受けて特定信用事業代理業（前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。）を行う者をいう。以下同じ。）は、所属組合（特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う第十条第一項第三号の事業を行う組合をいう。以下同じ。）の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ、特定信用事業代理業を行つてはならない。

【第九十二条の三】
前条第一項の規定にかかわらず、銀行等（銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録（同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。）を受けている者を除く。以下この条において同じ。）は、特定信用事業代理業を行うことができる。
２　銀行等が前項の規定により特定信用事業代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第十一条の四、前条第三項、第九十二条の五、第九十三条第二項及び第九十八条第二項の規定、次条第一項において準用する銀行法（以下「準用銀行法」という。）第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条（第十一号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して特定信用事業代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
３　銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとするときは、準用銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。

【第九十二条の四】
銀行法第七章の四（第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十五の二から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十の二を除く。）、第五十三条第四項及び第五十六条（第十号から第十二号までに係る部分に限る。）の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信用事業代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属組合について、銀行代理業に係るものにあつては特定信用事業代理業について、それぞれ準用する。
２　前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第二項第二号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項」とあるのは「農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第九十二条の五】
金融商品取引法第三章第二節第一款（第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。）の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定（同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。）中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定（同法第三十七条の六第三項の規定を除く。）中「金融商品取引契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに貯金者及び定期積金の積金者（以下この項において「貯金者等」という。）の保護に資するための当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき事項（次項において「参考事項等」という。）」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者（農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。）の所属組合（同項に規定する所属組合をいう。）」と、同条第二項中「除く。）」とあるのは「除く。）及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約（農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約をいう。第三十九条において同じ。）の解除に伴い組合（同法第四条に規定する組合をいう。）に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価（次項において「対価」という。）の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引（買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。）又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券売買取引等」という。）」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券等」という。）」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客（信託会社等（信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。）が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。）」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第九十二条の五の二】
特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
２　前項の「特定信用事業電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為（第一号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。）のいずれかを行う営業をいう。第十条第一項第三号の事業を行う組合に貯金の口座を開設している貯金者の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該組合に対する指図（当該指図の内容のみを含む。）の伝達（当該指図の内容のみの伝達にあつては、主務省令で定める方法によるものに限る。）を受け、これを当該組合に対して伝達すること。第十条第一項第三号の事業を行う組合に貯金又は定期積金の口座を開設している貯金者等の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該組合から当該口座に係る情報を取得し、これを当該貯金者等に提供すること（他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。）。
　一　第十条第一項第三号の事業を行う組合に貯金の口座を開設している貯金者の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該組合に対する指図（当該指図の内容のみを含む。）の伝達（当該指図の内容のみの伝達にあつては、主務省令で定める方法によるものに限る。）を受け、これを当該組合に対して伝達すること。
　二　第十条第一項第三号の事業を行う組合に貯金又は定期積金の口座を開設している貯金者等の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該組合から当該口座に係る情報を取得し、これを当該貯金者等に提供すること（他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。）。

【第九十二条の五の三】
特定信用事業電子決済等代行業者（前条第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業（同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。）を営む者をいう。以下同じ。）は、同条第二項各号に掲げる行為（同項に規定する主務省令で定める行為を除く。）を行う前に、それぞれ当該各号の組合との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営まなければならない。
２　前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。特定信用事業電子決済等代行業の業務（当該組合に係るものに限る。次号において同じ。）に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該組合と当該特定信用事業電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項当該特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該組合が行うことができる措置に関する事項その他特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
　一　特定信用事業電子決済等代行業の業務（当該組合に係るものに限る。次号において同じ。）に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該組合と当該特定信用事業電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
　二　当該特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該組合が行うことができる措置に関する事項
　三　その他特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
３　第十条第一項第三号の事業を行う組合及び特定信用事業電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

【第九十二条の五の四】
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
２　前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
３　第一項の組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす特定信用事業電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

【第九十二条の五の五】
特定信用事業電子決済等代行業者は、農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項の規定に基づき、農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約（農林中央金庫の会員である第十条第一項第三号の事業を行う組合のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている組合に係るものに限る。）を締結した場合には、第九十二条の五の三第一項の規定にかかわらず、当該組合との間で同項の契約を締結することを要しない。

【第九十二条の五の六】
主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務（第三号及び第四号において「認定業務」という。）を行う者として認定することができる。特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。特定信用事業電子決済等代行業者を社員（次条及び第百条の五第五号において「協会員」という。）に含む旨の定款の定めがあること。認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
　一　特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
　二　特定信用事業電子決済等代行業者を社員（次条及び第百条の五第五号において「協会員」という。）に含む旨の定款の定めがあること。
　三　認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
　四　認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

【第九十二条の五の七】
認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会（前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。）は、次に掲げる業務を行うものとする。協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理特定信用事業電子決済等代行業の利用者に対する広報前各号に掲げるもののほか、特定信用事業電子決済等代行業の健全な発展及び特定信用事業電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
　一　協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
　二　協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
　三　協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
　四　協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
　五　特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
　六　協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
　七　特定信用事業電子決済等代行業の利用者に対する広報
　八　前各号に掲げるもののほか、特定信用事業電子決済等代行業の健全な発展及び特定信用事業電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務

【第九十二条の五の八】
第九十二条の五の二第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者（以下「電子決済等代行業者」という。）は、特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。
２　電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
３　主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
４　主務大臣は、第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律若しくは農林中央金庫法又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
５　前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
６　電子決済等代行業者が第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第九十二条の五の三から前条までの規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条（第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定並びに農林中央金庫法第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは一部」とあるのは「又は一部」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第九十二条の五の九】
銀行法第七章の六（第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。）、第五十三条第六項及び第五十六条（第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。）の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては第十条第一項第三号の事業を行う組合について、それぞれ準用する。
２　前項の場合において、同項に規定する規定（銀行法第五十二条の六十一の二十一及び第五十二条の六十一の二十六を除く。）中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信用事業電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「（２）又は（９）に」と、同号ハ（９）中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「（１）から（８）までの」とあるのは「（２）の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「（３）又は（１０）に」と、同号ニ（１０）中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「（１）から（９）までの」とあるのは「（３）の」と、同項第二号ロ（４）中「前号ハ（１）から（９）まで」とあるのは「前号ハ（２）又は（９）」と、同号ロ（５）中「前号ニ（１）から（１０）まで」とあるのは「前号ニ（３）又は（１０）」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第二十一項各号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第二項各号」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第二項及び同法第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員（農業協同組合法第九十二条の五の六第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。）でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の六第二号」と、「この法律若しくはこの法律」とあるのは「同法若しくは農林中央金庫法若しくはこれらの法律」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の七第三号」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十三条第六項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の三第一項」と、同法第五十六条第二十号及び第二十二号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同条第二十三号及び第二十四号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第九十二条の六】
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。）であること。第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別（紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。）が信用事業等である場合にあつては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で定める者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者拘禁刑以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員（外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。）であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。紛争解決等業務の実施に関する規程（以下この条及び次条において「業務規程」という。）が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約（紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関（この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。）と第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。）の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容（信用事業等に係るものについては第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。）その他の業務規程の内容（信用事業等に係るものについては第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。）について、信用事業等に係るものにあつては異議（合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。）を述べた第十条第一項第三号の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた同項第十号の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。
　一　法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。）であること。
　二　第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
　三　この法律若しくは弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
　四　役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別（紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。）が信用事業等である場合にあつては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で定める者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者拘禁刑以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員（外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。）であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
　五　紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
　六　役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
　七　紛争解決等業務の実施に関する規程（以下この条及び次条において「業務規程」という。）が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
　八　次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約（紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関（この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。）と第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。）の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容（信用事業等に係るものについては第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。）その他の業務規程の内容（信用事業等に係るものについては第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。）について、信用事業等に係るものにあつては異議（合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。）を述べた第十条第一項第三号の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた同項第十号の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。
２　前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第十条第一項第三号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、同項第十号の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
３　主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続（信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第五項第一号において同じ。）の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、信用事業等に係る業務規程については第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業等に係る業務規程については第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。）に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
４　第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとする。
５　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。紛争解決等業務苦情処理手続（信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。）及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務信用事業等第十条第一項第三号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業共済事業等第十条第一項第十号の事業を行う組合が行う共済事業（自動車損害賠償保障法（昭和三十年法律第九十七号）第五条に規定する責任共済に係る共済金等（同法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する同法第十六条の二に規定する共済金等をいう。）の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。）及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
　一　紛争解決等業務苦情処理手続（信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。）及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
　二　信用事業等第十条第一項第三号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業
　三　共済事業等第十条第一項第十号の事業を行う組合が行う共済事業（自動車損害賠償保障法（昭和三十年法律第九十七号）第五条に規定する責任共済に係る共済金等（同法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する同法第十六条の二に規定する共済金等をいう。）の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。）及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
６　主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

【第九十二条の七】
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。手続実施基本契約の内容に関する事項手続実施基本契約の締結に関する事項紛争解決等業務（前条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百条の四において同じ。）の実施に関する事項紛争解決等業務に要する費用について加入組合（手続実施基本契約を締結した相手方である第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合をいう。次号において同じ。）が負担する負担金に関する事項当事者である加入組合又はその利用者（共済事業等（前条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。第八号及び第九十二条の九第一項において同じ。）に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の共済契約者等を含む。）から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として、信用事業等（前条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次条第一項において同じ。）に係る業務規程に関するものについては主務省令で、共済事業等に係る業務規程に関するものについては農林水産省令で定めるもの
　一　手続実施基本契約の内容に関する事項
　二　手続実施基本契約の締結に関する事項
　三　紛争解決等業務（前条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百条の四において同じ。）の実施に関する事項
　四　紛争解決等業務に要する費用について加入組合（手続実施基本契約を締結した相手方である第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合をいう。次号において同じ。）が負担する負担金に関する事項
　五　当事者である加入組合又はその利用者（共済事業等（前条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。第八号及び第九十二条の九第一項において同じ。）に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の共済契約者等を含む。）から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
　六　他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
　七　紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
　八　前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として、信用事業等（前条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次条第一項において同じ。）に係る業務規程に関するものについては主務省令で、共済事業等に係る業務規程に関するものについては農林水産省令で定めるもの

【第九十二条の八】
銀行法第七章の七（第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。）及び第五十六条（第二十六号に係る部分に限る。）の規定は、指定信用事業等紛争解決機関（指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第九十八条第二項及び第百三条第三号において同じ。）について準用する。
２　前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定（銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。）中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定（同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。）中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定（同条第二項第一号を除く。）中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別（農業協同組合法第九十二条の六第一項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。）」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務（農業協同組合法第九十二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。）」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行業関係業者（手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者」とあるのは「加入組合（農業協同組合法第九十二条の七第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約（同法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。）その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関（農業協同組合法第九十二条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。）又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続（同法第九十二条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。）」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続（同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。）」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情（信用事業等（農業協同組合法第九十二条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。）に関する苦情をいう。以下同じ。）」と、同項第四号中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争（信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。）」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第二号」と、「銀行業関係業者から」とあるのは「同法第十条第一項第三号の事業を行う組合から」と、「当該銀行業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行業関係業者」とあるのは「農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第九十二条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第九十二条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第九十二条の九】
保険業法第四編（第三百八条の二及び第三百八条の七第一項を除く。）並びに第三百十一条第一項（第三百八条の二十一に係る部分に限る。）及び第二項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関（指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。第百三条第三号において同じ。）について準用する。
２　前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定（保険業法第三百八条の五第二項を除く。）中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定（同法第三百八条の七第二項第四号を除く。）中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定（同条第二項第一号を除く。）中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別（農業協同組合法第九十二条の六第一項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。）」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務（農業協同組合法第九十二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。）」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者（手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合（農業協同組合法第九十二条の七第四号に規定する加入組合」と、「顧客（顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者（利用者以外の同法第十一条の二十第一項に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約（同法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。）その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関（農業協同組合法第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。）又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続（同法第九十二条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。）」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続（同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。）」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情（共済事業等（農業協同組合法第九十二条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。）に関する苦情をいう。以下同じ。）」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争（共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。）」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「同法第十条第一項第十号の事業を行う組合から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第九十二条の六第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第九十二条の六第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第九十三条】
行政庁は、組合若しくは農事組合法人から、当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合若しくは農事組合法人に対し、その組合員（組合にあつては組合員又は会員、農事組合法人にあつては組合員をいう。以下同じ。）、役員、使用人、事業の分量その他組合若しくは農事組合法人の一般的状況に関する資料であつて組合若しくは農事組合法人に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
２　行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者（次項、次条、第九十九条の七及び第百条の六第一項第四号において「子会社等」という。）、信用事業受託者（特定信用事業代理業者その他信用事業に関し組合から委託を受けた者（その者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。）をいう。以下同じ。）又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
３　組合の子会社等、信用事業受託者又は共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

【第九十四条】
組合員がその総数の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
２　行政庁は、組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計の状況を検査することができる。
３　行政庁は、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
４　行政庁は、第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合又は都道府県の区域若しくはこれを超える区域を地区とする組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
５　行政庁は、前各項の規定により組合の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社等、信用事業受託者又は共済代理店の業務又は会計の状況を検査することができる。
６　前条第三項の規定は、前項の規定による子会社等、信用事業受託者又は共済代理店の検査について準用する。
７　第一項から第五項までの規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
８　第一項から第五項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

【第九十四条の二】
行政庁は、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、組合の業務若しくは財産又は組合及びその子会社等の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。
２　行政庁は、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、組合の業務若しくは財産若しくは組合及びその子会社等の財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
３　前二項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令（改善計画の提出を求めることを含む。）であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
４　第一項又は第二項の規定による共済事業の健全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令（改善計画の提出を求めることを含む。）であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ農林水産省令で定めるものでなければならない。

【第九十五条】
行政庁は、第九十三条の規定による報告を徴した場合又は第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反すると認めるときは、当該組合又は農事組合法人に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
２　組合又は農事組合法人が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
３　行政庁は、組合が信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十一条第一項、第十一条の十七第一項、第十一条の四十二第一項、第十一条の四十八第一項又は第十一条の五十一第一項の承認を取り消すことができる。

【第九十五条の二】
次の場合には、行政庁は、当該組合又は農事組合法人の解散を命ずることができる。組合又は農事組合法人が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。組合又は農事組合法人が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。組合又は農事組合法人が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
　一　組合又は農事組合法人が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
　二　組合又は農事組合法人が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
　三　組合又は農事組合法人が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

【第九十五条の三】
行政庁は、組合又は農事組合法人の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
２　前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

【第九十六条】
組合員がその総数の十分の一以上の同意を得て、組合の総会（創立総会を含む。）の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その決議又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
２　前項の規定による処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。

【第九十七条】
組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が子会社対象会社（第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第五号において同じ。）を子会社としようとするとき（第五十条の二第三項又は第六十五条第二項の規定による認可を受けて信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。第六号において同じ。）。第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき（第五十条の二第三項の規定による認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。第七号において同じ。）。第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第十一条の六十六第一項第五号に掲げる会社（認可対象会社（同条第四項に規定する認可対象会社をいう。第八号において同じ。）を除く。）又は同条第一項第六号から第八号までに掲げる会社を子会社としようとするとき。第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が第十一条の六十八第一項第三号又は第四号に掲げる会社（認可対象会社（同条第四項に規定する認可対象会社をいう。第十一号において同じ。）を除く。）を子会社としようとするとき（第六十五条第二項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。）。第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。その他農林水産省令（信用事業、倉荷証券又は第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものについては、主務省令）で定める場合に該当するとき。
　一　第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
　二　第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
　三　第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が子会社対象会社（第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第五号において同じ。）を子会社としようとするとき（第五十条の二第三項又は第六十五条第二項の規定による認可を受けて信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。第六号において同じ。）。
　四　第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき（第五十条の二第三項の規定による認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。第七号において同じ。）。
　五　第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
　六　第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第十一条の六十六第一項第五号に掲げる会社（認可対象会社（同条第四項に規定する認可対象会社をいう。第八号において同じ。）を除く。）又は同条第一項第六号から第八号までに掲げる会社を子会社としようとするとき。
　七　第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
　八　第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
　九　第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が第十一条の六十八第一項第三号又は第四号に掲げる会社（認可対象会社（同条第四項に規定する認可対象会社をいう。第十一号において同じ。）を除く。）を子会社としようとするとき（第六十五条第二項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。）。
　十　第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
　十一　第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
　十二　その他農林水産省令（信用事業、倉荷証券又は第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものについては、主務省令）で定める場合に該当するとき。

【第九十七条の二】
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、許可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、農林水産省令（信用事業、倉荷証券又は第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものについては、主務省令）で定める。

【第九十七条の三】
行政庁は、この法律の規定による認可又は承認（次項において「認可等」という。）に条件を付し、及びこれを変更することができる。
２　前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

【第九十七条の四】
組合及び農事組合法人は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。
２　組合及び農事組合法人は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、第二号又は第三号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。官報に掲載する方法時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法電子公告（公告の方法のうち、電磁的方法（会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。）により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。）
　一　官報に掲載する方法
　二　時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
　三　電子公告（公告の方法のうち、電磁的方法（会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。）により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。）
３　組合及び農事組合法人が前項第三号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
４　組合及び農事組合法人が当該組合及び農事組合法人の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一月を経過する日
　一　公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
　二　前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一月を経過する日
５　組合及び農事組合法人がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「農業協同組合法第九十七条の四第四項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

【第九十八条】
この法律中「行政庁」とあるのは、第六十八条（第七十三条第四項において準用する場合を含む。）及び第七十条第一項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び農事組合法人並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については主務大臣、その他の組合及び農事組合法人については都道府県知事（第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の信用事業又は共済事業に関する第九十四条第三項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事）とする。
２　この法律（第八項に規定する規定を除く。）における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、第十条第一項第三号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会及び指定信用事業等紛争解決機関にあつては、農林水産大臣及び内閣総理大臣（第十一条の二第一項第一号及び第二号に掲げる基準並びに第十一条の八第一項に規定する同一人に対する信用の供与等（第六項において「信用の供与等」という。）の額に関する第九十四条第一項から第五項までの規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣）とする。
３　第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条第一項から第五項までに規定する行政庁の権限（前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。）並びに第九十二条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三及び第五十二条の五十四第一項、第九十二条の五の九において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項、第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項並びに第九十二条の八において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
４　内閣総理大臣は、第二項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
５　農林水産大臣は、第三項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
６　第九十四条の二第一項及び第二項に規定する行政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第二項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
７　内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
８　第十一条の十三第一項並びに同条第四項において読み替えて準用する倉庫業法第八条第一項及び第二項、第十二条第二項、第二十二条並びに第二十七条第一項に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
９　第十一条の十三第四項において読み替えて準用する倉庫業法第二十七条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣又は国土交通大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
１０　農林水産大臣は、前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を国土交通大臣に通知するものとする。
１１　国土交通大臣は、第九項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
１２　この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定める命令とする。第十一条の十三第四項において読み替えて準用する倉庫業法第十二条に規定する主務省令並びに第九十七条第十二号及び第九十七条の二に規定する主務省令（倉荷証券に関するものに限る。）農林水産省令・国土交通省令第八十二条第二項第十号、第八十六条において読み替えて準用する第四十九条第二項第二号、第七十三条の五第三項、第七十三条の六及び第七十四条第二項第三号、第八十八条第二項第八号並びに第九十二条において読み替えて準用する第四十九条第二項第二号及び第七十四条第二項第三号に規定する主務省令並びに第九十七条第十二号及び第九十七条の二に規定する主務省令（第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものに限る。）農林水産省令・厚生労働省令第九十四条の二第三項に規定する主務省令及び第九十七条第十二号に規定する主務省令（金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。）農林水産省令・内閣府令・財務省令
　一　第十一条の十三第四項において読み替えて準用する倉庫業法第十二条に規定する主務省令並びに第九十七条第十二号及び第九十七条の二に規定する主務省令（倉荷証券に関するものに限る。）農林水産省令・国土交通省令
　二　第八十二条第二項第十号、第八十六条において読み替えて準用する第四十九条第二項第二号、第七十三条の五第三項、第七十三条の六及び第七十四条第二項第三号、第八十八条第二項第八号並びに第九十二条において読み替えて準用する第四十九条第二項第二号及び第七十四条第二項第三号に規定する主務省令並びに第九十七条第十二号及び第九十七条の二に規定する主務省令（第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものに限る。）農林水産省令・厚生労働省令
　三　第九十四条の二第三項に規定する主務省令及び第九十七条第十二号に規定する主務省令（金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。）農林水産省令・内閣府令・財務省令
１３　内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を金融庁長官に委任する。
１４　この法律による農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限の一部は、政令の定めるところにより、これを地方支分部局の長（金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長）に委任することができる。
１５　この法律による農林水産大臣の権限及び第十三項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

【第九十八条の二】
農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第十条第一項第三号の事業を行う組合（都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に限る。次条において同じ。）に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。第九十四条の二第二項又は第九十五条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令（信用事業に関するものに限る。）第九十五条第三項の規定による第十一条第一項の承認の取消し第九十五条の二の規定による解散の命令
　一　第九十四条の二第二項又は第九十五条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令（信用事業に関するものに限る。）
　二　第九十五条第三項の規定による第十一条第一項の承認の取消し
　三　第九十五条の二の規定による解散の命令

【第九十八条の三】
内閣総理大臣は、第十条第一項第三号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第九十七条の規定による届出（同条第十二号に係るもののうち、農林水産省令・内閣府令・財務省令で定めるものに限る。）があつたときも、同様とする。第十一条第一項又は第三項（同項の規定にあつては、信用事業規程の廃止に係る場合に限る。）の規定による承認第六十条の規定による設立の認可第六十四条第二項又は第六十五条第二項（第七十条第二項において準用する場合を含む。）の規定による認可第六十四条第七項第二号に規定する不認可の処分第九十四条の二第一項若しくは第二項又は第九十五条第一項若しくは第二項の規定による命令（改善計画の提出を求めることを含み、信用事業に関するものに限る。）第九十五条第三項の規定による第十一条第一項の承認の取消し第九十五条の二の規定による解散の命令
　一　第十一条第一項又は第三項（同項の規定にあつては、信用事業規程の廃止に係る場合に限る。）の規定による承認
　二　第六十条の規定による設立の認可
　三　第六十四条第二項又は第六十五条第二項（第七十条第二項において準用する場合を含む。）の規定による認可
　四　第六十四条第七項第二号に規定する不認可の処分
　五　第九十四条の二第一項若しくは第二項又は第九十五条第一項若しくは第二項の規定による命令（改善計画の提出を求めることを含み、信用事業に関するものに限る。）
　六　第九十五条第三項の規定による第十一条第一項の承認の取消し
　七　第九十五条の二の規定による解散の命令

【第九十八条の四】
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第十条第一項第三号の事業を行う組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

【第九十八条の五】
この法律（第九十八条第十五項を除く。）の規定により都道府県が処理することとされている事務（第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。）は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

【第九十九条】
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金（第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金）に処する。
２　前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
３　第一項の規定は、刑法（明治四十年法律第四十五号）に正条がある場合には、これを適用しない。

【第九十九条の二】
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第十一条の三の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者第十一条の五、第十一条の二十七又は第九十二条の五において準用する金融商品取引法（以下「準用金融商品取引法」という。）第三十九条第一項の規定に違反した者第九十二条の二第一項の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者不正の手段により第九十二条の二第一項の許可を受けた者準用銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者第九十二条の五の二第一項の規定に違反して登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んだ者不正の手段により第九十二条の五の二第一項の登録を受けた者第九十二条の五の八第四項の規定による特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
　一　第十一条の三の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者
　二　第十一条の五、第十一条の二十七又は第九十二条の五において準用する金融商品取引法（以下「準用金融商品取引法」という。）第三十九条第一項の規定に違反した者
　三　第九十二条の二第一項の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者
　四　不正の手段により第九十二条の二第一項の許可を受けた者
　五　準用銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者
　六　第九十二条の五の二第一項の規定に違反して登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んだ者
　七　不正の手段により第九十二条の五の二第一項の登録を受けた者
　八　第九十二条の五の八第四項の規定による特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者

【第九十九条の三】
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。準用銀行法第五十二条の五十六第一項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
　一　準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。
　二　準用銀行法第五十二条の五十六第一項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
　三　第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

【第九十九条の四】
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の規定による指定申請書又は第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の三第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の九の規定に違反した者第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項の規定による命令に違反した者
　一　第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の規定による指定申請書又は第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の三第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
　二　第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の九の規定に違反した者
　三　第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
　四　第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
　五　第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項の規定による命令に違反した者

【第九十九条の五】
第五十四条の二第一項若しくは第二項、準用銀行法第五十二条の五十第一項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者は、五十万円以下の罰金（第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者に係る書類にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金）に処する。

【第九十九条の六】
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。第五十四条の三第一項若しくは第二項若しくは準用銀行法第五十二条の五十一第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第五十四条の三第四項若しくは準用銀行法第五十二条の五十一第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として農林水産省令若しくは主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者準用銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務を行つた者準用銀行法第五十二条の五十三若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者準用銀行法第五十二条の五十四第一項若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
　一　第五十四条の三第一項若しくは第二項若しくは準用銀行法第五十二条の五十一第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第五十四条の三第四項若しくは準用銀行法第五十二条の五十一第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として農林水産省令若しくは主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
　二　準用銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
　三　準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務を行つた者
　四　準用銀行法第五十二条の五十三若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
　五　準用銀行法第五十二条の五十四第一項若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

【第九十九条の七】
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金（第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合若しくはその子会社等、信用事業受託者又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金）に処する。第十一条の十三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者第九十三条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
　一　第十一条の十三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
　二　第九十三条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

【第九十九条の八】
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第十一条の四（第一号に係る部分に限る。）又は準用銀行法第五十二条の四十五（第一号に係る部分に限る。）の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者（組合又は特定信用事業代理業者を含む。）の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
　一　第十一条の四（第一号に係る部分に限る。）又は準用銀行法第五十二条の四十五（第一号に係る部分に限る。）の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者（組合又は特定信用事業代理業者を含む。）の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者
　二　第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

【第九十九条の九】
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者第十一条の二十四の規定に違反して同条第一号から第三号までに掲げる行為をした者第十一条の二十七において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項（第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。）の規定に違反して、同項の規定による情報（同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。）の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
　一　準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者
　二　第十一条の二十四の規定に違反して同条第一号から第三号までに掲げる行為をした者
　三　第十一条の二十七において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項（第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。）の規定に違反して、同項の規定による情報（同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。）の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

【第九十九条の十】
前条第一号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
２　金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「農業協同組合法第九十九条の十第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産（第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。）」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「農業協同組合法第九十九条の十第一項」と読み替えるものとする。

【第九十九条の十一】
被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十一条の五十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

【第百条】
第十一条の六十又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

【第百条の二】
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。準用金融商品取引法第三十七条第一項（第二号を除く。）に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者第十一条の五又は第九十二条の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項（第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。）の規定に違反して、同項の規定による情報（同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。）の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
　一　準用金融商品取引法第三十七条第一項（第二号を除く。）に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
　二　準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
　三　第十一条の五又は第九十二条の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項（第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。）の規定に違反して、同項の規定による情報（同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。）の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
　四　準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
　五　第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

【第百条の三】
第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十一若しくは第三百八条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

【第百条の四】
第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

【第百条の五】
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等（同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。）に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者準用銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二、第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項若しくは第五十二条の六十一の七第一項、第九十二条の八第一項において準用する同法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十八第一項、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者準用銀行法第五十二条の四十第一項又は第二項の規定に違反した者準用銀行法第五十二条の四十第三項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
　一　第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等（同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。）に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
　二　準用銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二、第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項若しくは第五十二条の六十一の七第一項、第九十二条の八第一項において準用する同法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十八第一項、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
　三　準用銀行法第五十二条の四十第一項又は第二項の規定に違反した者
　四　準用銀行法第五十二条の四十第三項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
　五　第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
　六　第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
　七　第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

【第百条の六】
法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。第九十九条の二第二号又は第九十九条の三（第三号を除く。）三億円以下の罰金刑第九十九条の四（第二号を除く。）、第九十九条の六（第三号を除く。）又は第九十九条の八第一号二億円以下の罰金刑第九十九条の五五十万円以下の罰金刑（第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者にあつては、二億円以下の罰金刑）第九十九条の七五十万円以下の罰金刑（第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合若しくはその子会社等、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑）第九十九条の九第一号一億円以下の罰金刑第九十九条の二（第二号を除く。）、第九十九条の三第三号、第九十九条の四第二号、第九十九条の六第三号、第九十九条の八第二号、第九十九条の九（第一号を除く。）又は第百条の二から前条まで各本条の罰金刑
　一　第九十九条の二第二号又は第九十九条の三（第三号を除く。）三億円以下の罰金刑
　二　第九十九条の四（第二号を除く。）、第九十九条の六（第三号を除く。）又は第九十九条の八第一号二億円以下の罰金刑
　三　第九十九条の五五十万円以下の罰金刑（第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者にあつては、二億円以下の罰金刑）
　四　第九十九条の七五十万円以下の罰金刑（第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合若しくはその子会社等、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑）
　五　第九十九条の九第一号一億円以下の罰金刑
　六　第九十九条の二（第二号を除く。）、第九十九条の三第三号、第九十九条の四第二号、第九十九条の六第三号、第九十九条の八第二号、第九十九条の九（第一号を除く。）又は第百条の二から前条まで各本条の罰金刑
２　前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

【第百条の七】
次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役若しくは組織変更後一般社団法人、組織変更後消費生活協同組合若しくは組織変更後医療法人の理事（民事保全法（平成元年法律第九十一号）第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役若しくは理事の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定、消費生活協同組合法第三十条の二第二項の規定若しくは医療法第四十六条の五の三第二項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役若しくは理事の職務を行うべき者を含む。）は、百万円以下の過料に処する。第七十三条の三第一項、同条第二項若しくは第三項（これらの規定を第八十条及び第八十六条において準用する場合を含む。）、第七十三条の三第四項若しくは第五項、第七十八条、第八十二条又は第八十八条の規定に違反して第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。第七十三条の三第六項、第八十条、第八十六条若しくは第九十二条において準用する第四十九条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。第七十三条の九第一項（第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。）の政令で定める登記をすることを怠つたとき。第七十三条の十（第八十条及び第九十二条において準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。第七十四条第一項（第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。第七十四条第二項（第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令若しくは主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
　一　第七十三条の三第一項、同条第二項若しくは第三項（これらの規定を第八十条及び第八十六条において準用する場合を含む。）、第七十三条の三第四項若しくは第五項、第七十八条、第八十二条又は第八十八条の規定に違反して第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。
　二　第七十三条の三第六項、第八十条、第八十六条若しくは第九十二条において準用する第四十九条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
　三　第七十三条の九第一項（第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。）の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
　四　第七十三条の十（第八十条及び第九十二条において準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
　五　第七十四条第一項（第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
　六　第七十四条第二項（第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令若しくは主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

【第百条の八】
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反して、これらの規定に規定する名簿を公衆の縦覧に供しなかつた者第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者正当な理由がないのに、第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
　一　第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反して、これらの規定に規定する名簿を公衆の縦覧に供しなかつた者
　二　第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
　三　正当な理由がないのに、第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

【第百一条】
次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員、清算人若しくは第三十七条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者（特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人）又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。法律の規定に基づいて組合又は農事組合法人が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。第九条第一項（第七十二条の九において準用する場合を含む。）の政令で定める登記をすることを怠つたとき。第十一条第一項又は第十一条の十一の規定に違反したとき。第十一条第四項、第十一条の十七第四項、第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項、第十一条の五十一第四項、第四十四条第四項、第六十四条第四項、第五項若しくは第八項、第六十四条の三第三項、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十二第四項、第七十二条の三十四第二項、第七十二条の三十五第三項、第九十二条の三第三項、第九十二条の五の八第二項若しくは第九十七条、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。第十一条の十二の規定による行政庁の認可を受けないで第十条第六項第八号の二の事業を行つたとき。第十一条の十七第一項、第十一条の三十二から第十一条の三十四まで又は第十一条の三十六から第十一条の三十八までの規定に違反したとき。第十一条の三十九第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。第十一条の四十一、第十一条の五十三又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令（改善計画の提出を求めることを含む。）に違反したとき。第十一条の四十二第一項の規定に違反したとき。第十一条の四十八第一項の規定に違反したとき。第十一条の五十一第一項の規定に違反したとき。第十一条の五十六第二項、第十一条の六十二第一項、第十一条の六十三第二項又は第四十八条の二第一項（第五十四条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十四条の三第二項、第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。）の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。第十一条の五十六第二項の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。第十一条の五十七第一項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第二十七条第二項（第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。）、第二十九条の二第一項（第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。）、第三十五条第一項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）若しくは第二項、第三十六条第九項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）若しくは第十項、第四十六条の四第二項若しくは第三項（これらの規定を第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。）、第六十五条の三第一項（第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。）、第六十八条の二第二項（第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。）若しくは第七十二条の二十五第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。第十一条の五十七第二項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第二十七条第三項（第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。）、第二十九条の二第二項（第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。）、第三十五条第三項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）、第三十六条第十一項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）、第四十六条の四第四項（第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。）、第六十五条の三第二項（第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。）、第六十八条の二第三項（第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。）若しくは第七十二条の二十五第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。第十一条の六十二第一項若しくは第十一条の六十三第一項の規定、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第七十二条の四十第一項若しくは第七十二条の四十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。第十一条の六十二第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。第十一条の六十二第三項の規定に違反したとき。第十一条の六十四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の第十一条の六十五第一項に規定する特定事業会社を子会社としたとき。第十一条の六十五第一項若しくは第二項ただし書（第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。）、第十一条の六十七第一項又は第十一条の六十九第一項の規定に違反したとき。第十一条の六十五第三項又は第五項（これらの規定を第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。）の規定により付した条件に違反したとき。第十一条の六十六第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。第十一条の六十六第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき（同条第一項第九号に掲げる会社（同条第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。）にあつては、第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社が合算して第十一条の六十七第一項に規定する基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき）、第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社（同条第四項に規定する認可対象会社に限る。）に該当する子会社としたとき、又は第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会若しくはその子会社が第十一条の六十六第七項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第九号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該同号に掲げる会社の議決権を合算して第十一条の六十七第一項に規定する基準議決権数を超えて保有したとき。第十一条の六十八第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。第十一条の六十八第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第五項において準用する第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条の六十八第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社（同条第四項に規定する認可対象会社に限る。）に該当する子会社としたとき。第十九条の規定に違反したとき。第二十一条第二項後段（第七十三条第一項において準用する場合を含む。）、第三十四条第八項、第三十八条第六項又は第四十三条第四項の規定に違反したとき。第三十条第三項の規定に違反したとき。第三十条第十四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。第三十条第十五項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。第三十条の五第一項、第二項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）若しくは第三項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）又は第七十二条の十七第五項の規定に違反したとき。第三十五条の二第四項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）又は第三十五条の七第四項の規定に違反して、理事会（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会）に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。第三十五条の五第二項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）の規定又は第三十五条の五第五項若しくは第七十二条の三において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。第三十五条の六第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。第三十六条第一項、第五十条の六第一項、第七十二条第一項（第七十三条第四項において準用する場合を含む。）若しくは第七十二条の二第一項の規定又は第七十三条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任（一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。）の手続をすることを怠つたとき。第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。第四十三条の二、第四十三条の三第二項若しくは第四十三条の四第二項（これらの規定を第三十八条第五項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。）、第四十三条の四第三項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）又は第四十八条の二第二項若しくは第四項（これらの規定を第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。第四十三条の六の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項（第四号及び第六号を除く。）の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。第四十六条の二（第五十八条第七項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。）の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。第四十九条第二項又は第五十条第二項（これらの規定を第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項（第七十三条第二項において準用する場合を含む。）、第六十五条第四項（第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。）、第七十条の三第五項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して出資一口の金額を減少し、信用事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは譲り受け、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、非出資組合若しくは非出資農事組合法人に移行し、合併をし、第七十条第一項の規定による権利義務の承継をし、又は新設分割をしたとき。第五十条の二第七項（第五十条の四第五項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。第五十条の三第二項又は第六十五条の二第三項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。第五十一条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項（これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。）若しくは第七項、第五十二条又は第七十二条の三十一の規定に違反したとき。第五十四条第一項（第七十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。第七十二条の三において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第七十二条の四十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。第七十二条の三において準用する会社法第五百二条の規定又は第七十三条第四項において準用する同法第五百二条本文の規定に違反して組合又は農事組合法人の財産を分配したとき。清算の結了を遅延させる目的で、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第七十二条の四十第一項の期間を不当に定めたとき。第七十二条の三において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第七十二条の四十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。第九十七条の三第一項の規定により付した条件（第十一条の十二、第十一条の六十六第四項（同条第六項において準用する場合を含む。）若しくは第七項又は第十一条の六十八第四項（同条第五項において読み替えて準用する第十一条の六十六第六項において準用する場合を含む。）の規定による認可に係るものに限る。）に違反したとき。第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
　一　法律の規定に基づいて組合又は農事組合法人が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
　二　第九条第一項（第七十二条の九において準用する場合を含む。）の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
　三　第十一条第一項又は第十一条の十一の規定に違反したとき。
　四　第十一条第四項、第十一条の十七第四項、第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項、第十一条の五十一第四項、第四十四条第四項、第六十四条第四項、第五項若しくは第八項、第六十四条の三第三項、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十二第四項、第七十二条の三十四第二項、第七十二条の三十五第三項、第九十二条の三第三項、第九十二条の五の八第二項若しくは第九十七条、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
　五　第十一条の十二の規定による行政庁の認可を受けないで第十条第六項第八号の二の事業を行つたとき。
　六　第十一条の十七第一項、第十一条の三十二から第十一条の三十四まで又は第十一条の三十六から第十一条の三十八までの規定に違反したとき。
　七　第十一条の三十九第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
　八　第十一条の四十一、第十一条の五十三又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令（改善計画の提出を求めることを含む。）に違反したとき。
　九　第十一条の四十二第一項の規定に違反したとき。
　十　第十一条の四十八第一項の規定に違反したとき。
　十一　第十一条の五十一第一項の規定に違反したとき。
　十二　第十一条の五十六第二項、第十一条の六十二第一項、第十一条の六十三第二項又は第四十八条の二第一項（第五十四条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十四条の三第二項、第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。）の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
　十三　第十一条の五十六第二項の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
　十四　第十一条の五十七第一項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第二十七条第二項（第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。）、第二十九条の二第一項（第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。）、第三十五条第一項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）若しくは第二項、第三十六条第九項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）若しくは第十項、第四十六条の四第二項若しくは第三項（これらの規定を第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。）、第六十五条の三第一項（第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。）、第六十八条の二第二項（第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。）若しくは第七十二条の二十五第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
　十五　第十一条の五十七第二項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第二十七条第三項（第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。）、第二十九条の二第二項（第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。）、第三十五条第三項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）、第三十六条第十一項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）、第四十六条の四第四項（第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。）、第六十五条の三第二項（第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。）、第六十八条の二第三項（第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。）若しくは第七十二条の二十五第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
　十六　第十一条の六十二第一項若しくは第十一条の六十三第一項の規定、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第七十二条の四十第一項若しくは第七十二条の四十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
　十七　第十一条の六十二第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
　十八　第十一条の六十二第三項の規定に違反したとき。
　十九　第十一条の六十四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の第十一条の六十五第一項に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
　二十　第十一条の六十五第一項若しくは第二項ただし書（第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。）、第十一条の六十七第一項又は第十一条の六十九第一項の規定に違反したとき。
　二十一　第十一条の六十五第三項又は第五項（これらの規定を第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。）の規定により付した条件に違反したとき。
　二十二　第十一条の六十六第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
　二十三　第十一条の六十六第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき（同条第一項第九号に掲げる会社（同条第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。）にあつては、第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社が合算して第十一条の六十七第一項に規定する基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき）、第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社（同条第四項に規定する認可対象会社に限る。）に該当する子会社としたとき、又は第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会若しくはその子会社が第十一条の六十六第七項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第九号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該同号に掲げる会社の議決権を合算して第十一条の六十七第一項に規定する基準議決権数を超えて保有したとき。
　二十四　第十一条の六十八第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
　二十五　第十一条の六十八第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第五項において準用する第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条の六十八第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社（同条第四項に規定する認可対象会社に限る。）に該当する子会社としたとき。
　二十六　第十九条の規定に違反したとき。
　二十七　第二十一条第二項後段（第七十三条第一項において準用する場合を含む。）、第三十四条第八項、第三十八条第六項又は第四十三条第四項の規定に違反したとき。
　二十八　第三十条第三項の規定に違反したとき。
　二十九　第三十条第十四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
　三十　第三十条第十五項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
　三十一　第三十条の五第一項、第二項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）若しくは第三項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）又は第七十二条の十七第五項の規定に違反したとき。
　三十一の二　第三十五条の二第四項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）又は第三十五条の七第四項の規定に違反して、理事会（経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会）に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
　三十二　第三十五条の五第二項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）の規定又は第三十五条の五第五項若しくは第七十二条の三において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
　三十三　第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
　三十四　第三十五条の六第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。
　三十五　第三十六条第一項、第五十条の六第一項、第七十二条第一項（第七十三条第四項において準用する場合を含む。）若しくは第七十二条の二第一項の規定又は第七十三条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
　三十六　会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任（一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。）の手続をすることを怠つたとき。
　三十七　第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
　三十八　第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
　三十九　第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
　四十　第四十三条の二、第四十三条の三第二項若しくは第四十三条の四第二項（これらの規定を第三十八条第五項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。）、第四十三条の四第三項（第七十二条の三において準用する場合を含む。）又は第四十八条の二第二項若しくは第四項（これらの規定を第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。
　四十の二　第四十三条の六の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項（第四号及び第六号を除く。）の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。
　四十一　第四十六条の二（第五十八条第七項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。）の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
　四十二　第四十九条第二項又は第五十条第二項（これらの規定を第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項（第七十三条第二項において準用する場合を含む。）、第六十五条第四項（第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。）、第七十条の三第五項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して出資一口の金額を減少し、信用事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは譲り受け、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、非出資組合若しくは非出資農事組合法人に移行し、合併をし、第七十条第一項の規定による権利義務の承継をし、又は新設分割をしたとき。
　四十三　第五十条の二第七項（第五十条の四第五項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。
　四十四　第五十条の三第二項又は第六十五条の二第三項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
　四十五　第五十一条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項（これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。）若しくは第七項、第五十二条又は第七十二条の三十一の規定に違反したとき。
　四十六　第五十四条第一項（第七十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
　四十七　第七十二条の三において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第七十二条の四十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
　四十八　第七十二条の三において準用する会社法第五百二条の規定又は第七十三条第四項において準用する同法第五百二条本文の規定に違反して組合又は農事組合法人の財産を分配したとき。
　四十九　清算の結了を遅延させる目的で、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第七十二条の四十第一項の期間を不当に定めたとき。
　五十　第七十二条の三において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第七十二条の四十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
　五十一　準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
　五十二　準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
　五十三　準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
　五十四　第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
　五十五　第九十七条の三第一項の規定により付した条件（第十一条の十二、第十一条の六十六第四項（同条第六項において準用する場合を含む。）若しくは第七項又は第十一条の六十八第四項（同条第五項において読み替えて準用する第十一条の六十六第六項において準用する場合を含む。）の規定による認可に係るものに限る。）に違反したとき。
　五十六　第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
２　共済調査人が、第十一条の五十八第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
３　会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の五第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十七条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。

【第百二条】
次に掲げる場合には、共済代理店は、五十万円以下の過料に処する。第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百六条又は第三百七条第一項の規定による命令に違反したとき。
　一　第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
　二　第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
　三　第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
　四　第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百六条又は第三百七条第一項の規定による命令に違反したとき。

【第百三条】
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。第三条第二項又は第七十二条の五第二項の規定に違反した者第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
　一　第三条第二項又は第七十二条の五第二項の規定に違反した者
　二　第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
　三　第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

【第百四条】
第九十九条の十第一項の規定により没収すべき財産である債権等（不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百六条において同じ。）が被告人以外の者（以下この条において「第三者」という。）に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
２　第九十九条の十第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
３　金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第九十九条の十第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「農業協同組合法第九十九条の十第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
４　第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法（昭和三十八年法律第百三十八号）の規定を準用する。

【第百五条】
金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第九十九条の九第一号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

【第百六条】
第九十九条の九第一号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法（昭和二十五年法律第一号）による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

【第三十九条】
この法律は、公布の日から、これを施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

（（その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則））
【第五条】
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（その他の処分、申請等に係る経過措置））
【第六条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。略第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
　一から四まで　略
　五　第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

（（その他の処分、申請等に係る経過措置））
【第六条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

（（罰則に関する経過措置））
【第七条】
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第八条】
この法律の施行の際第九条の規定による改正前の農業協同組合法（以下「旧農協法」という。）第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会（以下この条において「組合」という。）が、施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において、第九条の規定による改正後の農業協同組合法（以下「新農協法」という。）第十一条第一項の規定により同項の承認を受けるまでの間は、当該組合の同項に規定する信用事業規程に係る事項並びに当該組合が行う旧農協法第十条第一項第一号及び第二号の事業（これらの事業に附帯する事業を含む。）並びに同条第六項の事業については、なお従前の例による。
２　新農協法第十一条の三第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている組合の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
３　新農協法第五十四条の二の規定は、平成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する書類について適用する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。

（（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置））
【第二条】
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（（罰則に関する経過措置））
【第十三条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置））
【第十四条】
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

（（政令への委任））
【第十五条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

（（農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第七条】
第八条の規定による改正後の農業協同組合法第九十四条の二第三項の規定は、平成十年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定による命令（改善計画の提出を求めることを含む。）をする場合について適用する。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第十二条】
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第十三条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十年四月一日から、第三条の規定は平成十三年四月一日から施行する。

（（第一条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第二条】
この法律の施行の際現に存する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会（以下「組合」という。）、農事組合法人又は農業協同組合中央会については、第一条の規定による改正後の農業協同組合法（以下この条において「新農協法」という。）第三十三条第四項（新農協法第三十九条第二項、第七十二条の二の二、第七十三条第二項及び第七十三条の二十において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行の日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、同日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
２　新農協法第四十九条第一項（新農協法第五十条の二第四項、第五十条の三第四項、第六十五条第四項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行の日以後に議決される出資一口の金額の減少、信用事業（新農協法第五十条の二第一項に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。）の全部若しくは一部の譲渡、共済事業（新農協法第五十条の三第一項に規定する共済事業をいう。以下この項において同じ。）の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併について適用し、同日前に議決された出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併については、なお従前の例による。
３　新農協法第五十一条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用し、同日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。
４　この法律の施行の際現に存する組合については、新農協法第五十一条第二項の規定は、この法律の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

（（第二条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第三条】
第二条の規定の施行の際現に存する組合については、同条の規定による改正後の農業協同組合法（以下この条において「新農協法」という。）第三十条第十一項及び第十二項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
２　第二条の規定の施行の際現に存する組合の理事、監事又は清算人については、新農協法第三十一条の二第一項、第二項及び第五項並びに新農協法第三十九条第一項及び第七十二条の二の二において準用する商法（明治三十二年法律第四十八号）第二百五十四条ノ二第一号及び第二号の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、同日以後に新農協法第三十九条第一項又は第七十二条の二の二において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなったものについては、この限りでない。
３　第二条の規定の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、同条の規定の施行後も、なお従前の例による。
４　第二条の規定の施行の際現に存する組合の参事については、新農協法第三十一条の二第一項及び第二項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
５　第二条の規定の施行の際現に存する組合については、新農協法第三十六条（新農協法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。）、第四十四条第一項及び第五十条の四の規定は、第二条の規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
６　第二条の規定の施行の際現に存する組合については、新農協法第三十七条及び第三十七条の二の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第五条】
この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第六条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、金融監督庁設置法（平成九年法律第百一号）の施行の日から施行する。

（（大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置））
【第二条】
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律（以下「旧担保附社債信託法等」という。）の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律（以下「新担保附社債信託法等」という。）の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
２　この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
３　旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

（（大蔵省令等に関する経過措置））
【第三条】
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

（（罰則に関する経過措置））
【第五条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第六条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律（平成九年法律第百二十号）の施行の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。

（（農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第百十四条】
第十七条の規定による改正後の農業協同組合法（以下「新農協法」という。）第十一条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する同一人に対する信用の供与等（同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。）の額が信用供与等限度額（同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。）を超えている新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会（以下附則第百十九条までにおいて「農業協同組合等」という。）の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁（新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条並びに附則第百十六条及び第百十七条において同じ。）に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の三第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
２　新農協法第十一条の三第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額（同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。）を超えている農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等（同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。）又は当該農業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
３　第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第一項後段中「新農協法第十一条の三第一項ただし書」とあるのは、「新農協法第十一条の三第二項後段において準用する同条第一項ただし書」と読み替えるものとする。

【第百十五条】
新農協法第十一条の三の二の規定は、農業協同組合等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、農業協同組合等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

【第百十六条】
新農協法第十一条の十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の信用事業会社（新農協法第十一条の十七第一項に規定する信用事業会社をいう。以下この条において同じ。）を子会社（新農協法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。）としている農業協同組合の当該信用事業会社については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
２　前項の農業協同組合は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の信用事業会社が子会社でなくなったとき又は信用事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
３　この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合が新農協法第十一条の十六第一項第二号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
４　前項の規定による届出をした農業協同組合は、当該届出に係る会社を子会社とすることにつき、施行日において新農協法第十一条の十六第三項の認可を受けたものとみなす。
５　新農協法第十一条の十七第一項の規定は、この法律の施行の際現に信用事業会社である国内の会社（同項に規定する国内の会社をいう。）の株式等（新農協法第十一条の二第二項に規定する株式等をいう。以下この項及び次条第六項において同じ。）を合算してその基準株式数等（新農協法第十一条の十七第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。）を超えて所有している農業協同組合又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

【第百十七条】
新農協法第十一条の十八第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている農業協同組合連合会の当該会社については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
２　前項の農業協同組合連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
３　施行日前に、第十七条の規定による改正前の農業協同組合法（以下「旧農協法」という。）第十一条の十六第一項の規定により主務大臣がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請は、新農協法第十一条の十八第三項の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなす。
４　この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会が新農協法第十一条の十八第三項に規定する認可対象会社（当該農業協同組合連合会が旧農協法第十一条の十六第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。）を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
５　前項の規定による届出をした農業協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新農協法第十一条の十八第三項の認可を受けたものとみなす。
６　新農協法第十一条の十九第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社（同項に規定する国内の会社をいう。）の株式等を合算してその基準株式数等（同項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。）を超えて所有している農業協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合連合会又はその子会社が同日において同条第二項において準用する新農協法第十一条の十七第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新農協法第十一条の十九の規定を適用する。

【第百十八条】
新農協法第五十四条の二の規定は、農業協同組合等の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。

【第百十九条】
新農協法第五十四条の三第一項から第三項までの規定は、農業協同組合等の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、農業協同組合等の同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

（（処分等の効力））
【第百八十八条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第百八十九条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百九十条】
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（検討））
【第百九十一条】
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
２　政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、金融再生委員会設置法（平成十年法律第百三十号）の施行の日から施行する。

（（経過措置））
【第二条】
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律（以下「旧担保附社債信託法等」という。）の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律（以下「新担保附社債信託法等」という。）の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
２　この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
３　旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

【第三条】
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

【第四条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第五条】
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第五条】
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
　一　第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

（（国等の事務））
【第百五十九条】
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

（（処分、申請等に関する経過措置））
【第百六十条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
２　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

（（不服申立てに関する経過措置））
【第百六十一条】
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
２　前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

（（手数料に関する経過措置））
【第百六十二条】
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

（（罰則に関する経過措置））
【第百六十三条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百六十四条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（検討））
【第二百五十条】
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

【第二百五十一条】
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法（大正十二年法律第四十二号）第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法（昭和十一年法律第十四号）第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律（昭和二十四年法律第百八十三号）第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法（昭和二十五年法律第百七十七号）第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七号）第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第十七条の二第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法（平成七年法律第百五号）第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律（平成九年法律第五十五号）第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日第三章（第三条を除く。）及び次条の規定平成十二年七月一日
　一　第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
　二　第三章（第三条を除く。）及び次条の規定平成十二年七月一日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十二年十二月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（処分等の効力））
【第四十九条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第五十条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第五十一条】
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（農業協同組合法の一部改正））
【第三十三条】
２　前項の規定による改正後の農業協同組合法第十条第十二項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。

（（処分等の効力））
【第六十四条】
この法律（附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第六十五条】
この法律（附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第六十七条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日等））
【第一条】
この法律は、平成十四年四月一日（以下「施行日」という。）から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第七条】
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第八条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第十六条及び第十九条の規定公布の日第二条の規定、第四条中農水産業協同組合貯金保険法第九十四条第三項の改正規定（「第三十条第三項及び第九項並びに第三十条の二第四項」を「第三十条第四項及び第十項並びに第三十条の二第五項」に改める部分に限る。）、附則第十二条から第十五条までの規定及び附則第三十三条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号）第三十六条第二項の改正規定平成十五年四月一日
　一　附則第十六条及び第十九条の規定公布の日
　二　第二条の規定、第四条中農水産業協同組合貯金保険法第九十四条第三項の改正規定（「第三十条第三項及び第九項並びに第三十条の二第四項」を「第三十条第四項及び第十項並びに第三十条の二第五項」に改める部分に限る。）、附則第十二条から第十五条までの規定及び附則第三十三条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号）第三十六条第二項の改正規定平成十五年四月一日

（（第一条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第二条】
この法律の施行前に第一条の規定による改正後の農業協同組合法（以下この条から附則第十一条までにおいて「新農協法」という。）第十一条第三項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更又は新農協法第四十四条第二項若しくは第七十三条の三十三第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われた第一条の規定による改正前の農業協同組合法（以下この項及び附則第七条第二項において「旧農協法」という。）第十一条第三項の承認又は旧農協法第四十四条第二項若しくは第七十三条の十七第二項の認可の申請は、それぞれ新農協法第十一条第四項又は新農協法第四十四条第四項若しくは第七十三条の三十三第三項の届出とみなす。
２　この法律の施行前に行われた前項に規定する信用事業規程又は定款の変更（同項に規定する申請が行われたものを除く。）は、新農協法第十一条第四項、第四十四条第四項又は第七十三条の三十三第三項の規定の適用については、この法律の施行の日に行われたものとみなす。

【第三条】
新農協法第十一条の三第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等（同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。）の額が合算して合算信用供与等限度額（同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。）を超えている新農協法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び当該農業協同組合の子会社等（新農協法第十一条の三第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。）又は当該農業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合がこの法律の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁（新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この項において同じ。）に届け出たときは、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合及び当該農業協同組合の子会社等又は当該農業協同組合の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該農業協同組合が同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合は、同日の翌日において新農協法第十一条の三第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
２　前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

【第四条】
この法律の施行の際現に存する農業協同組合については、新農協法第十一条の三の三の規定は、平成十四年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。

【第五条】
新農協法第四十八条の二（新農協法第七十条第二項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行の日以後に議決される解散若しくは合併又は権利義務の承継について適用し、同日前に議決された解散若しくは合併又は権利義務の承継については、なお従前の例による。

【第六条】
新農協法第五十条の二第一項から第三項まで及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に議決される信用事業（新農協法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。）の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて適用し、同日前に議決され、又は行われた信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

【第七条】
新農協法第五十一条第一項から第六項まで（これらの規定を新農協法第七十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
２　この法律の施行の際現に存する旧農協法第五十一条第一項（旧農協法第七十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農協法第五十一条第一項の準備金は、新農協法第五十一条第一項の利益準備金として積み立てられたものとみなす。

【第八条】
新農協法第五十四条の二の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

【第九条】
新農協法第五十四条の三第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

【第十条】
新農協法第六十条（新農協法第四十四条第三項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行の日以後に申請された新農協法第四十四条第二項、第五十九条第一項及び第六十五条第二項の認可について適用し、同日前に申請されたこれらの規定による認可については、なお従前の例による。

【第十一条】
この法律の施行の際現に存する農業協同組合中央会の代議員については、新農協法第七十三条の四十第四項（新農協法第七十三条の四十一第四項において準用する場合を含む。）及び第七十三条の四十一第二項の規定は、この法律の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

（（第二条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第十二条】
第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会（以下「組合」という。）については、第二条の規定による改正後の農業協同組合法（以下この条から附則第十五条までにおいて「新農協法」という。）第三十条第三項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会（新農協法第三十条の二第四項の組合にあっては、経営管理委員会）の終了の時までは、適用しない。

【第十三条】
第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合連合会については、新農協法第三十条の二第二項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

【第十四条】
第二条の規定の施行の際現に存する組合の理事、監事又は参事については、新農協法第三十一条の二第一項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会（新農協法第三十条の二第四項の組合の理事にあっては、経営管理委員会。以下この条において同じ。）の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

【第十五条】
第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合連合会（新農協法第十条第一項第三号の事業を行うものを除く。）については、新農協法第三十七条の二第一項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

（（罰則に関する経過措置））
【第十八条】
この法律（附則第一条第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第十九条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（検討））
【第三十六条】
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第八十四条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第八十五条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定（「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。）、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定（同項第一号の改正規定を除く。）並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定（「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。）、同法第二十二条第一項第四号の改正規定（「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。）及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定公布の日から起算して一月を経過した日
　一　略
　二　第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定（「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。）、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定（同項第一号の改正規定を除く。）並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定（「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。）、同法第二十二条第一項第四号の改正規定（「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。）及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定公布の日から起算して一月を経過した日

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第三十八条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第三十九条】
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（検討））
【第四十条】
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略附則第三十条及び第三十三条の規定公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日
　一及び二　略
　三　附則第三十条及び第三十三条の規定公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。

（（罰則の適用等に関する経過措置））
【第十二条】
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第十四条】
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（公告等の廃止に関する経過措置））
【第二条】
この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法（以下この条において「旧商法」という。）第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項（これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。）の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律（次項において「旧投信法」という。）第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第三条】
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第百三十五条】
この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十七年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中証券取引法第三十三条の三、第六十四条の二第一項第二号及び第六十四条の七第五項の改正規定、同法第六十五条の二第五項の改正規定（「及び第七号」を「、第七号及び第十二号」に改める部分に限る。）並びに同法第百四十四条、第百六十三条第二項並びに第二百七条第一項第一号及び第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律（以下この条において「外国証券業者法」という。）第三十六条第二項の改正規定、第四条中投資信託及び投資法人に関する法律（以下この条において「投資信託法」という。）第十条の五の改正規定、第六条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律（以下この条において「投資顧問業法」という。）第二十九条の三の改正規定、第十一条及び第十二条の規定、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第六項第一号に次のように加える改正規定並びに第十四条から第十九条までの規定この法律の公布の日
　一　第一条中証券取引法第三十三条の三、第六十四条の二第一項第二号及び第六十四条の七第五項の改正規定、同法第六十五条の二第五項の改正規定（「及び第七号」を「、第七号及び第十二号」に改める部分に限る。）並びに同法第百四十四条、第百六十三条第二項並びに第二百七条第一項第一号及び第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律（以下この条において「外国証券業者法」という。）第三十六条第二項の改正規定、第四条中投資信託及び投資法人に関する法律（以下この条において「投資信託法」という。）第十条の五の改正規定、第六条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律（以下この条において「投資顧問業法」という。）第二十九条の三の改正規定、第十一条及び第十二条の規定、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第六項第一号に次のように加える改正規定並びに第十四条から第十九条までの規定この法律の公布の日

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第二十二条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第二十三条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（検討））
【第二十四条】
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二十四条及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

（（農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第二条】
第一条の規定による改正後の農業協同組合法（以下「新農協法」という。）第十一条の五の規定は、農業協同組合又は農業協同組合連合会（以下「組合」という。）がこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後にする取引又は行為について適用し、当該組合が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

【第三条】
この法律の施行前に新農協法第十一条の七第三項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更について行われた第一条の規定による改正前の農業協同組合法（以下「旧農協法」という。）第十一条の四第三項の承認の申請は、新農協法第十一条の七第四項の届出とみなす。
２　この法律の施行前に行われた前項に規定する共済規程の変更（同項に規定する申請が行われたものを除く。）は、新農協法第十一条の七第四項の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。

【第四条】
新農協法第十一条の九の規定は、施行日以後に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合が受ける共済契約の申込み又は施行日以後に締結される共済契約（施行日前にその申込みを受けたものを除く。）について適用する。

【第五条】
新農協法第十一条の十三の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧農協法第十一条の五の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
２　この法律の施行の際現に存する旧農協法第十一条の五の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の準備金は、新農協法第十一条の十三の責任準備金として積み立てられたものとみなす。

【第六条】
新農協法第十一条の十四の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の支払備金の積立てについて適用する。

【第七条】
新農協法第十一条の十五の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の価格変動準備金の積立てについて適用する。
２　この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、新農協法第十一条の十五第一項に規定する特定資産（同号の事業を行う農業協同組合にあっては、旧農協法第十一条の六の規定により同号の事業に係るものとして区分された会計に属するものに限る。）の新農協法第十一条の十五第二項に規定する売買等による損失の額が同項に規定する売買等による利益の額を超える場合にその差額のてん補に充てるための準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、同条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。

【第八条】
新農協法第十一条の十六の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する契約者割戻しを行う場合について適用する。

【第九条】
この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、新農協法第十一条の十八第一項の農林水産省令で定める共済契約に係る旧農協法第十一条の五の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合には、当該特別の勘定は、新農協法第十一条の十八第一項の規定により設けた特別勘定とみなす。

【第十条】
新農協法第十一条の二十の規定は、この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

【第十一条】
新農協法第十一条の二十一の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。

【第十二条】
新農協法第十一条の四十五第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の共済事業会社（新農協法第十一条の七第二項に規定する共済事業に相当する事業を行い、又は同項に規定する共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条及び次条において同じ。）を子会社（新農協法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。）としている新農協法第十一条の四十五第二項第一号又は第三号に掲げる農業協同組合の当該共済事業会社については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁（新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下同じ。）に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
２　前項の農業協同組合は、同項の届出に係る新農協法第十一条の四十五第一項に規定する子会社対象会社以外の共済事業会社が子会社でなくなったとき又は共済事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

【第十三条】
新農協法第十一条の四十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に共済事業会社である国内の会社（同項に規定する国内の会社をいう。）の議決権（新農協法第十一条の二第二項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第十五条において同じ。）を合算してその基準議決権数（新農協法第十一条の四十六第一項に規定する基準議決権数をいう。）を超えて有している新農協法第十一条の四十五第二項第一号若しくは第三号に掲げる農業協同組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合又はその子会社が同日において新農協法第十一条の四十六第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

【第十四条】
新農協法第十一条の四十九第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている新農協法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の当該会社については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
２　前項の農業協同組合連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
３　この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が認可対象会社（新農協法第十一条の四十九第四項に規定する認可対象会社をいう。次項において同じ。）を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
４　前項の規定による届出をした農業協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新農協法第十一条の四十九第四項の認可を受けたものとみなす。

【第十五条】
新農協法第十一条の五十第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社（同項に規定する国内の会社をいう。）の議決権を合算してその基準議決権数（同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。）を超えて有している新農協法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合連合会又はその子会社が同日において新農協法第十一条の五十第二項において準用する新農協法第十一条の四十六第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新農協法第十一条の五十の規定を適用する。

【第十六条】
新農協法第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条及び第二十六条の規定は、施行日の属する事業年度の次の事業年度以後における組合員の脱退について適用し、施行日の属する事業年度以前における組合員の脱退については、なお従前の例による。

【第十七条】
この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合（同項第三号の事業を併せ行う農業協同組合を除く。）については、新農協法第三十条第十二項及び第十三項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

【第十八条】
新農協法第三十六条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る監査報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る監査報告書については、なお従前の例による。

【第十九条】
この法律の施行の際現に存する組合については、新農協法第三十七条の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

【第二十条】
新農協法第五十条の三及び第六十五条の二の規定は、施行日以後に締結される合併契約又は事業譲渡契約に係る合併又は信用事業の譲渡若しくは譲受けについて適用する。

【第二十一条】
新農協法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益準備金の積立てから適用し、施行日前に開始した事業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。
２　この法律の施行の際現に存する組合については、新農協法第五十一条第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

【第二十二条】
この法律の施行の際現に存する組合（新農協法第十条第一項第三号の事業を行うものを除く。）については、新農協法第五十四条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。

【第二十三条】
この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合については、新農協法第五十四条の三第一項から第三項までの規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日以前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

【第二十四条】
全国農業協同組合中央会は、この法律の施行前においても、新農協法第七十三条の二十三の二の規定の例により、同条第一項に規定する基本方針（次項において「基本方針」という。）を定め、これを公表することができる。
２　前項の規定により定められた基本方針は、施行日において新農協法第七十三条の二十三の二の規定により定められたものとみなす。

（（罰則に関する経過措置））
【第二十六条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第二十七条】
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第四条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（処分等の効力））
【第百二十一条】
この法律の施行前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

（（罰則に関する経過措置））
【第百二十二条】
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百二十三条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（（内閣府令等への委任））
【第三十四条】
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。

（（行政庁等））
【第三十四条の二】
この附則（附則第十五条第四項を除く。）及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人移行登記をした日の前日において整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関（同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関）前号に掲げる法人以外の法人内閣総理大臣
　一　この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人移行登記をした日の前日において整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関（同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関）
　二　前号に掲げる法人以外の法人内閣総理大臣
２　この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

（（罰則に関する経過措置））
【第三十五条】
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（権限の委任））
【第三十六条】
内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限（金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。）を金融庁長官に委任する。
２　この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁（都道府県の知事その他の執行機関を除く。）の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
３　第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

（（政令への委任））
【第三十七条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略附則第十五条及び第二十六条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　附則第十五条及び第二十六条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

（（農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第十六条】
第七条の規定による改正後の農業協同組合法（以下「新農業協同組合法」という。）第十一条の五の規定は、組合（農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。）の施行日以後にする取引又は行為について適用し、組合の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

【第十七条】
この法律の施行の際現に新農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業（以下この条において「特定信用事業代理業」という。）を行っている者は、施行日から起算して三月間（当該期間内に新農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用事業代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間）は、新農業協同組合法第九十二条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定信用事業代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
２　前項の規定により引き続き特定信用事業代理業を行う場合においては、その者を特定信用事業代理業者（新農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次条第二項において同じ。）とみなして、新農業協同組合法第十一条の二の三、第九十二条の二第三項、第九十三条第二項及び第九十八条第二項の規定、新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条（第十一号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る新農業協同組合法第六章の規定を適用する。この場合において、新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「特定信用事業代理業の廃止を命じ」とする。

【第十八条】
新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四の規定は、施行日以後に行われる新農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する行為について適用する。
２　新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十の規定は、施行日以後に開始する特定信用事業代理業者の営業年度又は事業年度に係る同条第一項に規定する報告書について適用する。
３　新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一の規定は、施行日以後に開始する所属組合（新農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。）の事業年度に係る新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。

（（準備行為））
【第二十六条】
新農業協同組合法第九十二条の二第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新農業協同組合法第九十二条の四第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十七の規定の例により、その申請を行うことができる。
２　前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
３　法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
４　前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

（（処分等の効力））
【第三十八条】
この法律の施行前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第三十九条】
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（権限の委任））
【第四十条】
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限（政令で定めるものを除く。）を金融庁長官に委任する。
２　前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長（農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長）に委任することができる。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第四十一条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（検討））
【第四十二条】
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条の規定、第八条中農業協同組合法第三十条の四第二項第二号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。）、第九条中水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。）、第十一条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第四号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号（有価証券の無届募集等の罪）」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号（有価証券の無届募集等の罪）、第百九十八条第八号（裁判所の禁止又は停止命令違反の罪）」に改める部分に限る。）、第十三条中信用金庫法第三十四条第四号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号（有価証券の無届募集等の罪）」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号（有価証券の無届募集等の罪）、第百九十八条第八号（裁判所の禁止又は停止命令違反の罪）」に改める部分に限る。）、第十五条中労働金庫法第三十四条第四号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号（有価証券の無届募集等の罪）」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号（有価証券の無届募集等の罪）、第百九十八条第八号（裁判所の禁止又は停止命令違反の罪）」に改める部分に限る。）、第十八条中保険業法第五十三条の二第一項第三号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号（有価証券の無届募集等の罪）」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号（有価証券の無届募集等の罪）、第百九十八条第八号（裁判所の禁止又は停止命令違反の罪）」に改める部分に限る。）、第十九条中農林中央金庫法第二十四条の四第四号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。）並びに附則第二条、第四条、第百八十二条第一項、第百八十四条第一項、第百八十七条第一項、第百九十条第一項、第百九十三条第一項、第百九十六条第一項及び第百九十八条第一項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
　一　第一条の規定、第八条中農業協同組合法第三十条の四第二項第二号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。）、第九条中水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。）、第十一条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第四号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号（有価証券の無届募集等の罪）」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号（有価証券の無届募集等の罪）、第百九十八条第八号（裁判所の禁止又は停止命令違反の罪）」に改める部分に限る。）、第十三条中信用金庫法第三十四条第四号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号（有価証券の無届募集等の罪）」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号（有価証券の無届募集等の罪）、第百九十八条第八号（裁判所の禁止又は停止命令違反の罪）」に改める部分に限る。）、第十五条中労働金庫法第三十四条第四号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号（有価証券の無届募集等の罪）」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号（有価証券の無届募集等の罪）、第百九十八条第八号（裁判所の禁止又は停止命令違反の罪）」に改める部分に限る。）、第十八条中保険業法第五十三条の二第一項第三号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号（有価証券の無届募集等の罪）」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号（有価証券の無届募集等の罪）、第百九十八条第八号（裁判所の禁止又は停止命令違反の罪）」に改める部分に限る。）、第十九条中農林中央金庫法第二十四条の四第四号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。）並びに附則第二条、第四条、第百八十二条第一項、第百八十四条第一項、第百八十七条第一項、第百九十条第一項、第百九十三条第一項、第百九十六条第一項及び第百九十八条第一項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日

（（農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第百八十二条】
第八条の規定（第三十条の四第二項第二号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。）に限る。）による改正後の農業協同組合法（以下この項において「新農業協同組合法」という。）第三十条の四第二項第二号（新農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。）の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定（附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。）に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
２　第八条の規定（第三十条の四第二項第二号の改正規定（「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。）に限る。）による改正後の農業協同組合法（以下この項において「新々農業協同組合法」という。）第三十条の四第二項第二号（新々農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。）の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定（附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。）に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

【第百八十三条】
組合（第八条の規定による改正後の農業協同組合法（以下この条において「改正農業協同組合法」という。）第五条に規定する組合をいい、改正農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合に限る。）は、この法律の施行後最初に特定貯金等契約（改正農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約をいう。）又は特定共済契約（改正農業協同組合法第十一条の十の三に規定する特定共済契約をいう。）の申込みを利用者（新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。）から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該利用者に対し、改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。

（（権限の委任））
【第二百十六条】
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限（政令で定めるものを除く。）を金融庁長官に委任する。
２　前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第二百十八条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令等への委任））
【第二百十九条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（検討））
【第二百二十条】
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第四十四条】
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての農業協同組合法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第十条第九項に規定する短期社債等とみなす。

（（処分等に関する経過措置））
【第百条】
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第百一条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第百二条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条中金融商品取引法第三十一条の四の改正規定、同法第三十六条に四項を加える改正規定、同法第五十条の二第四項の改正規定（「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める部分に限る。）、同法第五十六条の二、第五十九条の六及び第六十条の十三の改正規定、同法第六十五条の五第二項及び第四項の改正規定（「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。）、同法第百九十条第一項の改正規定（「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。）、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定（「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。）並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の三第三号の改正規定、同法第十一条の五の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第十一条の四十七第一項第二号の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号、第十一条の四第二項及び第十一条の八第三号の改正規定、同法第十一条の十三を同法第十一条の十四とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百三十条第一項第三号の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第五十八条の五の次に一条を加える改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の改正規定（「第十八条第一項（利益準備金の積立て等）」を「第十八条（資本準備金及び利益準備金の額）」に改める部分を除く。）及び同条第二項の改正規定、第八条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定、第十条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定、第十一条中銀行法第十三条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号及び第五号の改正規定並びに同法第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第十二条中保険業法目次、第二条第十一項、第八条及び第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第五十三条の二第一項第三号の改正規定（「金融商品取引法」の下に「（昭和二十三年法律第二十五号）」を加える部分に限る。）、同法第百条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六条第一項第五号の改正規定、同法第二編第九章第二節中第百九十四条の前に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百七十二条の十三第二項並びに第三百三十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十九条及び第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十二条第一項第二号の改正規定、第十四条中株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十九条第一項第一号及び第三号の改正規定並びに同法第五十六条第五項ただし書の改正規定（「第二十一条第四項」の下に「及び第七項」を加える部分を除く。）並びに附則第二十二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第二条第四項の改正規定（「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。）、附則第三十二条中資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二百九条第一項の改正規定並びに附則第三十五条及び第三十八条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
　一及び二　略
　三　第一条中金融商品取引法第三十一条の四の改正規定、同法第三十六条に四項を加える改正規定、同法第五十条の二第四項の改正規定（「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める部分に限る。）、同法第五十六条の二、第五十九条の六及び第六十条の十三の改正規定、同法第六十五条の五第二項及び第四項の改正規定（「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。）、同法第百九十条第一項の改正規定（「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。）、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定（「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。）並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の三第三号の改正規定、同法第十一条の五の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第十一条の四十七第一項第二号の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号、第十一条の四第二項及び第十一条の八第三号の改正規定、同法第十一条の十三を同法第十一条の十四とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百三十条第一項第三号の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第五十八条の五の次に一条を加える改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の改正規定（「第十八条第一項（利益準備金の積立て等）」を「第十八条（資本準備金及び利益準備金の額）」に改める部分を除く。）及び同条第二項の改正規定、第八条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定、第十条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定、第十一条中銀行法第十三条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号及び第五号の改正規定並びに同法第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第十二条中保険業法目次、第二条第十一項、第八条及び第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第五十三条の二第一項第三号の改正規定（「金融商品取引法」の下に「（昭和二十三年法律第二十五号）」を加える部分に限る。）、同法第百条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六条第一項第五号の改正規定、同法第二編第九章第二節中第百九十四条の前に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百七十二条の十三第二項並びに第三百三十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十九条及び第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十二条第一項第二号の改正規定、第十四条中株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十九条第一項第一号及び第三号の改正規定並びに同法第五十六条第五項ただし書の改正規定（「第二十一条第四項」の下に「及び第七項」を加える部分を除く。）並びに附則第二十二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第二条第四項の改正規定（「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。）、附則第三十二条中資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二百九条第一項の改正規定並びに附則第三十五条及び第三十八条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

（（農業協同組合法の一部改正に伴う調整規定））
【第二十条】
施行日が株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第五十四条のうち農業協同組合法第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項の改正規定中「第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項」とあるのは、「第十条第九項第一号及び第八号並びに第十五項」とする。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第四十条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第四十一条】
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（検討））
【第四十二条】
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定（「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。）、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定（「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。）、第六十六条第四項の改正規定（「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。）、第七十条の十三第一項の改正規定（「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。）、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定（同条第一号を削る部分に限る。）、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定（同条第一項第三号中「（第三号を除く。）」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号（第四号に係る部分に限る。）、第九十一条の二第一号」を削る部分（第九十一条の二第一号に係る部分を除く。）及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。）並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第四十三条の規定公布の日
　一　附則第四十三条の規定公布の日

（（農業協同組合等の農業の経営に関する経過措置））
【第十七条】
この法律の施行の際現に農業の経営（第四条の規定による改正前の農業協同組合法（以下「旧農協法」という。）第十一条の三十一第一項第一号に掲げる場合に行われるものに限る。）を行っている農業協同組合は、附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例により旧基盤強化法第四条第二項第四号に掲げる事業を実施している間は、なお従前の例により当該農業の経営及びこれに附帯する事業を行うことができる。
２　前項の規定によりなお従前の例により農業の経営を行う農業協同組合が、新基盤強化法第四条第三項第一号ハに掲げる事業に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業規程の承認を受けたときは、当該農業協同組合が行っている農業の経営は、新農協法第十一条の三十一第一項第二号に掲げる場合に行う同条第三項又は第四項の規定による同意を得た農業の経営とみなす。
３　この法律の施行の際現に行われている農業の経営（旧農協法第十一条の三十一第一項第二号に掲げる場合に行われるものに限る。）は、新農協法第十一条の三十一第一項第三号に掲げる場合に行う同条第三項又は第四項の規定による同意を得た農業の経営とみなす。

（（罰則に関する経過措置））
【第十八条】
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（検討））
【第十九条】
政府は、農地制度における農業委員会の果たすべき役割にかんがみ、農業委員会の組織及び運営について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
２　政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
３　政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
４　政府は、この法律の施行後五年を目途として、新農地法及び新農振法の施行の状況等を勘案し、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、新農地法第四条第一項及び第五条第一項の許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
５　政府は、前各項に規定するもののほか、この法律の施行後五年を目途として、新農地法、新基盤強化法、新農振法及び新農協法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

（（政令への委任））
【第四十三条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条中金融商品取引法第三十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条、第四十五条第一号、第五十九条の六、第六十条の十三及び第六十六条の十四第一号ロの改正規定、同法第七十七条に一項を加える改正規定、同法第七十七条の二に一項を加える改正規定、同法第七十九条の十三の改正規定並びに同法第百五十六条の三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定（「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。）、同法第九条の改正規定及び同法第二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の四の改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十の三の改正規定、同法第十一条の十二の二を同法第十一条の十二の三とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第九十二条の五の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号及び第十一条の九の改正規定、同法第十一条の十の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第九条の七の三及び第九条の七の四並びに第九条の七の五第二項の改正規定並びに同法第九条の九の次に二条を加える改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定（「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。）、同条第二項の改正規定及び同法第八十九条の二の改正規定（「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条の六（書面による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に改める部分に限る。）、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定（「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条の六（書面による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に改める部分に限る。）、第九条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定（「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。）、同条第二項の改正規定及び同法第九十四条の二の改正規定、第十条中銀行法第十二条の三を同法第十二条の四とし、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の四の改正規定、同法第五十二条の二の五の改正規定（「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条の六（書面による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に改める部分に限る。）及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第十一条中貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一項を加える改正規定、第十二条中保険業法目次の改正規定（「第百五条」を「第百五条の三」に改める部分に限る。）、同法第九十九条第八項の改正規定、同法第二編第三章中第百五条の次に二条を加える改正規定、同法第百九十九条の改正規定、同法第二百四十条第一項第三号の次に二号を加える改正規定、同法第二百七十二条の十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第三百条の二の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十七条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三の改正規定、同法第五十九条の七の改正規定（「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで」に改める部分に限る。）及び同法第九十五条の五の改正規定、第十四条中信託業法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条の二及び第五十条の二第十二項の改正規定、第十五条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条の改正規定、第十七条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定（「第十九条」を「第十九条の二」に改める部分に限る。）及び同法第三章中第十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第九条及び第十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一及び二　略
　三　第一条中金融商品取引法第三十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条、第四十五条第一号、第五十九条の六、第六十条の十三及び第六十六条の十四第一号ロの改正規定、同法第七十七条に一項を加える改正規定、同法第七十七条の二に一項を加える改正規定、同法第七十九条の十三の改正規定並びに同法第百五十六条の三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定（「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。）、同法第九条の改正規定及び同法第二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の四の改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十の三の改正規定、同法第十一条の十二の二を同法第十一条の十二の三とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第九十二条の五の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号及び第十一条の九の改正規定、同法第十一条の十の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第九条の七の三及び第九条の七の四並びに第九条の七の五第二項の改正規定並びに同法第九条の九の次に二条を加える改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定（「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。）、同条第二項の改正規定及び同法第八十九条の二の改正規定（「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条の六（書面による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に改める部分に限る。）、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定（「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条の六（書面による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に改める部分に限る。）、第九条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定（「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。）、同条第二項の改正規定及び同法第九十四条の二の改正規定、第十条中銀行法第十二条の三を同法第十二条の四とし、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の四の改正規定、同法第五十二条の二の五の改正規定（「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条の六（書面による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に改める部分に限る。）及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第十一条中貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一項を加える改正規定、第十二条中保険業法目次の改正規定（「第百五条」を「第百五条の三」に改める部分に限る。）、同法第九十九条第八項の改正規定、同法第二編第三章中第百五条の次に二条を加える改正規定、同法第百九十九条の改正規定、同法第二百四十条第一項第三号の次に二号を加える改正規定、同法第二百七十二条の十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第三百条の二の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十七条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三の改正規定、同法第五十九条の七の改正規定（「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで」に改める部分に限る。）及び同法第九十五条の五の改正規定、第十四条中信託業法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条の二及び第五十条の二第十二項の改正規定、第十五条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条の改正規定、第十七条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定（「第十九条」を「第十九条の二」に改める部分に限る。）及び同法第三章中第十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第九条及び第十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第十九条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第二十条】
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（検討））
【第二十一条】
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下「改正後の各法律」という。）に規定する指定紛争解決機関（以下単に「指定紛争解決機関」という。）の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
２　政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第三十四条】
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第三十五条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（経過措置））
【第二条】
６　この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
７　前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定（「第百九十八条（第五号及び第八号を除く。）」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。）、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
　一　第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定（「第百九十八条（第五号及び第八号を除く。）」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。）、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日

（（農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第十条】
第三条の規定による改正後の農業協同組合法（以下この条において「新農協法」という。）第十一条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの（以下この条において「特定リース事業」という。）を行っている農業協同組合の当該特定リース事業に係る信用事業規程（新農協法第十一条第一項の信用事業規程をいう。）の記載事項及び変更については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
２　この法律の施行の際現に特定リース事業を行っている農業協同組合の当該特定リース事業に係る会計については、新農協法第十一条の六の規定は、施行日から起算して二年を経過する日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第三十条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第三十一条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（検討））
【第三十二条】
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定（「（第百四十条」を「（次条第一項、第百四十条」に改める部分及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。）、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号及び第四十六号の改正規定並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定（「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に改める部分を除く。）、同法附則第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定（同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。）、同条第三項、第五項及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定（「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。）、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三条の規定並びに次条第一項及び第三項、附則第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第八条（金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）第三百二条の改正規定に限る。）並びに第九条から第十三条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定（「（第百四十条」を「（次条第一項、第百四十条」に改める部分及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。）、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号及び第四十六号の改正規定並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定（「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に改める部分を除く。）、同法附則第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定（同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。）、同条第三項、第五項及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定（「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。）、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三条の規定並びに次条第一項及び第三項、附則第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第八条（金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）第三百二条の改正規定に限る。）並びに第九条から第十三条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第十二条】
この法律（附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第十三条】
この附則に規定するもののほか、この法律（附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第四条第十三項及び第十八条の規定公布の日第一条、次条及び附則第十七条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　附則第四条第十三項及び第十八条の規定公布の日
　二　第一条、次条及び附則第十七条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
　三　第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第十七条】
この法律（附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第十八条】
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第十条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第十一条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定（投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。）、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条（株式会社地域経済活性化支援機構法（平成二十一年法律第六十三号）第二十三条第二項の改正規定に限る。）、第三十一条（株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成二十三年法律第百十三号）第十七条第二項の改正規定に限る。）、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日略第二条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第一項及び第三項並びに第九十三条第二項の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条の十一第一項及び第三項並びに第百二十二条第二項の改正規定、第九条の規定、第十四条中銀行法第十三条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第五十二条の二十二第一項及び第二項並びに第五十二条の三十一第二項の改正規定、第十六条中保険業法第百二十八条第二項、第二百条第二項、第二百一条第二項、第二百二十六条第二項、第二百七十一条の二十七第一項、第二百七十二条の二十二第二項及び第二百七十二条の四十第二項の改正規定、第十八条の規定、第十九条中農林中央金庫法第五十八条第一項及び第三項並びに第八十三条第二項の改正規定、第二十一条中信託業法第四十二条第三項及び第五十八条第二項の改正規定並びに附則第七条から第十三条まで、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定（投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。）、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条（株式会社地域経済活性化支援機構法（平成二十一年法律第六十三号）第二十三条第二項の改正規定に限る。）、第三十一条（株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成二十三年法律第百十三号）第十七条第二項の改正規定に限る。）、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
　二　略
　三　第二条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第一項及び第三項並びに第九十三条第二項の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条の十一第一項及び第三項並びに第百二十二条第二項の改正規定、第九条の規定、第十四条中銀行法第十三条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第五十二条の二十二第一項及び第二項並びに第五十二条の三十一第二項の改正規定、第十六条中保険業法第百二十八条第二項、第二百条第二項、第二百一条第二項、第二百二十六条第二項、第二百七十一条の二十七第一項、第二百七十二条の二十二第二項及び第二百七十二条の四十第二項の改正規定、第十八条の規定、第十九条中農林中央金庫法第五十八条第一項及び第三項並びに第八十三条第二項の改正規定、第二十一条中信託業法第四十二条第三項及び第五十八条第二項の改正規定並びに附則第七条から第十三条まで、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第八条】
第四条の規定による改正後の農業協同組合法（以下この条において「新農協法」という。）第十一条の四第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人（同項に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。）に対する信用の供与等（同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。）の額が信用供与等限度額（同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。）を超えている新農協法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会（以下この条において「農業協同組合等」という。）の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁（新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。）に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の四第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
２　新農協法第十一条の四第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額（同項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。）を超えている農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等（新農協法第十一条の四第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。）又は当該農業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等又は当該農業協同組合等の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の四第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

（（権限の委任））
【第十六条】
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。
２　前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長（農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長）に委任することができる。

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第三十六条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第三十七条】
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（検討））
【第三十八条】
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定公布の日第一条中金融商品取引法目次の改正規定（「第八章罰則（第百九十七条―第二百九条）」を「／第八章罰則（第百九十七条―第二百九条の三）／第八章の二没収に関する手続等の特例（第二百九条の四―第二百九条の七）／」に改める部分に限る。）、同法第四十六条、第四十六条の六第三項、第四十九条及び第四十九条の二、第五十条の二第四項、第五十七条の二第五項、第五十七条の十七第二項及び第三項並びに第六十三条第四項の改正規定、同法第六十五条の五第二項の改正規定（「規定（」を「規定並びに」に、「罰則を含む。）」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。）、同条第四項の改正規定（「規定（」を「規定並びに」に、「罰則を含む。）」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。）、同法第二百九条の次に二条を加える改正規定、同法第八章の次に一章を加える改正規定並びに同法第二百十条第一項の改正規定並びに第二条（金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。）、第三条（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定（「第三十八条」の下に「（第七号を除く。）」を加える部分に限る。）及び同法第二条の二の改正規定を除く。）、第四条（農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五の改正規定を除く。）、第五条（消費生活協同組合法第十二条の三第二項の改正規定を除く。）、第六条（水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五の改正規定を除く。）、第七条（中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定を除く。）、第八条（協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二の改正規定を除く。）、第九条（投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条及び第二百二十三条の三第一項の改正規定を除く。）、第十条（信用金庫法第八十九条の二の改正規定を除く。）、第十一条（長期信用銀行法第十七条の二の改正規定を除く。）、第十二条（労働金庫法第九十四条の二の改正規定を除く。）、第十三条（銀行法第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二の改正規定を除く。）、第十四条、第十五条（保険業法第三百条の二の改正規定を除く。）、第十六条（農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五の改正規定を除く。）、第十七条（信託業法第二十四条の二及び附則第二十条の改正規定を除く。）及び第十八条（株式会社商工組合中央金庫法第六条第八項及び第二十九条の改正規定を除く。）の規定並びに附則第十三条（証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五号）附則第二十条の改正規定を除く。）、第十四条（株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）第六十三条第二項の改正規定（「規定（」を「規定並びに」に、「罰則を含む。）」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。）に限る。）及び第十五条（株式会社国際協力銀行法（平成二十三年法律第三十九号）第四十三条第二項の改正規定（「規定（」を「規定並びに」に、「罰則を含む。）」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。）及び同条第四項の改正規定に限る。）の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定公布の日
　二　第一条中金融商品取引法目次の改正規定（「第八章罰則（第百九十七条―第二百九条）」を「／第八章罰則（第百九十七条―第二百九条の三）／第八章の二没収に関する手続等の特例（第二百九条の四―第二百九条の七）／」に改める部分に限る。）、同法第四十六条、第四十六条の六第三項、第四十九条及び第四十九条の二、第五十条の二第四項、第五十七条の二第五項、第五十七条の十七第二項及び第三項並びに第六十三条第四項の改正規定、同法第六十五条の五第二項の改正規定（「規定（」を「規定並びに」に、「罰則を含む。）」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。）、同条第四項の改正規定（「規定（」を「規定並びに」に、「罰則を含む。）」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。）、同法第二百九条の次に二条を加える改正規定、同法第八章の次に一章を加える改正規定並びに同法第二百十条第一項の改正規定並びに第二条（金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。）、第三条（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定（「第三十八条」の下に「（第七号を除く。）」を加える部分に限る。）及び同法第二条の二の改正規定を除く。）、第四条（農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五の改正規定を除く。）、第五条（消費生活協同組合法第十二条の三第二項の改正規定を除く。）、第六条（水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五の改正規定を除く。）、第七条（中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定を除く。）、第八条（協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二の改正規定を除く。）、第九条（投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条及び第二百二十三条の三第一項の改正規定を除く。）、第十条（信用金庫法第八十九条の二の改正規定を除く。）、第十一条（長期信用銀行法第十七条の二の改正規定を除く。）、第十二条（労働金庫法第九十四条の二の改正規定を除く。）、第十三条（銀行法第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二の改正規定を除く。）、第十四条、第十五条（保険業法第三百条の二の改正規定を除く。）、第十六条（農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五の改正規定を除く。）、第十七条（信託業法第二十四条の二及び附則第二十条の改正規定を除く。）及び第十八条（株式会社商工組合中央金庫法第六条第八項及び第二十九条の改正規定を除く。）の規定並びに附則第十三条（証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五号）附則第二十条の改正規定を除く。）、第十四条（株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）第六十三条第二項の改正規定（「規定（」を「規定並びに」に、「罰則を含む。）」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。）に限る。）及び第十五条（株式会社国際協力銀行法（平成二十三年法律第三十九号）第四十三条第二項の改正規定（「規定（」を「規定並びに」に、「罰則を含む。）」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。）及び同条第四項の改正規定に限る。）の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第十七条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第十八条】
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（検討））
【第十九条】
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第一条中保険業法第二百七十五条第一項第三号、第三百十七条第七号及び附則第百十九条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　第一条中保険業法第二百七十五条第一項第三号、第三百十七条第七号及び附則第百十九条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第六条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第七条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条（都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。）、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日（以下「公布日」という。）附則第百十二条の規定民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十九年法律第四十五号）の公布の日又は公布日のいずれか遅い日附則第百十三条の規定医療法の一部を改正する法律（平成二十七年法律第七十四号）の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
　一　附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条（都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。）、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日（以下「公布日」という。）
　二　附則第百十二条の規定民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十九年法律第四十五号）の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
　三　附則第百十三条の規定医療法の一部を改正する法律（平成二十七年法律第七十四号）の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

（（農業協同組合等の登記に関する経過措置））
【第二条】
この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の農業協同組合法（以下「旧農協法」という。）の規定による登記に係る処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の農業協同組合法（以下「新農協法」という。）第九条第一項（新農協法第七十二条の九において準用する場合を含む。次項において同じ。）及び第七十三条の九第一項の規定に基づく政令の相当規定によりしたものとみなす。
２　旧農協法第八十五条第二項の規定による登記簿は、新農協法第九条第一項の規定に基づく政令の相当規定による登記簿とみなす。

（（共済代理店の事業報告書に関する経過措置））
【第三条】
新農協法第十一条の二十五第一項において読み替えて準用する保険業法（平成七年法律第百五号）第三百四条の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用する。

（（信託規程の変更等に関する経過措置））
【第四条】
新農協法第十一条の四十二第三項の農林水産省令で定める事項に係る旧農協法第十一条の二十三第一項の信託規程の変更若しくは同項の信託規程の廃止、新農協法第十一条の四十八第三項の農林水産省令で定める事項に係る旧農協法第十一条の二十九第一項の宅地等供給事業実施規程の変更若しくは同項の宅地等供給事業実施規程の廃止若しくは新農協法第十一条の五十一第三項の農林水産省令で定める事項に係る旧農協法第十一条の三十二第一項の農業経営規程の変更若しくは同項の農業経営規程の廃止又は旧農協法第六十四条第二項の規定による組合（旧農協法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合を除く。）の解散の議決（次項において「信託規程の変更等」という。）について施行日前に行われた旧農協法第十一条の二十三第三項、第十一条の二十九第三項若しくは第十一条の三十二第三項の承認又は旧農協法第六十四条第二項の認可の申請は、それぞれ新農協法第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項若しくは第十一条の五十一第四項又は第六十四条第四項の規定による届出とみなす。
２　施行日前に行われた信託規程の変更等（前項に規定する申請が行われたものを除く。）は、新農協法第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項若しくは第十一条の五十一第四項又は第六十四条第四項の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。

（（回転出資金に関する経過措置））
【第五条】
この法律の施行の際現に存する旧農協法第十三条の二第二項に規定する回転出資金については、なお従前の例による。

（（理事及び経営管理委員に関する経過措置））
【第六条】
この法律の施行の際現に存する農業協同組合については、新農協法第三十条第十二項及び第十三項（これらの規定を新農協法第三十条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定は、施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
２　この法律の施行の際現に存する新農協法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合については、同条第七項の規定は、施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される経営管理委員会の終了の時までは、適用しない。

（（会計監査人の設置等に関する経過措置））
【第七条】
この法律の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会（以下「組合」という。）については、新農協法第三十六条第六項及び第七項並びに第三十七条の二第一項、第三項及び第四項の規定は、施行日から起算して三年六月を経過した日から適用し、同日前は、なお従前の例による。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する出資組合以外の出資組合」とあるのは、「出資組合」とする。
２　出資組合（組合員又は会員に出資をさせる組合をいう。以下この項において同じ。）が前項の規定により読み替えて適用する新農協法第三十七条の二第二項の規定により会計監査人を置いた場合においては、当該出資組合については、前項の規定にかかわらず、当該会計監査人を置いた時から、新農協法第三十六条第六項及び第七項並びに第三十七条の二第一項、第三項及び第四項の規定を適用する。

（（出資一口の金額の減少等に関する経過措置））
【第八条】
新農協法第四十九条第一項及び第二項（これらの規定を新農協法第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第六十五条第四項（新農協法第七十条第二項及び第七十三条第四項において読み替えて準用する場合を含む。）、第七十三条第二項及び第七十三条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。）並びに第六十五条第一項（新農協法第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後に決議される出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転、合併、権利義務の承継又は組織変更（以下この条において「出資一口の金額の減少等」という。）について適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少等については、なお従前の例による。

（（旧農業協同組合中央会の存続））
【第九条】
旧農協法の規定により設立された農業協同組合中央会であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、旧農協法の規定により設立された農業協同組合中央会としてなお存続するものとする。

（（存続中央会に係る旧農協法の効力））
【第十条】
前条の規定によりなお存続するものとされた農業協同組合中央会（以下「存続中央会」という。）については、旧農協法（第七十三条の十七、第七十三条の二十一、第七十三条の三十四第三項及び第五項、第七十三条の四十二、第三章第五節並びに第七十三条の四十八第二項を除く。）の規定は、存続中央会が解散した場合又は附則第二十七条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、附則第十二条又は第二十一条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

（（存続中央会の解散の届出））
【第十一条】
存続中央会は、前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農協法第七十三条の四十八第一項第一号に掲げる事由によって解散した場合には、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

（（存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更））
【第十二条】
附則第九条の規定によりなお存続するものとされた都道府県農業協同組合中央会（以下「存続都道府県中央会」という。）は、施行日から起算して三年六月を経過する日までの期間（以下「移行期間」という。）内に、その組織を変更し、農業協同組合連合会（会員に出資をさせないものに限る。）になることができる。

【第十三条】
存続都道府県中央会は、前条の規定による組織変更（以下この条から附則第二十条までにおいて「組織変更」という。）をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
２　前項の決議をする場合には、旧農協法第七十三条の四十三第二項の規定の例によらなければならない。
３　第一項の総会の招集に係る附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農協法第七十三条の四十三第三項において準用する旧農協法第四十三条の六第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「十日前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」とする。
４　組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。組織変更後の農業協同組合連合会の新農協法第二十八条第一項第一号から第五号まで、第七号及び第十号から第十二号までに掲げる事項前号に掲げるもののほか、組織変更後の農業協同組合連合会の定款で定める事項組織変更後の農業協同組合連合会の理事（新農協法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員）及び監事の氏名組織変更後の農業協同組合連合会の会員の名称及び住所組織変更がその効力を生ずべき日その他農林水産省令で定める事項
　一　組織変更後の農業協同組合連合会の新農協法第二十八条第一項第一号から第五号まで、第七号及び第十号から第十二号までに掲げる事項
　二　前号に掲げるもののほか、組織変更後の農業協同組合連合会の定款で定める事項
　三　組織変更後の農業協同組合連合会の理事（新農協法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員）及び監事の氏名
　四　組織変更後の農業協同組合連合会の会員の名称及び住所
　五　組織変更がその効力を生ずべき日
　六　その他農林水産省令で定める事項
５　組織変更計画を定める場合には、前項第一号に掲げる事項のうち新農協法第二十八条第一項第一号に掲げる事項についての定めは、組織変更後の農業協同組合連合会が次に掲げる事業の全部又は一部を行うことを内容とするものでなければならない。会員である組合の組織、事業及び経営に関する相談に応ずること。会員である組合の求めに応じて監査を行うこと。会員である組合の意見を代表すること。会員である組合相互間の総合調整を行うこと。前各号の事業に附帯する事業
　一　会員である組合の組織、事業及び経営に関する相談に応ずること。
　二　会員である組合の求めに応じて監査を行うこと。
　三　会員である組合の意見を代表すること。
　四　会員である組合相互間の総合調整を行うこと。
　五　前各号の事業に附帯する事業
６　前項の場合において、同項に規定する定めが同項第二号の事業（以下「監査事業」という。）を行うことを内容とするものであるときは、監査の要領及びその実施方法を記載した監査規程を定めなければならない。
７　第四項第三号の理事（新農協法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員）及び監事の任期は、組織変更後最初に招集される通常総会の終了の時までとする。
８　組織変更については、新農協法第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、新農協法第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成二十七年法律第六十三号。次項において「改正法」という。）附則第十三条第一項に規定する組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第三項中「第九十七条の四第二項」とあるのは「改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の農業協同組合法第九十二条第二項」と読み替えるものとする。

【第十四条】
組織変更は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
２　前項の認可については、前条第六項の監査規程を定める場合にあっては新農協法第五十九条第二項の規定を、当該監査規程を定めない場合にあっては同項並びに新農協法第六十条及び第六十一条の規定を、それぞれ準用する。

【第十五条】
組織変更をする存続都道府県中央会は、附則第十三条第四項第五号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日（次項及び第三項において「効力発生日」という。）に、農業協同組合連合会となる。
２　組織変更をする存続都道府県中央会は、効力発生日に、附則第十三条第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
３　組織変更をする存続都道府県中央会の会員は、効力発生日に、附則第十三条第四項第四号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の農業協同組合連合会の会員となる。
４　附則第十三条第四項第五号の日については、会社法（平成十七年法律第八十六号）第七百八十条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成二十七年法律第六十三号）附則第十二条から第十七条まで」と読み替えるものとする。

【第十六条】
存続都道府県中央会が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
２　前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

【第十七条】
附則第十二条から前条までに定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。

（（組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例））
【第十八条】
組織変更後の農業協同組合連合会は、附則第十三条第五項に規定する事業の全部又は一部のみを行うことその他の農林水産省令で定める要件に該当するものである間は、新農協法第三条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、農業協同組合連合会という文字に代えて、引き続き農業協同組合中央会という文字を用いることができる。

【第十九条】
組織変更後の農業協同組合連合会（その地区の中に一の都道府県の区域を含むものに限る。）は、新農協法第十条の規定にかかわらず、監査事業を行うことができる。
２　監査事業を行う組織変更後の農業協同組合連合会は、組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものを監査事業に従事させなければならない。

【第二十条】
附則第十三条第六項の監査規程の変更（軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。）は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
２　監査事業を行う組織変更後の農業協同組合連合会は、前項の農林水産省令で定める事項に係る監査規程の変更をしたとき、又は監査規程を廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

（（存続全国中央会の一般社団法人への組織変更））
【第二十一条】
附則第九条の規定によりなお存続するものとされた全国農業協同組合中央会（以下「存続全国中央会」という。）は、移行期間内に、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。

【第二十二条】
存続全国中央会は、前条の規定による組織変更（以下この条から附則第二十六条までにおいて「組織変更」という。）をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
２　組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。組織変更後の一般社団法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項前号に掲げるもののほか、組織変更後の一般社団法人の定款で定める事項組織変更後の一般社団法人の理事の氏名次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項組織変更後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合当該一般社団法人の監事の氏名組織変更後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合当該一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称組織変更後の一般社団法人の社員の名称及び住所組織変更がその効力を生ずる日（次条において「効力発生日」という。）その他農林水産省令で定める事項
　一　組織変更後の一般社団法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
　二　前号に掲げるもののほか、組織変更後の一般社団法人の定款で定める事項
　三　組織変更後の一般社団法人の理事の氏名
　四　次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項組織変更後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合当該一般社団法人の監事の氏名組織変更後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合当該一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称
　五　組織変更後の一般社団法人の社員の名称及び住所
　六　組織変更がその効力を生ずる日（次条において「効力発生日」という。）
　七　その他農林水産省令で定める事項
３　組織変更計画を定める場合には、前項第一号に掲げる事項のうち一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号に掲げる事項についての定めは、組織変更後の一般社団法人が次に掲げることを主たる目的とすることを内容とするものでなければならない。社員である組合の意見を代表すること。社員である組合相互間の総合調整を行うこと。
　一　社員である組合の意見を代表すること。
　二　社員である組合相互間の総合調整を行うこと。

【第二十三条】
組織変更をする存続全国中央会は、効力発生日に、一般社団法人となる。
２　組織変更をする存続全国中央会は、効力発生日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
３　組織変更をする存続全国中央会の会員は、効力発生日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。
４　前三項の規定は、附則第二十五条において読み替えて準用する附則第十三条第八項において読み替えて準用する新農協法第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

【第二十四条】
存続全国中央会は、組織変更をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

【第二十五条】
組織変更については、附則第十三条第二項、第三項及び第八項、第十五条第四項、第十六条並びに第十七条の規定を準用する。この場合において、附則第十三条第二項中「前項の」とあり、及び同条第三項中「第一項の」とあるのは「附則第二十二条第一項の」と、同条第八項中「附則第十三条第一項」とあるのは「附則第二十二条第一項」と、附則第十五条第四項中「附則第十三条第四項第五号の日」とあるのは「附則第二十二条第二項第六号に規定する効力発生日」と、「附則第十二条から第十七条まで」とあるのは「附則第二十一条から第二十五条まで」と、附則第十七条中「附則第十二条から前条まで」とあるのは「附則第二十一条から第二十四条まで並びに附則第二十五条において読み替えて準用する附則第十三条第二項、第三項及び第八項、第十五条第四項並びに前条」と読み替えるものとする。

（（組織変更後の一般社団法人に係る名称の使用制限に関する特例））
【第二十六条】
組織変更後の一般社団法人は、附則第二十二条第三項各号に掲げることを主たる目的とすることその他の農林水産省令で定める要件に該当するものである間は、新農協法第三条第二項の規定にかかわらず、その名称中に引き続き全国農業協同組合中央会という文字を用いることができる。

（（存続中央会のみなし解散））
【第二十七条】
移行期間の満了の日に現に存する存続中央会は、同日に解散したものとみなす。
２　前項の場合には、農林水産大臣は、移行期間の満了後遅滞なく、同項の規定により解散したものとみなされた存続中央会の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

（（罰則））
【第四十七条】
次に掲げる場合には、存続中央会、都道府県農業会議若しくは全国農業会議所の役員又は附則第十三条第一項に規定する組織変更後の農業協同組合連合会若しくは附則第二十二条第一項、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項に規定する組織変更後の一般社団法人の理事（民事保全法（平成元年法律第九十一号）第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事の職務を代行する者又は新農協法第四十条第一項若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定により選任された一時理事の職務を行うべき者を含む。）は、百万円以下の過料に処する。附則第十三条第一項、第二項（附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。）、第三項（附則第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。）、第四項、第五項若しくは第六項、第二十二条、第三十三条又は第三十七条の規定に違反して附則第十三条第一項、第二十二条第一項、第三十三条第一項又は第三十七条第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。附則第十三条第八項（附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。）において読み替えて準用する新農協法第四十九条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。附則第十六条第一項（附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において準用する場合を含む。）の政令で定める登記をすることを怠ったとき。附則第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
　一　附則第十三条第一項、第二項（附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。）、第三項（附則第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。）、第四項、第五項若しくは第六項、第二十二条、第三十三条又は第三十七条の規定に違反して附則第十三条第一項、第二十二条第一項、第三十三条第一項又は第三十七条第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。
　二　附則第十三条第八項（附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。）において読み替えて準用する新農協法第四十九条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
　三　附則第十六条第一項（附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において準用する場合を含む。）の政令で定める登記をすることを怠ったとき。
　四　附則第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

【第四十八条】
存続中央会又は農業協同組合連合会の役員又は清算人は、附則第十一条又は第二十条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、五十万円以下の過料に処する。

【第四十九条】
農業協同組合連合会の役員又は参事その他の使用人が、監査事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下の過料に処する。その者が役員又は参事その他の使用人でなくなった後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。

（（全国農業協同組合中央会の監査から会計監査人の監査への移行に関する配慮等））
【第五十条】
政府は、旧農協法第三十七条の二第一項に規定する全国農業協同組合中央会の監査から新農協法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人の監査への移行に関し、次に掲げる事項について適切な配慮をするものとする。全国農業協同組合中央会において組合に対する監査の業務に従事していた公認会計士その他の者を社員とする監査法人をはじめ、公認会計士又は監査法人が、円滑に組合に対する監査の業務を移行期間の満了の日までの間に開始し、及びこれを運営することができること。新農協法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合（次号において「会計監査人設置組合」という。）が会計監査人を確実に選任できること。会計監査人設置組合の実質的な負担が増加することがないこと。旧農協法第七十三条の三十八第一項の規定により置かれていた農業協同組合監査士（次号において「農業協同組合監査士」という。）に選任されていた者が組合に対する監査の業務に従事することができること。農業協同組合監査士に選任されていた者であって公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第三条に規定する公認会計士試験に合格した者であるものが、同法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間及び同法第十六条第一項に規定する実務補習の受講に関し、農業協同組合監査士としての実務の経験等を考慮され、円滑に公認会計士となることができること。
　一　全国農業協同組合中央会において組合に対する監査の業務に従事していた公認会計士その他の者を社員とする監査法人をはじめ、公認会計士又は監査法人が、円滑に組合に対する監査の業務を移行期間の満了の日までの間に開始し、及びこれを運営することができること。
　二　新農協法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合（次号において「会計監査人設置組合」という。）が会計監査人を確実に選任できること。
　三　会計監査人設置組合の実質的な負担が増加することがないこと。
　四　旧農協法第七十三条の三十八第一項の規定により置かれていた農業協同組合監査士（次号において「農業協同組合監査士」という。）に選任されていた者が組合に対する監査の業務に従事することができること。
　五　農業協同組合監査士に選任されていた者であって公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第三条に規定する公認会計士試験に合格した者であるものが、同法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間及び同法第十六条第一項に規定する実務補習の受講に関し、農業協同組合監査士としての実務の経験等を考慮され、円滑に公認会計士となることができること。
２　政府は、旧農協法第三十七条の二第一項に規定する全国農業協同組合中央会の監査から新農協法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人の監査への円滑な移行を図るため、農林水産省、金融庁その他の関係行政機関、日本公認会計士協会及び全国農業協同組合中央会（存続全国中央会を含む。）による協議の場を設けるものとする。

（（自主的な取組の促進及び検討））
【第五十一条】
政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化の推進（新農業委員会法第六条第二項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。次項において同じ。）についての農業の担い手をはじめとする農業者その他の関係者の間での徹底した議論を促すことにより、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする。
２　政府は、この法律の施行後五年を目途として、組合及び農林中央金庫における事業及び組織に関する改革の実施状況（次項において「改革の実施状況」という。）、農地等の利用の最適化の推進の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び農業委員会に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
３　政府は、准組合員（新農協法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員をいう。以下この項において同じ。）の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、施行日から五年を経過する日までの間、正組合員（新農協法第十二条第一項第一号の規定による組合員又は同条第二項第一号の規定による会員をいう。）及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに改革の実施状況についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。

（（罰則に関する経過措置））
【第百十四条】
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第百十五条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条の規定並びに次条から附則第七条までの規定、附則第九条の規定、附則第十一条の二の規定（農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第九十二条の改正規定を除く。）、附則第十三条の規定及び附則第十七条の規定（国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十四条の二の改正規定に限る。）公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　第一条の規定並びに次条から附則第七条までの規定、附則第九条の規定、附則第十一条の二の規定（農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第九十二条の改正規定を除く。）、附則第十三条の規定及び附則第十七条の規定（国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十四条の二の改正規定に限る。）公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第十八条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第十九条】
附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（検討））
【第二十条】
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第二十五条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第二十六条】
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

（（農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第三条】
この法律の施行の際現に特定信用事業電子決済等代行業（第二条の規定による改正後の農業協同組合法（以下「新農業協同組合法」という。）第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。）を営んでいる者は、施行日から起算して六月間（当該期間内に新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間）は、新農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請（その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請）について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
２　前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を特定信用事業電子決済等代行業者（新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。）とみなして、新農業協同組合法（第九十二条の五の三から第九十二条の五の五までを除く。）の規定を適用する。この場合において、新農業協同組合法第九十二条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
３　前項の規定により読み替えて適用される新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新農業協同組合法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
４　施行日から前条第四項に規定する政令で定める日までにおける新農業協同組合法第九十二条の五の三及び第九十二条の五の六（第二項の規定により適用する場合を含む。）の規定の適用については、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項中「同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為（同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。）を行う営業をいう。以下この条から第九十二条の五の五までにおいて」と、「同じ。）は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第九十二条の五の五までにおいて同じ。）は、同号」と、「行為（同項に規定する主務省令で定める行為を除く。）」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新農業協同組合法第九十二条の五の六中「特定信用事業電子決済等代行業者が」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業者（第九十二条の五の二第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業（同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。）を営む者をいう。以下同じ。）が」とする。
５　この法律の施行の際現にその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。

（（銀行等による方針の決定等））
【第十条】
銀行等（銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。）は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等（電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。）との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
２　前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。略農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会農林水産大臣及び内閣総理大臣
　一　略
　二　農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会農林水産大臣及び内閣総理大臣

（（銀行等の努力義務））
【第十一条】
電子決済等代行業者等との間で新銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の七第一項、新労働金庫法第八十九条の六第一項、新労働金庫法第八十九条の八第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項又は新商工組合中央金庫法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等（電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。）の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
２　前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第二十条】
附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（検討））
【第二十一条】
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（運用上の配慮））
【第二十二条】
電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法（平成二十八年法律第百三号）の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日
　一　第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日

（（罰則の適用に関する経過措置））
【第四十八条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第四十九条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第五十一条】
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第五十二条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日
　一　附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日

（（農業協同組合法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置））
【第十六条】
前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による受益権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

（（政令への委任））
【第三十一条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定（同項第二号に係る部分を除く。）、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定（同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。）並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定（同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。）、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定（「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。）、同法第三十五条（見出しを含む。）の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）別表第一農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　略
　二　第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定（同項第二号に係る部分を除く。）、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定（同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。）並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定（同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。）、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定（「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。）、同法第三十五条（見出しを含む。）の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）別表第一農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。

（（罰則に関する経過措置））
【第三十条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（その他の経過措置の政令への委任））
【第三十一条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（検討））
【第三十二条】
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。）、第八十五条、第百二条、第百七条（民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。）、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条（不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。）及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日第三条、第四条、第五条（国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。）、第二章第二節及び第四節、第四十一条（地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。）、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。）、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条（職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。）、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。）並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日
　一　第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。）、第八十五条、第百二条、第百七条（民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。）、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条（不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。）及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
　二　第三条、第四条、第五条（国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。）、第二章第二節及び第四節、第四十一条（地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。）、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。）、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条（職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。）、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。）並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日

（（行政庁の行為等に関する経過措置））
【第二条】
この法律（前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定（欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。）に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

（（罰則に関する経過措置））
【第三条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（検討））
【第七条】
政府は、会社法（平成十七年法律第八十六号）及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略次に掲げる規定令和四年四月一日略第三条の規定（同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定（同項第一号に係る部分を除く。）及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。）並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条（地価税法（平成三年法律第六十九号）第三十二条第五項の改正規定に限る。）、第百四十三条、第百五十条（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。）、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条（銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律（平成十三年法律第百三十一号）第五十八条第一項の改正規定に限る。）、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
　一から四まで　略
　五　次に掲げる規定令和四年四月一日略第三条の規定（同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定（同項第一号に係る部分を除く。）及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。）並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条（地価税法（平成三年法律第六十九号）第三十二条第五項の改正規定に限る。）、第百四十三条、第百五十条（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。）、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条（銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律（平成十三年法律第百三十一号）第五十八条第一項の改正規定に限る。）、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定

（（罰則に関する経過措置））
【第百七十一条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第百七十二条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第二十七条の規定公布の日
　一　附則第二十七条の規定公布の日

（（政令への委任））
【第二十七条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（検討））
【第二十八条】
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。第二十七条（住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。）、第四十五条、第四十七条及び第五十五条（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定（同表の二十七の項の改正規定を除く。）に限る。）並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日
　一　第二十七条（住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。）、第四十五条、第四十七条及び第五十五条（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定（同表の二十七の項の改正規定を除く。）に限る。）並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日

（（罰則に関する経過措置））
【第七十一条】
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第七十二条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（検討））
【第七十三条】
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第八条】
この法律の施行の際現にされている第二条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の六十六第四項の規定による認可の申請は、従属業務（第二条の規定による改正後の農業協同組合法（以下「新農業協同組合法」という。）第十一条の六十六第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。）を営む会社に係るもの以外のものにあっては新農業協同組合法第十一条の六十六第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新農業協同組合法第九十七条（第六号に係る部分に限る。）の規定によりした届出とみなす。

（（罰則に関する経過措置））
【第四十二条】
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第四十三条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（検討））
【第四十四条】
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。

（（農業協同組合法の特例に関する経過措置））
【第七条】
旧基盤強化法第二十八条第一項に規定する者についての農業協同組合法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位については、なお従前の例による。
２　前項の規定は、旧基盤強化法第二十八条第二項に規定する者について準用する。

（（農業協同組合等の農業の経営に関する経過措置））
【第十三条】
この法律の施行の際現に農業協同組合法第十一条の五十第一項の規定により農業協同組合又は農業協同組合連合会が行っている農業の経営は、第六条の規定による改正後の同法第十一条の五十第三項の規定による決議を経た農業の経営とみなす。

（（罰則に関する経過措置））
【第十四条】
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（検討））
【第十五条】
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

（（政令への委任））
【第二十八条】
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第二十九条の規定公布の日
　一　附則第二十九条の規定公布の日

（（政令への委任））
【第二十九条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第六十八条の規定公布の日第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定令和六年四月一日第一条中金融商品取引法第三十七条の三の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同法第三十七条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第三十七条の六第一項の改正規定、同法第四十条の二第四項及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第四十二条の七の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第四十三条の五の改正規定（「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。）、同法第百七十九条第二項の改正規定（「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。）、同条第四項の改正規定、同法第百八十条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条第三項及び第百八十二条（見出しを含む。）の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定（「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。）、同法第百八十四条第一項、第百八十五条の三第一項、第百九十八条第二号の四並びに第二百五条第十二号及び第十三号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定並びに同法第二百八条第六号の改正規定、第三条中金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十三条第三号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百四十七条第四号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定及び同法第三十一条第二項の改正規定、第四条（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定を除く。）、第五条（農業協同組合法第九十二条の五の八第六項の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。）及び第六条（水産業協同組合法第百十六条第六項の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。）の規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同条第二項の改正規定並びに同法第十条の二の五第四号及び第五号の改正規定、第八条（投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。）の規定、第九条中信用金庫法第八十九条の二第一項の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同条第二項の改正規定並びに同法第九十条の四の五第四号及び第五号の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）並びに同法第二十五条の二の四第三号及び第四号の改正規定、第十一条中労働金庫法第九十四条の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）並びに同法第百条の四の五第四号及び第五号の改正規定、第十二条中銀行法第十三条の四の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同法第五十二条の二の五の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同法第五十二条の四十五の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同法第五十二条の六十の十七の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）並びに同法第六十三条の二の五第三号及び第四号の改正規定、第十四条中保険業法第九十九条第八項の改正規定、同法第百条の五の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第三百条の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）並びに同法第三百十五条第四号及び第五号、第三百十六条の二第二号、第三百十七条の二第八号並びに第三百十九条第四号から第六号まで及び第十二号の改正規定、第十六条の規定、第十七条中農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七、第九十五条の五並びに第九十九条の二の五第三号及び第四号の改正規定、第十八条（信託業法第二十四条の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。）を除く。）の規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条、第五十六条第五項並びに第七十四条第三号及び第四号の改正規定並びに附則第九条、第十八条から第二十二条まで、第二十三条（第一項を除く。）、第二十四条から第三十三条まで、第三十五条、第三十六条及び第五十七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
　一　附則第六十八条の規定公布の日
　二　第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
　三　第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定令和六年四月一日
　四　第一条中金融商品取引法第三十七条の三の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同法第三十七条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第三十七条の六第一項の改正規定、同法第四十条の二第四項及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第四十二条の七の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第四十三条の五の改正規定（「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。）、同法第百七十九条第二項の改正規定（「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。）、同条第四項の改正規定、同法第百八十条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条第三項及び第百八十二条（見出しを含む。）の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定（「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。）、同法第百八十四条第一項、第百八十五条の三第一項、第百九十八条第二号の四並びに第二百五条第十二号及び第十三号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定並びに同法第二百八条第六号の改正規定、第三条中金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十三条第三号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百四十七条第四号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定及び同法第三十一条第二項の改正規定、第四条（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定を除く。）、第五条（農業協同組合法第九十二条の五の八第六項の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。）及び第六条（水産業協同組合法第百十六条第六項の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。）の規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同条第二項の改正規定並びに同法第十条の二の五第四号及び第五号の改正規定、第八条（投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。）の規定、第九条中信用金庫法第八十九条の二第一項の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同条第二項の改正規定並びに同法第九十条の四の五第四号及び第五号の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）並びに同法第二十五条の二の四第三号及び第四号の改正規定、第十一条中労働金庫法第九十四条の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）並びに同法第百条の四の五第四号及び第五号の改正規定、第十二条中銀行法第十三条の四の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同法第五十二条の二の五の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同法第五十二条の四十五の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同法第五十二条の六十の十七の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）並びに同法第六十三条の二の五第三号及び第四号の改正規定、第十四条中保険業法第九十九条第八項の改正規定、同法第百条の五の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第三百条の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）並びに同法第三百十五条第四号及び第五号、第三百十六条の二第二号、第三百十七条の二第八号並びに第三百十九条第四号から第六号まで及び第十二号の改正規定、第十六条の規定、第十七条中農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七、第九十五条の五並びに第九十九条の二の五第三号及び第四号の改正規定、第十八条（信託業法第二十四条の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。）を除く。）の規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条、第五十六条第五項並びに第七十四条第三号及び第四号の改正規定並びに附則第九条、第十八条から第二十二条まで、第二十三条（第一項を除く。）、第二十四条から第三十三条まで、第三十五条、第三十六条及び第五十七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

（（農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置））
【第二十条】
第五条の規定（附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。）による改正後の農業協同組合法（以下この条において「第四号新農協法」という。）第十一条の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第五条の規定による改正前の農業協同組合法（以下この条において「第四号旧農協法」という。）第十一条の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
２　第四号新農協法第十一条の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定貯金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧農協法第十一条の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定貯金等契約の解除については、なお従前の例による。
３　第四号新農協法第十一条の二十七において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定共済契約が成立したときその他農林水産省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農協法第十一条の二十七において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定共済契約が成立したときその他農林水産省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
４　第四号新農協法第九十二条の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農協法第九十二条の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

（（罰則に関する経過措置））
【第六十七条】
この法律（附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第六十八条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（検討））
【第六十九条】
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第十八条の規定公布の日第一条中金融商品取引法第二条第八項第十号イ及び第三十条第一項の改正規定、同法第三十一条に一項を加える改正規定、同法第二百一条第一号の改正規定並びに同法第二百五条の二の三第一号の改正規定（「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改める部分に限る。）並びに附則第十七条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日第一条中金融商品取引法第二十七条の二第一項及び第七項、第二十七条の三第二項並びに第二十七条の九第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十七条の十三の見出し及び同条第二項の改正規定、同法第二十七条の十六、第二十七条の十九、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十二の二第九項から第十一項まで、第二十七条の二十三第三項から第六項まで、第二十七条の三十の九第二項、第百六十三条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第三項並びに第百九十七条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九十八条の二第一項、第二百条並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、同法第二百七条の二の改正規定（「第百九十七条の二第十二号」を「第百九十七条の二第二項第二号」に改める部分に限る。）並びに同法第二百九条の五から第二百九条の七までの改正規定並びに次条から附則第六条までの規定及び附則第十一条の規定（「第百九十七条の二第一号」を「第百九十七条の二第一項第一号」に改める部分に限る。）公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
　一　附則第十八条の規定公布の日
　二　第一条中金融商品取引法第二条第八項第十号イ及び第三十条第一項の改正規定、同法第三十一条に一項を加える改正規定、同法第二百一条第一号の改正規定並びに同法第二百五条の二の三第一号の改正規定（「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改める部分に限る。）並びに附則第十七条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
　三　第一条中金融商品取引法第二十七条の二第一項及び第七項、第二十七条の三第二項並びに第二十七条の九第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十七条の十三の見出し及び同条第二項の改正規定、同法第二十七条の十六、第二十七条の十九、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十二の二第九項から第十一項まで、第二十七条の二十三第三項から第六項まで、第二十七条の三十の九第二項、第百六十三条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第三項並びに第百九十七条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九十八条の二第一項、第二百条並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、同法第二百七条の二の改正規定（「第百九十七条の二第十二号」を「第百九十七条の二第二項第二号」に改める部分に限る。）並びに同法第二百九条の五から第二百九条の七までの改正規定並びに次条から附則第六条までの規定及び附則第十一条の規定（「第百九十七条の二第一号」を「第百九十七条の二第一項第一号」に改める部分に限る。）公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

（（罰則に関する経過措置））
【第十七条】
この法律（附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（（政令への委任））
【第十八条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。附則第四十八条の規定公布の日
　一　附則第四十八条の規定公布の日

（（政令への委任））
【第四十八条】
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（（施行期日））
【第一条】
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。略第二条の規定並びに次条第二項並びに附則第三条第一項及び第六条から第十七条までの規定令和八年一月一日
　一　略
　二　第二条の規定並びに次条第二項並びに附則第三条第一項及び第六条から第十七条までの規定令和八年一月一日

